埋立工事のための辺野古沿岸海域の漁業制限区域拡大は許されない!!!

2014-05-31

 普天間飛行場の辺野古移設工事に関し、国は工事予定海域の漁業制限水域を拡大して、移設反対運動の排除を計画していることが明らかになった。以下は2014.5.30付琉球新報からの抜粋だ。

普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画で、政府が進めている移設予定地周辺での漁業制限水域の拡大の概要が分かった。制限水域は漁船操業制限法に基づいており、現在は常時操業を禁止する第1種区域は沿岸から50メートル沖までだが、沿岸から最大約2キロまでと大幅に拡大する。7月に予定する海底ボーリング調査開始に向け、立ち入り制限区域を広げることで移設に反対する住民らの調査現場への進入を防ぐ狙いがあるとみられる。

  今回の制限水域拡大計画は、漁船操業制限法(正式名称「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律」)に基づくものとされているが、以下のとおり多くの疑問があり、漁業制限区域の拡大は許されない!!!

【疑問点】
①制限の要件について
 同法第1条は、「アメリカ合衆国の陸軍、空軍又は海軍が水面を使用する場合」と規定している。つまり、制限や禁止が設定できる場合は、米軍が使用する場合ということになる。今回の工事は埋立のための、沖縄防衛局発注の事前調査であり、米軍の使用という要件そのものを欠いている。
②制限海域への工事業者の立ち入り
 同法第1条は米軍が使用するために他者の使用制限・禁止を規定する。したがって、制限海域への立ち入りは米軍が使用するための米軍関係者に限られる。今回の工事は沖縄防衛局の発注工事である。仮に制限したとしても、米軍使用のためとは言えず、工事関係者は立ち入れないことになる。
③損失の補償
 同法3条は損失補償について規定しているが、漁業制限水域を拡大により損失を受けた者はその補償を請求できる。この規定によって、近隣漁業組合の一部は、早々に制限に同意した。法制定の趣旨が逸脱した、沖縄防衛局の懐柔策として利用された可能性がある。

【参考】抜粋

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(クリックで電子政府法令検索ページへ飛びます)

 (漁船の操業の制限又は禁止)
第一条  防衛大臣は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の陸軍、空軍又は海軍が水面を使用する場合において、必要があるときは、農林水産大臣の意見をきき、一定の区域及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。

(損失の補償)
第二条  国は、前条の規定による制限又は禁止により、当該区域において従来適法に漁業を営んでいた者が漁業経営上こうむつた損失を補償する。
2  前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。

(損失補償の申請)
第三条  前条の規定による損失の補償を受けようとする者は、防衛省令の定めるところにより、その者の住所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
2  都道府県知事は、前項の申請書を受理したときは、その意見を記載した書面を当該申請書に添えて、これを防衛大臣に送付しなければならない。
3  防衛大臣は、前項の書類を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを都道府県知事を経由して当該申請者に通知しなければならない。

2014年5月31日午前1時42分 常軌を逸した連日の深夜の爆音。そして早朝も爆音禍!!!〜司法の放置する米軍の爆音〜

2014-05-31

 2014年5年31日午前1時 常軌を逸した連日の深夜の爆音。睡眠妨害も甚だしい。極めて異常だ!!!騒音防止協定i 2200〜0600の・・地上での活動は、米国の運用上の所要のために必要と考えられるものに制限される。・・に違反する。直ちに爆音を止めよ!!!米軍は直ちに嘉手納から出て行け!!!

【2014年5年31日午前1時42分 常軌を逸した連日の深夜の異常爆音!!!】

【2014年5年31日午前1時49分 常軌を逸した連日の深夜の異常爆音!!!】

【2014年5年31日午前6時35分 常軌を逸した連日の早朝 爆音!!!】

2014年5月30日午前0時深夜の爆音、睡眠妨害だ!!!〜司法の放置する米軍の爆音〜

2014-05-30

 2014年5年30日午前0時深夜の爆音 睡眠妨害も甚だしい。騒音防止協定i 2200〜0600の・・地上での活動は、米国の運用上の所要のために必要と考えられるものに制限される。・・に違反する。直ちに爆音を止めよ!!!米軍は直ちに嘉手納から出て行け!!!

【2014年5年30日午前0時3分 深夜の爆音 睡眠妨害も甚だしい!】

【2014年5年30日午前0時6分 深夜の爆音 睡眠妨害も甚だしい!】

【2014年5年30日午前0時11分 深夜の爆音 睡眠妨害も甚だしい!】

2014年5月29日午後10時猛烈な爆音、これじゃ寝られない〜司法の放置する米軍の爆音〜

2014-05-30

 2014年5月29日午後10時深夜の爆音 嘉手納米軍基地の爆音は夜間、深夜、未明、早朝、昼間一切を問わずに撒き散らされる。騒音防止協定i 2200〜0600の間の飛行及び地上での活動は、米国の運用上の所要のために必要と考えられるものに制限される。に違反する。米軍は直ちに嘉手納から出て行け!!!

【2014年5月29日午後10時49分深夜の爆音,さらに爆音を撒散らしへりが離陸】

【2014年5月29日午後10時12分深夜の爆音】

2014年5月29日早朝から、爆音とキチガイ起床ラッパと

2014-05-29

 2014年5月29日早朝 未明の爆音で目が覚める。60db超の爆音が続いている。嘉手納基地からの爆音、エンジン調整音・充電音が撒き散らされる。24時間途切れることはなく。 騒音防止協定i 2200〜0600の・・地上での活動は、米国の運用上の所要のために必要と考えられるものに制限される。・・に違反する。直ちに爆音を止めよ!!!

【2014年5月29日午前5時58分 早朝のエンジン調整爆音】

【2014年5月29日午前6時4分 早朝の爆音と起床ラッパ】

【2014年5月29日午前6時7分 早朝のエンジン調整爆音】

2014年5月27日夕方 延々と続く住民地域上空での違反飛行を許すな!

2014-05-28

 2014年5月27日夕方 沖縄市、北谷町住民地域上空でも違反飛行を延々と繰り返す米軍機。

 騒音防止協定a 進入及び出発経路を含む飛行場の場周経路は、できる限り学校、病院を含む人 口稠密地域上空を避けるように設定する。に違反する。

 爆音と排気ガスを撒き散らす米軍機。とにかくうるさい!!!ここは戦場か!!!人権侵害だ。米軍は直ちに嘉手納から出ていけ!!

【2014年5月27日午後7時10分住民地域上空での違反飛行を許すな!!!】

【2014年5月27日午後7時14分住民地域上空での違反飛行を許すな!!! 】

【2014年5月27日午後7時49分住民地域上空での違反飛行を許すな!!! 】

2014年5月27日夕方 住民地域上空での違反飛行を許すな!

2014-05-28

 2014年5月27日夕方 嘉手納町住民地域上空で違反飛行を延々と繰り返す米軍機。

 騒音防止協定a 進入及び出発経路を含む飛行場の場周経路は、できる限り学校、病院を含む人 口稠密地域上空を避けるように設定する。に違反する。

 爆音と排気ガスを撒き散らす米軍機。とにかくうるさい!!!ここは戦場か!!!人権侵害だ。米軍は直ちに嘉手納から出ていけ!!

【2014年5月27日午後6時41分住民地域上空での違反飛行を許すな!!!】

【2014年5月27日午後6時49分住民地域上空での違反飛行を許すな!!!】

【2014年5月27日午後6時54分住民地域上空での違反飛行を許すな!!!】

【2014年5月27日午後6時56分住民地域上空での違反飛行を許すな!!!】

【2014年5月27日午後6時58分住民地域上空での違反飛行を許すな!!!】

【2014年5月27日午後7時1分住民地域上空での違反飛行を許すな!!!】

【2014年5月27日午後7時4分住民地域上空での違反飛行を許すな!!!】

【2014年5月27日午後7時5分住民地域上空での違反飛行を許すな!!!】

司法の放置する米軍の日曜日の夜の爆音〜住民の権利を守るのは誰か!!!〜

2014-05-26

「国は、やむを得ない場合を除き、毎日午後10時から翌日午前6時まで自衛隊機を運航させてはならない」

 5月21日、横浜地裁で言い渡された第4次厚木爆音訴訟第1審判決。自衛隊機の運行停止は認めたものの、飛行の大半を占める米軍機の飛行(この事実は裁判所も認定している)の飛行差し止めは認めなかった。

 この判決後も、嘉手納米軍基地の運用は何も変わらない。夜間、深夜、未明、早朝、昼間一切を問わずに撒き散らされる爆音禍。

 米軍基地周辺住民の人権は誰が守るのか!!!

【2014年5月25日(日)午後10時23分日曜日の夜も爆音】

【2014年5月25日(日)午後10時24分日曜日の夜も爆音】

【2014年5月25日(日)午後10時34分日曜日の夜も爆音】

司法の放置する米軍の日曜日の夕方の爆音〜住民の権利を守るのは誰か!!!〜

2014-05-25

「国は、やむを得ない場合を除き、毎日午後10時から翌日午前6時まで自衛隊機を運航させてはならない」

 5月21日、横浜地裁で言い渡された第4次厚木爆音訴訟第1審判決。自衛隊機の運行停止は認めたものの、飛行の大半を占める米軍機の飛行(この事実は裁判所も認定している)の飛行差し止めは認めなかった。

 この判決後も、嘉手納米軍基地の運用は何も変わらない。夜間、深夜、未明、早朝、昼間一切を問わずに撒き散らされる爆音禍。

 米軍基地周辺住民の人権は誰が守るのか!!!

【2014年5月25日(日)午後7時11分日曜日の夕方も爆音。嘉手納町屋良地区。】

【2014年5月25日(日)午後7時17分日曜日の夕方も爆音。嘉手納町屋良地区。】

【2014年5月25日(日)午後7時20分日曜日の夕方も爆音。嘉手納町屋良地区。】

司法の放置する米軍の爆音(続)〜住民の権利を守るのは誰か!!!〜

2014-05-25

「国は、やむを得ない場合を除き、毎日午後10時から翌日午前6時まで自衛隊機を運航させてはならない」

 5月21日、横浜地裁で言い渡された第4次厚木爆音訴訟第1審判決。自衛隊機の運行停止は認めたものの、飛行の大半を占める米軍機の飛行(この事実は裁判所も認定している)の飛行差し止めは認めなかった。

 この判決後も、嘉手納米軍基地の運用は何も変わらない。夜間、深夜、未明、早朝、昼間一切を問わずに撒き散らされる爆音禍。

 米軍基地周辺住民の人権は誰が守るのか!!!

【2014年5月25日(日)午後1時58分 日曜日も爆音】

【2014年5月25日(日)午後3時9分 日曜日も爆音】

【2014年5月25日(日)午後3時21分日曜日も爆音】

【2014年5月25日(日)午後3時42分日曜日も爆音】

司法の放置する米軍の爆音〜住民の権利を守るのは誰か!!!〜

2014-05-25

 「国は、やむを得ない場合を除き、毎日午後10時から翌日午前6時まで自衛隊機を運航させてはならない」

 5月21日、横浜地裁で言い渡された第4次厚木爆音訴訟第1審判決。自衛隊機の運行停止は認めたものの、飛行の大半を占める米軍機の飛行(この事実は裁判所も認定している)の飛行差し止めは認めなかった。

 この判決後も、嘉手納米軍基地の運用は何も変わらない。夜間、深夜、未明、早朝、昼間一切を問わずに撒き散らされる爆音禍。

 米軍基地周辺住民の人権は誰が守るのか!!!

【2014年5月25日(日)午前0時34分深夜の爆音】

【2014年5月25日(日)午前0時36分深夜の爆音】

【2014年5月25日(日)午前0時41分深夜の爆音】

2014年5月24日午後0時32分 嘉手納町住民地域上空で違反旋回訓練飛行を繰り返す米軍機

2014-05-24

 2014年5月24日午前中から、嘉手納町住民地域上空で違反旋回訓練を繰り返す米軍機。爆音と排気ガスを撒き散らしながらの違反飛行を許すな。

 騒音防止協定a 進入及び出発経路を含む飛行場の場周経路は、できる限り学校、病院を含む人 口稠密地域上空を避けるように設定する。に明らかに違反する。

 米軍は直ちに嘉手納から出ていけ!!!

【2014年5月24日午後0時32分住民地域上空で違反旋回訓練飛行を繰り返す米軍機】

国富とは何か。守るべきものは何か。画期的判決〜大飯原発差し止め判決〜

2014-05-23

 一昨日5月21日に言い渡された大飯原発差し止め訴訟第1審判決。福井地方裁判所は、「大飯原発3,4号機は運転してはならない」と判断した。

 裁判の中で、被告関西電力は、電力の安定供給等のためには原発稼働の必要性について主張するが、この点について、福井地裁は明快に断罪した。以下は5.22付沖縄タイムス掲載の判決要旨からの抜粋である。

【国富の喪失】

 被告は原発稼働が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いという問題を並べて論じるような議論に加わり、議論の当否を判断すること自体、法的に許されない。原発停止で多額の貿易赤字が出るとしても、豊かな国土に国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失だ。

 被告は、原発稼働がCO2(二酸化炭素)排出削減に資すると主張するが、福島原発事故はわが国始まって依頼最大の環境汚染であり、原発の運転継続の根拠とすることは甚だしく筋違いだ。

 福島原発事故後、初めて示された、原発に対する裁判所の判断である。

 今後の同種訴訟に大きな影響を及ぼすことは間違いない。

矛盾に満ち満ちた画期的判決〜第4次厚木爆音訴訟「自衛隊機の夜間飛行差し止め」判決〜

2014-05-22

「国は、やむを得ない場合を除き、毎日午後10時から翌日午前6時まで自衛隊機を運航させてはならない」

 昨日5月21日午後2時に横浜地裁が、第4次厚木爆音訴訟第1審で言い渡した判決の内容だ。

 差し止めを認めた理由のうち、住民被害について、以下のように認定している。(5.22付沖縄タイムス掲載の判決要旨からの抜粋 以下同じ)

 原告らはかなり程度の高い騒音により①睡眠妨害②会話、電話、テレビ視聴、読書、学習などの生活妨害③不快感、健康被害への不安などの精神的苦痛−という被害を受けている。睡眠妨害は被害の中核の一つで、厚木基地周辺でのうるささ指数(WCPNL W値)75以上のかなりの地域で、夜間に健康の悪影響が心配されるほどの騒音が発生している。程度も相当深刻というべきだ。

 爆音被害について「相当深刻というべきだ」と認定している点については評価すべきだ。

 ところが、米軍機の飛行差し止め請求については請求そのものを認めず、却下した。

 しかし、健康被害等の発生源は自衛隊機だけではない。爆音量は間違いなく米軍機の方が大きいはずだ。事実、米軍機の爆音について判決要旨では次のように述べている。

請求は、やむを得ない場合を除き、毎日午後10時から翌日午前6時まで自衛隊機を運航させてはならないとの限度で認容できる。この時間帯の騒音は大半が米軍機によると認められるが、自衛隊機の騒音が全くないと判断できない以上、運航を差し止める必要がないとはいえない。

 つまり、健康被害等が「相当深刻」だから自衛隊機の爆音は差し止めるが、健康被害等が「相当深刻」であり、その発生源の大半が米軍機だとしても、米軍機の爆音は止められない、ということになる。

 正に、矛盾に満ち満ちた画期的判決ということになる。

 今後の同種訴訟が矛盾を取り除いた画期的判決になることを期待する。

2014年5月21日午後11時25分深夜の異常爆音寝られない!!!

2014-05-22

 2014年5月21日午後11時25分嘉手納町内深夜の異常爆音。闇夜に撒き散らされるヘリのホバーリング・エンジン調整・充電音等の異常爆音。昼夜、深夜、未明、早朝まで爆音が撒き散らされる。あなたは寝られますか!!!
 騒音防止協定i 2200〜0600の間の飛行及び地上での活動は、米国の運用上の所要のために必要と考えられるものに制限される。に明らかに違反する。騒音防止協定など一切関係ない、人権侵害の米軍の所業には怒りが湧く!!!心休まる暇もない。ここは戦場か!米軍は、直ちに、嘉手納から出て行け!!!!!

【2014年5月21日午後11時25分深夜の異常爆音寝られない!!!】

【2014年5月21午後11時13分深夜の異常爆音 これじゃ寝られない!!!】

【2014年5月21日午後10時57分深夜の異常爆音寝られない !!!】

2014年5月21日午後3時沖縄市上空での米軍戦闘機違反飛行を許すな!!!

2014-05-22

 2014年5月21日午後3時 沖縄市役所から南西方向の住民地域上空で違反飛行訓練を繰り返す米軍戦闘機。騒音防止協定よって、住民地域上空での飛行は禁止されている。正に人権侵害だ。米軍は直ちに嘉手納から出ていけ!!!

【2014年5月21日午後3時10分許すな米軍戦闘機違反飛行!】

【2014年5月21日午後3時12分許すな米軍戦闘機違反飛行!】

【2014年5月21日午後3時15分許すな米軍戦闘機違反飛行!】

安倍首相の示した憲法解釈による集団的自衛権容認の方向性の欺瞞③〜限定的集団的自衛権容認の説明部分の意味不明さ〜

2014-05-19

  安倍首相曰く「我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許される」。

 そして、その裏付けとして「生命、自由、幸福追求に対する国民の権利を政府は最大限尊重しなければならない。憲法前文、そして憲法13条の趣旨を踏まえれば、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることは禁じられていない。そのための必要最小限度の武力の行使は許容される、」と述べる。しかし、前段の「国民の幸福追求権の最大尊重義務」は政府に課された、国民に対する義務だ。

 その政府の国民に対する義務が「限定的集団的自衛権」を認める根拠となるはずはない。それどころか安倍政権の成立させた秘密保護法等の動きは「国民の幸福追求権」を危うくするものであり、まったくもって整合性が取れていない。

安倍首相の示した憲法解釈による集団的自衛権容認の方向性の欺瞞②〜他国の紛争に巻き込まれる危険性〜

2014-05-18

 これまで政府が、憲法上「集団的自衛権」を認めないとしてきたのは、「集団的自衛権」行使の名の下に行われる武力行使により、他国の紛争に巻き込まれる危険性があり、自衛権を超える武力行使につながる恐れがあるからだ。

 この点について安倍首相は「「日本が再び戦争をする国になるといった誤解があります。しかし、そんなことは断じてあり得ない。日本国憲法が掲げる平和主義は、これからも守り抜いていきます。」と強弁するだけで、国民の理解を得る説明は一切なされていない。

 日米の軍事力を比較すると、2.8対37(2013ストックホルム国際平和研究所資料から)だ。13倍以上の体力差のある関係で、日本の自衛隊が米軍の艦船を守ることができるのか。不可能だ。できるのはともに戦うことだけだ。それも米軍の補完的役割を担うに過ぎない。「集団的自衛権」の正体は守ることではなく、米軍と一体となって戦うことだ。安倍首相は「限定的集団的自衛権」と表現するが、その正体は米軍とともに「地球の裏側」で戦争することに他ならない。

安倍首相の示した憲法解釈による集団的自衛権容認の方向性の欺瞞①〜お手盛り委員会報告書の信頼性〜

2014-05-18

 5月15日、安倍首相は、憲法解釈により「集団的自衛権」を認めるという方向性を示した。これは立憲主義を否定し、憲法の基本原則である平和主義を蹂躙するものであることは明白だ。絶対に許してはならない。

 今回の表明は、自ら選定した委員により構成される「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(2007年5月設置)報告に基づきなされたものだが、正に「お友達懇談会」によるお手盛り報告書によりなされたもので、報告書自体の信頼性についても疑問がある。

 お手盛り報告書に基づいて示された今回の安倍首相の方向性。客観的な議論がなされないままに示された内容にどれくらいの信頼性があるのか、極めて疑問だ。

あなたは、寝られますか!2014年5月18日午前1時9分深夜の爆音

2014-05-18

 嘉手納米軍基地。2014年5月18日(日)午前1時9分深夜の爆音。何故深夜のエンジン調整の爆音。18日(土)から断続的に撒き散らされる爆音は、19日(日)深夜に至って65db超の大音量の爆音になった。

【あなたは、寝られますか!!!2014年5月18日午前1時9分深夜の爆音】

途中覚醒させられた私たちは入眠困難に陥る。睡眠障害から疾病が発生する。 

【参照当HM記事】(05/14)「8-④午後の短い昼寝で眠気をやり過ごし能率改善」(厚労省の健康づくりのための睡眠指針2014より) でもそれは無理な嘉手納基地周辺住民の爆音禍の現状
(05/13)
夜間騒音45〜55db程度でも、不眠や夜間の覚醒が増加する(厚労省の健康づくりのための睡眠指針2014より)

 米軍のこの暴挙。騒音防止協定 i 2200〜0600の間の飛行及び地上での活動は、米国の運用上の所要のために必要と考えられるものに制限される。 j 日曜日の訓練飛行は差控え、任務の所要を満たすために必要と考えられるものに制限される、の精神。に違反する。 米軍は、直ちに、嘉手納から出て行け!!!

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登録番号  第08471847号
1960年(昭和35年)11月21日生まれ
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