7.21参院選 自民党沖縄県連と党本部の公約ねじれ②〜政策転換すべきは、自民党本部だ〜

2013-05-31

 昨日5月30日の自民党沖縄県連と本部との協議内容が報道されている。

【5月30日時事ドットコム(ネット記事)】・・・「党と政府は、日米合意を推進するという方針に変わりない。党に従ってもらいたい」。石破茂幹事長は30日、都内のホテルで沖縄県連の翁長政俊会長と会い、普天間飛行場の「県外移設」を地域版公約に明記するとした県連方針を撤回するよう重ねて求めた。翁長氏は「私どもは県外移設を求めていく」とし、話し合いはまたも平行線に終わった。 党本部側は県民感情に配慮し、公約では普天間移設には直接言及せず、基地問題について「抑止力の維持を図り、沖縄をはじめとする地元の負担軽減を実現する」との記述にとどめる方針。それでも、党本部と地元がねじれたまま選挙戦に臨めば、「二枚舌」との批判を浴びかねない。石破氏は会談後、記者団に「(対応は地域版公約の)内容を見ないと分からない」と述べ、県連側の歩み寄りになお期待をにじませた。・・・

 自民党本部の方針が揺れているのに対して、自民党沖縄県連の主張は変わっていない。普天間飛行場の県外移設の実現、固定化阻止は県連の公約であり、沖縄の民意を体現するものである。

 政策転換すべきは、自民党本部だ。

7.21参院選 自民党沖縄県連と党本部の公約ねじれ①〜党本部のこれまでの発言から〜

2013-05-30

 普天間飛行場の移設に関し、自民党県連と党本部との参院選に向けた公約がねじれている。

 沖縄県連は「普天間飛行場の危険性除去と早期返還・県外移設の実現、固定化阻止」を謳っているが、党本部は辺野古移設推進を掲げている。この問題に関し、これまでの自民党本部幹部の発言を追ってみた。

【5月27日付沖縄タイムスより】・・「『党本部と地方がばらばらだ』『これでは民主党と同じじゃないか』とならないよう、政調会長に調整して欲しい」。高村昌彦副総裁は23日、記者団の質問に応える形で注文した。

【5月27日読売新聞(ネット記事)】・・自民党の石破幹事長は27日、・・「基本的に地方の公約は、地方の行い得る権能の範囲内で書くべきだ。外交問題は内閣の専権事項だ」と不快感を示した。ただ、「地域の自民党が国政に対し、こういうことを実現するべく要求するということを言うのは当然、権能の範囲内だ」とも述べた。
【5月29日NHKニュース(ネット記事)】・・党執行部の中からは、沖縄県連がこれまで県外移設を主張してきたことなどを考慮して「独自の公約が『県が移設を求める』などという表現にとどまるのであれば、容認してもいい」という意見も出ており、今週、詰めの調整が行われる見通しです。

 自民党本部は、沖縄県連の公約を骨抜きにしたい思いでいっぱいだ。「『県が移設を求める』などという表現」との妥協点を見出したいとの意見が出ているというのは、正にその表れだ。

 自民党沖縄県連の主張は「普天間飛行場の危険性除去と早期返還・県外移設の実現」であり、求めるなどという単なる要求ではない。しかも、この公約はこれまで継続して掲げられてきたものであり、単に一過性のものではない。沖縄の民意そのものである。

 政策転換すべきは、自民党本部だ。

STOP THE CRAZY HONE!5月29日午前6時 起床ラッパ 直ちに止めろ!

2013-05-29

 5月29日午前6時の70db超の起床ラッパ。キチガイ沙汰だ。直ちに止めろ!

2013:05:28午前6時前 早朝エンジン調整と起床ラッパ 直ちに止めろ!怒怒怒怒怒怒怒怒・・・

2013-05-28

 嘉手納米軍基地。5月28日未明からエンジン調整音が鳴り響く。午前6時の起床ラッパは70db超。キチガイ沙汰だ。直ちに止めろ!!!

 午前8時20分ころには米軍機の排気ガスが町中に充満。いい加減にしろ!

 町民の怒りは爆発寸前だ!!!

嘘だ。西銘衆議院議員の言う普天間飛行場の辺野古移設は「苦渋の決断」

2013-05-26

 WiLL6月号に沖縄選出衆議院議員の西銘恒三郎氏のインタビュー記事が掲載された。先の衆議院選挙で「普天間飛行場の県外移設」を公約として当選しながら、辺野古移設に舵を切ったことで批判されているのは周知の通りだ。 同氏は普天間飛行場の辺野古移設について次のように述べている。以下はその抜粋である。

 普天間の県外移設が「ベスト」の選択であることに間違いない。しかも、普天間は街の真ん中にありますから、そのまま固定化は絶対にダメだ。 しかし、ベストの実現は当然のごとく難しい。それで苦渋の決断として、普天間を辺野古に移し、キャンプ・キンザーなど米軍基地全体の機能を縮小の方向へ持っていこうというのが、もともと自民党の考えでした。・・・

 「苦渋の決断」。沖縄県内保守層が、日米両政府の理不尽ともいえる施策を受け入れるときに使ってきた言葉だ。
 その言葉の裏には、どうせ止められないのなら、最大限の経済的利益を得ようという、したたかな計算が働いている。転んでもただでは起きない、と肯定的に受け止める向きもあるが、私には基地被害は付近住民に押し付けて、その結果得られる利益のみは自らの懐に入れるという打算としか映らない。
 2010年4月25日に読谷村で開催されて県民大会だ。同大会であいさつした翁長那覇市長「二度と苦渋の決断をしない」と宣言した。
 沖縄の政治家が考えるべきは、苦渋の決断と引き換えに得る経済的利益ではない。考えるべきは、二度と沖縄を戦場にしないこと、基地削減である。
 沖縄は二度と苦渋の決断はしない。
 政治家の目指すべきは、民意が実現される政治の実現である。

2010:04:17 沖縄はこれ以上苦渋の決断はしない!

2010:04:26 「4.25県民大会in読谷」に参加しました

北谷町の米兵交通事故の不起訴は不当〜米軍属不起訴事件の経緯も含めて〜

2013-05-24

 今年3月に北谷町で発生した交通死亡事故で、被疑者の米海軍兵が、公務中を理由に不起訴になったと報道されているが、極めて不当である。報道ベースでみても、明らかな優先妨害であり、不起訴はあり得ないと思うのだが。

 平成23年1月の沖縄市内の米軍族の男性による交通死亡事故では、検察は一旦不起訴にしたものの、その後起訴に踏み切った。以下はその経緯である。那覇地検には再考を求めたい。  

2011:4:26    米軍属不起訴事件、4月25日、遺族が検察審査会へ審査申立!

2011:5:27     米軍属不起訴事件にあらたな展開

2011:5:28     米軍属不起訴事件、那覇検察審査会「起訴相当」!!!

2011:6:26     不平等な日米地位協定を許さない抗議集会(米軍属不起訴事件に抗して)

2011:8:9       米軍属不起訴事件 菅首相、免許停止5年は“あまりにも弱い”と指摘

2011:8:27     米軍属不起訴事件、那覇地検、処分判断期限を11月25日まで延期

2011:11:11   米軍属不起訴事件「日本に専属的裁判権あり得る」

2011:11:25   米軍属不起訴事件 米国は刑事訴追せず、かつ日本の裁判権行使に同意

2011:11:26   米軍属不起訴事件 11月25日、那覇地検 米軍属男性を起訴

2011:12:21   米軍属不起訴事件 米軍属裁判権争わず、初公判で結審か。

2012:1:23     米軍属不起訴事件 今日1月23日の初公判で、被告人は起訴事実を認める

2012:2:2       米軍属不起訴事件 検察官は禁固2年を求刑

2012:2:22     米軍属不起訴事件 米軍属に禁固1年6月の実刑判決

2012:2:25     米軍属不起訴事件 米軍属が「量刑が重い」と控訴

昨晩、5月22日深夜11:30を過ぎても鳴り響く爆音。直ちに止めろ!!!

2013-05-23

 嘉手納米軍基地の爆音。5月10日も異常だったが、昨日5月22日はそれを上回る異常さだった。夕方から鳴り響くエンジン調整音は、午後10時を過ぎるとさらにエスカレート。夜が深まるにつれてさらに酷くなる。最高83db(但しスマホアプリ)を記録した。

 80dbは、騒々しい工場内の音レベルで、健康被害は「疲労の原因となる」を通り越し「消化不良を起こす」事態となる。

 明らかに、平成8年3月28日合意の嘉手納・普天間両飛行場から発生する爆音規制に関する協定(クリックで外務省HMへ)に規定する、3措置i,k,l,n, 4責任a,b等に違反する。

 直ちに爆音を止めろ!!!

新着案内(2013年5月)

2013-05-20

許すなオスプレイ配備!!! 本HM記事にみるこれまでの経緯①

許すなオスプレイ配備!!! 本HM記事にみるこれまでの経緯②

2012年オスプレイ配備阻止 県内市町村抗議集会の日程等

2013年オスプレイ配備阻止 県内市町村抗議集会の日程等 

2013:5:31   7.21参院選 自民党沖縄県連と党本部の公約ねじれ②〜政策転換すべきは、自民党本部だ〜

2013:5:30   7.21参院選 自民党沖縄県連と党本部の公約ねじれ①〜党本部のこれまでの発言から〜 

2013:5:26   嘘だ。西銘衆議院議員の言う普天間飛行場の辺野古移設は「苦渋の決断」

2013:5:24  北谷町の米兵交通事故の不起訴は不当〜米軍属不起訴事件の経緯も含めて〜

2013:5:21  5.9から「嘉手納米軍基地の爆音の最新情報」を掲載中!!!

2013:5:19  今日正午嘉手納米軍基地のエンジン調整爆音。直ちに止めろ! 

自民党公約“辺野古移設を明記せず”〜普天間飛行場の即時閉鎖を〜

2013:5:18  25.5.15午前6時嘉手納米軍基地の起床ラッパ。直ちに止めろ!

2013:5:12 ウチナーグチ裁判の衝撃

2013:5:10 嘉手納米軍基地 5月10日深夜の爆音85db超〜あなたは寝られますか!〜

2013:5:9 嘉手納米軍基地 早朝・深夜の爆音70db超

2013:5:7 上程日程 映画「ひまわり」〜沖縄は忘れない あの日の空を〜

自民党憲法改正草案を考える〜基本的人権の制限〜

2013:5:5 憲法改正草案〜地方自治条項の追加〜

25.5.19正午嘉手納米軍基地のエンジン調整爆音。直ちに止めろ!!!

2013-05-19

 今日(5月19日)は日曜日にもかかわらず、嘉手納米軍基地からのエンジン調整音。爆音が鳴り響く。

 平成8年3月28日合意の嘉手納・普天間両飛行場から発生する爆音規制に関する協定(クリックで外務省HMへ)3措置jは「日曜日の訓練飛行は差控え、任務の所要を満たすために必要と考えられるものに制限される。」と規定しているが、明らかに違反する。

 米軍は同条項に規定するように、日曜日の訓練等は厳に禁止すべきだ。

自民党公約“辺野古移設を明記せず”〜普天間飛行場の即時閉鎖を〜

2013-05-19

 昨日の報道によれば、7月の参院選に向けた自民党公約に普天間飛行場の辺野古移設を明記しないことが決定されたという。自民党沖縄県連の公約は普天間飛行場の県外移設だ。(詳細はこちらをクリック自民党沖縄県連「普天間飛行場の県外移設」推進決定〜菅官房長官は評価せず?〜)

 普天間飛行場の辺野古移設案については、仲井真知事が否定し、米本国からも異論が続出している。

 2010年4月25日に読谷村で開催された県民大会で示された“沖縄は二度と苦渋の決断をしない”という決意は揺るがず、それどころか日米両政府による度重なる仕打ちによって、その決意はさらに強固になっている。(詳細はこちらをクリック2010:04:26 「4.25県民大会in読谷」に参加しました

 普天間飛行場の辺野古移設は不可能だ。

 日米両政府は沖縄の基地負担軽減の先駆けとして、普天間飛行場を即時閉鎖すべきである。

25.5.15午前6時嘉手納米軍基地の起床ラッパ。直ちに止めろ!!!

2013-05-18

 連日繰り返される、嘉手納米軍基地からの起床ラッパ。

 うるさい!!!   直ちに止めろ!!!

嘉手納米軍基地 5月10日深夜の爆音85db超〜あなたは寝られますか!〜

2013-05-10

〜あなたは寝られますか!〜

 5月8日に引続き5月9日も午後11時前から、嘉手納米軍基地からの爆音がうるさい。最高は88db。地下鉄の騒音に該当し、90dbの騒々しい工場内に匹敵する音に迫る大音量。それが深夜午前0時直前まで続くのだ。 あなたは寝られますか!

22:58 23:00 23:04
23:09 23:12 23:13
23:22 23:31 23:34

嘉手納米軍基地 早朝・深夜の爆音70db超

2013-05-09

 昨日5月8日。午後11時、就寝しようと2階の寝室に上がると、嘉手納米軍基地からの爆音がうるさい。眠い目をこすりながら、買ったばかりの須磨穂アプリで測定したところ、60db前後から急上昇、11時10分頃には70dbを記録。寝られるわけがない。しばらく計測していたが、音が小さくなったので窓を閉めて就寝。

 これが嘉手納基地周辺住民の日常だ。だからこそ、2万人もの住民が原告となって立ち上がり、第3次嘉手納基地爆音差止訴訟を提訴したのだ。

 沖縄防衛局をはじめとする公共機関の爆音データは米軍機の離発着時の爆音のみを対象としているようだ。ヘリを含む米軍機のエンジン調整音や充電音、地上走行音等についても測定データを取り対応しなければ、爆音被害の解決は図れない。それに気付いていながら視ないふりをしているのであれば、国の責任は重い。

午後11時5分 午後11時6分 午後11時9分
午後11時10分 午後11時11分  

 ちなみに、昨日午前6時の嘉手納米軍基地からの起床ラッパも酷い。測定結果は以下のとおりだ。とにかく起床ラッパも止めろ 怒怒怒怒怒怒怒・・・・・!!!!!!

6時00分 6時03分 6時03分

上程日程 映画「ひまわり」〜沖縄は忘れない あの日の空を〜

2013-05-07

 映画「ひまわり」〜沖縄は忘れない あの日の空を〜 の上映日程の情報です。映画センター連絡会議HM(クリックで同HMへ)からの情報です。詳細は同HMでご確認ください。

 なお、沖縄県内の上映日程は以下のとおりです。学校鑑賞を予定している学校もあるようですので、ご確認ください。

6月5日(水) 19:00  伊是納村産業支援センターホール

6月15日(土) ①14:00 ②17:00 嘉手納町かでな文化センター

6月16日(日) ①11:00 ②14:00 八重瀬町中央公民館ホール

6月22日(土)  久米島町具志川市 中央公民館ホール

6月30日(日) ①14:00 ②17:00 恩納村ふれあい体験学習セ ンター ゆうなホール
7月14日(日) ①11:00 ②14:00 西原町中央公民館 ホール

自民党憲法改正草案を考える〜基本的人権の制限〜

2013-05-07

 憲法改正について、7月の参院選で争点にすると安倍首相が明言した。そこで自民党の憲法改正草案(クリックで自民党HMへ)を読んでみた。

 本来、憲法は国民と国の契約。だから国家権力による国民支配を許さないものにすべきだ。どんな思想を持つ政党が政権を担っても、国家権力による恣意的支配を許さないものにすべきである。しかし、同案は支配する側の視点・御都合で作られているように思えてならない。特に、国民の権利について、強い表現で自制・制限を求めている。同案第12条は・・・(続きはこちらをクリック)

自民党憲法改正草案を考える〜基本的人権の制限〜

2013-05-07

 憲法改正について、7月の参院選で争点にすると安倍首相が明言した。そこで自民党の憲法改正草案(クリックで自民党HMへ)を読んでみた。

 本来、憲法は国民と国の契約。だから国家権力による国民支配を許さないものにすべきだ。どんな思想を持つ政党が政権を担っても、国家権力による恣意的支配を許さないものにすべきである。しかし、同案は支配する側の視点・御都合で作られているように思えてならない。特に、国民の権利について、強い表現で自制・制限を求めている。同案第12条は次のように定める。

(国民の責務)第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。

 自由及び権利には、「責任及び義務が伴う」ことを自覚せよと規定し、「常に公益及び公の秩序に反してはならない。」と規定している。国民が自由や権利を行使するにあたっては、常に自制を求める内容となっている。正に、支配する側にとって好都合の規定だ。 表現の自由について定める同案21条2項は最悪だ。

(表現の自由)
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。

 第1項で「一切の表現の自由は、保障する。」と定めながら、「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社することは、認められない。」とする。思想信条の自由が保障される(同案19条)のであれば、表現の自由は、当然保障されなければ意味をなさない。考える自由が保障されるのであれば、その内容を表現する自由がなければ意味がないからだ。それを「公益及び公の秩序を害する」との理由で禁止することは思想信条の自由をも否定することになる。
 さらに問題は「公益及び公の秩序」とは何か、さらにそれを「害する」とはどういうことかということである。時の政権の恣意に左右されれば事は重大であり、国民が自らの意思を表明できない暗黒時代への逆戻りとなる可能性がある。そのような可能性を可能限り無くすのが憲法の使命であり、その意味においてもこの条項の抱える問題は大きい。
 これについて、自民党憲法改正草案Q&A(クリックで自民党HMへ)では次のように説明されている。

 ・・「公の秩序」と規定したのは、「反国家的な行動を取り締まる」ことを意図したものではありません。「公の秩序」とは「社会秩序」のことであり、平穏な社会生活のことを意味します。個人が人権を主張する場合に、他人に迷惑を掛けてはいけないのは、当然のことです。そのことをより明示的に規定しただけであり、これにより人権が大きく制約されるものではありません。

 個人の人権主張が他人に迷惑をかけるからといって、自らの人権を主張を自制する必要はない。そこにあるのは(自分の)人権と(他人の)人権との衝突、争いであり、その争いは双方の話し合いや裁判所の公開の法廷で解決を図るべきであり、そのための途は準備されている。憲法は国民と国家との契約であり、上記説明は不十分であると言わなければならない。

憲法改正草案〜地方自治条項の追加〜

2013-05-05

 現状の沖縄無視の状況を改善するためには、地方の意見を無視した施策の実施を許さない規定が必要だ。

 第8章地方自治の編に第95条の2を追加。

 第95条の2 国及び地方公共団体は、一部地域に負担を強いる施策を実施する場合は、当該地域の意見を聞かなければならない。

2 国及び地方公共団体は、施策を実施するにあたっては、当該地域の意見を無視してはならない。

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