恐れいりますが、地図をクリックのうえ大きな地図で確認をお願いします。

 道幅が狭いので気をつけておいでください。

 また、一人で事務所運営を行っている関係上、事前に連絡をいただければ助かります。

 駐車場もございます。みなさんのおいでをお待ちしております。  

 質問等ございましたら遠慮なく下記までお問い合わせください。 

      福地行政書士事務所
      〒904-0203 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納122-1
      TEL兼FAX : 098-989-1933

      携帯電話:090-8666-1195
      E-mail : office-fukuchi@castle.ocn.ne.jp

      URL : http://www.office-fukuchi.jp/

 鳩山政権が誕生した。沖縄から見れば、60余年にわたる米軍基地被害の軽減に向けて国が動き出したことについて評価する。これまでどんなに声をあげても国の対応は冷たいものだった。基地被害に対する補償はするものの、爆音そのものの解消策には手がつけられなかった。爆音被害に対する対応は裁判所においても同様、爆音訴訟においてさえも県民の声は無視されたままだ。民主党、社民党、国民新党の合意の中に「沖縄県民の負担軽減の観点から、日米地位協定の改定を提起し、米軍再編や在日米軍基地のあり方についても見直しの方向で臨む」として、沖縄の基地問題解決に向けて決意が示された。期待したい。その上で必要なのは県民が声をあげること。県民の声が政府を後押しする原動力になることを忘れてはならない。

 先日亡くなった筑紫哲也氏がニュース23でやっていた「多事総論」にあこがれてこのタイトルにしました。しかし、時々彼の話がつまらないときは「なんだこりゃ。これじゃ馬耳東風だな。」と思うことがあり、()で馬事東風と添えました。よろしくお願いします。    福地

  手続き 弁済資力    
裁判外  任意弁済   有  ・債権者との間で支払方法等について話し合って解決する方法
・支払期限の猶予や支払方法の変更等について合意を得ることを目的とします。
・個人での交渉が困難な場合は、弁護士等の法律の専門家に依頼することが多いようです。
 
裁判所の利用  調停(任意弁済調停)  有 ・任意弁済交渉が不調に終わった、若しくは個人では交渉できないような場合に利用します。裁判所が選任した調停委員が仲立ちとして債権者との間で支払方法等について話し合う方法です。 ・あくまでも支払を前提とした支払期限の猶予や支払方法の変更等について合意を得ることを目的とします。  
同  民事再生  有 ・資力はあるものの債務の支払いが困難な場合に、一定の条件を満たす場合に、裁判所の決定で支払額を減額して支払うことにより残債務を免除する手続きです。ただ、一定の条件を満たしているかの判断が厳格であり、申立書の作成自体が複雑であり、再生委員等を選任等を選任して行うため費用がかかります。(10万円から20万円くらいと思われます。最寄りの地方裁判所へ確認を)  
破産   無 ・資力がなく、現在の資力では借金の返済ができない場合の手続き、清算手続きです。残っている財産があれば(生活に必要な部分は除外して)すべて換価して債権者に分配します。換価すべき財産があるとき、又は借金の内容及び財産状況等について調査等が必要と判断されるときは破産管財人を選任することがあります。この場合には費用がかかります。(10万円から20万円くらいと思われます。最寄りの地方裁判所へ確認を) ・その後に、残った借金を免除する免責手続きで許可されれば借金の支払はすべて免除されることになります。但し、借金が浪費による場合など、一定の場合には免責不許可となる可能性もあり、不安のある方は弁護士等の法律の専門家へ相談を。   
         
         
         

  裁判所への提出書類作成や手続きの代理人となるためには、司法書士や弁護士資格が必要になりますが、それ以外の書類作成や相談等については、当職においても業務が可能です。必要があれば提携している司法書士等の紹介も可能です。地域に根差した「ファミリー総合アドバイザー」として的確なアドバイスを提供いたします。質問等ございましたら遠慮なく下記までお問い合わせください。 

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 当サイトにお越しいただき、有難うございます。沖縄県中部の嘉手納米軍基地で有名な嘉手納町で行政書士を開業しています。福地義広です。当サイトでは、まず、悩み解決に向けての情報提供ができればと考えています。問題の所在が分かれば、解決に向けての情報収集が必要です。その一助になればと思います。各コーナーには書式のひな型や手続説明の公的サイトへリンクできるように設定してあります。参考にしていただければ幸いです。そして、具体的な問題解決に向けて、必要があれば、当職宛、ご相談ください。あなたのお悩みに最適な解決方法を提案します。 

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昭和59年3月  琉球大学法文学部法政学科卒業
昭和59年4月 沖縄時事出版社入社
昭和60年6月 同社退社
昭和62年4月  那覇地方裁判所入所
平成11年4月 那覇家庭裁判所勤務
2007(平成19年)4月  那覇地方裁判所石垣支部勤務
2008(平成20年)6月  裁判所退職 
2008(平成20年)9月  行政書士開業 
2009(平成21年)9月 事務所、ホームページ開設

 裁判所勤務中は、書記官としての仕事がほとんどでした。刑事裁判、破産、家事事件と多くの職場を経験しました。これらの経験を活かした仕事ができればと考えています。

 官庁への申立手続きは、そんなに難しいことはないんですが、事案によっては提出書類が多いとか、内容が複雑で、いわば根負けしてしまうことが多いのではないでしょうか。その手助けができればとの思いで開業しました。よろしくお願いします。

 また、多事総論、馬耳東風のコーナーでは私の日ごろ考えたり、思ったりしたことを書いています。興味のある方は、どうぞご覧ください。

 

 離婚関係の業務については、以下のような離婚協議書の作成があげられます。そして、この作成に関する相談業務も行っています。離婚は夫婦にとっても大きな問題ですが、子供にとっても大きな負担です。離婚に関する考え方については、問題解決プログラム離婚で解説がありますので参考にしていただければと思います。質問等ございましたら遠慮なくご連絡ください。

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【離婚協議書の例】

 

                  離婚協議書

1.本日、妻沖縄花子(以下「妻花子」という)と夫沖縄太郎(以下「夫太郎」という)は協議離婚する。

2.長男隆(平成〇〇年〇〇月〇〇日生)の親権者を妻花子と定め、同人において監護養育する。

3.夫太郎は、妻花子に対し、長男隆の養育費として、毎月金3万円を、各月15日限り、妻花子名義の預金口座(△△銀行〇〇支店・普通預金・口座番号0000)に振り込んで支払う。

4.妻花子は、夫太郎に対し、夫太郎が、月2回、長男隆と面接交渉することを認め、その日時、場所及び方法等については子の体調等に配慮し双方が協議して定める。

5.離婚届出書については、双方協力のもとにおいて、本日作成し、提出については妻花子が行う。

 以上のとおり協議が真正に成立したことを証するため、この協議書2通を作成して署名(記名)押印し、各自1通ずつを保有する。

                    平成   年   月   日

                          沖縄県〇〇市〇〇1−3−2

                               妻 沖 縄 花 子

                          沖縄県△△村字〇〇1

                               夫 沖 縄 太 郎

 

 

 相続関係の業務については、以下のような遺産分割協議書の作成が挙げられます。遺産相続はそれまで仲の良かった親族関係を壊してしまう結果になることも少なくありません。亡父が残した遺産が原因で不幸が生じるというのは何とか避けたいものです。遺産相続に関する考え方については、問題解決プログラム遺産相続に解説がありますので参考にしていただければと思います。質問等ございましたら遠慮なくご連絡ください。

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【遺産分割協議書の例】

 

                  遺産分割協議書

  平成〇年△月〇日被相続人沖縄太郎の死亡により発生した相続に関し、相続人沖縄隆及び同沖縄花子は被相続人沖縄太郎の遺産を次のとおり分割する。

1 相続人沖縄隆は次の遺産を取得する。

  ① 沖縄県沖縄市△△1−1−1

     宅地 400平方メートル

  ② 沖縄県沖縄市△△1−1−2

     宅地 15平方メートル

2 相続人沖縄花子は次の遺産を取得する。

  ① 〇〇銀行定期預金 額面500万円

  ② △△株式会社  株式200株

 以上のとおり協議が真正に成立したことを証するため、この協議書2通を作成して署名押印し、各自1通ずつを保有する。

       平成   年   月   日

                  沖縄県〇〇市〇〇1−3−2

                    相続人(亡沖縄太郎の長男) 沖  縄   隆

                  沖縄県〇〇市〇〇1−3−2

                    相続人(亡沖縄太郎の妻)  沖  縄  花  子

 

(1)相続人は誰なの(相続人の範囲)

(2)相続できる遺産はどれくらいあるの(遺産の範囲)

(3)各相続人の希望は(相続の希望)

(4)生前に被相続人から財産をもらったのは人はいるの(生前贈与)

(5)生前に被相続人とともにがんばって財産を増やした人はいるの(寄与分)

(1)誰が相続人であるかを、お互いで確認すること

(2)遺産の範囲を全員で確認すること

   ここが一番重要かもしれません。遺産を隠しているのではないか、もっと遺産があるのではないかという疑念を持った状態では前向きな話し合いは望めません。誰か責任者を決めて、あるいは複数人で遺産の内容を調べることが必要です。

(3)お互いの法律上の相続分を確認すること

   相続分については自由に処分できるのが基本です。相続する権利あるいはそれを処分する権利は誰にも邪魔されないものであるということを忘れてはならいのです。 具体的な法定相続分は次のようになります。

 ①相続人となる者
 ⅰ配偶者(夫が死亡したときは妻、妻が死亡したときは夫となります)
 ⅱ
子供(子供がおらず代襲相続も発生しないときは父母(直系尊属)、父母がいないときは兄弟姉妹となります)

 代襲相続:被相続人が死亡する前に相続人が死亡している場合に、その相続人に子供がいる場合はその子供が相続することができます。代襲相続といいます。この場合は、次順位の父母(直系尊属)へは相続は発生しません。代襲相続については、子供については再代襲相続が認められ、兄弟姉妹にも代襲相続が認められます(ただし、再代襲相続は不可)ので、判断が難しいときは専門家への相談をお勧めします。
②相続分
 ⅰ配偶者と子供の場合:配偶者1/2、子供1/2(子供が複数いれば1/2を全員で分ける)
 ⅱ配偶者と父母の場合:配偶者2/3、父母1/3(父母が複数いれば1/3を全員で分ける)
 ⅲ配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹が複数いれば1/4を全員で分ける)

(4)お互いの希望の確認

  話し合いの場では声の大きい者、あるいは強引な者の意見に引っ張られがちです。そこは、(3)にも記載したように、お互いの権利(相続分)を尊重しながら、全員が自由に思いの丈を、考えていることを、話せるようにします。

(5)後は、お互いの希望をまとめる

①基本的に法定相続分については各自が自由に処分(自分でもらおうと、誰かにあげようと)できるということです。これと反対に、誰かの取り分を強引に取り上げることはできません。

②生前贈与や寄与分について  生前贈与や寄与分については、お互いが認めているような場合はいいのですが、相手が認めない相手の生前贈与を主張して相手の相続分を否定したり、逆に他の人は認めていない寄与分を主張して自らの相続分を増やすように主張してもなかなか納得は得られません。それが原因で話し合いがつかなければ、と裁判所にその事実を訴えて判断してもらう必要がでてきます。遺産分割調停あるいは遺産分割審判を申し立てる必要がでてきます。

(1)裁判所への申し立ての過程は、調停(話し合い)がつかないときに審判(裁判所が遺産の分配方法の決定)に移行します。ただ、事前の遺産分割協議で調停が無理であると判断されるときは、直接審判の申し立てが可能です。

(2)調停・審判いずれの申し立てについても、申立書を作成し、戸籍謄本等の書類及び手数料(収入印紙印紙:1200円分、切手:人数×400円程度、申立てる裁判所へ確認)を添付て申立てます。その後、申立人及び相手方に質問書が送付され、申立から1ヶ月後くらいに初回の調停期日等が指定されることになります(裁判所によって若干の誤差はあるとは思いますが)。

(3)申立てる裁判所は管轄がありますので、最寄りの家庭裁判所へ確認します。その際に、申立書、添付書類、印紙、切手等について確認します。(手続きの詳細についての説明 最高裁判所ホームページは以下のとおりです。)

2009-09-07

  情報提供コーナーは、新しい制度について参考になることや来ていただいた皆さんに有用と思える情報を、私の思いも交えて紹介する場所です。現在は以下の事項についてしか情報提供できませんが、これから少しづつ増やしていきたいと思っています。

  裁判員制度     成年後見制度

質問等ございましたら遠慮なくご連絡ください。

 

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 これまで法律の専門家(相当程度の知識を有していることが前提となる)を相手にしていたのが、知識を有しない素人相手の仕事になる。検察官の仕事は被告人の犯罪事実を立証することにあり、その立証が不十分だと無罪となるの可能性が高くなる。これまでは、裁判官若しくは弁護士に対しては「これくらいも知らないのか」との態度でも通用していたのが、裁判員に足しては、立証、説明しきれなければ勝負に負けることを意味する。裁判員制度の前提が、法律知識を有しない裁判員を相手とする仕事なのであり、その苦労は想像を絶する。しかし、反対に素人相手だから、難しい法律理論ではなく分かり易く説明することで足りると考えれば、発想を変えれば新しい方法が見つかるのかもしてない。おそらく、検察サイドにおいても、分かり易くかつ素人の納得の得られやすい手法は何か。プレゼンテーションの在り方についての検討がなされているに違いないのだ。
  検察官の苦労は弁護人(士)にとっても同様だ。素人相手にどのような手法が効果的か、公務員である検察官は全国統一組織であり、その調査研究は組織的に行われるが、弁護士は私人であり、この点の調査・研究データの収集・分析をどうしていくのか、課題の一つである。弁護士の仕事は、被告人の無罪を立証することに有るわけではないと言われる。つまり、検察官の立証を崩せば「疑わしきは被告人の利益に」の原則に則り被告人は無罪になるから、そこをどう裁判員に分かり易く説明していくかが課題だ。そして、もうひとつ、弁護人にとっては大きな課題がある。量刑の問題だ。被告人が有罪となり、どのような刑罰が妥当かという場合、昨今の厳罰化の流れの中で、どのように対処していくかが問題だ。弁護士は、世界中が被告人の厳罰を求めても、被告人を弁護する唯一の存在である。世界を的に回しても被告人を弁護するのが弁護士の役目である。
  これまで、裁判は時間がかかるというのが一般的だった。特に刑事事件においては、手続きが厳格であり、そのため時間がかかっていた。例えば、起訴状一本主義(起訴状:検察官が被告人の犯罪事実を記載した書面で、これを裁判所に提出することによって起訴されたことになる)というのがある。これは、第1回の裁判が開かれるまで裁判官は起訴状に記載された事実以外の情報を得て予断を抱いてはならないという原則である。だから、裁判官は被告人がどんな人物なのか、なぜこのような犯罪を犯したのか、第1回の裁判が開かれるまで分からないのだ。第1回の裁判前の事前準備ができないのが原則である。裁判員制度においては、公判前整理手続きがあるが、これも起訴状一本主義を否定するものでわなく、起訴状一本主義の範囲内で行われるから、正直なところ出たとこ勝負というのが現実ではないかと思う。やってみなければ分からないが、これまで、6ヵ月くらいかかっていた刑事裁判を1週間程度で終わらすことができるのか、懸念されるところだ。
  裁判員制度への批判の中で、裁判所が難しい判断(判決)を国民に押し付けて、裁判所はその責任を免れようとしているという意見を耳にすることがあるが、少し考えてみたい。
 例えば、家庭の問題を解決しようとする場合、おそらく多くの過程では家族会議を開いて、家族全員の意見を聞いて解決を図ることと思うが、そこで、突然、お父さんが、「今後の家族会議にはお隣の金城さんを加えて会議を開くことにする。」と宣言した。当然家族は大反対、なんで、内とは何の関係もない金城さんを加えるわけ?   しかも、金城さんには評決権をも与えるという。そんな、ばかな。金城さんはうちのことは何も知らないのにどうするわけと聞くと、お父さんが説明するという。はぁ〜? ばっかじゃないの!となるに違いないのだ。こう考えると裁判員制度を導入することによって、裁判官が暇になる、裁判官が責任を免れることになるとは思えないのだ。裁判員からの質問に答えるだけでなく、当然に理解できる程度に答えなければならない。実は、裁判員となる国民が抱く以上に、裁判官も不安を抱えているのではないだろうか。
  裁判員に選ばれたら、特に参加できない事情がなければ参加した方がいいと思う。巷では、どんなときに断れるのかということが議論になっているが、一生のうちで一度あるかないかの経験である。裁判員になることは法で定められた義務となっている。理由のない不出頭には制裁も準備されている。逆に考えれば、あなたの持っている知識、常識、世界観に基づいて判断をすれば、責任は問われないのである。
 また、どうしても裁判員として加わることで不都合があれば、遠慮なく裁判所に申し出ることである。国民が負担に感ずることなく参加できる制度に変えていくことも、また、国民の責任である。そのためには裁判所に物を言うことをためらってはならない。

 裁判所への申し立てるには作成する書類や添付書類が必要です。また、申立てる裁判所は管轄がありますので、最寄りの家庭裁判所へ確認します。その際に、申立書、添付書類、印紙、切手等について確認してください。(手続きの詳細についての説明 最高裁判所ホームページは以下のとおりです。)

2009-09-07

2009:09:29    心と身体の健康回復センター“デイサービス 一歩”に事業許可         

                                                             (10月1日開所予定)

2009:09:25    顧問契約(相談業務)の内容を掲載

2009:09:24    事務所の地図を掲載

同        多事争論(馬耳東風)「鳩山政権への期待」掲載

2009:09:22  プロフィール掲載

2009:09:07  福地行政書士事務所 ホームページ開設

2009:09:07  心と身体の健康回復センター“デイサービス 一歩” デモンストレーション開始

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沖縄県の中部嘉手納町で行政書士事務所を開設しています。日常生活の中で悩みはなかなか尽きないもの。しかし、どんな問題にも解決の糸口があるはずです。離婚、相続、遺産分割、遺言書の作成、建設業許可に関わる問題等々・・・。あなたのお悩みに最適な解決方法を提案します。
当サイトでは、まず、悩み解決に向けての情報提供ができればと考えています。問題の所在が分かれば、解決に向けての情報収集が必要です。その一助になればと考えています。参考にしていただければ幸いです。

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プロフィール

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こんにちは、行政書士の福地義広です。あなたのお悩みに最適な解決方法を提案します。
登録番号  第08471847号
1960年(昭和35年)11月21日生まれ
家族:両親、妻、息子3人
プロフィールの詳細は代表者あいさつに掲載しました。よろしくお願いします。  

福地行政書士事務所

住所

〒904-0203
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米軍機(オスプレイ等)事故(56)
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しあわせ講話集
☆▼☆
早川一光講話集 CD全12巻

△☆▼☆寂聴さんのおもしろ法話。聴いて、笑って、元気になる! 「瀬戸内寂聴・京都法話集 CD全12巻
☆▼☆△渡辺先生の愛と幸せに満ちたお話 「渡辺和子講話集 CD全12巻
☆▼☆いのちの輝きが教えてくれる豊かな明日への道しるべ 「いのちを見つめて CD全12巻
☆▼☆京都の名物医師・早川先生の元気いっぱい講話集 「早川一光講話集 CD全12巻
☆▼☆実り豊かな毎日へとあなたを導く名講話集 「現代に生きる CD全12巻
☆▼☆日本文化を大切に…高田好胤師の説得力ある法話集 「高田好胤法話集 CD全12巻☆▼☆▲松原先生百歳記念講話集!心豊かな人生を送る秘訣 「松原泰道講話集 CD全14巻▼☆▼☆カマタ流!しあわせに生きる秘訣 「鎌田實講話集 CD全12巻
▲☆▼☆各宗派15人の名僧との対談をたっぷり収録。仏教の面白さがよくわかる 「ひろさちやの仏教探訪 CD全16巻☆▼☆▼”おもしろ法話”がDVD 「瀬戸内寂聴・天台寺法話集 DVD全10巻
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