昨日の県議会で、仲井真知事は、普天間飛行場の移設先問題について、政府に対し日米共同発表を見直し、普天間飛行場を県外に移設することを求めていきたいと表明した。これに対して、前原外相は「時期を区切らずに粘り強く、沖縄の理解を得るためにお願いする姿勢が必要だ」と強調したうえで、仲井真知事の姿勢は「理解できる」と述べたという。

 仲井真知事の姿勢が理解できるとういならば、問題解決のためには、先の日米合意の見直しが必要であり、その協議を開始すべきである。

 岡田前外相であれば、普天間飛行場の固定化が懸念されるとして、知事の判断として如何なものかとでも発言したであろうが、その点からすれば、政府の姿勢が若干沖縄に理解を示すようになったとも受け取れる。 

 いずれにしても、沖縄の民意は示されているのであり、11月の知事選の結果を待つまでもなく、先の日米合意の見直し作業に着手すべきである。 

 昨日の県議会で、普天間飛行場の移設先を名護市辺野古として先の日米合意について、仲井真知事は「政府に対し日米共同発表を見直し、普天間飛行場を県外に移設することを求めていきたい」と表明した、と報道されている。これにより、11月の知事選挙では仲井真知事も普天間飛行場の県外移設を公約として訴えていくことになると思われるが、同時に、県内移設反対を明言しないのかとの問いに対して、仲井真知事は「イコールとはいえないが、ほとんど似ている」と述べたと伝えられており、すでに立候補を表明している伊波氏が「県内移設反対」を唱えている点とは違いがある。

 いずれにしても、これにより、普天間飛行場の辺野古への移設は、政治的に不可能になったと言える。

 知事選を前にして、現職知事が、事実上の辺野古移設反対を表明したのである。いかに菅政権が、「沖縄の皆様に理解していただくように誠意を尽くして努力をする」と言っても、聞く耳さえ持てないの沖縄の現状に、特効薬があるのだろうか。

 第3極の候補の出馬が取りざたされ、菅政権はその候補に望みを託したいところだろうが、沖縄の現状からすれば、それは、到底不可能に思える。

 普天間飛行場移設問題の解決の糸口は、仲井真知事が主張するように「日米共同発表の見直し」しかない。時計の針を巻き戻す以外に術はないように思えるのだが。

 尖閣列島付近で違法操業の疑いで逮捕された中国人船長が釈放された事件と無罪判決が出た後に証拠物の偽造が発覚した村木さんの事件は、これまで抱いていた検察への信頼を大きく揺るがす事件だ。

 村木さんの事件は、結局、検察のでっち上げであることが判明し、村木さんも復職を果たした。その後に発覚した証拠物の偽造は検察への信頼を失墜させ、その影響は偽造により逮捕された前田検事が担当した他の事件にも波及している。何が何でも起訴しなければならないという検察の姿勢が生んだ冤罪事件である。

 これに対して、中国人船長の事件は、領海侵犯の疑いで事情聴取しよとした海上保安官の停戦命令を無視して逃走したあげくに、海上保安庁の船に自らの漁船を2度も衝突させて逃走を図ろうとした、と報道されている。領海侵犯、公務執行妨害、器物損壊の犯罪行為であり、しかも、容疑については否認しており、裁判所の勾留延長が決定された。報道のとおりであれば、通常、この時点で釈放はあり得ない。法に則って粛々と手続きを進めるのなら、なおさらである。ところが、突然の処分保留による釈放。

 証拠物を偽造してまで起訴に踏み切った村木さんの事件と、容疑が明らかであるのに突然処分保留にした中国人船長の事件。いずれの事件についても、これまでの検察への信頼が大きく揺らいだことは間違いない。

 10月の臨時国会では、検察に関する議論が期待されるが、どこまで、真実が語られ、その姿が明らかになるのか、注目したい。

 事務所の裏にハチの巣を発見したのは9月12日。あまりの大きさにびっくり。業者に電話したところ日曜日は休みとのこと。翌日、町役場に電話

したところ、町の依頼業者がいるので手を打ってくれるとのこと。午前中に業者が到着。巣を見るや否や。これはスズメバチですよ。刺されると大変なことになるので近寄らないでくださいとのこと。嘉手納町内ではこんな大きなスズメバチの巣をみたことがないとの話。午後には何人かがやってきて、駆除作業終了!!!

 やれやれと安心していると、20日には元の巣の近くで巣作りをしているスズメバチ。すくない数での巣作り。翌21日には結構な大きさに。すぐに町役場へ連絡して対応してもらった。

 撤去後のまわりには2,3匹のスズメバチが飛び交うが、巣作りをする様子はない。

 刺されるとショックで意識を失い、痙攣を起こすこともあるという話。一度刺されるとアレルギー体質になり、2度目に刺されるとショックで死亡することもあるという。小さいうちならすぐに撤去できるが、あれだけ大きくなると恐ろしい。

 虫たちにとっては冬支度の季節に入っているようだ。そう言われてみれば今日あたりはかなりの涼しさ。もしかしたら、今年は冬の訪れが早いのかもしれない。

 それにしても、あれだけ大きな巣が作られているのに気付かなかったことが不思議だ。あの巣の前を毎日通っていたはずだし、仕事に疲れて軽く体操したり、目の保養のために遠くを見たりする場所なのだ。

 近隣は住宅地。被害が出る前に撤去できたのは幸いだった。

 11月知事選挙に向けて、普天間飛行場移設問題について、態度を明確にしていなかった仲井真知事が、県外移設へ方針転換を図る見込みとの報道がなされている。報道の内容は以下のとおりである。

 知事はこれまで政府に「県民が納得いく説明」を重ねて求めてきたが、「納得のいく説明がない以上、県外移設を求めざるを得ない」(周辺)との姿勢に転換する方向だ。・・・・・「現実的な解決策を探らなければ普天間飛行場が宜野湾市に固定化される」との懸念を抱いており、県内移設そのものに反対する表現は打ち出さない見通し。(9月24日沖縄タイムス)

 県内移設そのものに反対する表現は打ち出さないとしているが、 知事が政府に求めている「県民が納得いく説明」はハードルが高いうえに、政府にはその説明責任を果たそうとする姿勢さえも見られない。このような現状では「県外移設を求めざるを得ない」のではないか。

 11月の知事選までにはまだ時間がある。県内移設を求める第3の候補の出馬も取りざたされており、各候補者の公約の内容に注目である。

 昨日の試合でベスト8が出そろいました。結果は次のとおり。

    中部商業3VS1久米島  沖縄尚学4VS2那覇  浦添工業2VS7八重山商工

    沖縄工業1VS0首里   美里工業2VS12前原  宮古3VS2与勝

    興南6VS2コザ      豊見南6VS8首里東 

 準々決勝のカード

    首里東VS沖縄工業 宮古VS八重山商工 沖縄尚学VS前原 中部商業VS興南

 準々決勝のうち、一番も好カードはなんといっても中部商業VS興南。春夏連覇の興南の新チームと昨年夏の県大会では準々決勝で糸満に破れた中部商業、そして新人戦の優勝チーム。どちらも好投手を備えた良いチームです。試合球場が北谷ですので、ぜひ観戦に行きたいと思っています。準々決勝すべての試合に、選手たちの気迫あふれる好ゲームを期待します。 

 この大会の上位2チームは、来春の選抜の選考資料となる九州地区大会(10月23日〜)へ派遣されます。雨にたたられながらも日程をこなし、今日べスト16が対決します。試合は次のとおり。

    中部商業VS久米島  沖縄尚学VS那覇  浦添工業VS八重山商工

    沖縄工業VS首里   美里工業VS前原  宮古VS与勝

    興南VSコザ      豊見南VS首里東 

 昨年の選抜出場の嘉手納、夏季大会で興南と決勝を戦った糸満が、すでに姿を消しています。各チームのレベルアップが図られ、注目校もうかうかしてはいられません。

 春の選抜に向けて、高校球児たちの戦いぶりに注目です。

 相続放棄の申述が受理されて相続放棄の効力が生じた場合、その撤回は許されないのが原則です。但し、以下のような場合いには取り消すことができるとされています(民919条)。
①詐欺又は脅迫による場合
②未成年者が法定代理人の同意を得ずにした場合
③成年被後見人がした場合                                         ④その他
 つまり、相続放棄の効力が生じた場合、他の相続人や第三者の地位を不安定にしないためにも、その撤回は許されないことを原則としながらも、詐欺又は脅迫による場合や行為能力制限者の行為の場合等は、撤回ではなく、相続放棄を取り消すことができるとしたのです。
 このような条件に該当する場合は、放棄の手続きをした裁判所に
相続放棄取消の申述申立てをすることができます。
 そして、その取消しを認めるか否かを家庭裁判所が判断することになります。

(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)

第919条 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。

2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。

3 前項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。

4 第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 

 菅首相が盛んに唱える「最小不幸社会」の意味するところは何なのか。

 基地負担を押し付けられ続けてきた沖縄からすれば、極めて危険な思想のようにも思える。基地負担という不幸は小さな沖縄に押しつけて、大半の日本国民は日米安保による恩恵を受け続ける。

 日本全体の幸福からすれば、小さな沖縄の基地負担は最小不幸だ。そんな声が聞こえてきそうで、気味が悪い。

 不幸な部分があるとすれば、それを分散し、浅く広く負担する。各々が負担する不幸を最小にするという意味ならよいのだが、一部に負担を押し付けて、残り大半が恩恵を受けるのではたまらない。

 沖縄に負担を押し付けるだけの「最小不幸社会」だけは勘弁してもらいたい。

 内閣改造により外務大臣に就任した前原氏は、 普天間基地移設問題に関して次のように述べている。菅首相から、先の日米声明に基づいて飛行場の移設と基地負担軽減を進めるよう指示があり、今後の沖縄への説得については、これまでの紆余曲折をおわびしながら、辺野古受入れと他の基地負担軽減策をトータルとして理解していただくために「誠心誠意訴えるしかない」。「〜訴えるしかない。」という表現は悲痛な心情を表している。

 昨年8月の衆議院選挙以降の選挙において、沖縄の民意が、基地のたらい回し反対、そして沖縄全体の基地負担の軽減にあることが明確に示されてきた。11月の知事選において、更にこの意思が明確に示されるであろうことは確実だ。

 このような状況下において、今なお、日米合意の見直しに言及しないのはなぜか。

 普天間基地の危険性の除去は急務である。この点についての解決策を探るのが先のはずである。危険性の除去という問題解決の責任を、基地建設の受け入れというかたちで、地元沖縄に押しつけるのは本末転倒もはなはだしい。

 日米安保の専門家とも言われている前原外相は、日米安保によって翻弄されつづけ、更に翻弄されようとしている沖縄の過去、現在、そして未来について熟知しているはずである。

 沖縄の民意に基づいた解決策の提案を期待したい。

 買い物に出かけようと、着替えているワイフの独り言が聞こえた。

「いやだ。このTシャツ狭くなってる!」

 振り向くと彼女は鏡に向かって、横を向いたり、後を向いたり、ちょっと不機嫌そうだ。

 そもそもTシャツが狭くなることがあるのだろうか。たしかに、新品なら洗濯したときに縮むことがあるだろうが、しばらく着てなかったTシャツだ。Tシャツが縮んだんじゃなくて、君が太ったんだろうが。そうとしか思えない。

 しかし、よく考えてみると、彼女は「狭くなってる」とは言っても「縮んでいる」とは言っていない。そうか、Tシャツと自らの体型との相関関係の中で、「狭くなってる」と表現したに違いない。そうか、本人も自らが太り気味であることを自覚しているのだ。だから、自らを傷つけまいとして、あいまいな表現で、落胆している自らの気持ちを表現しているのか。これが女ごころというものか。新聞を開ろげながら、記事にはめもくれず考えていると、後ろに気配を感じた。

 振り向くとワイフが私を見ている。

 「ねぇ。何か言った。」

 不意を突かれた私は、うろたえながら

 「えぇ。何も。」と応える。

 まさか、聞こえたの。女の直感は神がかり的である。

夕食時のことである。ワイフが尋ねる。

「ねぇ。学校の幽霊の話って聞いたことがある。」

「あぁ。最近子供たちの間で流行っている『学校の怪談』のこと?」私が応えると、

「違うの。私の学校の図書館のことなんだけど。・・・」

 ワイフは、彼女の通う小学校の図書館の話を始めた。

 図書館司書の話によると、本がひとりでに本棚から落ちることがあるという。
 授業中、司書以外は誰もいない図書館。机上で仕事をしていると、“ドサッツ”という音が聞こえた。気になって、音のした場所へいくと本が落ちているという。子供たちが乱雑に置いていった本が落ちたのだろうと思いながら、本を元の場所に戻す。やがて、本が落ちたことなど忘れていると、また、違う場所で“ドサッツ”という音が聞こえる。
「本当に幽霊の仕業なのかしら。本当にそうなら、気味が悪いは。何か確かめる方法はないのかしら。」と、気味悪そうに話す司書に、ワイフは提案したという。
「だったら、落ちた本は元に戻さないで、こう言うの。『ゆうれいさん。あなたが本を落したんだったら自分で拾って元に戻してね。いい、あなたが元に戻して、私は拾わないわ。』ってね。」

 なるほど、本が元に戻っていたら幽霊の仕業であることがはっきりするのだから。妙案だ。本が書棚から落ちるのは引力の仕業で、決して幽霊がやったのではないと考えるのが普通だ。
だから、本当に幽霊の仕業なのか確かめる必要がある。
 もし仮に本がひとりでに書棚に戻っていたら、これは大事件だ。

 この話を聞いてから、私は図書館で本が落ちていても、そのまま、そっとして置くことにしている。もしかしたら、幽霊の存在を確かめるための試みなのかもしれないから。

 民主党代表選挙が、先ほど終了した。結果は次のとおり。菅首相が再選を果たした。

民主党代表選挙投票結果 
 候補者名  小沢    菅 
 得票数(国会議員数) 200票 400P 206票 412P
 郵便党員サポーター票            51P 

         249P 

 郵便地方組織票             40P            60P 
         合  計     491P     721P

 普天間問題についての進展が図られるとの期待をもって小沢氏の選出を期待したが、かなわなかった。しかし、投票直前の最後の演説において、小沢氏は普天間問題については一切ふれず、日米関係重視の姿勢を示すにとどまった点は、極めて不満な点である。代表選の序盤では普天間問題についてかなり切り込んだ主張をしていただけに、ここへきて腰砕けの感は否めない。

 いずれにしても、民主党の代表は党内部で選出されるものであり、部外者には遠く及ばない世界のことである、と簡単に片づけたいが、そうはいかない。11月の知事選挙の結果で沖縄の民意をきちんと示す必要がある。

 昨年8月の衆議院選挙以降、名護市長選挙、参議院選挙、そして名護市議会議員選挙と沖縄の民意は揺らぐことなく示されてきた。

 沖縄の民意を発信し続けるためにも、11月の知事選挙でも、明確に沖縄の民意を示すことが重要だ。

 遺言書の内容は亡くなった方(以下は「被相続人」といいます)の意思であり、基本的にはこれを尊重しなければならないと考えるのが普通でしょう。したがって、間違いなく被相続人の遺言であると確認できれば、内容のとおりに執行されるのが普通でしょう。この場合に遺言の内容に不満がある一定の相続人は遺留分請求を行うことができます。(詳細はこちらをクリック2010:01:31 相続の際の遺留分って何ですか。)

 ご質問の趣旨は、遺言書の内容に疑義がある場合と思われますが、この場合は、家庭裁判所に遺言無効調停や遺産分割調停を申立てるなどして相続人間の話し合いで解決を図る方法があります。ただ、それで解決できない場合は、地方裁判所に遺言無効の訴訟を提起することになります。訴訟になると、遺言が法定の形式に則って作成されているかがひとつの判断基準になります(詳細はこちらをクリック2010:02:26 自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言について教えてください。)。相続人間での話し合いでの解決が困難で訴訟提起が必要と思われるような場合は、早めの専門家への相談をお薦めします。

 ひな型は一般的に参考となる書式を表示したものです。現実に作るとなるとひな型どおりにはいかないことが多いものです。掲載したひな型をご使用の際は、ご検討のうえ、ご自身の責任のもとでお使いいただくようお願いします。                                  なお、ご質問、ご相談等ございましたら当事務所あてご連絡ください。

書込形式  一般的遺言 相続人以外への遺贈 事業承継遺言   
    信託遺言  認知遺言   

 昨日9月12日に投開票が行われた名護市議会議員選挙で、普天間飛行場の辺野古移設反対派が定数27のうち16を制した。今年1月に実施された同市長選挙で、移設反対を訴えて当選した稲嶺名護市長につづき、移設反対派が市議会も制した。移設問題に関して、日米両政府は地元の理解が前提であるとしているが、これを得ることは不可能になった。

 14日の民主党代表選挙において、小沢氏・菅氏いずれが代表になろうとも、名護市において、市長・議会が移設反対であることには変わりはない。先の日米共同声明の見直しは必至である。

 岡田外相は、危険な機材オスプレイ(米国では事故が相次ぎ“未亡人製造機”とも揶揄される危険な機材といわれている)の沖縄への配備を模索しているとの趣旨の発言もしている。

 「最低でも県外」発言から始まった民主党の姿勢は、今や、米国の言いなりとなり、辺野古移設のみならず、危険な機材の配備に至るまで、沖縄の求める基地の整理縮小、負担軽減とは程遠い施策を、次々に繰り出してくる。政権奪取選挙で民主党が唱えた対等な日米関係の実現という公約はどこへいったのだろうか。

 11月の知事選挙においても、沖縄の民意を明確に示すことが重要だ。

注意)自筆証書遺言では全文を自書することが要件ですので、この書込式は遺言書をまとめる際の下書き等にご使用ください。
                      遺 言 書
  遺言者                は、この遺言書により別紙のとおり遺言する。


平成   年   月   日

       住 所                           

       遺言者              印

 

 
 

 (別紙1 不動産)


     遺言者は、次の財産を               に相続させる。
        (1) 土  地

           所 在(                           )                    
           地 番(                           )            
           地 目(                            )            
           地 積(                 )            
       

       (2) 建 物

           所 在(                           )         
         家屋番号(                            )           
           種 類(                           )     
           構 造(                           )   
          床面積(                           ) 

 

(別紙2 預金等)


 遺言者は、次の財産を                に相続させる。
    (1)定期預金            
       銀行名   (                   )
     証書番号    (                    )
      金 額      (                   )        

   (2)普通預金
       銀行名   (                   )
     預金の種類 (                    )
      口座番号  (                   )

     (3)現 金     (金               円)           
 
   (4)株 式
        株式会社○○の株式      株  
                             
                           

 注)自筆証書遺言では全文を自書することが要件ですので、この書込式は遺言書をまとめる際の下書き等にご使用ください。

 厚生労働省の村木元局長に対する無罪判決が昨日9月10日に出された。郵便制度悪用に絡む虚偽有印公文書作成・同行使罪での起訴だった。検察が立証する事実がことごとく翻される裁判状況が報道される中、無罪判決が予想されたが、その通りになった。

 無罪判決を受けて笑顔で答える村上さんではあるが、その表情には逮捕から判決までの労苦がにじみ出ている。捜査段階から起訴を受けて保釈までの約5ヵ月の拘留があったという。厚生労働省局長の身分を突然奪われたのだから、その間の精神的・肉体的苦痛は想像を絶する。

 長妻厚生労働大臣は、ただちに、村上さんの名誉回復を行うべきである。

 本来なら、判決直後に村上さん受入れを表明すべきではないのか。検察の完全敗北である。部下を守るのは上司の義務である。早々に村上さんの厚生労働省への復帰、そして名誉回復が行われるべきである。

          遺 言 書
遺言者沖縄幸太郎は、次のとおり遺言する。
1  以下の不動産を、長男沖縄太郎に相続させる。    
     ①  所 在  那覇市○○
        地 番  123番
        地 目  宅地
        地 積  456平方メートル
      ②  所 在  那覇市○○123番
       家屋番号 123番3
        種 類  事務所兼居宅
        構 造  鉄筋コンクリートブロック2階建  
        床面積   1階70平方メートル
                2階30平方メートル
2  以下の不動産を、長女沖縄花子に相続させる。
     所 在  浦添市○○
     地 番  123番
     地 目  雑種地
     地 積  456平方メートル
3  以下の財産を、妻沖縄幸子に相続させる。
     定期預金
        銀行名  ○○銀行○○支店
        証書番号 1234567
        金 額  金2000万円

     平成22年2月22日
            遺言者 沖縄幸太郎   印
 

 昨日9月10日に行われました標記説明会に参加しました。説明会では県土木建築部から職員の方がお見えになり、説明を受けました。以下はその報告です。①今後の日程

  期 日       業 務 内 容 
10月下旬  入札参加資格審査申請要領の公表(県HMでもご覧になれます) 
12月1日〜14日 入札参加資格申請(県内工事、県内コンサル(宮古・八重山を除く))
1月11日〜21日  入札参加資格申請(県内コンサル(宮古・八重山)、県外工事、県外コンサル) 
3月末  審査結果公表・当該事業者への通知
4月以降  新名簿による発注手続開始 

②審査にあたって県独自評価として新設された項目・新卒者雇用:平成21年〜22年に卒業した新卒者(県内の中学・高校・短大・大学・高専又は専門学校を対象)を雇用した企業については5点を加算。添付書類としては雇用状況を証明できる書類に加え卒業証明書等の提出を求める予定とのこと

③審査にあたって県独自評価項目のうち改正されたもの
・工事成績について
・雇用の規模について
・表彰について
・その他
※なお、詳細については10月下旬に公表される入札参加資格審査申請要領をご覧ください。

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登録番号  第08471847号
1960年(昭和35年)11月21日生まれ
家族:両親、妻、息子3人
プロフィールの詳細は代表者あいさつに掲載しました。よろしくお願いします。  

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〒904-0203
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