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 9月27日正午、控訴審判決を受けての、沖縄防衛局前「田中局長糾弾!、静かな夜を返せ!、辺野古新基地阻止等」抗議集会に参加しました。

 集会には約50名が参加。

 9月11日の控訴審判決、福岡高裁那覇支部は「昭和4 0年代半ばには既に本件飛行場周辺で航空機騒音による影響が社会的に問題となっていたほか、平成1 0年と平成2 3年には、第1次、第2次と日本政府に損害賠償を命ずる判決が確定しているにもかかわらず、現在に至っても周辺住民が爆音被害に曝されている」として、国の無策ぶりを批判しました。

 にもかかわらず、爆音による健康被害は無いという発言を繰り返す沖縄防衛局幹部を許してはならない。田中局長は、直ちに発言を撤回し、辞任すべきです。

 辞任を求める、静かな夜を求める原告市民県民の声が嘉手納ロータリー広場に響きました。

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 2019年9月26日午後9時6分、午後10時28分嘉手納米軍基地。深夜に、嘉手納町住民地域上空で違反飛行を繰り返す米軍ヘリ複数機。

 危険極まりない、生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

 2019年9月26日午後6時38分82.2dB嘉手納米軍基地。凄まじい異常爆音と排気ガスをまき散らし離陸する米軍戦闘機2機。

 生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

 2019年9月26日午後6時38分82.2dB嘉手納米軍基地。凄まじい異常爆音をまき散らし離陸する米軍戦闘機2機。

 団らんの時間をぶち壊す凄まじい異常爆音。生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

 団らんの時間をぶち壊す米軍戦闘機)2019年9月25日午後7時48分、8時11分92.3dB嘉手納米軍基地。

 夜間の凄まじい異常爆音がまき散らされる。生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

 2019年9月25日午後7時39分76.1dB嘉手納米軍基地。嘉手納町住民地域上空で違反飛行を繰り返す米軍ヘリ2機。14秒ころには住民地域にサーチライトを照らしている。

 危険極まりない、生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

 2019年9月25日午後2時56分、午後3時2、12分嘉手納米軍基地。基地周辺住民地域上空で、爆音と排気ガスを撒き散らし、違反飛行を繰り返す米軍戦闘機。

 危険極まりない、生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

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 2019年9月24日 第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団 上告

 24日午前9時15分。新川団長、池宮城弁護団長他6名の原告団・弁護団は福岡高裁那覇支部に上告及び上告受理申立てを行った。

 上告の内容は以下のとおり

上告・上告受理申立の内容

 ①差止訴訟:対日本政府訴訟・対米国訴訟

 ②損害賠償の将来請求分

 ③「危険への接近」減額分

 1審より減額された損害賠償金については上告を行っていない。国が上告をしなければ、本日(9月25日)の経過をもって総額約261億円の賠償請求が確定する。

 静かな夜を取り戻すため、基地被害を無くすためにも第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告は闘い続ける!!! 

【上告申立て後の報道取材の様子】

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 米軍機複数機)2019年9月24日午後2時42、49分嘉手納米軍基地。沖縄市住民地域上空で、爆音と排気ガスを撒き散らし違反飛行を繰り返す米軍戦闘機。

 危険極まりない、生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

 「せんそうしない」(たにかわしゅんたろう ぶん えがしらみちこ え)という絵本がある。

 「ちょうちょと ちょうちょは せんそうしない」ではじまるその内容は、心に響く。

 きんぎょも、くじらも、すずめも、かもめもせんそうしない。すみれ、ひまわり、まつのき、かしのきもせんそうしない、と綴ったあとにこう続く。

 「こどもと こどもは せんそうしない けんかは するけど せんそうしない」 

 「せんそうするのは おとなと おとな」

 「じぶんの くにを まもるため」

 「じぶんの こども まもるため」 

 大人と大人が始めた戦争は、敵の子どもを殺すとともに、自分の子どもも殺す。

 戦争による殺戮の状況を「しぬよりさきに ころされる」と指摘する。

 死ぬより先に殺されるのだ。常軌を逸する戦争の悲惨さは私たちの記憶に新しいはずだ。

 「ごはんと ぱんは せんそうしない」

 「わいんと にほんしゅ せんそうしない」

 そして、うみ、かわ、つき、ほしもせんそうしないと、絵本は結ぶ。 

 蛇足だが、車とお肉もせんそうしない。とうもろこしも、チーズも、さらに言えば、オスプレイも、戦闘機も、空母だって戦争しない。

 戦争するのは大人と大人(が)自分の国を守るため、自分の子どもを守るためと、もっともらしい嘘の理由をこじ付けて、大人と大人が戦争する。

 でも、戦争すれば殺される。敵の子どもが殺される。味方の子どもも殺される。死ぬより先に殺される、のだ。

 大人が賢くなれば戦争はしない。そういうことだ。

 もしも、仮に戦争をしたいと思う大人がいれば、未来を担う子どもたちに、その席を譲ることだ。その方が賢明だ。

 戦争したいと、少しでも思っている大人なんか、つべこべ言わずに、未来を担う子どもたちにその責(席)を譲ることだ。

 9月17日、再三にわたる県や本部町の使用自粛要請を無視し、米軍が本部港使用を強行しようとした。本部港ゲート前町民や市民団体、全港湾のメンバー100人が集結し、夕刻には米軍が撤退し使用を阻止した。

 ところが、この事態に河野防相は「米側が伊江島で多少波が高くても訓練ができるように、大型のボートを設置する‥ことを決めて、実際にやってくれた‥。・・今まで以上に嘉手納でやらずに伊江島でやることができる‥、‥是非理解をしていただきたい‥」と発言したのだ。

 米軍による沖縄の民間施設の利用は沖縄の基地強化につながる。沖縄の基地負担軽減を言いながら、その内実はまったく違うことが明らかになった。さらに、民間の使用も認められている嘉手納マリーナの使用を是認するかのうよな発言も許してはならない。

 さらに、記者の質問もおかしい「米側からそのような説明があった訳ではなくて、恐らくそうしたのではないかと」の部分だ。米軍からの説明無しに、こんな発言が出るわけはない。記者もしっかり質問してよ!

 次のねらいは、本部港、嘉手納マリーナの米軍による軍事優先使用だ。

 住民無視の、米軍優先の日本政府の態度は決して許してはならない!!!

河野防衛大臣記者会見より抜粋(令和元年9月17日)クリックで同HMへ
Q:本日午前中に、沖縄県本部町の本部港ゲート前に、米軍の大型ボート1隻を載せた米軍車両が到着しました。河野大臣が外務大臣のときに答弁されていた、伊江島のパラシュート降下訓練で使用するために、米軍が新たに導入するとなっていたボートになるのでしょうか。
A:そういうことだろうと私は理解をしておりまして、これまで伊江島でパラシュートの降下訓練を行っていましたが、天候が悪化して波が高くなると、伊江島で訓練ができず、嘉手納でやらざるを得ないという状況がございまして、私は、かなり強く米側に申入れをして、米側が伊江島で多少波が高くても訓練ができるように、大型のボートを設置するということを決めて、実際にやってくれた訳でございます。このことがあれば、今まで以上に嘉手納でやらずに伊江島でやることができるわけですから、そうしたことを是非理解をしていただきたいと思いますし、これは、地元からもなるべく嘉手納のパラシュート降下訓練をやらないように、という強い要請を受けてやったことでございますので、是非そこは御理解をいただきたいと思っております。
Q:一方で、本日もそうですが、米軍の船舶が民間港湾を使用することについて、市民から反発がでているのですが、今後もこのボートが本部港を利用する可能性はあるのでしょうか。
A:そこはよくわかりませんが、今までは、嘉手納マリーナの方へ持って行ったが、本部の方が運搬する距離が短いということもあって、地元への負担も軽くなるということなのではないかと思っております。
Q:米側からそのような説明があった訳ではなくて、恐らくそうしたのではないかと。
A:そういうことだろうと思っております。

 2019年9月19日、福岡高裁那覇支部控訴審判決(9月11日)を受けて、第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団は防衛大臣(沖縄防衛局)と外務大臣(外務省沖縄事務所)に要請行動を行った。

 要請については、沖縄防衛局が城間企画次長、外務省沖縄事務所が官澤副所長が対応した。対応した次長・副所長のいずれも、嘉手納基地の爆音が周辺住民へ多大な被害を発生させ、重大な問題であることは認識していると、発言するものの具体策についての言及はない。最後は要請内容については本省へ伝え検討するとの回答で具体的成果は無かった。

判決内容はこちらをクリック:2019.9.11「差し止めまたも認めず」控訴審判決言渡し

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                                                               2019年9月19日 

防衛大臣  河 野 太 郎  殿  

           爆音被害除去等に関する要請書

                                 第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団

                団  長  新 川 秀 清

                                        弁護団長      池 宮 城 紀 夫 

 当原告団は、嘉手納基地から派生する爆音等基地被害の除去に向けて行動している団体です。

 当原告団は、2011年4月28日に、原告数22,058名で第三次嘉手納基地爆音差止等訴訟(以下「対日訴訟」という)を提訴し、2012年11月30日には米国を相手とする飛行差止等訴訟(以下「対米訴訟」という)を提訴し、同訴訟については2016年6月16日には原告2名を追加提訴し、両訴訟について2019年9月11日に控訴審判決(福岡高裁那覇支部)が言い渡されました。

 対日訴訟では、米軍機飛行の夜間差止は認めなかったものの、 75WECPNL以上のすべての地域において発生する米軍機爆音について違法性を認め約261億2577万円の損害賠償金の支払いを、国に命じました。判決では私たちの爆音被害の状況について「W75以上の区域に居住する一審原告らはかなり厳しい航空機騒音に曝露されている」と認定しました。この裁判所の判断は原告のみならず周辺住民35万人に爆音被害が及んでいることを示しています。

 さらに、このような違法な爆音に対する国の対応については、①国の定めた環境基準が達成されていないこと②国民全体が日本の防衛・外交政策上の利益を享受する一方で一審原告らを含む一部少数者に特別の犠牲が強いられていること③爆音の音源対策としての騒音防止協定も十分に履行されているとは言えず、さらに、日本政府が米国に対しその履行をもとめる実効的な措置を執った事もないこと④第1次、第2次嘉手納基地爆音訴訟において、2度に渡り受忍限度を超える違法が被害生じているとの判決が確定しているにもかかわらず、嘉手納基地周辺住民は爆音に曝されている等と指摘しました。

 対米訴訟では、米国は我が国の民事裁判権から免除されるとの国際慣習法が存在するとの理由で、訴状さえ米国に送達されずに訴えを却下されました。

 今や、嘉手納基地周辺住民の爆音被害は激化の一途をたどっており、住民の健康を守るための手立ては、何一つなされていないのが現状です。

 8月27日の米軍ヘリの窓落下事件に際しても、防衛大臣は、実害が無かったとして同型機の飛行中止さえも要請せず、沖縄の基地被害は放置されたままです。米軍による事件事故が発生し、その解決策も示されないままに次の事件事故が発生する。沖縄の怒りは頂点に達しています。

 さらに、爆音が激化の一途を辿っているにもかかわらず、沖縄防衛局においては嘉手納基地周辺地域における騒音コンター改訂作業を進めています。これは嘉手納基地周辺の爆音被害を矮小化しようとするものであり、断じて許されない。直ちに作業を中止し、白紙撤回すべきです。

 このような嘉手納基地周辺住民の爆音被害を除去するためには、根本的な解決としての航空機騒音規制対策が強く求められています。

 以上から、当原告団としては、防衛大臣に対し、下記の要請を行うものです。

            記

1 米国に対し,夜間早朝の時間帯に飛行音・地上音を発生させる活動を直ちに中止するよう要請すること
2 米国に対し日米合同委員会における航空機騒音規制措置の遵守を徹底するよう求めるとともに,これに反した場合の制裁措置を日本政府として検討すること
3 米国との間で,下記内容を含む航空機騒音規制及び住民の健康と環境保護を目的とした補足協定締結に向けた交渉に,直ちに入ること
 ア WHO又は欧州WHOのガイドライン,あるいは日本の航空機騒音に係る環境基準の遵守義務を明記すること
 イ 嘉手納基地を離発着する全ての米軍機に対し,原則として,計器飛行及びフライト計画の提出を義務付けるとともに,その離発着に関しては国土交通大臣の許可にかからしめること 

 ウ 航空機の安全,騒音による障害防止にかかる航空法の条項を米軍機にも適用すること 

4 米国に対し,第3次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団が提起した,いわゆる「対米訴訟」に応訴するよう要請すること

5 米軍機騒音に起因する住民の被害に対し,日本政府が民事特別法に基づき米国に肩代わりして支払った賠償金について,日米地位協定185項(e)の定めにより,米国に求償すること 

6 米国に対し、嘉手納基地周辺住民の生命身体財産を守るため、米軍及び米軍人・軍属などによる事件・事故に対しては毅然とした態度で、綱紀粛正・米軍機体の飛行禁止等を求めること 

7 嘉手納基地周辺地域における騒音コンター改訂作業を中止し、白紙撤回すること

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                                             2019年9月19日 

外務大臣 茂 木 敏 充 殿 

     爆音被害除去等に関する要請書 

           第三次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団

               団  長  新 川 秀 清

               弁護団長  池 宮 城 紀 夫 

 当原告団は、嘉手納基地から派生する爆音等基地被害の除去に向けて行動している団体です。

 当原告団は、2011年4月28日に、原告数22,058名で第三次嘉手納基地爆音差止等訴訟(以下「対日訴訟」という)を提訴し、2012年11月30日には米国を相手とする飛行差止等訴訟(以下「対米訴訟」という)を提訴し、同訴訟については2016年6月16日には原告2名を追加提訴し、両訴訟について2019年9月11日に控訴審判決(福岡高裁那覇支部)が言い渡されました。

 対日訴訟では、米軍機飛行の夜間差止は認めなかったものの、75WECPNL以上のすべての地域において発生する米軍機爆音について違法性を認め約261億2577万円の損害賠償金の支払いを、国に命じました。

 判決では私たちの爆音被害の状況について「W75以上の区域に居住する一審原告らはかなり厳しい航空機騒音に曝露されている」と認定しました。この裁判所の判断は原告のみならず周辺住民35万人に爆音被害が及んでいることを示しています。

 さらに、このような違法な爆音に対する国の対応については、①国の定めた環境基準が達成されていないこと②国民全体が日本の防衛・外交政策上の利益を享受する一方で一審原告らを含む一部少数者に特別の犠牲が強いられていること③爆音の音源対策としての騒音防止協定も十分に履行されているとは言えず、さらに、日本政府が米国に対しその履行をもとめる実効的な措置を執った事もないこと④第1次、第2次嘉手納基地爆音訴訟において、2度に渡り受忍限度を超える違法が被害生じているとの判決が確定しているにもかかわらず、嘉手納基地周辺住民は爆音に曝されている等と指摘しました。

 対米訴訟では、米国は我が国の民事裁判権から免除されるとの国際慣習法が存在するとの理由で、訴状さえ米国に送達されずに訴えを却下されました。

 今や、嘉手納基地周辺住民の爆音被害は激化の一途をたどっており、住民の健康を守るための手立ては、何一つなされていないのが現状です。

 このような嘉手納基地周辺住民の爆音被害を除去するためには、根本的な解決としての航空機騒音規制対策が強く求められています。

 以上から、当原告団としては、外務大臣に対し、下記の要請を行うものです。

           記

1 米国に対し,夜間早朝の時間帯に飛行音・地上音を発生させる活動を直ちに中止するよう要請すること
2 米国に対し日米合同委員会における航空機騒音規制措置の遵守を徹底するよう求めるとともに,これに反した場合の制裁措置を日本政府として検討すること
3 米国との間で,下記内容を含む航空機騒音規制及び住民の健康と環境保護を目的とした補足協定締結に向けた交渉に,直ちに入ること
 ア WHO又は欧州WHOのガイドライン,あるいは日本の航空機騒音に係る環境基準の遵守義務を明記すること
 イ 嘉手納基地を離発着する全ての米軍機に対し,原則として,計器飛行及びフライト計画の提出を義務付けるとともに,その離発着に関しては国土交通大臣の許可にかからしめること 

 ウ 航空機の安全,騒音による障害防止にかかる航空法の条項を米軍機にも適用すること 

4 米国に対し,第3次嘉手納基地爆音差止訴訟原告団が提起した,いわゆる「対米訴訟」に応訴するよう要請すること
5 米軍機騒音に起因する住民の被害に対し,日本政府が民事特別法に基づき米国に肩代わりして支払った賠償金について,日米地位協定185項(e)の定めにより,米国に求償すること 

6 米国に対し、嘉手納基地周辺住民の生命身体財産を守るため、米軍及び米軍人・軍属などによる事件・事故に対しては毅然とした態度で、綱紀粛正・米軍機体の飛行禁止等を求めること

 2019年9月18日午後9時50分嘉手納米軍基地。深夜に嘉手納町住民地域上空で違反飛行を繰り返す米軍ヘリ2機。危険極まりない、生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

 2019年9月16日午後4時18、24、29、33、52、54、56分、午後5時、6分嘉手納米軍基地。嘉手納町住民地域上空で、延々と違反飛行を繰り返す米軍ヘリ。

 危険極まりない、生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

 2019年9月16日午後5時24,27、28、35、42、45、53、57分、午後6時2分嘉手納米軍基地。嘉手納町住民地域上空で、延々と違反飛行を繰り返す米軍ヘリ。

 危険極まりない、生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

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 2019年9月11日第三次嘉手納基地爆音差止訴訟の控訴審判決が言い渡された。これを受けて、原告団は、9月12日玉城デニー知事への要請行動を行った。

 対応した謝花喜一郎副知事は、1995年から実施された「航空機騒音による健康への影響に関する調査」の結果は健康被害の発生について認めている。この結果は爆音訴訟において活用されていることも認識しており、県としても爆音被害軽減のために力を尽くしていく。要請の健康調査についても実施すると回答。爆音の酷さについては測定調査からも明らかであり、県としても対応していくという。

 謝花副知事の対応は極めて丁寧で、今後の原告団の闘いの一助になるとの感触を得た。 

                  2019年9月12日
沖縄県知事 玉城 デニー 様

  第3次嘉手納米軍基地爆音差止訴訟原告団・弁護団
       原告団長 新 川 秀 清
       弁護団長 池 宮 城 紀 夫

      要 請 書

 私達は,日本政府及び米国を被告として,嘉手納基地を離発着する米軍機の夜間・早朝等の飛行差止めと損害賠償を求めて第3次嘉手納基地爆音差止請求訴訟を提訴した2万2000余名もの嘉手納基地周辺住民からなる原告団及びその弁護団です。昨日,2019年9月11日,福岡高等裁判所那覇支部において,この第3次嘉手納基地爆音差止請求訴訟の控訴審判決が言い渡されました。
 本判決は,防衛施設庁による航空機騒音区域指定でWECPNL75以上の地域については,騒音が受忍限度を超えていることを認め,同地域に居住する原告らの損害賠償請求を認容しました。
 しかしながら,他方で,同判決は,米軍機の運航は,日本政府の指揮・命令権が及ばない「第三者の行為」であり,日本政府を被告とする差止め請求は主張自体失当であるとして,米軍機の差止め請求を棄却しました。さらに,米国を被告とした訴訟についても,「日本に駐留する米軍の活動には,日本の司法権は及ばず,米国を被告とした訴えは不適法である」との理由で,米国に訴状送達すら行われることなく,原告らの請求は却下されています。
 そのため,残念ながら,今後も嘉手納基地周辺地域に居住する全住民に,健康被害を含む米軍機の爆音による深刻な被害が生じ続けることが明らかになったと言わざるをえません。
 ところで,貴県が1995年から1998年まで4年間かけて実施した「航空機騒音による健康への影響に関する調査」は,米軍機騒音が嘉手納基地・普天間基地周辺住民の生活環境を悪化させるだけでなく,県民の健康被害をも引き起こしていることを明らかにしました。同調査結果は,米軍機の爆音の除去こそが,県民の生活環境の改善及び健康・福祉の向上に資することを示すとともに,私達原告団・弁護団が遂行する第1次から第3次にわたる嘉手納基地爆音訴訟において極めて有効な被害立証方法の役割を果たしてきました。
 にもかかわらず,日本政府及び司法は,同調査結果を顧みることなく,米軍機の飛行差止めを実現する努力すらみせず,その後も爆音が繰り返され,被害が累積していくことを看過・放置しております。のみならず,オスプレイの低周波騒音や,F22及びF35の強大な騒音により,騒音被害は更に増大,深刻化,多様化しているところです。
 そのため,上記判決により,今後も米軍機の爆音によって健康被害を含む深刻な被害が生じ続けることが明らかになった現段階では,貴県が新たに,米軍機爆音による健康への影響に関する調査を行い,その被害実態を正確に把握した上で,日本政府や米国に被害の除去を求めて行くことが県民の生活環境の改善及び健康・福祉の向上にとって喫緊かつ不可欠な課題となっています。
このような現状をふまえ,私達原告団・弁護団は,貴県に対し,以下の事項を要請します。
             記

1 嘉手納基地及び普天間基地等沖縄県内の米軍基地の航空機騒音が周辺住民に与える精神的,身体的影響を明らかにし,県民の平穏で快適な生活環境の保全と創造に寄与するため,新たに航空機騒音等による健康への影響,日常生活や生活環境等への影響に関する調査を実施されたい。

2 上記調査の結果を日本政府や米国に伝え,米軍基地の航空機騒音の低減化に役立てるとともに,周辺住民の生活環境の改善及び健康・福祉の向上に生かされたい。

                      以 上

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 2019年9月13日午前9時50分嘉手納米軍基地。嘉手納町屋良の住民地域上空で違反旋回飛行を繰り返す米軍戦闘機F15。異常爆音・排気ガスが撒き散らされる。

 生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

 2019年9月13日午前9時6、17分80dB超 嘉手納米軍基地。早朝から凄まじい異常爆音が撒き散らされる。

 生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

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 昨日2019年9月11日言い渡された第三次嘉手納基地爆音差止訴訟控訴審判決。差止棄却、損害賠償の大幅減額。さらにフィリピン国籍原告の請求を退け、将来請求も認めないなのど、嘉手納基地周辺住民の被害を省みない極めて不当な判決と言わなければならない。

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 さらには、判決言渡しも、早口でほとんど聞き取れないほどの小声での言渡しで、判決の内容を原告に説明する意志もない、正に傍聴席の原告不在の不毛判決だった。

 内容にも、(判決言渡しの)やり方にも誠実性に欠けるものだった。判決の事前、判決報告集会に参加した原告約250名は、抗議のシュプレヒコールを裁判所に浴びせた。

不当判決を許すな!

裁判所は住民被害を救済せよ!

裁判所は司法の責任を果たせ!

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 昨日2019年9月11日、第三次嘉手納基地爆音差止訴訟の控訴審判決が、福岡高裁那覇支部で言い渡たされた。内容は、差止棄却、損害賠償については一審判決を大幅(約3割)減額。さらにフィリピン国籍原告の請求を退け、将来請求も認めなかった。

 嘉手納基地周辺住民の被害を省みない極めて不当な判決と言わなければならない。

結果は以下のとおり。

 (1)差止請求については「第三者行為論」を根拠に棄却。

 裁判所は、原告らの人格権の直接侵害行為者は米国であるが、日米安保条約及び日米地位協定によれば嘉手納基地の管理運営権は米国に委ねられ、日本政府は米軍の航空機運航などを規制、制限することができる立場にない。したがって日本政府に対してその支配内にない第三者(米軍)の行為を差し止めを求めることはできない、とした。

 自国の領土であり、しかも、日本政府が賃借し米軍に提供(又貸し)している土地であるにもかかわらず、日本政府の管理権が及ばないというのは間違っている。政府は米軍基地について自らの主権が及ばないと主張し、それを裁判所が追認している。行政・司法による主権放棄である。

 (2)過去の損害賠償請求については認容したものの、一審判決の認容額を約3割、大幅に減額した。下表のとおりだ。不当判決と言わなければならない。

W値区域 W75以上 W80以上 W85以上 W90以上 W95以上
控訴審認容額 4,500 9,000 13,500 18,000 22,500
1審認容額 7,000 13,000 19,000 25,000 35,000
減額額 2,500 4,000 5,500 7,000 12,500
減額割合 36% 31% 29% 28% 36%
認容割合 64% 69% 71% 72% 64%

 (3)将来の損害賠償請求については、不適法却下。原告は永遠に裁判を提起しなければならず、原告の被害救済にはならない。不当判決だ。

 (4)フィリピン国籍原告については、相互保証がないとして棄却。同じ被害を受けながらその救済に、原告の国籍で差別するのは不当だ。

 (5)爆音の違法性については次のように指摘する。

①嘉手納飛行場周辺のかなり広汎な地域において、国の定める航空機騒音環境基準(環境省・航空機騒音環境基基準(Lden))が達成されていない。

②北谷町砂辺及び沖縄市倉敷に居住する原告らは日常的に、環境庁方式w値85W以上の爆音に曝露されていると推認される。

③・・・ 本件飛行場における合衆国軍隊の活動は,その周辺住民という一部少数者に各種の軽視することのできない被害を及ぼしている。そうすると,国民全体が利益を受ける一方で,原告らを含む一部少数者に特別の犠牲が強いられているといわざるを得す, こには,看過することのできない不公平が存する。このような不公平は、本件飛行場における米国軍隊の活動の公共性又は公益上の必要性をもっても、正当化することはできない。

④騒音防止協定の少なからぬ部分が十分に履行されていない・・・。被告がアメリカ合衆国に騒音防止協定の履行を求める実行的な措置を具体的に採った事実を認めるに足りる証拠はない。

⑤昭和4 0年代半ばには既に本件飛行場周辺で航空機騒音による影響が社会的に問題となっていたほか、平成1 0年と平成2 3年には、第1次、第2次と日本政府に損害賠償を命ずる判決が確定しているにもかかわらず、現在に至っても周辺住民が爆音被害に曝されている。

判決要旨はこちら控訴審判決要旨(365KB).pdf

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