裁判所も匙を投げた、米軍機による爆音等基地被害からの住民救済〜第四次厚木控訴審判決 米軍機の夜間飛行差止認めず。被害救済の途は、安保条約破棄以外にない〜

2015-07-31

 昨日、7月30日に言い渡された第四次厚木爆音訴訟の控訴審判決。東京高裁は、自衛隊機の夜間飛行差し止め及び将来にわたる損害賠償請求等について認容した。軍用機による爆音の甚大な被害を認めたもので、その点で評価できあるが、米軍機の夜間飛行差し止めについては認めなかった。

 東京高裁は、米軍の厚木飛行場使用は、国の「使用許可という行政処分は存在せず」、防衛大臣も、米軍の厚木飛行場使用についての「統括権限」を持たないと判断し、したがって、国に「存在しない行政処分の差止めを求める」ことはできない、とした。

 つまり、米軍による厚木飛行場の使用は、日本国の支配が及ばない、いわば野放し状態だ、ということだ。戦後の戦勝国米国(軍)の駐留がいまだに続いているのだ。非主権国家たる日本の姿が、また、浮き彫りになった。

 日本が主権を回復する方法はある。日米安全保障条約第10条に基づき、同条約を終了させ、日本が主権を持つ条約へと改定することだ。ちなみに同条は、日米いずれかの国から「条約を終了させる意思」が通告されてから1年が経過すれば条約は終了する。

 裁判所も匙を投げた、米軍機による爆音等基地被害からの被害住民の救済。安保条約の破棄以外に途はない。 

以下は判決要旨からの抜粋だ。

・・・米軍は、日米安保条約6条、日米地位協定2条1項、4項(b)、昭和46年6月30日の日米政府間協定に基づき、厚木飛行場を一時使用することができるが、このような厚木飛行場の使用につき、それが駐留目的に沿って運航上の必要性に基づいて行われている限り、第1審被告ないし防衛大臣において、米軍機の使用を制限することは想定されていない。また、防衛大臣は、自衛隊法107条5項に基づき、航行の安全及びこれに起因する障害の防止を図るために規制を行う権限を与えられ、そのために生ずる災害の防止等の措置を講ずべきものとされているが、防衛大臣が義務を負うのは専ら自己が運航統括権限を有する自衛隊機の運航についてのみであると解され、米軍機の運航について統括権限を与えたとみることはできない。

 したがって、防衛大臣において厚木飛行場の使用に関し、その使用を許可するといった行政処分は存在せず、本件米軍機差止めの訴えは、存在しない行政処分の差止めを求めるものとして不適法であり、却下を免れない。

判決要旨に記載された条文 

日米安全保障条約第六条 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
 前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。

日米地位協定第2条 1(a) 合衆国は、相互協力及び安全保障条約第六条の規定に基づき、日本国内の施設及び区域の使用を許される。個個の施設及び区域に関する協定は、第二十五条に定める合同委員会を通じて両政府が締結しなければならない。「施設及び区域」には、当該施設及び区域の運営に必要な現存の設備、備品及び定着物を含む。
(b) 合衆国が日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の終了の時に使用している施設及び区域は、両政府が(a)の規定に従つて合意した施設及び区域とみなす。

・・・
4(a) 合衆国軍隊が施設及び区域を一時的に使用していないときは、日本国政府は、臨時にそのような施設及び区域をみずから使用し、又は日本国民に使用させることができる。ただし、この使用が、合衆国軍隊による当該施設及び区域の正規の使用の目的にとつて有害でないことが合同委員会を通じて両政府間に合意された場合に限る。
(b) 合衆国軍隊が一定の期間を限つて使用すべき施設及び区域に関しては、合同委員会は、当該施設及び区域に関する協定中に、適用があるこの協定の規定の範囲を明記しなければならない。

安保条約廃棄

日米安全保障条約第十条 この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。 もつとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。

第四次厚木爆音訴訟控訴審判決 自衛隊機の夜間飛行差止及び将来に渡る損害賠償請求等を認容

2015-07-30

 今日、7月30日に言い渡された第四次厚木爆音訴訟の控訴審判決。東京高裁は、1審判決で認容された自衛隊機の夜間飛行差し止めを認容(行政訴訟)し、さらに爆音による損害賠償について将来(期限付き)請求も認容した。さらにはフィリピン人原告について、1審で請求を認められなかったが相互保証が認められるとして請求を認容した。

 これまで認められなかった将来請求について、期限付きではあるものの認容されたことは、1審に続き画期的な判決だ。東京高裁は、「厚木飛行場周辺の使用及び共用の違法性が少なくとも約40年にわたって継続している」として「今後も相当の蓋然性をもって、同程度の航空機騒音の継続が見込まれる」こと。さらに「騒音被害の軽減が直ちに見込まれない」と断言し、その被害態様は「一時的な騒音減少といった程度」くらいでは「騒音状況の変化が生ずる可能性は相当低い」とし、将来請求を認容した。

 同様の国の不作為を糾弾する指摘は平成22年7月言渡しの普天間飛行場控訴審判決(福岡高裁那覇支部)でも出されている。同支部は「国は近接する嘉手納基地で騒音被害が違法な水準に達しているとの司法判断が3度も示されているのに、抜本的な対策を講じていない上、自ら定めた環境基準も達成していない」

 自衛隊機の差止は認容しながら、米軍機の差止が認められない点は極めて不満であるが、少なくとも住民被害の実態について裁判所が認めている事実は動かない。

 今後の爆音訴訟への好影響を期待した。

以下は判決要旨からの抜粋である。

【民事訴訟】

将来の損害賠償請求について

・・これまで厚木飛行場周辺の使用及び共用の違法性が少なくとも約40年にわたって継続していることに鑑みれば、今後も相当の蓋然性をもって、同程度の航空機騒音の継続が見込まれる。ところで、厚木飛行場に駐留する米海軍第5空母航空団は平成29年頃に岩国飛行場へ移駐する計画であり、・・移駐後は・・相当の変化が見込まれる。

・・・また、第1審原告らの客観的な居住状況の推移からして、平成28年12月末までの約1年8か月間に限れば、そのほとんどの者が引き続き厚木飛行場周辺の75W以上の地域での居住を継続すると推認される。

・・・本件特有の事情として、厚木基地爆音差止訴訟における3度の確定判決の存在とその中で違法性等に係る裁判所の考慮事由や判断枠組みが明確にされている・・。

・・航空機騒音の状況に関しては騒音被害の軽減が直ちに見込まれないだけでなく、・・一時的な騒音減少といった程度では請求権の内容に影響を及ぼす騒音状況の変化が生ずる可能性は相当低い。・・

・・転居等する者の割合は相当低いと見込まれること、将来請求に係る手続きについても代理人弁護士において必要な確認を・・期待・・できること、居住事実は住民票に基づいて確認することが可能であり、・・国の・・過重な負担を課すものではない・・事情等に加え、3度にわたる確定判決の経緯に鑑みた当事者間の公平の観点をも考慮すれば、事情変動の証明責任を国に課すことが格別不当とはいえない。・・・

 よって、平成27年5月15日から平成28年12月31日までの約1年8か月間の賠償請求に限り、将来請求のとしての請求権が認められる・・・。

2015年7月28日午後11時58分 70db超、深夜の異常爆音。これじゃ寝られない!!!人権侵害だ!!!

2015-07-29

2015年7月27日午後5〜6時 嘉手納町住民地域上空で違反飛行を繰り返す米軍ヘリ。うるさい!米軍は沖縄から出て行け!

2015-07-27

 福島原発事故の収束どころか、今だに事故原因さえも特定されず、放射能漏れが止まらない状況で、原発が再稼働されようとしている。電力不足の懸念がその主な理由とされているが、実は、「核の潜在的抑止力」を確保するためにも、原発を維持する理由があった。7月26日付朝日新聞記事はそのことを物語る。

 日本の政治は何を目指しているのか。国民は、その真実を見抜かなければならない。

 以下は7月26日付朝日新聞より記事からの抜粋だ。

・・「日本はまさに模範だ。国際社会からいかなる制裁も受けずに膨大なプルトニウムを保有している」

 政治学者の金泰宇(キムテウ)(65)は、政府系シンクタンク、韓国国防研究所の研究員だった1990年代初め、再処理に乗り出すべきだとする「核主権論」を唱えた。

 再処理で取り出したプルトニウムは原発の燃料として再利用するが、核兵器の原材料にも転用できる。核拡散を心配を米国が核保有国以外で大がかりな再処理を認めている国は、同盟国の日本だけだ。

・・・金は言う。「韓国が外交力を持つには、日本と同じように『潜在的な核保有』が必要だ」

 平和利用の名のもとで核兵器の製造能力を持てる再処理に「力の源泉」を見出す韓国に、実は日本の姿も重なっている。

 《原発を維持することは、核兵器を作ろうと思えば一定の期間のうちに作れる「核の潜在的抑止力」になっている》。自民党政調会長だった石破茂は11年秋、雑誌「SAPIO」(小学館)のインタビューに答えた。

・・・

 日本が保有するプルトニウムはいま約48トン。単純計算で原発約6千発分に上る。

翁長知事の埋立承認取り消しは、知事の本気度を示し、沖米間交渉に新たな局面をもたらす〜平安山ワシントン事務所長氏に聞く(7月26日付琉球新報より)〜

2015-07-26

 今年4月27日、沖縄県はワシントン市内に沖縄県ワシントン事務所を開設した。事務所のある区域は、政権に影響力があるシンクタンクや大学などが集中し、ホワイトハウスから徒歩10分以内の距離にある。

 開設から3ヵ月が経過し、琉球新報に平安山所長へのインタビュー記事(7月26日付琉球新報)が掲載された。

 インタビューの内容は、翁長知事の訪米等について、本土大手マスコミの否定的な論調が目立つ中、事務所の作業が順調に進んでいることを示した。さらに、ある政府高官の「日本政府からの情報と、沖縄からの情報が必ずしも一致する情報でないと感じているという」くだりは、新基地建設進める日本政府が、沖縄の民意が米政府に届かないように画策している姿が、また浮き彫りとなった。

 翁長知事の埋立承認取り消しは、沖縄の民意の、知事の本気度を示すことになると同時に、沖縄と米政府間交渉に新たな局面をもたらす。

 その翁長知事を支えるのが沖縄の民意だ。沖縄は沖縄の声を挙げ続ける!!! 

 以下は7月26日付琉球新報記事からの抜粋だ。

―3カ月を振り返って。

「・・現在、ワシントンでの法人登記を無事に完了させ、活動に必要な環境が整った」

―事務所の活動は。

「・・ワシントンで辺野古移設問題に関心を持ってもらえるのか、不安があったが、知事訪米後何らかの変化が起きていると肌で感じている」

―だが、米政府、米議会とも辺野古移設で日本政府と歩調を合わせている。

「ある政府高官は、日本政府からの情報と、沖縄からの情報が必ずしも一致する情報でないと感じているという。沖縄に行って、生の声を聞きたいと話す人もいる。翁長知事は安全保障条約をはじめ、全てに反対しているとの誤解もある。米議会が政府間の約束事に賛意を示すのは妥当な反応ではないかと思う。だが、ある米議員は日米両政府が新たな方針を示せば、それに従うと言っていた。新たな方向性が出てくれば、また別の展開が出てくる。こちらの米議員は自分のところに基地をとどめていくことに力を注いており、辺野古移設を反対する沖縄の現状を理解しづらい状況もある。知事とマケイン委員長も今後も対話を続けることで一致している。認識の違いや誤解があることから、対話を通じて、粘り強く沖縄の考えを正確に伝えていきたい」

―今後の取り組みは。

「知事に相談するが、普天間移設問題に深い知識を持っている沖縄と米国の学者や有識者の方々に集まってもらい、意見交換をする場を設けたい。米側からはジョセフ・ナイ氏やケント・カルダー氏、キャンベル氏らに参加してもらいたいと考えている」

―埋め立て承認の取り消し後の知事訪米は。

「知事は面談した人たちに新しい局面が出てきたら、また会おうと言っていた。取り消しはまさに新しい局面だ。それについて、ワシントンで話すのは重要だ」

當山宏嘉手納町長、外務省・防衛省・米軍へ要請〜基地問題について訴える(『広報かでな第536号(7月)』より)〜

2015-07-25

 『広報かでな第536号(7月)』に、當山宏嘉手納町長が、5月27、28日に外務省・防衛省へ、6月3日に米軍へ基地問題について要請したことが伝えられた。以下は同広報からの抜粋だ。

 嘉手納町の取り組みは評価したい。

なお、以下は疑問点及び要望である。

①早朝ラッパ音の停止は求めているが、午後10時の消灯ラッパ(本HM記事参照午後10時連日繰り返される嘉手納米軍基地の狂気の消灯ラッパ 70db超 狂っているとしかいいようがない 直ちに止めろ!)については野放しということか。

②これらの要請に対する各機関の回答、及び効果はどうなったのか。広報紙への詳細を掲載してもらいたい。

各省及び米軍への主な要請事項

―外務省、防衛省、空軍(共通)―

1.航空機騒音対策について

 (1)「嘉手納飛行場における航空機騒音規制措置」の遵守

  ①22:00〜6:00の間の飛行及びエンジン調整等の禁止

  ②エンジン調整時のサイレンサー使用の徹底

  ③F-15戦闘機等の急上昇および急旋回の禁止または海上実施

  ④居住地上空の飛行禁止

 (2)海軍駐機場の早期移設及び跡地を利用した機能強化の禁止

 (3)「嘉手納の更なる騒音軽減措置」の拡充と実効性確保

2.基地負担の軽減等について

 (1)普天間飛行場の嘉手納基地統合案やCV-22オスプレイの配備及びF-35戦闘機の駐機場等の整備計画、第353特殊作戦群駐機場等拡張整備計画の即時撤回

 (2)外来機の運用・訓練および自衛隊による共同使用禁止

3.航空機事故防止対策について

 (1)航空機の安全管理や事故防止対策の徹底及び訓練・事故等の通報体制の継続強化

4.基地内訓練等による被害の予防対策について

 (1)即応訓練及び滑走路修復訓練の禁止

 (2)早朝のラッパ音の停止

―外務省、防衛省(共通)―

1.航空機騒音対策について

 (1)嘉手納基地使用協定の早期締結

―防衛省―

1.航空機の騒音及び排気ガス等の予防対策について

 (1)航空機排気ガスに対する常時監視調査や健康被害調査の実施、当該排気ガス防止対策の実施

 (2)全防音住宅に対する空調施設維持管理費(電気料金)の助成または太陽光発電システムの設置助成

 (3)防音工事の建築対象年月日の撤廃、町内全ての認可外保育園および店舗、事務所等への防音対策事業の助成

2.特定防衛施設周辺整備調整交付金の増額について

―海軍―

1.海軍駐機場の早期移設について

2015年7月22日午前9時 那覇地裁沖縄支部(沖縄市知花)付近上空で違反飛行を繰り返す米軍戦闘機

2015-07-23

 2015年7月22日午前9時 那覇地裁沖縄支部(沖縄市知花)付近上空で違反飛行を繰り返す米軍戦闘機。

 7月22日は第三次嘉手納基地爆音差止訴訟の裁判期日。裁判前の事前集会が開かれている上空を米軍戦闘機が騒音防止協定違反飛行を繰り返す。裁判所周辺には中頭病院や美里中学校等がある。正に違反飛行。米軍は沖縄から出て行け!!!

騒音防止協定3 措置 a 進入及び出発経路を含む飛行場の場周経路は、できる限り学校、病院を含む人 口稠密地域上空を避けるように設定する。

2015年7月21日午後5時 嘉手納町住民地域上空で、何度何度も違反飛行を繰り返す米軍ヘリ。米軍は沖縄から出て行け!!!

2015-07-22

7.15安保法案反対、国際通りデモに参加しました

2015-07-16

 7月15日、安保法案を強行採決した安倍政権。戦争する国造りを進める安倍政権を許してはならない。

 国際通りで行われたデモには2000名が参加し、国際通りを行進した。

 憲法を壊すな、9条を守れ!!!戦争法案絶対反対!!!戦争する国絶対反対!!!

 シュフレキコールが響く中、沿道からの拍手や手を振る姿に意を強くし、デモ行進が続いた。 

日米両政府は、選挙で示された沖縄の民意の実現に向けて行動せよ!!!〜ジャン・ユンカーマン氏インタビューを読んで〜

2015-07-14

 翁長知事の、前知事の埋立承認の取消等判断が迫る。 

 本HM記事“辺野古埋立承認を検証する沖縄県第三者委員会の翁長知事への報告は7月内〜翁長知事の決断の日は迫っている〜” にも紹介したように、第三者委員会の報告が7月内、それを受けての翁長知事の決断が迫る。

 しかし、埋立承認が取消等されたとしても、日本政府は辺野古新基地建設を強行するとの姿勢が示されている。

 昨年の沖縄知事選挙を始めとする一連の選挙で示された沖縄の民意を踏みにじる姿勢を、日本政府は変えようとしない。さらに、これに同調するかのように米国政府は、新基地建設を支持し、さらに日本政府に基地建設を指示する。

 何故か。この問いに6月17日付琉球新報に掲載された記事「正義の責任」での映画監督ジャン・ユンカーマン氏の指摘は的確だ。映画『沖縄うりずんの雨(戦後70年、沖縄は問いかける)』について語る中での、この何故に対する指摘は、今後の沖縄の闘いの方向性を示す。

 氏は、辺野古問題の根源を次のように指摘する。

 この映画を制作するにつれて見えてきたことは、辺野古の問題の根源には、この米国にとっての「戦利品」という理解と、日本の沖縄に対する差別が相互に強化し合う形で存在するということだ。日沖、米沖間の関係のこのような性質がなければ、沖縄にさらにもう一つの基地を造るなど考え付きもしないだろう。このような言語道断の計画は、他に解釈のしようがない。

  沖縄戦の実相を観れば、米政府の意図は明白だ。80万人の島民が生活する小さな島を占領するのに、50万人の兵員を投入し、嘉手納の海を軍艦で覆い尽くし、艦砲射撃で島を攻撃し、人命とともに集落を焼き尽くした。上陸後は機銃、爆弾、火炎放射器等あらゆる銃火器を使って集落を、島民を焼き尽くし、20万人もの人命を奪った。米国政府の目的は沖縄の占領にあったに違いない。

 その後の沖縄の歴史は、米政府の意図を明確にする。

 この横暴な日米両政府に沖縄は如何に抵抗し、運動を継続すべきか。これに対しても、ジャン・ユンカーマン氏の指摘は、私たちに自信をもたらす。

 沖縄では、このような扱いに対する静かで確固たる怒りが反対運動の原動力となってきている。不利な闘いを強いられているにもかかわらず、この運動が拡大してきているのは、このような不当な扱いに対する認識が広まってきているからであろう。同時に、私はこの運動に浸透している希望というものに深い感動を覚えている。これは米国の公民権運動を思い起こさせるものであり、公民権運動と同様、最後には人間性と平等が不正義に打ち克つという確信によって支えられてきている。

 ウチナーンチュは、戦後の米軍施政権下においても、その後復帰後も、米政府、日本政府と闘ってきた。しかしそれは、闘いたくて闘ってきたのではない。闘わなければ、自らの生命・身体・財産、沖縄の尊厳そのものが守れなかったからだと。そう指摘するのは、私が師と仰ぐ、有銘先生の言葉だ。

 沖縄から米軍が撤退したら中国が攻めてくるという中国脅威論を唱える輩がいる。中国が攻めてきたら、うちなーんちゅは、これまで日米両政府と闘ってきたように、闘うに違いない。武器もないのにどうするのか、と問われれば日米両政府とも武器もなし闘ってきた。武器は唯一つ、民主主義だ。

 借金まみれのギリシャでは、国民投票で緊縮財政拒否の民意が示された。EU諸国はその民意を受け入れ対応策を協議している。

 日米両政府はどうか。昨年1年間のすべての選挙で示された沖縄の民意を一顧だにしない姿勢を取り続けている。日米両国の政治の堕落である。

 政治家は、選挙民の投票によって選ばれた。そうであれば、場所が違えど選挙によって示された選挙民の民意は当然に尊重すべきだ。民意を無視することは自らを政治家たらしめている、民主主義の根幹である選挙制度を否定するものであり、自らを否定することに他ならない。

 日米両政府は、この事実に向き合い、沖縄の民意の実現に向けて行動すべきである。

2015年7月14日午前1時 最高68.2db深夜の異常爆音 これじゃ寝られない!人権侵害だ!

2015-07-14

2015年7月12日午後10時前 最高69.4db夜間の異常爆音 これじゃ寝られない!人権侵害だ!

2015-07-12

辺野古埋立承認を検証する沖縄県第三者委員会の翁長知事への報告は7月内〜翁長知事の決断の日は迫っている〜

2015-07-12

 仲井真前知事の辺野古埋立承認を検証する県の第三者委員会。その翁長知事への報告が、早ければ15日ころ、遅くとも今月内は行われることが明らかになった。

 以下は、7月11日の報道各社の報道内容だ。新聞によって瑕疵根拠に若干の差があるが、いずれにしても、翁長知事の承認取消・撤回につながると指摘している。

 翁長知事の決断の日は迫っている。

7/11)第三者委員会の翁長知事への報告は、早ければ7月15日、遅くとも月内

(同日付琉球新報)

辺野古承認に「瑕疵」 第三者委報告固まる 
 米軍普天間飛行場の移設計画に伴う前知事の名護市辺野古の埋め立て承認を検証する県の第三者委員会(大城浩委員長)は10日までに、承認に瑕疵(かし)があったとする検証結果を取りまとめる作業に入った。・・詳細な文言調整をしており、報告の骨格は固まった。早ければ15日、遅くとも月内には翁長雄志知事に報告する。  

 知事は埋め立て承認をめぐる自身の判断について第三者委の報告を「最大限尊重する」と述べており、8月下旬以降に承認を取り消す公算が大きくなった。
  関係者によると、第三者委は、辺野古新基地への垂直離着陸輸送機MV22オスプレイの配備が環境影響評価(アセスメント)の評価書提出段階になって初めて記載された点や、現在の普天間飛行場ではオスプレイの飛行運用に関する日米合意が守られていない点などから、米側の環境保全策の実効性に懸念があると問題視している。
  また新基地建設計画がサンゴやジュゴン、ウミガメといった生態系や、海流など自然環境に与える影響の評価やそれに対する保全策が適正でない、十分でないとの指摘が挙がっている。
  第三者委はこれらの状況を総合的に勘案し、前県知事による埋め立て承認は環境保全や災害防止への配慮を規定した公有水面埋め立て法4条1項に抵触するとみて、瑕疵があったと報告する見通し。
・・・

同日付沖縄タイムス)

辺野古新基地:「国申請に瑕疵」第三者委、月内報告へ

 名護市辺野古の新基地建設のための公有水面埋め立て承認手続きを検証している有識者の第三者委員会(大城浩委員長)が、沖縄防衛局が出した承認申請そのものに瑕疵(かし)があったと結論付ける方向で最終調整していることが10日、分かった。承認申請の環境保全対策の実効性を問題視した。今月中に翁長雄志知事に最終報告する。報告を受けて、翁長知事は承認の取り消しまたは撤回を早ければ8月中にも判断する見通し。(比屋根麻里乃)

 委員会では、(1)事業の合理性(2)環境保全策(3)他の行政計画との整合性−を中心に論点を整理し、承認審査に関わった県職員から複数回、ヒアリングを実施。同時期に埋め立て承認申請を審査した那覇空港第2滑走路増設事業との環境保全策の違いや、防衛局が示した環境対策の担保に対する認識などを幅広く確認した。

 工事の事業者が沖縄防衛局である一方、基地の使用者は米軍となることから、埋め立て承認申請に示された環境保全策の実効性に、疑問があるとの指摘を盛り込む考えだ。

・・・

同日付朝日新聞)

第三者委「手続に問題」指摘へ 辺野古承認 取り消しも

 ・・・前知事による辺野古沿岸の埋め立て承認の妥当性を検証している第三者委員会は、承認手続きに「法的瑕疵」があったと指摘する方向で最終調整していることがわかった。・・・

 ・・・関係者によると承認の問題点を指摘する内容の報告案がまとまり、各委員の意見を踏まえて文面を最終調整する段階に入った。関係者は「方向性ではまとまっている。あとは表現の調整」と語った。

 第三者委は、国の環境影響評価(アセスメント)の問題点や環境保全措置の不十分さなどについて検証。委員からは、前知事や県庁部局の問い合わせに対する防衛省側の回答の不備などが指摘されており、こうした点に法的な瑕疵があったと判断したとみられる。

・・・

同日付読売新聞)

 ・・埋め立て承認手続きを検証している第三者委員会が、「県の審査手続きに問題がある」との報告書をまとめる方向であることが10日、分かった。翁長おなが雄志たけし知事は第三者委の結論に従う考えを示しており、承認の効力を失わせる「取り消し」か「撤回」に踏み切る方針だ。第三者委は7月中に翁長氏に報告書を提出する予定。
 ・・・
 委員会の関係者によると、公有水面埋立法で国土利用上の合理性を求めた条項については、埋め立てで得られる利益と失われる自然や生活環境との比較が十分ではないと指摘。環境保全への配慮についても、海岸などの保全を定めた一部計画で十分に審査がされていないなどとし、「承認に法的な瑕疵かしがある」との結論をまとめる方向で最終調整している。

同日付毎日新聞西部朝刊 )

在日米軍再編:沖縄第三者委、辺野古承認「法的に問題」 知事、埋め立て取り消しも

 ・・沖縄県の第三者委員会が、前知事による辺野古埋め立て承認手続きに法的な問題があるとの報告書をまとめる方向で最終調整に入っていることが分かった。関係者が明らかにした。埋め立てに伴う環境保全分野などで問題点を指摘するとみられる。第三者委から近く検証結果の報告を受ける翁長雄志(おながたけし)知事が埋め立て承認の取り消し・撤回に踏み切る公算が大きくなった。      
 ・・・
 14年の沖縄県議会の調査特別委員会(百条委)では、同部が政府の埋め立て申請について「環境保全への懸念が払拭(ふっしょく)できない」と結論付けたのに、仲井真氏が「環境保全措置が講じられている」として承認したことが疑問視された。・・・

嘉手納基地の騒音激化 外来機配備後,11局で発生増(7月10日付琉球新報より)   米軍は沖縄から出て行け!米軍の横暴を許してはならない!

2015-07-10

 米国州空軍の配備は今年1月にウィンスコンシン州空軍、6月にはバーモント州空軍が配備され、バーモント州空軍のF16戦闘機はF15等とともに連日爆音と排気ガスを撒き散らし訓練を行っている。訓練の激化は爆音被害を増大させており、その事実が数値で示された。

 1月のウィンスコンシン州空軍が配備されたときには以下のとおり抗議等を展開し、6月のバーモント州空軍配備時には抗議集会で抗議した。

 州軍配備による爆音の被害は離発着爆音だけではない。昼夜・深夜・未明・早朝を問わないエンジン調整等の爆音禍はとどまるところを知らず、激しくなるばかりだ。

 米軍は沖縄から出て行け!!!米軍の横暴を許してはならない!!!

嘉手納米軍基地の爆音の状況はこちらをクリック(当HM記事へ)

(06/25)6.24外来機F16配備配備緊急抗議集会(安保の見える丘)に参加しました

(02/06)爆音訴訟原告らの被害救済は司法による救済以外にはない〜米ウィンスコンシン州空軍F16戦闘機の嘉手納基地への暫定配備に抗議し、即時撤去を要求する抗議要請行動(対沖縄防衛局)より〜

(01/23)F-16戦闘機の嘉手納基地への暫定配備計画に断固反対する意見書及び抗議決議全文(2015年1月16日嘉手納町議会決議)

(01/10)嘉手納基地への、米ウィスコンシン州兵空軍の暫定配備を許すな!

嘉手納基地の騒音激化 外来機配備後,11局で発生増(2015年7月10日付琉球新報より)
 ことし1月14日から米空軍嘉手納基地に米ウィスコンシン州空軍所属のF16戦闘機12機が暫定配備された件で、配備中の94日間に嘉手納基地周辺で測定された1日当たりの平均騒音発生回数が、暫定配備前の94日間に比べ、県が集計した15測定局(速報値)のうち11局で増えていたことが分かった。
 州空軍のF16暫定配備は周辺自治体が「負担軽減に逆行する」として、外来機の飛来禁止を求める中で行われたが、実際に多くの地点で騒音被害の増大が確認された。
  県環境保全課によると、F16暫定配備期間中の1日当たりの平均騒音発生回数が最も増えたのはうるま市美原局で、配備前の1日平均41.2回から15.6回増の56.8回となった。ほかにもうるま市昆布局では同16.7回増、北谷町上勢局は14.0回増となった。
  また嘉手納飛行場の滑走路進入経路に近い北谷町砂辺局と同町宮城局で、1日の平均騒音値が暫定配備前よりもそれぞれ4.8デシベル、4.5デシベル増加した。
  米国の州兵軍は一義的に本国の防衛や災害対応を任務としているが、ことし1月に州空軍のF16が嘉手納基地に初めて暫定配備された。さらに6月17日からはバーモント州空軍のF16が同基地に10機暫定配備されており、周辺自治体は州兵軍戦闘機の暫定配備が恒常化することに懸念を強め、配備の撤回を求めている。

基地被害の増加は、危険の増加を意味する。米軍の沖縄撤退以外に、沖縄の基地負担軽減策はない〜またもやF16墜落事故〜

2015-07-09

 またもや米軍機事故。基地被害の増加は、危険の増加を意味する。

 米軍は沖縄から出て行け!!!

米でF16と小型機空中衝突 小型機の2人死亡(7月9日付沖縄タイムスより転載)

【平安名純代・米国特約記者】米南部サウスカロライナ州で7日午前11時ごろ、米空軍のF16戦闘機と民間の小型機が空中衝突し、小型機に乗っていた2人が死亡した。F16の操縦士は脱出して無事だった。衝突したF16は現在、嘉手納基地に暫定配備されているバーモント州空軍所属10機と同型。
 米CNNなど複数の米メディアによると、2機が衝突したのは同州チャールストンの北方約18キロの地点。衝突で機体の破片が水田や川などの広い範囲に飛散したが、落下物による負傷者などは確認されていない。現在、米国家運輸安全委員会(NTSB)が衝突原因などを調査している。
 衝突機は同州ショー空軍基地の所属機で通常訓練中だった。民間機はセスナ150型で、事故直前に近くの民間空港を飛び立っているのが確認されている。
 地元の捜査当局によると、F16が小型機の側面に突っ込んだなどの目撃情報が寄せられているが確認はされていない。
 ショー空軍によると、軍用機の訓練空域に民間航空機の侵入は許可されず、軍用機と民間機が同一の空域を使うことはほとんどないという。機体の残骸の一部は、民間のキャンプ場の駐車場に落下したのが確認されているが、負傷者などの報告はない。

■翁長知事は懸念示す
 米空軍のF16と民間小型機の空中衝突事故に、翁長雄志知事は8日、「(沖縄は)日常的にそういう事故の危険にさらされているので、基地とのかかわり合いは最小限にとどめないといけない」と述べ、負担軽減を求める姿勢を示した。那覇空港で記者団に答えた。

 F16米軍戦闘機は、今年1月にはウィンスコンシン州空軍(F16戦闘機12機、兵員約250名)の、6月にはバーモント州空軍(F16戦闘機10機、兵員約150名)の同型機種が、嘉手納基地に配備されている。

 嘉手納米軍基地周辺自治体の首長は次のように述べている。以下は7月9日付琉球新報からの抜粋だ。

 米軍の沖縄撤退以外に、沖縄の基地負担軽減策はない。

同型外来機撤退を求める 周辺首長

・・嘉手納飛行場に関する三市町連絡協議会(三連協)会長の野国昌春北谷町長は「外来機が飛来すれば事故の危険度は増す。米軍機と民間機の衝突事故が起きてはならない。外来機の飛行訓練は中止してもらいたい」と憤った。

・・當山宏嘉手納町長は「同様の事故が嘉手納で起きないとも限らない。不測の事態がないように万全な体制での運用飛行を米軍に求める」と話した。

 桑江朝千夫沖縄市長は「米国での空中衝突による墜落事故だが不安は募る。外来機は早期に米本国へ帰還して負担軽減を実行してもらいたい」と指摘した。

2015年7月8日午後9時 最高67db夜間の異常爆音 これじゃ寝られない!!!

2015-07-09

公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に係る条例案が、県議会特別委員会で可決

2015-07-09

 7月7日、県議会特別委員会で可決された『公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に係る条例案』その内容は、辺野古新基地建設阻止に向けて動きの一つである。

 同条例は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」を受けて制定されたものであり、国の政策に沿ったものとなっている。観光立県を目指す沖縄県としては県土を守ることは当然のことである。

 翁長知事が掲げる辺野古新基地建設阻止に向けた「あらゆる手法」の一つが形になろうとしている。

 沖縄は、沖縄の声を挙げ続ける!!!

以下同案の内容について(私が入手した資料の範囲内で)記載する。 

公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生物の侵入防止に係る条例案

(目的)第1条 この条例は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第1条に規定する目的の趣旨を踏まえ、公有水面埋立事業の実施による外来生物の侵入を防止することにより、生物の多様性を確保し、もって祖先から受け継いだ本県の尊い自然環境を保全することを目的とする。

(届出用材の搬入の届出等)第4条等

 埋立事業者は、採取場所が県外の地域である埋立用材を県内搬入しようとするときは、以下の事項について(抜粋)搬入予定日の90日前までに知事に届出なければならない。

当該埋立用材に関する

①採取場所の位置、区域及び面積

②県内搬入予定日、経路及び方法

③特定外来生物の付着又は混入の有無の確認のために行った調査の内容

④特定外来生物の付着又は混入があったときの防除対策について行った検討内容及び防除の実施の有無及びその内容

⑤県内搬入後に特定外来生物の付着又は混入が明らかとなったときの防除策の概要

(事業者に対する知事の措置等)第6条等

①届出又は搬入中止の勧告

②立ち入り調査等

③防除の実施又は搬入等の中止の勧告

④公表等 

(その他)第10条等

①専門的知識を有する者からの意見聴取

②施行日:平成27年11月1日

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