2016年7月29日午後4時 沖縄防衛局前でのヘリパッド建設強行反対集会に参加しました

2016-07-30

 2016年7月29日午後4時 沖縄防衛局前でのヘリパッド建設強行反対集会に参加しました。

 集会には、100名余の市民県民が結集した。集会前には高江ヘリパッド建設強行抗議文が代表11名によって手交され、局内において交渉が行われた。

 抗議文の手交、交渉結果について、集会の中で報告があった。沖縄防衛局は高江ヘリパッド建設強行は地域住民の負担軽減を図るものではなく、北部訓練場返還のためであると明言したという。オスプレイが飛び交い、住民・子どもたちの睡眠妨害を引き起こしている事態についてはまったく返事がなかったという。

 さらに、自然保護活動をしているアキノ隊員からは、ヘリパッド建設予定地周辺は沖縄島の固有種である蝶や虫たちの生息地であり、それを無視して建設を強行することは許されないと訴えた。

 集会では、高江ヘリパッド建設強行を許さない、闘いを続けていこう、闘いの強化への意思を確認した。

コール 2016年7月29日午後5時2分 ヘリパッド建設強行に抗議する、沖縄防衛局での集会   】 

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県を相手に国が提訴した不作為の違法確認訴訟。早期結審?国の主張は明らかな誤りだ。

2016-07-30

 翁長知事に対し、国が提訴した不作為の違法確認訴訟。国は裁判の早期の終結を求めて上申書を提出した。その内容は、裁判についての審理は、昨年11月の代執行訴訟で尽くされており、同訴訟で行われなかった主張や証拠提出を認めずに、裁判を終結することを求めている、という。

 これに対して、県は、今訴訟と代執行訴訟には法的な連続性はなく、「国の主張は「正当性、合理性のない不当なものだ」」(本日付け琉球新報より)として、反論書面を提出した。

 国の主張は明らかな誤りだ。(以下は県提出の「 原告「上申書」に対する意見」からの引用。勝手にまとめてみました)

①昨年11月の代執行訴訟と不作為の違法確認訴訟は、裁判の目的(訴訟物)が異なる。前訴の審理結果を引用することはできない

②国交大臣の是正指示は代執行訴訟終了(和解)後に発出されたものであり、裁判所において審理されていない

③和解で代執行訴訟は取下げられた。これにより、代執行訴訟は最初から無かったことになる。したがって無かった裁判で形成された心証などあり得ない

④和解で終わった事件の弁論の再開などあり得ない

⑤迅速な裁判を求めるが、一回目の是正指示を撤回し、二度も是正指示を出したのは国交大臣であり、迅速な裁判を求める資格はない

⑥主張・立証を尽くすことが許されないとし、本件訴訟を形式的に終わらせるべきであるとする原告の主張は、地方自治法への理解を欠いたものであり、正当なものではない

県の意見書はこちら(07/28)県を相手に国が提訴した不作為の違法確認訴訟。県の「 原告「上申書」に対する意見」に見る国の主張の不当性

2016年7月28日午後9時 嘉手納町住民地域上空で違反飛行を繰り返す米軍機。人権侵害だ!

2016-07-29

 2016年7月28日午後9時 嘉手納町住民地域上空で違反飛行を繰り返す米軍機。くつろぎの時間が台無しだ。

危険極まりない!人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!!!

2016年7月28日午後9時3分 嘉手納町住民地域上空で違反飛行を繰り返す米軍機。人権侵害だ!

県を相手に国が提訴した不作為の違法確認訴訟。県の「 原告「上申書」に対する意見」に見る国の主張の不当性

2016-07-28

  7月22日、県を相手に、国が提訴した不作為の違法確認訴訟。提訴と同時に国は、初回結審を求める内容の「上申書」を提出した。この「上申書」に対する反論書が、県提出の「原告「上申書」に対する意見」である。

 その内容からは、国の主張の不当性が明らかになる。 

平成28年(行ケ)第3号
地方自治法第251条の7第1項の規定に基づく不作為の違法確認請求事件
原 告 国土交通大臣 石 井 啓 一
被 告 沖縄県知事 翁 長 雄 志


                      原告「上申書」に対する意見
                                               平成28年7月26日
福岡高等裁判所那覇支部民事部ⅡB係 御中
                                被告訴訟代理人
                弁護士 竹 下 勇 夫
                  同 加 藤 裕
                  同 松 永 和 宏
                  同 久 保 以 明
                  同 仲 西 孝 浩
                  同 秀 浦 由紀子
                  同 亀 山 聡

平成28年7月22日付で原告が提出した「上申書」について、以下のとおり、意見を述べる。


1 別訴の審理経過や心証形成に基づく判決を求める不当
 原告の主張は、裁判所に、本件の訴訟手続によらずに形成された心証に基づいて判決をすることを求めるものにほかならない。
 原告は、「代執行訴訟において、既に、本件訴訟と同一の争点について主張立証が尽くされ、口頭弁論が終結されており、その後、『弁論の再開』をすべき事由が見出し難い本件については、第1回口頭弁論期日において双方が、代執行訴訟における主張資料、証拠資料を整理して提出した上で、御庁におかれましては、直ちに口頭弁論を終結し、速やかに判決をしていただきたく上申する」、「代執行訴訟で主張していなかった新たな主張や証拠の提出をすることは厳に慎まれるべきもの」としている。
 しかし、代執行訴訟は、原告による訴えの取下げで終了したものであり、代執行訴訟は、初めから係属していなかったとみなされるものである( 民事訴訟法第262 条) 。

 本件訴訟は、代執行訴訟とは、異なる訴訟であり、訴訟法上の連続性がない、まったくの新規の訴訟である。

 また、審理の対象が異なることも明らかである。本件訴訟は、代執行訴訟が取下げられた後に出された、国土交通大臣による是正の指示に従わないことの違法性の確認が求められているものである。是正の指示に従わないことが違法であるというためには、是正の指示が適法であることが要件となる。この是正の指示は、代執行訴訟取下げ後になされたものであり、代執行訴訟係属中には存在していないものである。本件訴訟と代執行訴訟では審理の対象が異なることは当然である。
 代執行訴訟において、裁判所が心証を形成していたとしても、その代執行訴訟における心証は、本件訴訟においては、訴訟手続きによって形成されたものにはなりえないものである。

 原告は、代執行訴訟時の和解の過程で「書証番号も基本的に同じにして提出されるようご示唆いただいた」としているが、書証番号を同一にしなければならないという合理的な理由は見出し難い。書証番号を同一にしなければならない理由として、可能性を考えるのであれば、代執行訴訟における主張や争点、証拠の整理をそのまま本件訴訟の審理、判決に流用して省力化を図ることくらいしか想定できない。しかし、たまたま後に別訴を受理した裁判体が同一の裁判官による構成であったからといって、訴訟上はまったく別個の取り下げられた事件の審理の成果を利用しうる法的根拠はどこにもない。前訴で提出済みの書証と同一のものであっても、後訴で労を省くのでなく改めて提出しなければならないのが当事者の責任であることと同様、自明のことである。
 新訴について弁論再開の可否と同視することは暴論であり、訴訟にかかる態度で臨むことこそ「厳に慎まれるべきもの」である。裁判所が迅速適正な審理を行うために当事者が適切に訴訟行為を行うということは当然ではあるものの、原告の主張はこれとは全く異質のものである。


2 国地方係争処理委員会での審理経過の意義の否定であること
 原告は、「本件訴訟は、そもそも迅速な司法判断が求められる代執行訴訟の審理を経た上で、同一の争点について、再度司法判断を求める訴訟である」とするが、原告の上申書における主張は、国地方係争処理委員会における審理の経過と意義を真っ向から否定するに等しいものである。
 そもそも、是正の指示は、代執行訴訟の取下げ後になされたものであり、代執行訴訟時には、本件訴訟における審理の対象である是正の指示は、存在していないものである。

 代執行訴訟取下げ後になされた是正の指示に対し、沖縄県知事は、国地方係争処理委員会に審査の申出をし、国地方係争処理委員会において、是正の指示の適法性・違法性を巡る主張がなされてきた。

 国土交通大臣が国地方係争処理委員会に提出した主張書面は合計700 頁を超え、沖縄県知事が国地方係争処理委員会に提出した主張書面は合計1300 頁を超えるものであった。

 代執行訴訟と共通する主張もあるが、もちろん異なる主張も大幅に展開されている。そもそも、代執行と同じ主張か異なる主張であるのかということが、整然と区別されうるものでもない。
 代執行訴訟が取下げで終了された後になされた是正の指示について、沖縄県知事は地方自治法に基づいて国地方係争処理委員会に審査申出をし、審査手続においては国地方係争処理委員会や委員からの質問も受け、あらたな主張が展開されたものである。ここでは、国土交通大臣自身があらたな主張をしてきたではないか。

 「代執行訴訟で主張していなかった主張や証拠の提出をすることは厳に慎まれるべきもの」とする原告の主張には合理的な根拠は全く認め得ないものであり、国地方係争処理委員会における審理の経過と意義、そして同委員会における自らの主張をも否定するものである。

3 国土交通大臣に「迅速」をいう資格はないこと
 なお、迅速で充実した審理を妨げてきたのは国土交通大臣であり、その当事者が、弁論再開事由の有無との比較をし、十分な審理を経ることなく初回結審を求める資格はないというべきである。


 第1に、原告の意見は、代執行訴訟と本訴が同じ審理の繰り返しだから省力化せよ、というものであるが、そもそも最初の争訟手段の選択を誤ったのはほかならぬ原告なのだから、同一の争点があろうが、別訴において一から必要十分な訴訟追行の労をとらねばならないのは当然である。


 第2に、代執行訴訟の和解条項に基づいて、国土交通大臣がした是正の指示には、一切理由が示されていなかった。迅速で充実した審理を求めるのであれば、判断の対象となる是正の指示の理由をきちんと示さなければならないものであるが、一切理由を示さない是正の指示をするという暴挙に出たのは、ほかならぬ国土交通大臣である。

 そして、沖縄県知事は、和解条項に基づく是正の指示について、和解条項に定める期限内に国地方係争処理委員会に対して70頁に及ぶ大部の審査申出書により、審査の申出をした。ところが、国土交通大臣は、これに何ら反論することなく、和解条項に基づく是正の指示を一方的に撤回したのである。

 和解条項に基づく是正の指示の撤回後、国土交通大臣があらたに地方自治法に基づく是正の指示をしたのが本件是正の指示である。和解条項に基づいて想定されていた国土交通大臣による是正の指示は、当然1回限りのものだったはずではないだろうか。


 第3に、2回目となる本件是正の指示に関する審査では、国地方係争処理委員会の指示した期間までに、双方が主張と証拠を提出した(沖縄県知事が提出した主張書面の8割以上は期間内に提出をしたものである。)。ところが、国地方係争処理委員会から指示された期間経過後に、国土交通大臣が期間内に提出した主張書面の頁数を上回る分量の頁数の主張書面を提出し、これに対する反論の主張書面を沖縄県が提出した。

 さらに、国土交通大臣は、平成28年5月になってから、国地方係争処理委員会からの質問に対する回答として130頁近い書面を提出したが、実質的に質問に対する回答は1頁程度のみであり、その余は回答に藉口した主張であり、しかも、その多くが新たな主張であった。証拠の提出期限も経過し、審査期日も開かれた後に、まったく新たな主張をしたものであった。
 以上のとおり、原告は、代執行訴訟や不作為の違法確認訴訟の審理手続にかかる規定をとりあげて、異様な「初回結審」を求めているものであるが、原告が求める「迅速」は、原告自身によって損なわれているものであって、そのしわ寄せを相手方である地方公共団体に負わせる理由はない。


4 地方自治法における国と地方公共団体の紛争を解決するための制度の趣旨の理解に欠けるものであること
 本件訴訟を「代執行訴訟の弁論を再開するか否かが問われているに等しい」とすること、「代執行訴訟で主張していなかった新たな主張や証拠を提出するということは厳に慎まれるべき」とする原告の上申は、正当性、合理性のない不当なものであり、かかる上申にしたがった訴訟指揮がなされるべきものではない。

 不作為の違法確認訴訟は、「透明性の高いプロセスの下、国と地方公共団体の双方がそれぞれ主張・立証を尽くし、これをもとに裁判所が判断を行う」( 地方自治法抜本改正についての考え方(平成22 年))ことを制度趣旨として設けられたものである。

 主張・立証を尽くすことが許されないとし、本件訴訟を形式的に終わらせるべきであるとする原告の主張は、地方自治法への理解を欠いたものであり、正当なものではない。
 裁判所におかれては、上記の不作為の違法確認訴訟のもうけられた制度趣旨にもとづき、双方が主張・立証を尽くした充実した審理をなされるよう求めるものである。
                        以  上

※藉口(シャコウ):何かにかこつけること。口実をもうけて言いわけすること

国土交通大臣の「上申書」に対する意見(PDF:25KB)クリックで県HMに飛びます)

2016年7月26日午前11時 宜野湾市大山の住民地域上空で、爆音と排気ガスを撒き散らし違反飛行する米軍ヘリと米軍機

2016-07-26

 2016年7月26日午前11時 宜野湾市大山の住民地域上空で、爆音と排気ガスを撒き散らし違反飛行する米軍ヘリと米軍機。騒音防止協定によれば、米軍は住民地域上空での飛行を避けるとなっているが、この協定が守られた試しはない。横暴な米軍が沖縄の民意に耳を傾けることはない。米軍は沖縄から出て行け!!!

沖縄の米軍基地の現状(2015年3月末現在)。沖縄差別の実態。

2016-07-25

 沖縄の米軍基地の現状は以下のとおり。沖縄の米軍及び自衛隊基地(統計資料集)平成28年3月(クリックで同HMへ) からの引用の2015年3月末現在のデータだ。

沖縄県の県土面積  2,281.120千㎡(国土面積377,970,000千㎡)

  日本全体の0.6%    47都道府県中44位の面積である。

 日本全土の0.6%の県土に、全米軍施設数の24%が集中し、その面積は全米軍施設面積の22.4%。さらに、米軍専用施設になると、施設数の38%、面積は全米軍専用施設の73.9%が集中している。正に基地の島だ。米軍基地からの爆音・排気ガス等々の被害。撒き散らされる有害物質等による環境汚染に、絶えることのない事件事故により被害。これらを称して日米安保のゴミ捨て場、掃き溜めとも表現する人もいる。しかもそれは、戦後70年、復帰後44年を経過した現在も延々と続いている。 

  2009年当時のデータと比較しても、沖縄の米軍基地の現状は何も変わっていない。それどころか、日米両政府は、辺野古に、高江にあらたな軍事施設建設を目論んでいる。   

 これを、沖縄差別と言わずに、何と表現すればいいのだろうか。

2 米軍基地の状況

 

全米軍施設等

    (千㎡) 

米軍専用施設

    (千㎡) 

米軍一時使用施設

       (千㎡) 

全国の米軍施設等 

131施設  1,024,401 82施設  306,226 64施設 718,175 
本土の米軍施設等   99施設     794,480 52施設   79,993 59施設 714,487
沖縄の米軍施設等   32施設     229,921 33施設  226,233 5施設     3,688 

全国に占める沖縄県の比率

24.40%

22.4%  38.0%   73.9%  7.80%

0.50%

3 米軍基地の状況図

本HM記事2009:12:02沖縄の米軍基地の現状(1)より転載 

 沖縄の米軍基地については次のように説明されることが多い。「沖縄県には国土面積のわずか0.6%にすぎない狭隘な県土面積に、全国の米軍専用施設の約75%が集中している。」これを数字で示すと次のようになる。

1 沖縄県の県土面積  2,275.94千㎡(国土面積377,945.43千㎡) 

                                  日本全体の0.6%

                47都道府県中44位である。  

2 米軍基地の状況

 

全米軍施設等

    (千㎡) 

米軍専用施設

    (千㎡) 

米軍一時使用施設

       (千㎡) 

全国の米軍施設等 

134施設  1,027,048 85施設  308,825  64施設 718,224 
本土の米軍施設等 100施設     794,115 52施設   79,579  59施設 714,536 
沖縄の米軍施設等 34施設    233,933 33施設  229,245  5施設     3,688 

全国に占める

沖縄県の比率

25.40%  22.7%  38.0%   74.20%  7.80%

0.50%

3 米軍基地の状況図

4 3の図でもわかるように、基地は中北部に集中している。沖縄本島には現在那覇空港、嘉手納米空軍飛行場、普天間米海兵隊飛行場がある。そのうち、普天間飛行場が撤去され、その移設先として辺野古のキャンプシュワーブが候補地となっている。図を見ても分かるように沖縄のような小さな島に飛行場が3つもあるといのはどう考えても尋常ではない。観光を県の基幹産業とする立場からもこれ以上の自然破壊、環境破壊は食い止めなければ、将来に禍根を残すことになるのではないかと危惧する。

 上記数値データは「沖縄の米軍及び自衛隊基地(統計資料集)平成21年3月」(沖縄県庁知事公室基地対策課)を参考にしました。

あらゆる手法を用いた辺野古新基地阻止の経緯(最新部分)

2016-07-25

7.22 県の真摯な協議を求める姿勢を無視し、国は、沖縄県に対し、不作為の違法確認訴訟を提訴。詳細は当HM記事「日本の国益が『沖縄差別』という現実」の衝撃とその証左〜7月22日、沖縄県に対し、国は敵意をむき出しにした。沖縄の民意を一顧だにしない国を許してはならない〜参照

6.24   国地方係争処理委員会の判断について、沖縄県は提訴せず、国に問題を「真摯(しんし)に協議」するよう求める文書を送付。

①内閣総理大臣、官房長官、外務大臣及び防衛大臣あて真摯な協議を求める文書(クリックで県HMへ) 

②国土交通大臣あて真摯な協議を求める文書(クリックで県HMへ)    

6.22   辺野古新基地建設阻止! 県に取消訴訟を提起する和解上の義務はない〜国地方係争処理委員会は判断せず、県と国に協議を促したのだから〜
6.22   国地方係争処理委員会、判断はせず、県と国に協議を促すと〜国地方係争処理委員会に対する審査の申出に係る決定と通知(平成28年6月20日付)より〜

6.17  判断示さず、県と国に協議を促す?〜辺野古埋立に関する国地方係争処理委員会判断〜

6.10 第8回国地方係争処理委員会。同委員会は県側が求めていた参考人陳述・知事審尋不採用、一方、県提出の知事・参考人8人の陳述書については証拠として採用。来週中には結論が出る見通し。

6.10  知事公室辺野古新基地建設問題対策課HM(これまでの、翁長知事の記者会見の模様、県が国地方係争処理委員会に提出した書面等が一覧できます。クリックで同HMへ)   

6.6     浮具(フロート)や油防止膜(オイルフェンス)撤去作業完了。但し、臨時制限区域の境界を示すための浮標灯(ブイ)の維持・管理に船舶を係留する必要があるとして、砂浜から沖合向け450mの浮具は存置(沖縄防衛局発表)  

6.5 沖縄県議会議員選挙 翁長知事を支える与党が27議席(過半数24)を獲得    

5.10 スパット台船解体作業終了

4.30   辺野古沿岸のフロート・オイルフェンスの撤去作業が始まる

4.22 国地方係争処理委員会、翁長知事、石井国交相の双方から意見聴取。名護市長ら首長、専門家参考人陳述については次回以降に検討。詳細はこちら4月22日 翁長知事の国地方係争処理委員会での意見陳述〜沖縄の民意だ〜

4.16 国地方係争処理委員会(翁長知事の埋立承認取消に対する、井上国交相からの取消是正指示の適否審査申出について)は、以下のとおり日程を決定(4.16付琉球新報より)

  4.22:翁長知事、石井国交相の双方から意見聴取。冒頭双方から20分程度意見陳述。その後委員からの質疑。その他質疑20分。合計約2時間の予定。その他質疑では 相互の質疑も可能。

   県の求める名護市長ら首長、専門家参考人陳述については次回以降に検討を進めるという。

4.15 まずは、辺野古の海のブイ・フロート・オイルフェンスを撤去(辺野古作業部会第1回会合開催(4.15付琉球新報記事辺野古作業部会安慶田副知事一問一答より抜萃))

ーブイやフロートの撤去に関して

「ブイに関しては制限区域の問題があり、米国との調整で時間が必要だとのことだった。アンカーブロックについても、かなりの作業なので現場との調整が必要だということで、フロートとオイルフェンスは撤去の方向で前向きに検討していきたいとの話になった。

ーオイルフェンスを固定するためのブロックを積んだ台船も撤去するのか。

「フロートについてはすぐに撤去できるものについてはやっていきたいとのことだった。・・・原理原則だけを言っていると協議会ならないので、取りあえず、オイルフェンス、フロートの撤去を前向きに検討していくとのことで話は終わった」   

(04/01)代執行訴訟の和解を受けて、沖縄防衛局は、辺野古新基地建設現場から、建設重機など搬出、工事停止。沖縄防衛局は、直ちに、海上の掘削機器及びフロート等を撤去せよ!!! 

3.30  国地方係争処理委員会が送付した国土交通省答弁書が県に届く。県は4月4日までに反論書を同委員会宛送付予定  

3.29  国地方係争処理委員会手続き、国土交通省が答弁書(県の審査申出に対する)を提出。答弁書は県へも郵送。県は答弁書到着から5日以内に反論書を提出する。   

(03/25)国地方係争処理委員会の小早川委員長、国交相の是正指示が違法かどうかについて実質審理に入る〜同委員会初会合後記者会見より〜

3.24 埋立承認取消しが違法だとして、井上国交相から取消すようにとの是正指示を受けた翁長知事が、国地方係争処理委員会へ審査を申し出たの受けて、同委員会の会合が開催された

今後の手続き

①翁長知事提出の審査申出書を井上国交相へ送付(到達から5日以内に答弁書提出)

②提出された答弁書(副本)をオナガ知事へ送付(到達から5日以内に反論書提出)

③双方は、4月8日までに証拠調べ(証人尋問等)申立・証拠提出

④審査終了期限は6月21日(申出から90日)

(写真追加しました)正に、国益が沖縄差別の実態。2016年7月22日高江ヘリパッド工事強行。米軍を守るために、沖縄県警、警視庁、千葉県警等700人の機動隊員を投入。

2016-07-23

フェイス、ツイッター、報道等から知り得た、今日、7月22日の東村高江の状況。

①東京(警視庁)、千葉、神奈川、愛知、大阪、福岡の各県警から総計500名の機動隊を派遣。これに沖縄県警機動隊200人を加えて700名を投入。

②機動隊が、高江に向かう道路を東西から完全封鎖。前日に入った人以外は完全排除。

③22日に現場に向かった報道機関も一切排除。TV等報道機材も一切入れず。

④外部監視を一切排除したうえでの機動隊の暴力による排除

⑤車両等の強制排除により、多数のけが人が出た。 

救急搬送:5人

 22日3人    1.女性 首を絞められ意識不明になりそうに  2.目前で見ていた女性が卒倒

          3.もみ合いで傷を負った方

 21日2人    1.警察車両にひき逃げ 2.心臓に疾患のある方が倒れる

⑥ヘリからの空撮もなかったようだが? ドローンによる撮影もなし? 何故?

⑦機動隊の暴力による排除の現状(ツイッターより転載) 

 午前7時45分、機動隊車両十数台が県道70号線のN1ゲート南側に到着してから3時間が経ちました。市民の車2台が移動させられたものの、依然として機動隊と市民のにらみ合いが続いています。

 日本政府は高江唯一の生活道路である県道を、1000人の機動隊と30台の装甲車、4台のレッカー車で封鎖した。市民は165台のクルマの間に座り込み、路上のあちこちで機動隊の前に立ち、話しかけ、非暴力直接抵抗しています。封鎖されていようが、とにかく高江に来て下さい。

  機動隊は北側で座り込んでいた反対派市民を剥がし、中へ中へと押し込んでいった。押し込まれる度に一人また二人と外へ出して行った。現在ゲート前まで押し込まれてきた住民は山城議長始め約30人。その10倍の数で機動隊が取り囲む。マスコミを排除した訳が分かった。

沖縄県に対して、国が求めた辺野古陸上部の工事は埋立工事と一体のものであり、再開は認めらない

2016-07-22

 7月14日の県と国の辺野古問題に関する作業部会。その中で、国は辺野古陸上部工事の再開を県に求めた。以下は中谷防相記者会見からの抜粋である。

 中谷防相は陸上部工事は「埋立工事と直接関係のない工事」であると発言し、間接的には関係のある工事であると認めている。さらに「(米軍の)全体の再編計画の中で、進められているところでございまして、キャンプ・シュワブの陸上においての、海兵隊の隊員宿舎の建設工事でございます」と発言している。埋立工事と一体の工事であることは明白だ。

 埋め立てによる新基地建設後の兵員宿舎であることは容易に分かる。新基地建設阻止により不要となる施設だ。無用の長物となる。

 沖縄県が認めることはない。 

大臣会見概要(平成28年7月15日)クリックで同HMへ)

Q:・・・辺野古の移設計画の中で、陸上部分の工事を一部再開すると・・・、政府・・から説明があったのと思うのですが、再開する工事の内容については決定するのでしょうか。

A:昨日の部会におきまして、政府側から、埋立工事と直接関係のない工事である、キャンプ・シュワブ陸上施設の再編工事を再開する考えを県に伝えました。本日午後に、沖縄防衛局から沖縄県側に対して、さらなる詳細な説明をする予定・・。・・工事は、着工済の敷地の造成、また、建物工事が挙げられますが、防衛省と・・しては、和解の当事者である沖縄県側との認識が異なることがないように、丁寧に説明をして、適切に対応してまいりたい・・、今日午後、沖縄県に詳細について説明に上がるという予定です。

Q:沖縄県・・は、辺野古の移設に関わる部分については、和解条項に係ってくるのではないかということで話をされている・・のですが、・・・造成・・部分については、埋立に関わる部分ではないという認識でしょうか。

A:その通りです。和解で示されたのは、埋立工事を中止するということでありまして、埋立工事と直接関係の無い、陸上の宿舎などの建設・建築、これは、実施しても許されるのではないかという認識で申し入れをしたということであります。

Q:関連してなのですけれども、造成工事は、埋立には直接関係のないというお話だったのですが、それは、全く、滑走路を作るために移動させる部分ではなくて、それ以外の部分、古くなった老朽化した部分とか、そういうことでよろしいでしょうか。

A:全体の再編計画の中で、進められているところでございまして、キャンプ・シュワブの陸上においての、海兵隊の隊員宿舎の建設工事でございます。また、その中で、施設の再配置があるということで行っておりまして、その点におきまして、計画に従って工事をしておりましたので、その部分においては、工事をさせていただきたいということであります。

Q:工事の再開に当たってですが、・・・これには、県の同意・・が必要なのでしょうか。

A:和解の関連の中で、海上の工事を停止しましたが、それと併せて、陸上部分も停止をしたわけでございます。そういう中で、施設の再配置ということで、この点において、海上の埋立工事ではないという点において、沖縄県にご理解いただくように、今、説明をさせていただいているということであります。

Q:確認なのですけれども、県も、これが和解条項に当たらないというような認識を、県が示す必要というのは工事再開には必要でしょうか。

A:我々、沖縄県に説明をさせていただきます。その後、工事の進行に支障のない範囲で、具体的な時期等も明らかにしてまいりたいと思いますが、いずれにしましても、県側と話合いをした上で、実施をしたいと思います。

Q:再開に当たって、何らかの入札をしたりだとか、事務的作業というのは、今後必要になっていくのか、それとも、和解で中止しているだけなので、やると決めればすぐできるようなものなのでしょうか。

A:今日午後、沖縄県側と話をさせていただきますので、そういったことも踏まえまして、今後の工事の進め方等、検討してまいりたいと思います。

(動画)2016年7月22日 高江ヘリパッド工事阻止、嘉手納第1ゲート前封鎖同時抗議行動

2016-07-22

 2016年7月22日午前7時開催の、高江ヘリパッド工事阻止に連帯する、嘉手納米軍基地ゲート封鎖抗議行動(私は第1ゲートへ)

 第1ゲートには60名が結集。

 シュフレキコールが響く。高江ヘリパッド工事阻止行動に連帯し、辺野古新基地阻止、海兵隊は出て行け、嘉手納基地撤去、全基地撤去、勝利するまで闘うぞ!!!

 沖縄を返せ!の歌声が響いた!!!

全基地撤去シュフレキコール!2016年7月22日 嘉手納第1ゲート前高江ヘリパッド工事阻止同時行動

2016年7月22日 高江ヘリパッド工事阻止、嘉手納第1ゲート前封鎖同時抗議行動に参加しました

2016-07-22

 2016年7月22日午前7時開催の、高江ヘリパッド工事阻止に連帯する、嘉手納米軍基地ゲート封鎖抗議行動(私は第1ゲートへ)へ参加しました。

 嘉手納米軍基地ゲート封鎖行動は、第1、第2、第3、第5ゲートで実施された。

 私の参加した第1ゲートには60名が結集。

 シュフレキコールが響く。高江ヘリパッド工事阻止行動に連帯し、辺野古新基地阻止、海兵隊は出て行け、嘉手納基地撤去、全基地撤去、勝利するまで闘うぞ!!!

 沖縄を返せ!の歌声が響いた!!!

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辺野古埋め立て、政府、あす沖縄県を提訴へ 翁長知事「残念だ」(7月21日付沖縄タイムスより)

2016-07-21

 今日7月21日午前の沖縄県と政府との協議会の席上、翁長知事に対し、菅官房長官から、22日に違法確認訴訟提訴を提訴する旨が伝えられたという。

 福岡高裁那覇支部の和解勧告も、国地方係争処理委員会の判断も、県・国双方に協議を求めた、というのにである。

 国は提訴を決めた。先の協議会の席上、国は裁判を進めながらでも協議はできると言ったという。裁判の状況を見ながら、協議を有利な状況に持っていこうという、腹の中が透けて見える。

 いずれにせよ、決着は裁判でということになる。福岡高裁那覇支部がいかなる判断を下すのか。注視したい。

(7月21日付沖縄タイムスより抜粋)
<辺野古埋め立て>政府、あす沖縄県を提訴へ 翁長知事「残念だ」

【東京】政府は・・・埋め立て承認取り消しに対する国の是正の指示に翁長雄志知事が応じないのは違法として、22日に福岡高裁那覇支部へ不作為の違法確認訴訟を起こすことを決めた。21日午前・・・政府・沖縄県協議会で菅義偉官房長官が翁長知事へ伝えた。提訴から15日以内に第1回口頭弁論開かれる。
 同日は国地方係争処理委員会(係争委)の結果を受け、地方自治法に基づき県が提訴できる期限。翁長知事は会合後、記者団に「係争委の結果を重く受け止め、首相らには真摯(しんし)な協議を求めていた。法の規定で訴え可能な日を待っていたかのように提訴の判断が示されたことは非常に残念だ」と政府の対応を批判した。・・・
 係争委は是正指示をめぐる争いの本質について是正指示の適否は示さず、国と県に協議を促した。翁長知事は「協議が先かと思った。明日提起するのは係争委の考え方にもそぐわないものではないか」と不信感を示した。・・・

(明日7月)22日に県道封鎖、市民の車両撤去へ 沖縄・高江のヘリパッド建設 政府、資材のヘリ「空輸」も検討(本日付琉球新報)

2016-07-21

 本日付琉球新報によれば、明日22日、日本政府は高江ヘリパッド建設を強行するという。7月10日参院選挙を含めて、これまでのすべての選挙で、基地不要の民意が示されてきた。特に7月10日の参院選挙では10万票もの圧倒的大差で沖縄の民意が示された。

 選挙示された民意、連日の抗議行動ににもかかわらず、高江ヘリパッド建設を強行するというのだ。民意無視、民主主義の原則を踏みにじるものであり、絶対に許されない。

 断固阻止する。

 抗議の声は、高江・辺野古だけでなく、在沖縄米軍基地すべてに向けられている。

 すべての在沖米軍基地の閉鎖、撤去が沖縄の民意になる。

(本日付琉球新報より抜粋) ・・・米軍北部訓練場でのヘリパッド建設に向け、政府が22日早朝から県道70号の複数箇所に検問を設置して一帯を封鎖し、建設に反対する市民らがゲート前に駐車した車両などを撤去する方針を固めたことが20日、分かった。また沖縄防衛局は着陸帯建設の工期を1年1カ月から6カ月に短縮する方針で、ゲート前で座り込む市民や車両などの強制排除を図る一方、工期短縮のためゲートを使わずに建設資材などをヘリコプターで「N1」地区近くに搬入することも検討している。   県警は19日の検問について「交通安全および秩序の維持などを目的に警察法、警察官職務執行法、道路交通法などを根拠に実施した」としており、22日もこれらの法律を根拠に県道封鎖や車両撤去などを実施するとみられる。

沖縄以外で報道されない爆音報道)これじゃ寝られない。東村高江の6月の夜間騒音383回。一晩平均12.7回

2016-07-20

 7月20日付琉球新によれば、東村高江での沖縄防衛局の6月の夜間(19:00〜翌7:00)騒音測定データによって以下の結果が明らかになった。     

6月の夜間騒音発生回数383回 ⇒ 12.7回/1日       

                ⇒ 1回強/1時間

 一晩平均の爆音発生回数は12.7回、実に1時間に1回の割合で、ヘリ・オスプレイ等米軍機による爆音が撒き散らされれば、寝られるはずがない。睡眠妨害である。

 東村高江の子どもたちが、爆音による寝不足で登校できないなどの問題が発生していることが明らかとなっているが、正に、それを裏付けるものだ。

 子どもたちの学習環境破壊もここまで来ている。にもかかわらず、日本政府は、新たなヘリパッド建設工事を強行しよとしている。沖縄の民意は、高江ヘリパッド工事を阻止する。

6.24)  続・沖縄以外で報道されない米軍ヘリ事故)オスプレイの夜間爆音で睡眠障害児童らが学校を欠席。これはもはや事故、傷害事件だ!

 東村高江で米軍機オスプレイの低空飛行訓練が20,21日の両日、昼間から深夜11時近くまで断続的に行われ、村が22日までに、沖縄防衛局に電話で2度抗議していた・・。騒音の影響で睡眠不足から体調不良となり、児童が学校を欠席するケースも出ている。

6.23)   沖縄以外で報道されない米軍ヘリ事故)オスプレイの夜間爆音で睡眠障害児童らが学校を欠席。これはもはや事故、傷害事件だ!

(7月20日付琉球新報より転載)

 沖縄防衛局の測定データによると、東村高江の米軍北部訓練場内にある「N4地区」のヘリパッド周辺(牛道)で、6月の夜間(午後7時〜翌午前7時)の騒音発生回数が383回に上り、14年度の月平均16・2回と比較して約24倍に上ることが分かった。同地区では昨年2月の供用開始以来、オスプレイの飛行訓練が実施されている。今年6月に東村役場に寄せられた騒音に対する苦情件数は60件に上った。 
 県は東村を通して沖縄防衛局のデータを入手した。1日当たりの騒音発生回数は4・1回から32・8回と8倍になったほか、騒音の測定値(エルデン)も14年度の年間平均39・5デシベルの1・4倍に当たる53・8デシベルを観測している。

 19日の県議会米軍基地関係特別委員会で棚原憲実環境企画統括監が當間盛夫氏(維新)の質問に答えた。棚原統括監は「関係部局と連携し、必要であれば防衛局に夜間訓練の時間などを含め調整するよう要請する」と述べた。

  県は「防衛局に15年度のデータの提供を依頼しているところで、現時点では急激な悪化の直接的原因は特定できていない」とするが、高江地区周辺を頻繁に飛来するオスプレイが少なからず影響している可能性を示唆した。

  東村の小中学校では夜間の騒音の影響で睡眠不足となった児童らが欠席する例も出るなど、周辺住民の健康被害も深刻となっている。

2016年7月18日,19日 嘉手納町・宜野湾市の住民地域上空で違反飛行を繰り返す米軍ヘリ。米軍は沖縄から出て行け!!!

2016-07-19

 2016年7月18日,19日 嘉手納町・宜野湾市の住民地域上空で、爆音と排気ガスを撒き散らし、違反飛行を繰り返す米軍ヘリ。米軍は沖縄から出て行け!!!

 嘉手納・普天間両飛行場にかかる騒音防止協定(嘉手納飛行場及び普天間飛行場における航空機騒音規制措置に関する合同委員会合意について(平成8年3月28日 外務省))には、住民地域上空での飛行は避けると明言されているが、守られることはない。

 すべての米軍は、直ちに沖縄から出て行け!!! 

嘉手納普天間騒音防止協定 3 措置 a 進入及び出発経路を含む飛行場の場周経路は、できる限り学校、病院を含む人 口稠密地域上空を避けるように設定する。

沖縄以外で報道されない高江ヘリパッド建設強行)警視庁・大阪・福岡・千葉・愛知県警等各機動隊が高江ヘリパッド建設強行に加担。日本政府の横暴を許すな!!!

2016-07-18

 7月10日の参議院議員選挙。伊波洋一氏が10万票余の圧倒的勝利をおさめ、基地反対の沖縄の民意が示された。

 にもかかわらず、日本政府は沖縄への敵意をむき出しにして、警視庁・大阪・福岡・千葉・愛知等各機動隊を高江ヘリパッド建設現場に投入し、建設を強行しようとしている。

 建設現場である東村高江では、米軍ヘリ、オスプレイによる爆音被害等が後を絶たない。選挙で示された基地建設反対の沖縄の民意を無視する、日本政府を許してはならない。

 沖縄は沖縄の声を挙げつづける!!!

(2016.7.18付琉球新報より転載)  きょう高江に機動隊投入 全国から車両集結 米軍ヘリパッド建設 東村と国頭村に広がる米軍北部訓練場のヘリパッド建設工事に関し、全国各地から機動隊員が16日から順次沖縄に派遣されており、18日にも同訓練場周辺に投入されることが分かった。ヘリパッド建設に反対する市民らが抗議行動を続けている、東村高江区の米軍北部訓練場N1地区ゲート前に投入される可能性がある。関係者が琉球新報の取材に対し明らかにした。 
 機動隊の投入によって沖縄防衛局が、同ゲートを封鎖するために市民らが設置している複数の自動車やテントなどの撤去作業にまで取り掛かるかどうかは不明。
  全国各地から県内に派遣される機動隊員は約500人とみられているが、米軍北部訓練場の現場に投入される詳しい人員数は明らかになっていない。
  政府はヘリパッド工事再開に向け16日から、全国各地の機動隊員を県内に派遣。派遣された機動隊員は17日、北部地域に続々と集結している。抗議行動をしている市民らからの目撃情報によると、警視庁、大阪、福岡、千葉、愛知などの各機動隊車両が北部方面に走行していたり、北部地域のホテルの敷地内に駐車していたりするのが確認された。
  17日午後1時ごろには、N1地区のゲート前を千葉県警の機動隊車両3台が通過し、座り込みによる抗議行動をしている市民らが一時騒然となる場面もあった。同機動隊車両は付近に駐車した様子はなく、それ以降ゲート前に訪れなかったため、下見をしていたとみられる。
  東村高江の「ヘリパッドいらない住民の会」の伊佐育子さん(50)は「決して諦めないで、ヘリパッドを造らせないように頑張りたい」と力を込めた。
2016年7月15日付琉球新報より転載)
高江で100デシベル級騒音 オスプレイ3機訓練時
【東】政府がヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)を新設した東村高江区の「N4地区」で6月中旬から連日、オスプレイが日中から午後10時すぎまで離着陸を繰り返している問題で、3機同時の訓練が確認された6月20日の午後10時すぎの騒音が最大99・3デシベルだったことが14日、分かった。同20、21、23の3日間、同地区付近で100デシベル近い騒音が複数回観測されており、東村の比嘉一之教育長は「オスプレイの早朝や夜間の訓練停止や飛行ルートの変更を村と一緒に要請していきたい」としている。
 100デシベルは自動車のクラクションに匹敵する騒音。騒音測定器を設置し、測定した琉球大工学部の渡嘉敷健准教授が14日夕、東村役場で行った調査報告会で明らかにした。
  渡嘉敷准教授が「N4地区」近くに設置した騒音測定器では20日午後10時8分に最大99・3デシベル、平均(1時間測定)80・9デシベルを記録。21日午後8時51分には最大96・8デシベル、平均(2時間20分測定)79・0デシベルを記録した。さらに「慰霊の日」の6月23日は午後4時58分に最大で93・4デシベル、平均(5分)で81・3デシベルだった。

2016年7月15日12時15分 海兵隊普天間基地閉鎖・全米軍基地の撤去等を求める第3金曜日集会(嘉手納第1ゲート前)を妨害する米軍機。

2016-07-15

2016年7月15日午前11時54分 北谷町砂辺住民地域上空で、爆音と排気ガスをまき散らし、違反飛行を繰り返す米軍機。米軍は沖縄から出て行け!!!

2016-07-15

 2016年7月15日午前11時54分 北谷町砂辺住民地域上空で、爆音と排気ガスをまき散らし、違反飛行を繰り返す米軍機。うるさい!!!危険極まりない!!!米軍は沖縄から出て行け!!!

2016年7月15日午前11時54分 北谷町砂辺住民地域上空で違反飛行を繰り返す米軍機

2016年7月15日12:15 海兵隊普天間基地閉鎖、全米軍基地の撤去を求める第3金曜日集会(嘉手納第1ゲート前)に参加しました

2016-07-15

 2016年7月15日12時15分 

 海兵隊普天間基地閉鎖を!外来機来るな!フレアー弾発射糾弾! 高江・辺野古工事やめろ抗議集会!全基地閉鎖でヤンバルの自然をまもろう、毎月第3金曜日、嘉手納第1ゲート前集会に参加しました。

 集会には、主催者である、沖縄平和運動センター・第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告・中部地区労の仲間とともに多くの市民県民、120名が結集した。

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 7月10日の参議院議員選挙で当選した、伊波洋一さんも駆けつけた。基地をめぐる問題等の解決に向けて国会で提起していくと決意を語った。 

 ところが、集会中、上空を米軍機が無数に飛び交い、集会を妨害した。

 しかし、参加者はひるむどころか、こみ上げる怒りを、シュフレキコールに込めて声を上げ続けた。

 高江ヘリパッド工事を止めるぞ! 外来機飛来許さんぞ! 訓練激化を許さんぞ! 

 高江を撤去させるぞ! 

 嘉手納基地を撤去させるぞ! 辺野古を撤去させるぞ! 

 沖縄から米軍基地を撤去させるぞ! 

 沖縄は沖縄の声を上げ続ける!!!

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シュフレキコール冒頭(2).jpg
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嘉手納・普天間両飛行場の学校の半数で米軍機の爆音で授業が中断している(2月25日付琉球新報より) 

2016-07-12

 嘉手納・普天間両飛行場周辺の宜野湾市・嘉手納町・北谷町の3市町内の公立小中高校27校に対して実施した爆音影響アンケート。その結果は以下のとおりだ(複数回答)。

 沖縄の子どもたちの学習環境の劣悪さが分かる。今回のアンケートは各校の教頭が回答したという。本来なら子どもたち自身、保護者へのアンケートを実施すべきだろう。学校だけでなく、爆音が家庭学習環境にどれくらい影響しているのかについても調査が必要だ。

「ホバリングやジェット機の飛行音で授業が中断する」

10校(37%)

「体育など屋外で指示の声が通らない」

7校(26%)

「授業に集中できない」

6校(22.2%)

「窓ガラスやバスケットリングが音をたてて揺れる」

3校(11.1%)

「特になし、特に影響なし」

12校

(2016年2月25日付琉球新報より転載)
公立校の半数、米軍機騒音で授業中断 普天間、嘉手納周辺

 県教育庁が昨年6月に宜野湾市、嘉手納町、北谷町の3市町内の公立小中高校27校を対象に行った米軍機騒音の授業への影響に関するアンケートで、半数以上の学校が何らかの影響があると回答していたことが明らかになった。24日の県議会で諸見里明教育長が仲村未央氏(社民・護憲)の質問に答えた。
 調査は普天間飛行場や嘉手納基地を抱える同3市町で実施し、各校の教頭が回答した。学校環境衛生基準に基づく騒音測定の実施状況のほか、自由記述形式で授業への影響を尋ねた。
  27校中15校が授業への影響について記述した。複数回答の質問に対し「ホバリングやジェット機の飛行音で授業が中断する」が10校(37%)、「体育など屋外で指示の声が通らない」が7校(26%)、「授業に集中できない」が6校(22・2%)、「窓ガラスやバスケットリングが音をたてて揺れる」が3校(11・1%)あった。「特になし、特に影響なし」は12校。
  特有の低周波音を発するとされる垂直離着陸輸送機MV22オスプレイの影響は調査していない。オスプレイの影響調査の必要性を問われた諸見里教育長は「関係市町村の意見を聴取して検討したい」と述べた。
  学校環境衛生基準に基づいた騒音測定を実施しているのは9校(33・3%)。基地周辺の騒音に特化した騒音測定を実施しているのは普天間第二小と普天間中の2校だけだった。

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