普天間飛行場の辺野古移設をめぐる問題発言で、昨日29日に更迭された、田中沖縄防衛局長の発言要旨は以下のとおり(11.30沖縄タイムス紙より転載)である。

 田中聡沖縄防衛局長が28日夜に報道陣との非公式の懇談会で行った発言の要旨は次のとおり。出席者への取材などでまとめた。

−防衛相が環境影響評価の提出時期を明言しない理由について。

「犯す前に犯しますよと言いますか」

−1995年の米兵暴行事件で当時のリチャード・マッキー米太平洋軍司令官の「犯行に使用した車を借りるカネがあれば、女が買えた」との発言について。

「その通りだと思う。」

−沖縄における軍隊の意義について。

「(400年前に)薩摩に侵攻されたときは(琉球に)軍隊がいなかったから攻められた。基地のない平和な島はあり得ない」

「(防衛省の)審議官級の話では、来年夏までに普天間飛行場の辺野古移設で進展がなければ、普天間飛行場はそのまま残る」

 言語道断の発言の数々であり、更迭は当然であり、罷免に値する発言である。

 発言は、居酒屋で沖縄防衛局が主催した、記者懇談会でのもの。完全オフレコで同局長は酒を飲んでいた、と報道されている。

 オフレコとは「記者会見などで、記録したり、公にしないことを条件にすること」とされている。それにしてもこの発言は許し難い。沖縄蔑視に基づく悪意に満ちた発言である。

 上記の発言を記者がオフレコのまま報道しなかったとしたら、そのことが問題だ。

 発言要旨の内容は、すべて米国側に立った発言であり、基地被害を訴える沖縄への配慮は一切ない。あらためて、日本政府の姿勢が明確になったと言える。

 沖縄の基地問題について、沖縄が直訴する相手は、どうやら日本政府ではなく、米国のようだ。

 仲井真知事の訪米に続き稲嶺名護市長も訪米の意欲を示している。更に、“アメリカへ米軍基地苦しむ沖縄の声を届ける会”(沖縄平和市民連絡会、第3次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団等)も来年1月の訪米に向けて準備を進めている。

 沖縄は、沖縄の民意を、日本国内にとどまらず、世界に向けて発信する必要がある。

“アメリカへ米軍基地苦しむ沖縄の声を届ける会”に関する報道「辺野古ノー」来年1月にも訪米団(沖縄タイムス)

 どんな問題にも解決の糸口があるはずです。解決困難に見えても絡み合った糸を一本ずつ解きほぐしていくことによって解決方法が見えてくるはずです。

 そのためには、次の過程を踏まえて考えていくことが重要です。そして、一番重要なのはあきらめないこと、そして、粘り強く実行することです。

   ①問題が発生している現状を把握すること。事実関係を明確にする。

   ②問題点の洗い出し。何が問題なのかを客観的に把握すること。

   ③解決に向けての情報収集

   ④解決策の決定

   ⑤実行

   ⑥解決できない場合、なぜ解決できないのか。問題点の洗い出し。

   ⑦解決策の洗い直し(変更等)

   ⑧再度実行

  それでは具体的な問題について、どのように解決を計ればいいのか、かんがえてみましょう。

 離婚 遺産相続 借金  

 今年1月に沖縄市内の交通死亡事故で、自動車運転過失致死罪で送検された在沖米空軍軍属の男性(23)が「公務中」を理由に不起訴となった事件。那覇地検は不起訴の判断を覆し、25日、軍属の男性を在宅のまま起訴した。

 この事件については、亡くなった男性の遺族が「不起訴」の判断は不当であるとして、4月25日に那覇検察審査会に審査を申し立て、那覇検察審査会は、5月27日、「起訴相当」と議決した。

 これを受けて、通常検察官は3カ月以内に起訴するか否かの判断をすることになるが、那覇地方検察庁は、処分期限を11月25日まで延長していた。

 この間、当時の菅首相が、8月8日の衆院予算委員会で「一人の命が亡くなった中で、日本の常識的感覚からすると、5年間の免停は処罰としてはあまりにも弱いのではないか」と指摘した。さらに、11月10日には、那覇地検平光次席検事が、米軍属が公務中に起こした事件・事故について、日本が専属的に裁判権をもつという考え方もあり得る、との見方を示した。

 那覇地検の判断が注目されていたが、公務中であることを理由とした不起訴の判断が覆され、在宅起訴となった。

 沖縄の民意が日米両政府を動かし、検察の判断が覆った成果は大きい。

 沖縄は、さらに、沖縄の民意を発信し続ける必要がある。

 今年1月の沖縄市内の交通死亡事故で、不起訴となっていた在沖米空軍軍属について、

 11月23日に、米国政府から刑事訴追しないとの通告が日本政府にあり,同日,日本政府から米国政府に対し、裁判権行使への同意を求める要請を行い、11月24日、米国政府からこれに同意する旨の回答があった(外務省HM「日米地位協定における軍属に対する裁判権の行使に関する運用についての新たな枠組みの合意 平成23年11月24日」を参照クリックで同HMへ)

ことにより、那覇地検は今日25日にも米軍属を起訴するものと見られると報道されている。しかし、那覇地検は、明確な起訴の時期、5月27日の那覇検察審査会の「起訴相当」と議決に対する見解を示していない。

 今後の米軍属の事件・事故への対応については、米側が当該軍属を刑事訴追しない場合,日本政府は,米国政府に対し,裁判権の行使に同意を与えるよう要請することができる、とされているものの、米国政府の同意については,米国政府の「好意的考慮」「日本政府から提示された特別な見解を十分に考慮する。」するとされ、あくまでも米国政府の裁量に委ねられており、これまでの運用の域を出ていない。

 玄葉外相は今回の合意について「地位協定の適切な実施という観点で、新し枠組みができたことは一定の前進だ」とその意義を強調するが、地位協定の改定を求める沖縄の民意からすれば、やっと出発地点に立ったという印象だ。

 根本的な解決には程遠い。

 普天間飛行場移設に関して米国内では様々な主張がなされている。新聞等で判明している主張は以下のとおりである。

①米国政府:日米合意に基づく辺野古移設を主張

②米国上院:辺野古移設を断念し嘉手納飛行場への統合案を主張

③マイク・モチヅキ米ジョージワシントン大教授とマイケル・オハンロン ブルッキングズ研究所上級研究員の共同寄稿「日本での米軍基地計画の再考を」:海兵隊移転先をグアムではなく米カリフォルニア州へとする主張(当HM記事「海兵隊はカルフォルニアへ」(モチヅキ・オハロン論文より)を参照)

④ジョセフ・ナイ元国防次官補:海兵隊をオーストラリアに移すことを主張(詳細は以下の報道記事を参照)

普天間移設「在沖海兵隊は豪に」 元米国防次官補、ナイ氏が論文(琉球新報)

ナイ氏論文 海兵隊撤収含みの提言重い(同社説)

 ①については、仲井真知事の沖縄クエスチョン(当HM記事参照①沖縄クエスチョンでの仲井真知事講演要旨(9.20琉球新報より抜粋)から ②米ワシントンDCにて開催された沖縄クエスチョン(2011/09/19)における知事スピーチ及び参考資料が沖縄県HMに掲載されました。)での講演によってその実現が不可能であることが明らかとなった。

 ②の主張については嘉手納基地を巡る情勢をみればその実現は不可能であることが理解できる。今年4月に提訴された第3次嘉手納基地爆音差止訴訟は原告数2万2058名である。嘉手納町民約1万4千名のうち4916名、実に町民の3人に1人が原告として参加している。普天間爆音訴訟控訴審判決では、これまで「司法判断が3度も示されているのに、抜本的な対策を講じていない上、自ら定めた環境基準も達成していない」として、国の姿勢を厳しく指摘された。このような状況下で更に嘉手納基地機能強化を行うことは許されない。

 ①②の状況を受けて主張されたのが③④の主張である。

 ③は主張の理由として既存の計画には二つの重大な問題があるとする。一つは沖縄の政治状況であり、もう一つはあまりにも予算額が高額過ぎるという点である。解決するには海兵隊をカリフォルニアに移設するとともに、日・米両国が海兵隊のために追加装備を購入し、日本の領海に事前集積している海兵隊の船舶に積載する等して東南アジアでの米国の能力を維持できる、としている。

 ④は「沖縄県内に海兵隊を移設する現在の公式計画が、沖縄の人々に受け入れられる余地はほとんどない」として現行計画の破綻を指摘している。その上で、海兵隊のオーストラリアへの移設を主張している。

 米国内では、シンクタンクや政策に影響力を持つ政治家から多くの政策が発表されるのに対して、日本国内ではそれに呼応した主張さえも聞かれない。結局は米国の決定に従うことで解決を図ろうとしているのかと思えてくる。

 いまだに「地元内『地元』」が受入れを表明しているとして、藁をもすがる思いで『地元』詣でを続けているような現状では自力での解決は望むべくもないのかと思えてくる。

 問題解決のためには、県内移設不可の視点からの議論が日本で行われることが必要である。

 今日、11月23日、“育鵬社公民教科書採択を許さず、「9月8日八重山全教育委員協議」の決定を認めさせる県民集会”がかでな文化センターで開催され、1000人が参加しました。集会には実行委員会メンバーとともに石垣市、竹富町、与那国町から代表が参加し、八重山地区協議会の育鵬社公民教科書採択の不当性を指摘するとともに、9月8日八重山全教育委員協議会の決定の正当性を訴えました

。さらに、自衛隊配備に反対する与那国町の中学生の署名用紙が学校長によって没収されたり、学内での署名活動の規制など、自由であるべき思想信条の自由をも否定する動きがあることへの警戒感とそれに屈することなく立ち向かうことの重要性が指摘され、今後の運動に連携させていくことが確認されました。

 「この間の情勢分析と今後の見通し」について話した高嶋氏は、中川文科相の発言の変遷、ブレ具合について触れ、教科書無償措置法等の不備について文科省が認め法改正に着手していることや八重山地区協議会の教科書選定過程が議事録開示により明らかになり八重山地区協議会の育鵬社公民教科書採択の不当性が明らかになったと指摘し、確信をもって今後の運動を進めていく必要性を訴えました。

 集会の最後には、“育鵬社公民教科書採択を許さず、「9月8日八重山全教育委員協議」の決定を認めさせる声明”を採択し、団結ガンバローで運動のさらなる強化を確認し閉幕しました。 

 遺留分については次のように説明されています。 

 遺留分とは,一定の相続人のために,相続に際して,法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことで,被相続人(亡くなった方)の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。(最高裁HM:クリックで同HMへ)

 通常、私たちは自分の財産をどのように処分しようが自由です。自分で使ってしまおうが、他人に贈与しようが自由です。そして、遺言を残すことによって、その自由な処分を死後にも及ぼすことができるのです。ところが、遺言ですべての財産をただ1人に遺贈若しくは相続させた場合どうなるでしょう。相続できるものと考えていた残された家族はどうなるのか。このときの出てくるのが遺留分制度です。民法には次のように規定されています。

民法1028条:兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
①直系尊属のみが相続人である場合被相続人の財産の1/3

②前号に掲げる場合以外の場合被相続人の財産の1/2

 ですから、仮に相続分について遺留分を侵害されているような場合は、遺留分を侵害している者に対して遺留分請求することができます。

 但し、遺留分侵害請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき、若しくは相続開始の時から10年を経過したときは消滅します(民法第1042条)ので、ご注意ください。

  結論からいうと、この場合は業務上横領罪(刑法253条)になると考えられ、10年以下の懲役に処せられることになると思われます。

 不在者財産管理人(以下「財産管理人」という)の職務は、不在者の財産を管理することです。その選任については、不在者本人の指定、若しくは利害関係人等の請求により家庭裁判所が選任することになります(民法25条)。財産管理人には、裁判所に対する財産状況等についての報告義務も定められています(同27条)。また、管理している財産を売却するような場合には裁判所の許可を得なければなりません(同28条)。このような財産管理人の管理責任については善良な管理者の注意(家事審判法16条)※1をもって行う必要があると規定されています。
 このような他人の財産を管理する責任を有する財産管理人が管理財産をねこばば(金品などを不当に自分の物にすること)すると業務上横領罪に問われることになると考えられます。

 横領罪には一時的に預かったものを横領するような場合に適用される(単純)横領罪がありますが、財産管理人は継続的(不在者が帰ってくるとか、死亡が確認されるまで)管理責任があることから業務上横領罪が適用されることになると考えられます。以下の条文にもあるように、業務上横領罪となると10年以下の懲役に処せられることになります。

(横領罪)
刑法第252条1項  自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。

(業務上横領罪)
同第253条  業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

※1 善良な管理者の注意:管理者の職業や生活状況に応じて要求される注意義務
 

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 〜試合を守った審判チームに拍手を〜。昨日15日の北朝鮮戦について、試合を見事にコントロールした審判チームを賞賛する記事を目にした。荒れ気味の試合にもかかわらず、見事に試合を作り上げたジャッジを称賛している。以下は石井紘人のFBRJ無料版blog 週刊審判批評 〜http://www.fbrj.jp(クリックで同HMへ)からの抜粋である。

 君が代が流れている間、スタンドはざわめきにつつまれていた。国交もなく、かつ国家間で様々な問題を抱えているだけに、当然なのかもしれない。それでも、国歌斉唱や相手国メディアを拒否することは許されない。
 なぜならば、フットボールは世界共通であり、世界共通のルールの下に行われるからだ。それこそが、フットボールに国境はないといわれる所以だろう。
 だからこそ、そのルールを委ねられた審判員は重要な意味を持つ。
 ・・2分、ひっかけられたファウルをしっかりとる。3分にも同様に細貝のファウル。直後には上に乗るように競った北朝鮮選手に注意を与える。会場の雰囲気を考え、丁寧にレフェリングしていく。9分にも、足の裏をみせて今野のチャレンジしたファウルもしっかりとったように、しっかりとしたレベルのレフェリーというのが伺える。
‥22分、栗原がPA内でパクに対してホールド気味にディフェンスをするが、パクが影響を受けるものではないとしてノーファウル。今日の基準は、このようなプレーは簡単にはファウルにならない。
 24分の壁のマネジメント、さらに両キャプテンを呼んで注意を与えるなど、大きな判定が起きないようにレベルの高いコントロールをしていく。・・
 迎えた57分、大きな判定が起こる。
パクに足を踏まれた格好になった前田が怒りをみせると、14番のパクも応戦。すると、すかさず会場の後押しを受け、北朝鮮選手がなだれこみ、一触即発に。
 ここで、最高クラスの介入をシュクララ主審がみせる。
 まずは間に入り、両チームに審判の存在を意識させる。そして、前田を遠ざけ、事態の収拾を試みる。最高の対応だ。そして、落ち着いた所で両者に警告を与える。試合を壊さなかったポイントとなるマネジメント、審判がピッチに存在する意義が感じられた。
 ・・70分のロールバックの争点の示し方もわかりやすい。シュクララ主審は、試合のテンションを考え、前半以上に基準を厳しくする。
 77分、ボールにいったものの、足の裏を見せて勢いをつけて【無謀な方法】でスライディングタックルしたチョンに警告。二枚目で退場に。『安全に、公平に』というルールの精神が施行されている。
 90分には遅延行為でリグァンチョンに警告。90+5分にも遅延行為で警告。日本はパワープレーで打開を試みるが、最後までらしい形を作れなかった。ザッケローニ監督は「北朝鮮は警告をもらってまで勝とうとしてきた」と表現したが、確かにそういった現象はあった。ただ、0−1という結果は妥当で、文句をつけられないレフェリングだったのも事実。北朝鮮は、そういったファウルの代償で退場もしているし、決してACLのようなラフな試合ではなかった。
 相手以上に、日本の課題、ハイプレッシャーに対する脆さが出てしまったのが敗因だと思う。今野や岡崎もそれを痛感していたようだ。

サッカー 北朝鮮 1x0 日本 11月15日

 昨日15日の北朝鮮戦は試合は試合前から闘いが始まっていた。以下は報道からの抜粋である。

 この隣国の状況をどう理解すべきだろうか。

 14日、平壌に乗り込んだ日本代表。

 タラップから下りた代表一行への出迎えはなく、待っていたのは約4時間にも及んだ入国審査。後からの便で到着した一般客が1時間もしないうちに通関を終える横で、代表一行はシャツ1枚まで荷物を細かく調べられ、申告漏れの所持金を没収された関係者もいた。

 宿舎のホテル出入口では、・・警備要員数人が配置され、・・緊迫した雰囲気。サポーターに対してもカメラやお菓子のほか、日の丸の入った応援用の青いユニホームの持ち込みが入国時に認められなかった。・・

サッカー 日本 1x0 北朝鮮 9月2日

 日本国内での米軍属の公務中の犯罪をめぐり、2006年9月1日〜10年に発生した62件中、約4割に当たる27件が米側で懲戒処分なども科せられず「処分なし」となっていたことが12日、明らかになった(11.13沖縄タイムス クリックで同HMへ)。

  軍法会議 懲戒処分 処分なし 合計

2006年

2007年 16
2008年 12 19
2009年 12
2010年 11
合計 35 27 62

                      (表同紙より転載)

  犯罪の種類については自動車事故に伴う業務上過失致死傷が多くを占めるという。事件事故を起こしても裁判どころか懲戒処分も受けてないという状況は正に植民地である。このような状況が許されてはならない。

  今年1月の沖縄市内の交通死亡事故。自動車運転過失致死罪で送検された在沖米空軍軍属の男性(23)が「公務中」を理由に不起訴となったが、亡くなった男性の遺族が那覇検察審査会に審査を申し立て、那覇検察審査会は、5月27日、「起訴相当」と議決。処分期限11月25日までに那覇地方検察庁に処分が出される。

  米軍属の男性が起訴されれば、裁判権の所在について裁判所が判断することになる。   

  裁判を通して日米地位協定の不当性が明らかになることを期待したい。 

「逃げ得だ」被害者ら一斉批判(沖縄タイムス)

在日米軍属の犯罪、4割が不処分 裁判権の空白明らかに(朝日新聞)

米軍属犯罪 裁判できず 日本国内「公務中」で不起訴に(東京新聞)

軍法会議ゼロ 日本で裁ける仕組みつくれ(琉球新報:社説)

 普天間飛行場の辺野古移設に向けた、防衛省の沖縄県への環境アセス評価書提出を断念するよう、沖縄県議会が意見書を全会一致で可決した。

 沖縄の民意は、辺野古の県外移設である。

 米国内でも、普天間飛行場移設に関しては、辺野古移設を求める米国政府、辺野古移設を撤回し嘉手納統合案を主張する米議会、米本国への回帰を主張するシンクタンクと、様々な主張がなされている。にもかかわらず、日本政府はあくまでも辺野古移設を進めている。

 今回の県議会の意見書の可決は、県外移設、基地負担の軽減を求める沖縄の民意がゆるぎないものであることを示した。

 変わるべきは日本政府である。

県議会で意見書可決 環境影響評価書提出断念を(QAB 動画あり)

評価書提出の断念求め意見書 県議会(沖縄タイムス)

県議会が意見書可決 アセス評価書「年内提出断念を」(琉球新報) 

県議会評価書断念求め意見書(NHK沖縄)

アセス年内提出断念求め意見書 沖縄県議会(日本経済新聞)

普天間問題 沖縄県議会、政府が環境影響評価書の提出を断念するよう求める意見書可決(FNNニュース 動画あり)

 昨日11月11日から沖縄を訪問している一川防相は、年内にも提出するとされている辺野古移設に向けた環境影響評価書の提出について、次のように述べた。

「(環境アセス評価書の提出については)無理に提出するものではない。私がいつも言っているように、沖縄県の皆様方に丁寧に説明をして、理解のもとに物事をすすめていくということです。」

「法手続きは、法手続きとしてありますけれども、一方的にやるというものとは違うということです。」

 これに対して、会談した仲井真知事は基地の固定化は許されないとして、普天間基地の県外移設を求めたが、一川防相からの回答はなかったという。

 今回の問題の発端は普天間基地の閉鎖である。ラムズフェルド氏も指摘したように世界で最も危険な基地の閉鎖は急務である。

 普天間基地の固定化は絶対に避けなければならない。 

那覇市内で 一川防衛大臣 知事と会談(QAB)

知事と防衛相が会談(沖縄タイムス)

アセス評価書「提出期限切らず」 一川防衛相、仲井真知事と会談(琉球新報)

防衛相”評価書地元理解得て”(NHK沖縄)

 今年1月に沖縄市内の交通死亡事故で、自動車運転過失致死罪で送検された在沖米空軍軍属の男性(23)が「公務中」を理由に不起訴となった事件。亡くなった男性の遺族が那覇検察審査会に審査を申し立て、那覇検察審査会は、5月27日、「起訴相当」と議決。これを受けて、通常検察官は3カ月以内に起訴するか否かの判断をすることになるが、那覇地方検察庁は、処分期限を11月25日まで延長した。

 この事件に関して、那覇地検の平光次席検事は10日の定例記者会見で以下のように述べたと報道されている。(11.11沖縄タイムスより抜粋)

 那覇地検の平光信隆次席検事は・・米軍属が公務中に起こした事件・事故について、「日本が専属的に裁判権をもつという考え方もあり得る」との見方を示した。・・

 ・・平時に米軍属を軍法会議で処罰できないとした米連邦最高裁判決や、韓国では裁判権が行使された事例を挙げた。裁判権行使の「最終的な判断は裁判所にある」と強調し、地検側は外務省などの関係機関と懲戒裁判権の解釈について、処分期限の25日までに慎重に検討して判断するとした。

 また、米軍側が同軍属の運転禁止5年の処分を「米軍としては重い」と地検に回答していると語った。・・

 ・・外務省は同軍属の処分について、「米軍が交通裁判という形で懲戒の裁判権を行使した」とし、同裁判の形態などは「特に聞いていない」と答えている。

 那覇地検の方針は、記事にも示されているように、裁判権行使の「最終的な判断は裁判所にある」となる可能性が高い。そうなれば、米軍属は起訴される。そして、米国からの裁判権行使の主張がなされれば、起訴の相当性についても裁判所が判断することになる、ものと考えられる。

 記事の中で気になるのは外務省の見解である。「米軍が交通裁判という形で懲戒の裁判権を行使した」とし、同裁判の形態などは「特に聞いていない」と答えている。外務省は裁判権が行使されたとの見方を示しているが、どう考えてもおかしい。何故、裁判権が行使されたと判断することができるのか、その理由を問いただしたい。

 11月25日に期限を控えた那覇地検の判断に注目である。

 今日(11月7日)午前11時過ぎころからダライラマの会見が行われた。ニコニコ動画配信での画像を見たのだが、その気さくな人柄には好感がもてた。

 倫理感の欠如した現代社会を告発するメッセージには気迫を感じた。ダライラマは英語を話し、通訳が日本語に訳するのだが、彼の語る言葉には気迫があり引き込まれる。何となく意味が分かるような、分からないような状況にもかかわらず引き込まれるのが不思議である。

 彼の言葉を通訳している傍らで、自らは隣の席の人と会話して、笑い声をあげたりと自由気ままな姿にも好感がもてる。

 ただ、震災とともに問題となって原発に対する言葉には違和感をもった。ダライラマは99%の安全を求めるのは当然だが1%の危険はどこにでも潜んでいる言う。今回の福島の事故は想定外によるものではないのか、というのである。記者からの質問でどのようなやりとりになるかと思ったが突っ込んだ議論にはなり得なかったのは、残念である。ダライラマはいう。途上国の生活を豊かにするには原発が必要だと。今後の発言に注目したい。

 日米関係や安全保障に詳しいマイク・モチヅキ米ジョージワシントン大教授とマイケル・オハンロンブルッキングズ研究所上級研究員の共同寄稿「日本での米軍基地計画の再考を」が4日、米大手メディアCNNのホームページに掲載された(11.6琉球新報クリックで同社HM)。

 マイケル氏については、今年1月24日付け沖縄タイムス(クリックで同HMへ)で『ブルッキングス研究所のマイケル・オハンロン上級研究員は、思いやり予算のある在日米軍基地は米側を優遇するメリットが大きいため、「日本は縮小の対象外とすべきだ」などとしている。』と報道された人物である。昨今の沖縄の状況等を踏まえてその考え方が大きく変化したのだろう。

 9月19日の米国で開催された沖縄クエスチョンでの仲井真知事の講演は沖縄の実情を米国に伝えたに違いない。

 今後とも沖縄の民意を発信し続けなければならない。

モチヅキ、オハロン両氏論文要旨(11.6琉球新報より抜粋)

“日本での米軍基地計画の再考を”
  米国の軍事基地の整理が総体的に再検討されるべき特定地域とは、2万人に近くの在沖海兵隊兵士の存在である。アフガニスタン・・戦争により、沖縄・・の海兵隊員数はその総数より少ない状態が続いている。米政府・・は実際に数を減らすことなしに(兵士の数を)削減する機会に生かすべきだ。
 日本と米国当局者は・・約8千人に海兵隊員をグアムに移転することに合意・・。しかし、さらに良い提案は、海兵隊本拠地をカリフォルニアに戻すことで、(今後)避けられない広域的な海兵隊の縮小によって、既存基地に(沖縄から映る)海兵隊のためのスペースを造り出すことだ。
 日本と米国が海兵隊のために追加装備を購入し、日本の領海に事前集積している海兵隊の船舶に積載するならば、・・東南アジアでの米国の能力は維持できる。日本の領海内だと有事の際に早急に出動でき・・る。
 グアムの再編計画は海兵隊装備の複雑な再編だ。・・・

 既存の計画には二つの重大な問題がある。まず、沖縄の政治がそれを許容しないだろう。2010年1月には名護市の有権者が・・新航空基地建設に反対する候補者を選んだだけでなく、同年11月には沖縄県知事の仲井真弘多氏が現行再編計画に反対する立場で再選した。彼は今後、新空港建設に必要な埋め立た申請を拒否するのはほぼ確実だ。
 もし、日本政府が辺野古での建設を強行しようとした場合、・・嘉手納空軍基地のような沖縄にあるより重要な米軍基地を抱える沖縄の人々の意欲を損なうことが予想される。
 第2に、アメリカの予算緊縮の時代にあって同じように重要なことは、グアム、辺野古の計画はあまりにも高額過ぎる。・・・
 もし東京とワシントンが費用を分かち合うならば、海兵隊移転に必要な設備や船舶を約50億ドルで購入することができ、新しい建設計画よりも安く済む。
 われわれの提案による(再編の)動きで、西太平洋地域に対する米国の深い関与を弱めるという誤った知見に対しては幾つかの方法で反論できる。
 第1に、多くの攻撃型潜水艦をグアムに配置でき、無人機やほかのさまざまな資源も同じく配置できる。
 第2に、海上事前集積船隊の能力はもっと宣伝できる。
 第3に、自衛隊基地や沖縄の民間施設の潜在的利用権は既に法的に認められており、より多くの物資を事前駐留させ、燃料貯蔵庫を緩やかに硬化するなどを各地で実施することで強化できる。

 普天間飛行場の県外移設、基地負担軽減の民意が大きく主張されている沖縄で、あらたな基地被害の問題が指摘されている。沖縄の米軍基地内で、過去に枯れ葉剤が貯蔵され、実際に使用されていたというのである。

 枯れ葉剤はベトナム戦争で使用されたが、その被害の状況はすざまじい。その散布による被害はベトナムのみならず、米国のベトナム戦争帰還兵にも及んでいるという。

 その枯れ葉剤が沖縄の米軍基地に貯蔵されていたのみならず、除草剤等として使用されていたというのである。 

 ジャーナリスト・ジョン・ミッチェル氏は、沖縄の米軍基地に勤務した元兵士がダイオキシン被害の代表的な症状とされる病気で苦しんでいるが、米国退役軍人省は沖縄での枯れ葉剤使用を認めず、補償も受けられずにいる状況があると説明した(11.QAB記事より)。

 県内での枯れ葉剤の使用実態について、外務省は「今般,米国国防省から,今回改めて過去の記録の確認作業を行った結果として,米軍が返還前の沖縄で枯葉剤を保管し若しくは使用した,又は沖縄へ持ち込んだことを示す資料は何ら確認できなかった旨の回答がありました。」(詳細は外務省HM クリックを)として、沖縄での枯れ葉剤の貯蔵・使用を認めていない。

 しかし、数々の証言は沖縄で枯れ葉剤が貯蔵・使用されていたことを明らかにしている。更に心配なのはそのような状況があるにもかかわらず、米国防省はそのような資料はないとしている点である。沖縄に貯蔵されていた枯れ葉剤がどのように処分されたかが明らかにされない状況は極めて不安である。進められている米軍基地返還事業にも悪影響を及ぼす恐れがある。日本政府は、米国の報告を求めるだけでなく、独自に調査を進め、真相の解明に努める必要がある。

「枯れ葉剤」か 米軍文書見つかる(沖縄タイムス)

枯れ葉剤に不安広がる(同)

英ジャーナリスト「枯れ葉剤証言掘り起こしを」(同)

枯れ葉剤問題で英ジャーナリストが報告 「退役軍人がシュワブで使用を証言」(QAB)

“枯れ葉剤”嘉手納、普天間に埋却 元米軍人が目撃証言(琉球新報)

枯れ葉剤使用 基地内の調査は当然だ(同:社説)

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沖縄県の中部嘉手納町で行政書士事務所を開設しています。日常生活の中で悩みはなかなか尽きないもの。しかし、どんな問題にも解決の糸口があるはずです。離婚、相続、遺産分割、遺言書の作成、建設業許可に関わる問題等々・・・。あなたのお悩みに最適な解決方法を提案します。
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プロフィール

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こんにちは、行政書士の福地義広です。あなたのお悩みに最適な解決方法を提案します。
登録番号  第08471847号
1960年(昭和35年)11月21日生まれ
家族:両親、妻、息子3人
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福地行政書士事務所

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〒904-0203
沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納122-1

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電子書籍

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