10月26日の岩屋防相の記者会見。県民投票で出された結果を尊重するのかとの質問に、防相は「仮定の質問には答えられない」「辺野古への移設が唯一の現実的な解決策であるという考え方に変わりはありません」と回答し、県民投票の結果は無視する姿勢に終始した。

 民主主義の根幹である県民の意志を尊重する姿勢を示さない国の姿勢を断じて許してはならない。

 県民投票では、圧倒的な、辺野古反対の意志を示そう!!!

平成30年10月26日防衛大臣記者会見より抜粋 クリックで同HMへ
Q:先ほど沖縄県議会の方で辺野古移設の是非に関する県民投票条例が可決されたのですが、大臣の受け止めと大臣自ら沖縄に入って説明されるお考えがあるかどうかについてお伺いします。

A:地方自治体における、そういう個々の取組について防衛省としてコメントすることは控えたいというふうに思いますが、いずれにしても、私どもは普天間の危険性を除去して、そして返還を成し遂げるという目標のために一つ一つ前に進んでいきたいと思っていますので、これからもあらゆる機会を通じて、沖縄側に丁寧に説明していきたいと思っております。私を含めて政務三役も必要とあらば現地に出かけたいと思っておりますが、今の段階では、特に予定が決まっているわけではありません。

・・・
Q:先ほどの県民投票に関連して、6ヶ月以内に投票が行われる見込みですが、それを待つ考えはあるのでしょうか。

A:まずは国交省の審査の結果を待ちたいと思っておりまして、その結果を受けて、今後のことは判断していきたいと思います。

・・・
Q:県民投票の話に戻って恐縮ですけれども、従来、知事選や地方選などの結果が出た場合、例えば菅長官などは様々な争点について県民が判断されたというふうな、そういう趣旨の答弁をなさっているかと思うのですけれども、今回の県民投票は、辺野古の是非ワンイシューで行われます。結果が示された場合、一定程度民意が示されたというふうに考えますでしょうか。

A:それはまだ仮定の話だと思うので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、私どもとしては、冒頭も申し上げましたとおり、現下の安全保障状況に鑑みて、抑止力を維持しつつ、沖縄の負担軽減を進めていきたい、特に普天間の危険性を除去し、返還を成し遂げたいという思いでこれからも一歩一歩前に進ませていただきたいと思っています。

Q:そうするとどちらの結果が出たとしても、普天間の辺野古移設については変わりないということでしょうか。

A:仮定のお話になるので、コメントを控えたいと思います。

・・・
Q:沖縄の県民投票について、県民投票の結果が示された時、大臣はそれを無視するのでしょうか。それとも、軽視するのか、重視するのでしょうか。

A:先ほども申し上げたとおり、仮定の御質問のため、その段階で判断したいと思いますが、しかし、私どもの考え方、辺野古への移設が唯一の現実的な解決策であるという考え方に変わりはありません。

Q:仮定の話ではないと思います。県民投票条例が成立したということは事実ですし、県民投票が6ヶ月以内に行われることは間違いではありませんので、仮定の話ではありません。仮定の話というのは賛成票が上回るか、反対票が上回るかといことは仮定の話ですが、そう聞いているのではなく、どちらにせよ、県民投票の結果が出た時には、それを無視するのか、軽視するのか、重視するのかということを伺っておりますので、仮定の話ではありません。

A:県民投票の結果をどう受け止めるかということ以前に、何度も申し上げているように、私どもの基本的な考え方に変わりはありません。

Q:無視するということでしょうか。基本的な考え方が決まっているので、県民投票でどのような結果が示されても無視するということでしょうか。

A:そのようなお答え方はいたしませんが、私どもの基本的な考え方に変わりはありません。

Q:そういうふうに、お答えできないけれども基本的な考え方には変わりがない、ということは、県民投票で民意が示されてもそれを無視するということですね。

A:そういうふうな答え方はいたしません。

Q:なぜですか。

A:私どもと基本的な考え方は変わらないということを申し上げております。

Q:いくら県民投票で、シングルイシューで民意が示されても、それは無視するという意味ですね。

A:国としては、責任をもって抑止力を維持し、そして沖縄の負担を少しでも軽減したいという、一貫した考え方でこれまで進んでまいりましたので、その考え方に変わりはありません。

Q:考え方は一貫したもので変わりはないということは、いくら県民投票で民意が示されても無視するということですね。

A:そのような答え方はいたしません。

Q:言葉の違いだけですね。

A:そのようなお答えの仕方はしないと申し上げております。

Q:なぜですか。

A:それは、あなたのワーディングであって、私の言葉遣いではないということです。

Q:私が聞いておりますので、私のワードに答えてください。

A:私の答えは先ほど申し上げたとおり、仮定の話にはお答えをいたしません。ただ、私どもの基本的な考え方は変わらないということを申し上げております。

Q:仮定の話ではないということを申し上げたではないですか。

A:結果がどのように出るかということは仮定の話であろうと思います。

Q:どちらかの結果がでるわけですよね。住民投票が行われて結果が出るというのは仮定の話ではなく、間違いなく行われるわけですから。どちらの結果が出るにせよ、示された民意を無視するのか、軽視するのか、重視するのかということを伺っているのであり、極めて論理的な質問です。

A:まだ、実施もされておりませんし、結果も出ておりませんので、仮定のお話であろうと思います。

Q:結果は分からないけれども、住民投票が実施され、結果が出ることは間違いないので、仮定の話ではないと思います。

A:まだ、実施もされておりませんし、答えも出ていないわけです。いわゆる普天間の移設についての私どもの考え方に変わりはないということを申し上げております。

Q:どのような民意が示されても考え方に変わりはないわけですね。

A:まだ、沖縄の本会議で条例は議決されていないと承知をしておりますので、現段階では、仮定のお話であろうと思います。

Q:確定した段階でお話をお聞かせください。

A:変わったお答えにはならないと思いますが。

 2018年10月31日午前8時54分、9時4分嘉手納米軍基地。早朝から凄まじい爆音と排気ガスを撒き散らし、戦闘機が離陸。

 睡眠妨害、生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

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 沖縄防衛局長の地位が「固有の資格」を有することは明確であり、さらに、石井国交相の主張するた平成28年の違法確認訴訟における最高裁判決は、翁長知事が埋立承認取消しを取消さないことの違法性が争われた裁判であり、沖縄防衛局長の行政不服審査法上の審査請求についてはそもそも争点にはなっていない。

 石井国交相は、当該最高裁判決のどの部分が「固有の資格」を否定しているのか明確にすべきである。

石井国交大臣会見要旨(2018年10月30日)より抜粋クリックで同HMへ
(問)辺野古の埋立てについてなんですけれども、今回は、承認の取消しを求める県に代わる代執行という手続きをとっているのですけれども、今後の裁決等を含めた承認取消しの申立てについての対応について方針を教えてください。
(答)審査請求について審査中でありますので、それ以外のことにつきましては、コメントは控えさせていただきます。

(問)辺野古についてお尋ねしたいのですけれども、行政不服審査については、国の機関同士であり身内同士ではないかという批判も出ていますけれども、これについて大臣のお考えをお願いします。
(答)行政不服審査法で、審査請求をすることができる者につきましては、行政不服審査法第2条は、「行政庁の処分に不服がある者」と規定されております。ここにいう処分とは、「直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定する」ものをいいます。沖縄防衛局のような国の機関であっても、この意味での処分を受けたものといえれば、一般私人と同様の立場で処分を受けたものとして、その処分について、審査請求をなし得ると解釈することができます。この点、前回の承認取消しの違法性が判断された平成28年の最高裁判決では、取消しがこの意味での処分であることを前提とした判断を行っております。今回の承認処分の撤回も、埋立てをなし得る法的地位を失わせるという点で取消しと変わらず、沖縄防衛局も、行政不服審査法第2条の処分を受けたものといえる以上、固有の資格において撤回の相手となったものではなく、審査請求ができると判断したところであります。

(問)行政不服審査法で、固有の資格において、行政主体あるいは行政機関が行政処分の相手となる処分については、明示的に適用除外にしているという指摘もあるかと思いますが、そこら辺の解釈は今回どのように行ったのか教えていただければと思います。
(答)今、答弁したと思うのですけれども、行政不服審査法でいうところの処分を受けたのが国の機関であっても、処分を受けたものといえれば、一般私人と同様の立場で処分を受けたものとして、その処分について審査請求をなし得る。前回、取消しの要請を判断された平成28年の最高裁判決では、この取消しというのは行政不服審査法にいうところの処分に該当すると、そういう判断がなされているわけですね。今回の承認処分の撤回も、ほとんど取消しと変わらないと、それは埋立のなし得る法的地位を失わせるという意味では、取消しも処分もほとんど変わらないという意味では、この撤回も最高裁判決に基づけば処分とみなせるということで、沖縄防衛局が国の固有の資格において撤回の相手方になったものではないといえるわけであります。

 今日2018年10月30日、石井国交相は、辺野古埋立承認を沖縄県が撤回したことに関する、沖縄防衛局長の撤回の執行停止の申立てを認める決定をしたことを表明した。

 多くの行政法研究者等から批判を受けたこの申立てを極めて短期間で認めたのは、法治国家を標榜する日本政府とは相容れないものだ。

 撤回理由として、今申し立てが「緊急の必要があると認めるとき」に該当するというが、8月31日の撤回から申し立てまで1カ月半を擁しており、緊急の必要があるとは考えらない。

 極めて不当であり、井上国交相に断固抗議する。

石井国交大臣会見要旨(2018年10月30日)より抜粋クリックで同HMへ
・・・「沖縄県による辺野古沖の公有水面埋立承認の撤回の執行停止について」であります。
 沖縄県による辺野古沖の公有水面埋立承認の撤回につきましては、去る10月17日に、沖縄防衛局より審査請求及び執行停止の申立てがございました。このうち、執行停止の申立てにつきまして、沖縄防衛局及び沖縄県の双方から提出された書面の内容を審査した結果、承認撤回の効力を停止することといたしましたので、御報告いたします。
 なお、執行停止の効力につきましては、決定書が沖縄防衛局に到達した時点から発生いたしますが、明日10月31日には到達すると見込んでおります。
 今回の決定では、事業者である沖縄防衛局が、埋立工事を行うことができないという状態が継続することにより、埋立地の利用価値も含めた、工事を停止せざるを得ないことにより生じる経済的損失ばかりでなく、普天間飛行場周辺に居住する住民等が被る航空機による事故等の危険性の除去や騒音等の被害の防止を早期に実現することが困難となるほか、日米間の信頼関係や同盟関係等にも悪影響を及ぼしかねないという外交・防衛上の不利益が生ずることから、「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるとき」に該当すると判断いたしました。

石井大臣会見要旨

 2018年10月26日行政法研修者有志による声明が発表された。

     声 明
辺野古埋立承認問題における日本政府による再度の行政不服審査制度の濫用を憂う                    
                                         2018年10月26日  行政法研究者有志一同
 沖縄県は、2018年8月31日、仲井眞弘多元知事が行った辺野古沿岸部への米軍新基地建設のための公有水面埋立承認を撤回した(以下「撤回処分」という)。これに対し、10 月17日、防衛省沖縄防衛局は、行政不服審査法に基づき、国土交通大臣に対し、撤回処分についての審査請求と執行停止申立てを行った。これを受けて、近日中に、国土交通大臣は撤回処分の執行停止決定を行うものと予想されている。
 国(防衛省沖縄防衛局と国土交通大臣)は、2015年10月にも、同様の審査請求・執行停止申立てと決定を行い、その際、私たちは、これに強く抗議する声明を発表した。そして、福岡高等裁判所那覇支部での審理で裁判長より疑念の指摘もあった、この審査請求と執行停止申立ては、2016年3月の同裁判所での和解に基づいて取り下げられたところである。
 今回の審査請求と執行停止申立ては、米軍新基地建設を目的とした埋立承認が撤回されたことを不服として、防衛省沖縄防衛局が行ったものである点、きわめて特異な行政上の不服申立てである。なぜなら、行政不服審査法は、「国民の権利利益の救済」を目的としているところ(行審 1 条 1 項)、「国民」、すなわち一般私人とは異なる立場に立つことになる「固有の資格」において、行政主体あるいは行政機関が行政処分の相手方となる処分については明示的に適用除外としている(行審 7 条 2 項)にもかかわらず、防衛省沖縄防衛局が審査請求と執行停止申立てを行っているからである。
 そもそも公有水面埋立法における国に対する公有水面の埋立承認制度は、一般私人に対する埋立免許制度とは異なり、国の法令遵守を信頼あるいは期待して、国に特別な法的地位を認めるものであり、換言すれば、国の「固有の資格」を前提とする制度である。国が、公有水面埋立法によって与えられた特別な法的地位(「固有の資格」)にありながら、一般私人と同様の立場で審査請求や執行停止申立てを行うことは許されるはずもなく、違法行為に他ならないものである。
 また、撤回処分の適法・違法および当・不当の審査を国という行政主体内部において優先的にかつ早期に完結させようという意図から、日本政府が防衛省沖縄防衛局に同じく国の行政機関である国土交通大臣に対して審査請求と執行停止申立てを行わせたことは、法定受託事務にかかる審査請求について審査庁にとくに期待される第三者性・中立性・公平性を損わしめるものである。
 実際、故翁長雄志知事が行った埋立承認取消処分に対して、審査庁としての国土交通大臣は、執行停止決定は迅速に行い埋立工事を再開させたものの、審査請求における適法性審査には慎重な審議を要するとして、前述の和解で取り下げられるまで長期にわたって違法性判断を回避した。それにもかかわらず、地方自治法上の関与者としての国土交通大臣は、ただちに埋立承認取消処分を違法であると断じて、代執行訴訟を提起するといった行動をとったのである。このような矛盾する対応は、審査庁としての国土交通大臣には第三者性・中立性・公平性が期待し得ないことの証左である。
 日本政府がとる、このような手法は、国民のための権利救済制度である行政不服審査制度を濫用するものであり、法治国家に悖るものといわざるを得ない。
 法治国家の理念を実現するために日々教育・研究に勤しんでいる私たち行政法研究者にとって、このような事態が生じていることは憂慮の念に堪えないものである。国土交通大臣においては、今回の防衛省沖縄防衛局による執行停止の申立てを直ちに却下するとともに、併せて審査請求も却下することを求める。

呼びかけ人(50 音順)
岡田 正則(早稲田大学教授) 紙野 健二(名古屋大学名誉教授)木佐 茂男(九州大学名誉教授北海道大学名誉教授)
榊原 秀訓 (南山大学教授)   白藤 博行  (専修大学教授)
徳田 博人 (琉球大学教授)     人見 剛   (早稲田大学教授)        本多 滝夫  (龍谷大学教授)      山下 竜一  (北海道大学教授)      亘理 格    (中央大学教授)
呼びかけ人10人
賛同者数100人(うち公表77人、非公表23人)
10月26日午後5時現在

辺野古と行政法ブログより転載

http://henoko-adlaw.blogspot.com/2018/10/blog-post_26.html

  2017年8月9日第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団嘉手納支部が、嘉手納町議会に対して行った『嘉手納基地の機能強化に反対等を求める町民大会の開催を求める要請』について、2018年6月19日、嘉手納町議会が全会一致で採択していた。

 嘉手納基地から派生する爆音、排気ガス、異臭などの基地被害は酷くなるばかりだ。

 嘉手納町全体でこの問題に取り組む姿勢が示された。

嘉手納町議会採択.jpg
県民投票反対.jpg

 10月26日、沖縄県議会は『辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例』を賛成多数で可決した。

 辺野古埋立の是非を問う県民投票は、県民投票執行者である知事の判断で行われるが、遅くとも条例告示から6か月以内に実施しなければならない。

 辺野古新基地建設阻止実現に向けて沖縄の民意が示される!!!

(※以下の条文は10月27日時点における県庁HM,マスコミ報道からまとめました。今後修正の可能性があります。)   辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例    (目的) 第1条 この条例は、普天間飛行場の代替施設として国が名護市辺野古に計画している米軍基地建設のための埋立て(以下「本件埋立て」という。)に対し、県民の意思を的確に反映させることを目的とする。  (県民投票) 第2条 前条の目的を達成するため、本件埋立ての賛否について県民による投票(以下「県民投票」という。)を実施する。 (県民投票事務の執行) 第3条 県民投票に関する事務は、知事が執行する。  (投票資格者等)  第4条 県民投票において投票を行う資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、次条第2項の規定による告示の日の前日において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第9条の規定により、沖縄県の議会の議員及び知事の選挙権を有する者(同法第11条第1項若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定により選挙権を有しない者を除く。)とする。 2 知事は、投票資格者名簿を調製しなければならない。   (県民投票の実施等) 第5条 県民投票は、この条例の公布の日から起算して6か月以内に実施しなければならない。 2 県民投票の期日(以下「投票日」という。)は、知事が定め、投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。  (投票所における投票) 第6条 投票資格者は、投票所に行き、投票資格者名簿又はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。2 県民投票は、1人1票とする。 3 県民投票は、秘密投票とする。   (投票の方式) 第7条 投票資格者は、本件埋立てに賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の反対欄に自ら○の記号を記載し、投票箱に入れなければならない。2 前条第1項及び前項の規定にかかわらず、規則で定める事由により、投票日に自ら投票することができないと見込まれる投票資格者は、規則で定めるところにより投票をすることができる。
3  投票資格者は、点字による投票を行う場合においては、投票用紙に、本件埋立てに賛成するときは賛成と、反対するときは反対と自ら記載するものとする。この場合において、規則で定める点字は文字とみなし、投票用紙の様式その他必要な事項は、規則で定める。  (投票の効力) 第8条 投票の効力の決定に際しては、次項の規定に反しない限りにおいて、投票した者の意思が明白であれば、その投票を有効とする。 2 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。  (1) 所定の投票用紙を用いないもの (2) 〇の記号以外の事項を記載したもの
(3) 〇の記号を自ら記載しないもの
(4) 〇の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの
(5) 〇の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれにも記載したのか判別し難いもの
3 前条第1項及び前項の規定にかかわらず、心身の故障その他の事由により、自ら〇の記号を記載することができない投票資格者は、規則で定めるところにより代理投票をさせることができる。   (投票結果の尊重) 第9条 県民投票において、賛否いずれか過半数の結果が、投票資格者の総数の4分の1以上に達したときは、知事はその結果を直ちに告示するとともに、これを尊重しなければならない。 2 知事は、内閣総理大臣及びアメリカ合衆国大統領に対し、速やかに県民投票の結果を通知するものとする。   (情報の提供) 第10条 知事は、県民が賛否を判断するために必要な広報活動を行うとともに、情報の提供に努めなければならない。 2 情報の提供は、客観的かつ中立的に行うものとする。 (投票運動) 第11条 県民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等により県民の自由な意思が制約され、又は不当に干渉されるものであってはならない。 (事務処理の特例) 第12条 第3条に規定する知事の事務のうち、投票資格者名簿の調製、投票及び開票の実施その他の規則で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2の規定により、市町村が処理することとする。 (委任) 第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。附 則この条例は、公布の日から施行する。

 2018年10月26日午後9時11分、57分嘉手納米軍基地。深夜の凄まじい異常爆音がまき散らされる。

 睡眠妨害、生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

 日本最西端の島、与那国島。陸上自衛隊配備で島が二分され、その余波は保革同数になった町議会の議長が決められない事態となっている。以下は2012年に与那国と台湾との交流に関する記事だ。島の発展のためには、いったいに何が必要なのか。あらためて考えなければならない。

【2012年05月08日本HM記事】

 2012年5月6日付琉球新報に興味深い記事を見つけた。4月29日に与那国町と姉妹都市を締結している台湾花蓮市から交流団72人が水上バイク35台と帆走船1艇で与那国町を訪問したという。「八重山毎日新聞提供」との説明書きがあったので、早速同HM及び与那国町HMへアクセスした。和やかな歓迎セレモニーが行われた。

水上バイクで横断 花蓮市交流団76人(4.25付八重山毎日新聞)

(2012年04月25日付八重山毎日新聞より転載)   
水上バイクで横断 花蓮市交流団76人 
姉妹都市締結30年  29日に与那国入り
  与那国町と姉妹都市を締結している台湾花蓮市の交流団76人が29日、水上バイク37台と伴走船1艇で台湾と与那国間(約150キロ)を横断する。これは与那国町・花蓮市姉妹都市締結30周年記念事業の一環。

  交流団は29日午前9時に台湾花蓮港を出発し、同日午後1時ごろに久部良港に到着する予定で、3日間にわたって町民との交流や島内観光などを楽しむ。

  23日には「花蓮・与那国間水上摩托車(水上バイク)太平洋横断2012」の実行委員会(委員長・外間守吉町長)が開かれ、職員らが受け入れ態勢などを確認した。  外間町長は「新しい取り組みなので、ぜひ成功させ、友好関係をさらに深めていきたい」と話した。  姉妹都市は与那国町と花蓮市の経済や産業、教育文化などの交流を推し進めることで、双方の発展を図るのを目的に1982年10月8日に締結された。

  与那国町ではこれまでに花蓮市への小中学生派遣や職員研修、相互訪問、ヨットレースなどで交流を深めている。

(2012年04月30日付け八重山毎日新聞より転載)   
水上バイクで与那国着 台湾花蓮市交流団、150キロの洋上横断   
姉妹都市30年イベント
町民ら港で歓迎
 与那国町と姉妹都市を締結している台湾花蓮市の交流団72人が29日、水上バイク35台と伴走船1艇で台湾と与那国間の洋上約150キロを横断し、同日午後3時40分ごろ、久部良のナーマ浜に到着。多くの町民の歓迎を受けた。

  これは与那国町と花蓮市姉妹都市締結30周年記念事業の一環。5年前の25周年プレイベントとして計画されていたが、準備不足で中止されていた。

  5年越しの横断成功に交流団総リーダーの魏聖峰(ギ・セイホウ)氏は「花蓮市と与那国町の親交を深めるためにも成功させたかった。海から見る与那国島は美しかった」と話した。

  交流団は29日午前9時に水上バイク37台で花蓮港を出発したが、途中で2台がエンジントラブルで引き返したため、到着予定時間の午後1時から大幅に遅れて、ナーマ浜に到着した。

  大きな水しぶきを上げて浜に向かってくる水上バイクを出迎えた町民らは手を振りながら「ようこそ与那国へ」「ニーハオ(こんにちは)」と声をかけていた。

  外間守吉町長は「トラブルが多少あったものの、けが人もなく、横断が成功してよかった。滞在中は与那国の魅力を楽しんでほしい」と喜んだ。

  交流団を迎えた町民の一人は「こんなにたくさんの水上バイクを見るのは初めて」、島を訪れていた観光客は「まるで大きな魚が跳ねているようだった」と迫力ある水上バイクに興奮気味だった。  交流団は5月1日まで滞在し、島内観光などを楽しむ。

  姉妹都市は経済や産業、教育文化などの交流を通し、双方の発展を図るのを目的に1982年10月8日に締結された。

  与那国町ではこれまでに花蓮市への小中学生派遣や職員研修、相互訪問、ヨットレースなどで交流を深めている。

 尖閣問題や自衛隊配備等でニュースになることが多い八重山だが、このような民間交流は地道に進めていくことが必要だ。地域の安全保障を考えるうえで、人材・文化交流を通じての相互理解こそが最も重要だ。

 与那国町の地道な活動に拍手を送るとともに、更なる交流促進を期待したい。

 2018年10月24日午後7時55分、8時2分嘉手納米軍基地。嘉手納町住民地域上空で、爆音と排気ガスをまき散らし、違反飛行を繰り返す米軍ヘリ。

 危険極まりない、生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

 2018年10月24日午前7時49分嘉手納米軍基地。早朝から凄まじい爆音と排気ガスをまき散らし、延々と米軍戦闘機が離陸。

 睡眠妨害、生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

 2018年10月23日午後8時嘉手納米軍基地。嘉手納町住民地域上空で、爆音と排気ガスをまき散らし、延々と違反飛行を繰り返す米軍機。

 危険極まりない!生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!    

 2018年10月23日午前6時嘉手納米軍基地。早朝から凄まじい爆音と排気ガスをまき散らし、延々戦闘機F15が離陸。

 睡眠妨害、生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

 10月21日投開票の那覇市長選挙。結果はダブルスコアに近い37,231票の大差で城間みきこ那覇市長が再選され、辺野古反対の民意があらためて示された。

 一方で自民党沖縄県連の、政府自民党に対する恨み節が聞こえてくる。報道記事から拾ってみた。 

(10月22日付琉球新報)

翁長政俊氏は・・・「一般人として、これからも政治には関わっていこうと思っているが、私が次の選挙に出ることは多分ないと思う」

(10月22日付沖縄タイムス)

・・・17日の発表(沖縄防衛局長の審査請求等申立)を聞いた県連関係者は「厳しい情勢調査の結果を見て、もう、選挙に配慮する必要はないと判断したのだろう」と指摘。「これまで政府とのパイプ役を担ってきた翁長氏をこうも簡単に見捨てるのか」と憤った。

(10月22日付琉球新報)

・・・市長選を見限ったような対応に・・・翁長陣営関係者からも「このタイミングはない」と不満が・・・

閣僚関係者の一人は「翁長氏があまりにもかわいそうだった」と肩を落とした。

 政府自民党が、市長選投票日を待たずに県の承認取り消しへの対抗措置を執ったのはなぜか。

 自民党県連の恨み節の意味は何か。政府自民党の沖縄差別の露れなのか。

 沖縄はあらためて考えなければならない。

 10月21日投開票の那覇市長選挙。結果は37,231票の大差で、城間みきこ那覇市長の再選が決まった。

 ダブルスコアに近い得票数での勝利、辺野古新基地反対の那覇市民の民意が、城間市長への信任の民意があらためて示された。

10.21那覇市長選挙結果
城間みきこさん 79,677票
翁長政俊さん 42,446票
その差 37,231票
投票率 48.19%

 8月31日、沖縄県は、2013年12月27日に仲井真前知事が発した辺野古埋立承認を取り消した。これにより、沖縄防衛局は辺野古埋立工事を進める法的根拠を失い工事が止まった。

 これに対して、10月17日、沖縄防衛局長は国土交通大臣に対し、行政不服審査法に基づく審査請求及び執行停止の申立てを行った。

 この審査請求等については

①行政不服審査法が国民保護を目的として制定された法律であること、

②審査庁(国交大臣)と申立人(防衛大臣)が内閣の一員であり公平公正な判断が期待できない、との理由から違法であると指摘されている。

 この状況は2015年5月の翁長前知事の埋立承認取り消しに対する同様の審査請求等が申し立てられてときと同じだ。その後は複数の訴訟が提起され結果として、翁長知事が埋立承認を取り消したため工事が再開された。ところで、この行政不服審査法に基づく審査請求及び執行停止の申立ての違法性についての判断はどうなったのか。

 これについては、代執行訴訟において和解が成立し、結果として、国の審査請求等については裁判所は判断しなかった経緯がある。

 その際の福岡高裁那覇支部の和解勧告には次のような記述がある。

今後も裁判で争うとすると、仮に本件訴訟で国が勝ったとしても、さらに今後、埋立承認の撤回がされたり、設計変更に伴う変更承認が必要になったりすることが予想され、延々と法廷闘争が続く可能性があり、それらでも勝ち続ける保証はない。むしろ、後者については、知事の広範な裁量が認められ敗訴するリスクは高い。仮に国が勝ち続けるにしても、工事が相当程度遅延するであろう。

 和解勧告が指摘する「埋立承認の撤回」が、県が発した承認撤回でり、これについて福岡高裁那覇支部は国が勝ち続ける保障はないと指摘した。

 県知事選挙、豊見城市長選挙、そして那覇市長選挙で選挙で示された「辺野古新基地反対」の民意を見れば辺野古に基地は造れない、というべきだ。さらに、年内にも実施される辺野古の是非を問う県民投票によって、あらためて民意が示されれば、辺野古新基地反対の民意は動かし難いものとなる。

 デニー知事は、このような民意の後押しを受けて知事に就任した。

 デニー知事は、自らの背後には県民の支持があることに自信を持ち、国に対して毅然とした態度で臨んでもらいたい。安易な和解など禁物だ。もちろん、米国政府に対しても同様である。

 デニー知事の奮闘に期待する。

 沖縄県内で相次いぐ、米軍ヘリ不時着事故に関する自衛官による検証作業、小野寺防相が今年1月に検証を実施すると発表した。あれから8カ月を経過しているにもかかわらず岩屋防相は「米側と調整中」と述べるのみ。主権亡き国家の姿を、あらためて露わにした。以下防相記者会見の内容だ。

平成30年10月12日付防衛大臣会見より抜粋 クリックで同HMへ
Q:昨日、宜野湾の松川市長が官房長官と面会しまして、普天間飛行場所属のヘリで相次いだトラブル等を挙げまして、再発防止といった危険除去について、改めて申入れをしましたが、防衛省として普天間に所属する米軍機の整備状況を把握するために自衛官を派遣して、米軍が拒否したという経緯もありましたが、その後、派遣についてはどのような状況なのでしょうか。
A:できるだけ早く調整をさせたいと思います。引き続き、米側と調整中でして、調整の中身については相手国との関係もありまして、お答えは差し控えたいと思いますが、調整が整い次第お知らせいたします。
Q:前小野寺防衛大臣も発表されて、予算委員会でも自衛官を派遣するとおっしゃって、それからもう8ヶ月も経っているわけですが、日程の調整がつかなかったということで、一旦取りやめになったと思うのですが、日程の調整だけで8ヶ月経つというのは常識的になかなか考えにくいと思うのですが、どういう理由で延期になっているのか、沖縄県民も知りたがっていると思いますし、説明する必要があるのではないかと思いますが、その点についてどのようにお考えでしょうか。
A:調整の細かい中身については、差し控えたいと思いますが、今日も急ぐようにと私の方から指示をさせていただきました。できるだけ早く調整を整えてお知らせをしたいと思います。

 延々続く違反訓練。2018年10月19日午後6時嘉手納米軍基地。爆音と排気ガスを撒き散らし、沖縄市役所の真上を通過し、住民地域上空で違反飛行を繰り返す米軍機。

 危険極まりない、生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

 2018年10月19日午後5時嘉手納米軍基地。爆音と排気ガスを撒き散らし、沖縄市役所の真上を通過し、住民地域上空で、延々違反飛行を繰り返す米軍機。

 危険極まりない、生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

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