4月10日に発生した普天間飛行場からの大量のPFOS含有泡消火剤流出事故。5月11日、宜野湾市、沖縄県、沖縄防衛局は、ようやく汚染土壌を採取した。汚染土壌採取は4月24日に米軍が土壌入れ替えのために撤去していたが、米軍が保管していた土壌から検体を引き渡すことで実現した。

 米軍の配慮により検体採取が実現したかたちだが、いったいどちらが加害者で、どちらが被害者なのか分からない。問題の根本はPFOS等汚染状況の現状回復義務が米軍にはない、ことにある。米軍には自らが加害者としての認識がまったくない。原状回復義務は当然日本政府にある。軍用地の賃貸人は日本政府だ。まさか、ここまで汚染土壌採取が長引いたのは日本政府が仕組んでいたのではないか、との疑問も沸く。

 いずれにせよ、汚染土壌採取は実現した。県は分析結果を公表するとしている。

以下は県内2紙抜粋。

(5月12日付琉球新報より)・・・県や宜野湾市、沖縄防衛局などは11日、同飛行場に立ち入り調査をした。事故を受けた日本側の立ち入りは5回目。今回の調査は、汚染の可能性を調べるため、4月24日に事故現場の格納庫そばから撤去して保管していた土を採取した。格納庫近くにある排水路付近8地点の土も採取した。県は分析結果を約2カ月後に公表する。・・・
(5月12日付沖縄タイムス)
・・・国と沖縄県は11日、飛行場に立ち入り、県が求めていたエリアの土壌を採取した。対象は米軍が4月24日に格納庫周辺で剥ぎ取り、保管していた土壌と、基地内を流れる排水路沿いの8地点。県は採取後の検査で4成分の分析を求めていたが、日米両政府の調整で、分析をPFOS(ピーホス)とPFOA(ピーホア)の2成分に限ることが立ち入りの条件とされていたことも分かった。・・・県環境保全課によると、米軍が4月24日に格納庫周辺(約65平方メートル)から剥ぎ取った表土の一部として、土のう3袋分が用意された。米軍と国、県がそれぞれ500グラムずつ持ち帰った。排水路沿いの8地点も同じ量を分けた。・・・県は調査したい場所が1カ所残っているとして、引き続き立ち入りを求める考え。エプロン(駐機場)の反対側で誘導路と緑地帯の境界部分の土壌を希望している。

 普天間基地周辺の河川、湧水、地下水のPFOS等汚染調査値は異常だ。しかも平成28年から令和元年までの調査でも常時高い値が検出されている。

 4月10日のPFOS等含有泡消火剤の大量流出事故を起こした普天間基地。しかし、基地周辺の環境汚染は平成28年度調査から延々と続いている。

 平成28年度から令和元年調査まで汚染状況は改善されるどころか悪化している。日本の環境基準が50ng/Lと定められるとの報道がなされているが、最高はその40倍となる数値を示している。普天間基地周辺の河川地下水湧水汚染状況は凄まじい。日本政府は何らの策を取ろうともせず、実態隠しに懸命だ。

 このような沖縄差別を絶対に許してはならない。環境汚染放置は許されない!!!

データ元県HM:令和元年度有機フッ素化合物環境中実態調査の冬季調査結果、再追加調査結果、雄樋川調査結果について

平成28〜令和元年PFOS等調査結果普天間基地周辺.png

 嘉手納町基地周辺の嘉手納町内河川湧水地下水のPFOS汚染調査値は異常だ。平成30年から令和元年までの3回の調査でも常時2000ng/Lを超える値が検出されている。

 令和元年の追加調査でも25地点調査のうち21地点で基準を70ng/Lを超え、最高は2100ng/L(本HM記事参照)を検出している。

 嘉手納町内河川・湧水等のPFOS等汚染状況は凄まじい。日本の環境基準が50ng/Lと定められるとの報道がなされているが、嘉手納町内の河川地下水汚染状況は凄まじい。日本政府は何らの策を取ろうともせず、実態隠しに懸命だ。

 このような沖縄差別を絶対に許してはならない。環境汚染放置は許されない!!!

データ元県HM:令和元年度有機フッ素化合物環境中実態調査の冬季調査結果、再追加調査結果、雄樋川調査結果について

本HM記事:PFOS汚染が拡大する嘉手納町比謝川周辺湧水・井戸。最高2100ng/L。25地点調査の21地点からPFOS等を検出。令和元年度沖縄県有機フッ素化合物調査結果(追加調査)

5.30修正)嘉手納 pfos調査 平成30年〜令和元年 データ編集分.png

 2020年5月29日午後7時12分、9時21分嘉手納米軍基地。夜間・深夜を問わず、嘉手納町住民地域上空で爆音と排気ガスをまき散らし違反飛行を繰り返す米軍ヘリ2機。

 危険極まりない、生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

 2020年5月29日午後1時49、54分嘉手納米軍基地。沖縄市住民地域上空で、爆音と排気ガスを撒き散らし違反飛行を繰り返す米軍機P8。

 危険極まりない、生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

 2020年5月27日午後6時38分嘉手納米軍基地。嘉手納町住民地域上空で、爆音と排気ガスを撒き散らし違反飛行を繰り返す米軍ヘリ。

 危険極まりない、生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

 6月7日沖縄県議会議員選挙。

 私は辺野古反対を掲げる候補に投票します。以下は各党の辺野古に関する公約です。

党名      辺野古に関する公約
社民党県連 新基地建設阻止と普天間基地の閉鎖・返還、オスプレイの配備撤回を実現。政府が約束した5年内の運用停止は期限が過ぎた。直ちに約束の実行を求める。(5.15付琉球新報より)
共産党県委員会 建白書の実現を目指す。普天間基地は即刻運用を停止し閉鎖・撤去が唯一の解決策だ。(5.19付琉球新報より)
社大党 新基地建設反対世界一危険な普天間飛行場は即時閉鎖・撤去(5.20付琉球新報より)
普天間飛行場、那覇軍港の速やかな返還を求め、基地機能の強化につながる基地の県内移設・ 新設に反対します。(社大党HMより)

会派おきなわ 会派としての共通認識は、オスプレイ配備撤回や普天間飛行場の県内移設断念などを求め政府に提出した『建白書』の理念を尊重し、実現に向け行動していく(5.19付琉球新報より)
立憲民主党県連 党として辺野古移設には明確に反対している。県知事選や参院選など全ての選挙で辺野古の新基地建設に『反対』という民意が示された。埋め立て工事は即時中止すべきだ。(5.23付琉球新報より)
国民民主党県連 我々は辺野古への移設に一貫して反対を続けている。普天間飛行場の危険性も速やかに除去されなければならない。辺野古移設は全く無用な公共工事であり、すべき事業ではない。(5.24付琉球新報より)
新しい風・にぬふぁぶし 普天間飛行場の危険性除去には即時閉鎖撤去するしかない。(5.24付琉球新報より)
公明党県本部 (米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設問題について)沖縄の歴史や過重な基地負担を考慮し、県外または国外移設を主張したい。一方、県は国との裁判で敗訴し続けており、司法の場での問題解決は困難だ。政治的判断が必要だろう。県が日米側と訓練や運用の見直しを粘り強く交渉すれば、普天間飛行場の運用停止につながると考える(5.19付琉球新報より)
自民党県連 (辺野古)問題の原点は普天間の危険性除去だ。普天間の危険性除去は一日も早く進めなければならず、実現可能性があるのは辺野古移設のみだ。県民・市民の生命を守るためにも辺野古移設を容認し、(県外国外への)訓練移転などで確実に運用を最小限にさせたい(5.15付琉球新報より)
無所属の会 軟弱地盤による設計変更で膨大な予算がかかり、完成時期も見えない。工事に合理性があるのか、いま一度検証しなければならない。普天間飛行場の危険性については、馬毛島を活用すべきだ。過重な基地負担を軽減し、県民の安全安心をつくる。訓練移転により普天間の運用を最小限にさせ事実上の閉鎖状況にもっていける。

 4月10日に発生した普天間飛行場からの大量のPFOS含有泡消火剤流出事故。宜野湾市は取水試料の検査結果を公表した。データは宜野湾市HMからの抜粋。

 下表から明らかなように、ヒヤーガー(湧水)、メンダカリヒーガー(湧水)、はごろも小学校(湧水)から国の暫定値50ng/lをはるかに上回るPFOS等が検出された。

 米軍の存在そのもののが基地周辺住民の生命、生活を脅かしている現実が、また明らかになった。

普天間飛行場における泡消火剤漏出事故に係る水質検査について(クリックで宜野湾市HMへ)

データ縮小)宜野湾市水質検査結果.png
ヒヤカーガー、メンダカリーヒーガー、羽衣小 宜野湾市水質調査場所.jpg

 2020年5月18日午後10時38分嘉手納米軍基地。嘉手納町住民地域上空で違反飛行を繰り返す米軍ヘリ2機。

 これじゃ寝られない。危険極まりない、生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

SNS要 20200518223837(3).jpg


 5月15日、元検察総長等の検察庁OBが、法務省に対し、「東京高検検事長の定年延長についての元検察官有志による意見書」を提出した。意見書は今回の定年延長、検察庁法改定が検察への政治介入を許すものであり、断じて認められないとの強い意志が示されている。以下は意見書全文である。太字見出しは当HMにおいて挿入した。ぜひお読みいただきたい。

東京高検検事長の定年延長についての元検察官有志による意見書
(黒川検事長の定年延長閣議決定の違法性)
 1 東京高検検事長黒川弘務氏は、本年2月8日に定年の63歳に達し退官の予定であったが、直前の1月31日、その定年を8月7日まで半年間延長する閣議決定が行われ、同氏は定年を過ぎて今なお現職に止(とど)まっている。
 検察庁法によれば、定年は検事総長が65歳、その他の検察官は63歳とされており(同法22条)、定年延長を可能とする規定はない。従って検察官の定年を延長するためには検察庁法を改正するしかない。しかるに内閣は同法改正の手続きを経ずに閣議決定のみで黒川氏の定年延長を決定した。これは内閣が現検事総長稲田伸夫氏の後任として黒川氏を予定しており、そのために稲田氏を遅くとも総長の通例の在職期間である2年が終了する8月初旬までに勇退させてその後任に黒川氏を充てるための措置だというのがもっぱらの観測である。一説によると、本年4月20日に京都で開催される予定であった国連犯罪防止刑事司法会議で開催国を代表して稲田氏が開会の演説を行うことを花道として稲田氏が勇退し黒川氏が引き継ぐという筋書きであったが、新型コロナウイルスの流行を理由に会議が中止されたためにこの筋書きは消えたとも言われている。
 いずれにせよ、この閣議決定による黒川氏の定年延長は検察庁法に基づかないものであり、黒川氏の留任には法的根拠はない。この点については、日弁連会長以下全国35を超える弁護士会の会長が反対声明を出したが、内閣はこの閣議決定を撤回せず、黒川氏の定年を超えての留任という異常な状態が現在も続いている。

 
(検察庁法は国家公務員法に優先する。国家公務員法を適用する黒川検事長の定年延長閣議決定は違法である)
 2 一般の国家公務員については、一定の要件の下に定年延長が認められており(国家公務員法81条の3)、内閣はこれを根拠に黒川氏の定年延長を閣議決定したものであるが、検察庁法は国家公務員に対する通則である国家公務員法に対して特別法の関係にある。従って「特別法は一般法に優先する」との法理に従い、検察庁法に規定がないものについては通則としての国家公務員法が適用されるが、検察庁法に規定があるものについては同法が優先適用される。定年に関しては検察庁法に規定があるので、国家公務員法の定年関係規定は検察官には適用されない。これは従来の政府の見解でもあった。例えば昭和56年(1981年)4月28日、衆議院内閣委員会において所管の人事院事務総局斧任用局長は、「検察官には国家公務員法の定年延長規定は適用されない」旨明言しており、これに反する運用はこれまで1回も行われて来なかった。すなわちこの解釈と運用が定着している。
 検察官は起訴不起訴の決定権すなわち公訴権を独占し、併せて捜査権も有する。捜査権の範囲は広く、政財界の不正事犯も当然捜査の対象となる。捜査権をもつ公訴官としてその責任は広く重い。時の政権の圧力によって起訴に値する事件が不起訴とされたり、起訴に値しないような事件が起訴されるような事態が発生するようなことがあれば日本の刑事司法は適正公平という基本理念を失って崩壊することになりかねない。検察官の責務は極めて重大であり、検察官は自ら捜査によって収集した証拠等の資料に基づいて起訴すべき事件か否かを判定する役割を担っている。その意味で検察官は準司法官とも言われ、司法の前衛たる役割を担っていると言える。
 こうした検察官の責任の特殊性、重大性から一般の国家公務員を対象とした国家公務員法とは別に検察庁法という特別法を制定し、例えば検察官は検察官適格審査会によらなければその意に反して罷免(ひめん)されない(検察庁法23条)などの身分保障規定を設けている。検察官も一般の国家公務員であるから国家公務員法が適用されるというような皮相的な解釈は成り立たないのである。

 
(安倍首相はルイ14世か。定年延長に合理性はない。)
 3 本年2月13日衆議院本会議で、安倍総理大臣は「検察官にも国家公務員法の適用があると従来の解釈を変更することにした」旨述べた。これは、本来国会の権限である法律改正の手続きを経ずに内閣による解釈だけで法律の解釈運用を変更したという宣言であって、フランスの絶対王制を確立し君臨したルイ14世の言葉として伝えられる「朕(ちん)は国家である」との中世の亡霊のような言葉を彷彿(ほうふつ)とさせるような姿勢であり、近代国家の基本理念である三権分立主義の否定にもつながりかねない危険性を含んでいる。
 時代背景は異なるが17世紀の高名な政治思想家ジョン・ロックはその著「統治二論」(加藤節訳、岩波文庫)の中で「法が終わるところ、暴政が始まる」と警告している。心すべき言葉である。
 ところで仮に安倍総理の解釈のように国家公務員法による定年延長規定が検察官にも適用されると解釈しても、同法81条の3に規定する「その職員の職務の特殊性またはその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分の理由があるとき」という定年延長の要件に該当しないことは明らかである。
 加えて人事院規則11―8第7条には「勤務延長は、職員が定年退職をすべきこととなる場合において、次の各号の1に該当するときに行うことができる」として、①職務が高度の専門的な知識、熟練した技能または豊富な経験を必要とするものであるため後任を容易に得ることができないとき、②勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき、③業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき、という場合を定年延長の要件に挙げている。
 これは要するに、余人をもって代えがたいということであって、現在であれば新型コロナウイルスの流行を収束させるために必死に調査研究を続けている専門家チームのリーダーで後継者がすぐには見付からないというような場合が想定される。
 現在、検察には黒川氏でなければ対応できないというほどの事案が係属しているのかどうか。引き合いに出される(会社法違反などの罪で起訴された日産自動車前会長の)ゴーン被告逃亡事件についても黒川氏でなければ、言い換えれば後任の検事長では解決できないという特別な理由があるのであろうか。法律によって厳然と決められている役職定年を延長してまで検事長に留任させるべき法律上の要件に合致する理由は認め難い。

 
(違法な閣議決定を正当化するための検察庁法改定は違法であり、今回の検察庁法改定は政権の意に沿わない検察の動きを封じ込め、検察の力を殺(そ)ぐことを意図している)
 4 4月16日、国家公務員の定年を60歳から65歳に段階的に引き上げる国家公務員法改正案と抱き合わせる形で検察官の定年も63歳から65歳に引き上げる検察庁法改正案が衆議院本会議で審議入りした。野党側が前記閣議決定の撤回を求めたのに対し菅義偉官房長官は必要なしと突っぱねて既に閣議決定した黒川氏の定年延長を維持する方針を示した。こうして同氏の定年延長問題の決着が着かないまま検察庁法改正案の審議が開始されたのである。
 この改正案中重要な問題点は、検事長を含む上級検察官の役職定年延長に関する改正についてである。すなわち同改正案には「内閣は(中略)年齢が63年に達した次長検事または検事長について、当該次長検事または検事長の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該次長検事または検事長を検事に任命することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として内閣が定める事由があると認めるときは、当該次長検事または検事長が年齢63年に達した日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該次長検事または検事長が年齢63年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま勤務をさせることができる(後略)」と記載されている。
 難解な条文であるが、要するに次長検事および検事長は63歳の職務定年に達しても内閣が必要と認める一定の理由があれば1年以内の範囲で定年延長ができるということである。
 注意すべきは、この規定は内閣の裁量で次長検事および検事長の定年延長が可能とする内容であり、前記の閣僚会議によって黒川検事長の定年延長を決定した違法な決議を後追いで容認しようとするものである。これまで政界と検察との両者間には検察官の人事に政治は介入しないという確立した慣例があり、その慣例がきちんと守られてきた。これは「検察を政治の影響から切りはなすための知恵」とされている(元検事総長伊藤栄樹著「だまされる検事」)。検察庁法は、組織の長に事故があるときまたは欠けたときに備えて臨時職務代行の制度(同法13条)を設けており、定年延長によって対応することは毫(ごう)も想定していなかったし、これからも同様であろうと思われる。
 今回の法改正は、検察の人事に政治権力が介入することを正当化し、政権の意に沿わない検察の動きを封じ込め、検察の力を殺(そ)ぐことを意図していると考えられる。

 
(関係者がこの検察庁法改正の問題を賢察され、内閣が潔くこの改正法案中、検察幹部の定年延長を認める規定は撤回することを期待し、あくまで維持するというのであれば、与党野党の境界を超えて多くの国会議員と法曹人、そして心ある国民すべてがこの検察庁法改正案に断固反対の声を上げてこれを阻止する行動に出ることを期待してやまない)
 5 かつてロッキード世代と呼ばれる世代があったように思われる。ロッキード事件の捜査、公判に関与した検察官や検察事務官ばかりでなく、捜査、公判の推移に一喜一憂しつつ見守っていた多くの関係者、広くは国民大多数であった。
 振り返ると、昭和51年(1976年)2月5日、某紙夕刊1面トップに「ロッキード社がワイロ商法 エアバスにからみ48億円 児玉誉士夫氏に21億円 日本政府にも流れる」との記事が掲載され、翌日から新聞もテレビもロッキード関連の報道一色に塗りつぶされて日本列島は興奮の渦に巻き込まれた。
 当時特捜部にいた若手検事の間では、この降って湧いたような事件に対して、特捜部として必ず捜査に着手するという積極派や、着手すると言っても贈賄の被疑者は国外在住のロッキード社の幹部が中心だし、証拠もほとんど海外にある、いくら特捜部でも手が届かないのではないかという懐疑派、苦労して捜査しても(1954年に犬養健法相が指揮権を発動し、与党幹事長だった佐藤栄作氏の逮捕中止を検事総長に指示した)造船疑獄事件のように指揮権発動でおしまいだという悲観派が入り乱れていた。
 事件の第一報が掲載されてから13日後の2月18日検察首脳会議が開かれ、席上、東京高検検事長の神谷尚男氏が「いまこの事件の疑惑解明に着手しなければ検察は今後20年間国民の信頼を失う」と発言したことが報道されるやロッキード世代は歓喜した。後日談だが事件終了後しばらくして若手検事何名かで神谷氏のご自宅にお邪魔したときにこの発言をされた時の神谷氏の心境を聞いた。「(八方塞がりの中で)進むも地獄、退くも地獄なら、進むしかないではないか」という答えであった。
 この神谷検事長の国民信頼発言でロッキード事件の方針が決定し、あとは田中角栄氏ら政財界の大物逮捕に至るご存じの展開となった。時の検事総長は布施健氏、法務大臣は稲葉修氏、法務事務次官は塩野宜慶(やすよし)氏(後に最高裁判事)、内閣総理大臣は三木武夫氏であった。
 特捜部が造船疑獄事件の時のように指揮権発動に怯(おび)えることなくのびのびと事件の解明に全力を傾注できたのは検察上層部の不退転の姿勢、それに国民の熱い支持と、捜査への政治的介入に抑制的な政治家たちの存在であった。
 国会で捜査の進展状況や疑惑を持たれている政治家の名前を明らかにせよと迫る国会議員に対して捜査の秘密を楯(たて)に断固拒否し続けた安原美穂刑事局長の姿が思い出される。
 しかし検察の歴史には、(大阪地検特捜部の)捜査幹部が押収資料を改ざんするという天を仰ぎたくなるような恥ずべき事件もあった。後輩たちがこの事件がトラウマとなって弱体化し、きちんと育っていないのではないかという思いもある。それが今回のように政治権力につけ込まれる隙を与えてしまったのではないかとの懸念もある。検察は強い権力を持つ組織としてあくまで謙虚でなくてはならない。
 しかしながら、検察が萎縮して人事権まで政権側に握られ、起訴・不起訴の決定など公訴権の行使にまで掣肘(せいちゅう)を受けるようになったら検察は国民の信託に応えられない。
 正しいことが正しく行われる国家社会でなくてはならない。
 黒川検事長の定年延長閣議決定、今回の検察庁法改正案提出と続く一連の動きは、検察の組織を弱体化して時の政権の意のままに動く組織に改変させようとする動きであり、ロッキード世代として看過し得ないものである。関係者がこの検察庁法改正の問題を賢察され、内閣が潔くこの改正法案中、検察幹部の定年延長を認める規定は撤回することを期待し、あくまで維持するというのであれば、与党野党の境界を超えて多くの国会議員と法曹人、そして心ある国民すべてがこの検察庁法改正案に断固反対の声を上げてこれを阻止する行動に出ることを期待してやまない。

【追記】この意見書は、本来は広く心ある元検察官多数に呼びかけて協議を重ねてまとめ上げるべきところ、既に問題の検察庁法一部改正法案が国会に提出され審議が開始されるという差し迫った状況下にあり、意見のとりまとめに当たる私(清水勇男)は既に85歳の高齢に加えて疾病により身体の自由を大きく失っている事情にあることから思うに任せず、やむなくごく少数の親しい先輩知友のみに呼びかけて起案したものであり、更に広く呼びかければ賛同者も多く参集し連名者も多岐に上るものと確実に予想されるので、残念の極みであるが、上記のような事情を了とせられ、意のあるところをなにとぞお酌み取り頂きたい。
 令和2年5月15日
 元仙台高検検事長・平田胤明(たねあき)
 元法務省官房長・堀田力
 元東京高検検事長・村山弘義
 元大阪高検検事長・杉原弘泰
 元最高検検事・土屋守
 同・清水勇男
 同・久保裕
 同・五十嵐紀男
 元検事総長・松尾邦弘
 元最高検公判部長・本江威憙(ほんごうたけよし)
 元最高検検事・町田幸雄
 同・池田茂穂
 同・加藤康栄
 同・吉田博視
 (本意見書とりまとめ担当・文責)清水勇男

 嘉手納町内河川・湧水等のPFOS等汚染状況は凄まじい。日本の環境基準が50ng/Lと定められるとの報道がなされる中、25地点調査のうち21地点で基準を70ng/Lを超え、最高は2100ng/L。

 日本政府は何らの策を取ろうともせず、実態隠しに懸命だ。

 このような沖縄差別を絶対に許してはならない。

SNS用 令和元年PFOS等調査結果比謝川周辺.png
令和2年2月21日
沖縄県環境部環境保全課令和元年度有機フッ素化合物調査結果について(追加調査)
【調査結果について】
1 比謝川周辺
○環境部ではこれまでに比謝川周辺湧水等のPFOS等調査を実施し、5地点でPFOSとPFOAの合計が米国環保護庁が設定した飲料水に関する生涯健康勧告値※(70ng/L)(以下勧告値」)を超えていることを確認した。(340〜2100ng/L)
○今回、嘉手納町等の要請を踏まえ、令和元年10月から11月にかけて、町内の井戸など25地点の追加調査を行った。その結果、PFOSとPFOAの合計が勧告値を超える地点が21地点確認された。(170〜2100ng/L)
○嘉手納町屋良では、これまで湧水の屋良シリーガー、屋良 ウブガー、屋良ヒージャーガーでPFOSとPFOAの合計が830〜2100ng/Lで確認されているが、今回、湧水の屋良メーガーで 1300ng/L、井戸7地点でも230〜1200ng/Lと勧告値を超える値が確認された。(9地点中8地点)
○嘉手納町屋良1丁目では、今回初めて2地点の井戸を調査 したが、PFOSとPFOAの合計がそれぞれ地点で700ng/L、590ng /Lと勧告値を超える値が確認された。(2地点中2地点)
○嘉手納町嘉手納では、これまで湧水のヌールガーでPFOSと PFOAの合計が340〜490ng/Lの値で検出されているが、周辺の井戸8地点で170〜2100ng/Lと勧告値を超える値が確認された。(8地点中8地点)
○嘉手納町水釜では、これまで1地点の井戸でPFOSとPFOAの合計が1800〜2000ng/Lと確認されているが、今回、湧水で1800ng/L、井戸2地点でも560〜2000ng/Lと勧告値を超える値が確認された。(6地点中3地点)
○PFHxSは0.6〜720ng/Lの濃度範囲で検出された。また、6:2FTSは<0.1〜790ng/Lの濃度範囲で検出された。

 2020年5月14日午前9時12分、17〜21分、33分96.2dB嘉手納米軍基地。早朝から凄まじい異常爆音と排気ガスを撒き散らし米軍戦闘機が急上昇飛行、延々と離陸。

 生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

SNS 2020年5月14日午前9時12分75.6dB嘉手納米軍.jpg


SNS 2020年5月14日午前9時17〜2.jpg


 2020年5月13日午後6時46分、7時12分嘉手納米軍基地。嘉手納町住民地域上空で爆音と排気ガスをまき散らし、延々と違反飛行を繰り返す米軍ヘリ。

 危険極まりない、生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

 2020年5月13日午後6時4、8、12分嘉手納米軍基地。沖縄市住民地域上空(沖縄市役所上空通過)で、爆音と排気ガスをまき散らし、違反旋回飛行を繰り返す米軍機P8。

 危険極まりない、生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

SNS 2020年5月13日午後6時8分嘉手(2).jpg

 2020年5月13日午後5時51、55分、午後6時嘉手納米軍基地。沖縄市住民地域上空(沖縄市役所上空通過)で、爆音と排気ガスをまき散らし、違反旋回飛行を繰り返す米軍機P8。

 危険極まりない、生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

SNS用 、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!(3).jpg

 2020年5月12日午後5時21分70.7dB嘉手納米軍基地。血圧が上昇する凄まじい異常爆音と排気ガスがまき散らされる。

 生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

騒音が人体に与える影響(縮小).png


 2020年5月12日午後4時17、21分嘉手納米軍基地。嘉手納町住民地域上空で、爆音と排気ガスをまき散らし違反旋回飛行を繰り返す米軍ヘリ。

 危険極まりない、生活環境破壊、人権侵害だ!米軍は沖縄から出て行け!

 2017年末から立て続けに発生した米軍ヘリ等による事件・事故を受けての2018年1月30日の小野寺防相の「普天間基地に自衛官を派遣して、米軍による機体の確認・整備状況が妥当なものかどうかを知見がある専門家により確認する」との発表が同年11月9日に岩谷防相によって何事も無かったのごとく否定された件について

 2018年1月30日小野寺防相記者会見については、当HM記事小野寺防相の不時着AH−1Z米軍ヘリの自衛隊による検証発言。中身は何もない。またも、名護市長選挙対策。沖縄をなめるなよ。(クリックで同記事へ)に掲載しています。記者会見で小野寺防相は次のようにやり取りをしている。

A:特にAH−1Zを米側では停止をし確認をして、整備をして飛ばしているということであり・・・それが妥当なのかどうかということについて、米側から報告を受け・・・自衛隊もやはり同系列のヘリを運用しておりますので、その整備等の知見がある専門家を送りたい・・・。

Q:実際に、そのヘリを専門家が確認するということは?
A:それは、米側との調整ということになります。

 小野寺防相は、間違いなく、知見のある自衛官を派遣し、整備状況を調整のうえ確認する、と言っている。さらに同年2月1日、防衛相はHMで「点検整備の確認作業は米軍からの申し出により延期された」旨を公表した。以下のとおりである。

米軍が実施た点検整備の確認について(防衛省).jpg

 これに対して岩谷防相は、「確認・整備状況が妥当なものかどうかを知見がある専門家により確認する」ことができなかったことについて、小野寺防相は「確認することを検討しております」と言っただけだと言い訳に終始し、その原因をマスメディアに責任転嫁する始末。詳細は以下の当HM記事でご確認を。

(2018/11/10)続)メディアに責任を押し付ける岩屋防相のでたらめ〜相次ぐヘリ等事故を受けての自衛官による普天間基地への立入り調査は、もともと不可能だった。やっぱり名護市長選挙前の日本政府の猿芝居にすぎなかった〜

 2018年1月30日に検査確認をすると豪語しながら、米軍の都合で延期になったとし、沖縄の選挙が終わると手のひらを反すように言い訳に終始する。最初から実現不可能であるのに、米軍にも頼んで猿芝居を打ったに違いない。

 この年は、1月名護市長選挙、9月県知事選挙、10月豊見城市長選挙、那覇市長選挙が実施された。間違いなく選挙目当ての猿芝居だったに違いないのだ。

 うちなーんちゅは日本政府のこのような姿勢を見抜き、二度と騙されてはならない。

 4月10日のPFOS等含有泡消火剤の大量流出事故。国県市による基地内立入調査が実施された。調査は水質及び土壌汚染調査のためであり、水・土壌を採取しなければ調査など意味がない。にもかかわらず、米軍はこれを拒否したという。

 河野防相は4月24日記者会見で、土壌採取について問われ次のように回答した。「土壌のサンプリング、これはやる必要がある…、今、調整をしている…。」と。ところがさらに追及されると「水のサンプリングをやってわかっていますので、特に絶対必須ということではないのかもしれませんが、どれくらい染み込むのかどうかとですね、そういう環境的な要素があるかどうか、これは環境省と相談だと思います」として環境省に下駄を預けてしまった。米軍により搬出された汚染土壌の保管先についても、河野防相は「承知しておりません。」とした。

 沖縄県民の身体生命に影響を及ぼす事案だ。さらには汚染された土地は返還が約束されている。松川宜野湾市長の激高ぶりは当然だ。

 環境調査のためには土壌採取・分析調査は必須だ。日本政府の対応は沖縄県民の身体生命など守る必要はないと考えているかのようだ。

 5月1日には県、宜野湾市、沖縄防衛局による4回目の立入調査が実施された。土壌撤去後の残土採取が認められたという。しかし意味はない。PFOS等の汚染物質が検出されないのは当然だろうし、これで検出されれば、汚染が拡大、深刻な状況であることを意味する。いずれにしても、米軍が撤去した土壌の分析調査は必須だ。

 普天間基地は、時期は未定だが、もうすぐ宜野湾市民の手に戻る。宜野湾市が跡地利用計画を策定しているさなかに発生した環境汚染事故。松川市長が激高したのは当然であり、汚染土壌の採取を求めるのは当然であり、それと土壌汚染採取調査は、市の市民に対する義務だ。仮に土壌汚染除去が進まないのであれば手を尽くさなかった責任は大きい。

 河野防相は土壌採取が実現しない現状について「日米合同委員会での調整がつかなかった」としている。しかしよく考えると、汚染していようがいまいが、普天間基地返還にあたり、米軍には原状回復義務はない。義務を負うのは土地を賃借している日本政府だ。米軍が土壌採取を拒否する理由はない。日米合同委員会において土壌採取を拒んでいるのは日本政府ではないか。そう思えて仕方がないのだが。

 2017年末から立て続けに発生した米軍ヘリ機材落下や不時着事故。2018年1月30日小野寺防相は、普天間基地に自衛官を派遣して、米軍による機体の確認・整備状況が妥当なものかどうかを知見がある専門家により確認すると発表したが、同年11月9日後任の岩屋防相は「自衛官による基地内立入調査はない」と発表して結局実施されることはなく、沖縄県民の身体生命財産への脅威は放置された。

 今回もその二の舞とならぬよう、沖縄県、宜野湾市の奮闘を期待する。

以下米軍ヘリからの落下物事故などへの日本政府の対応経緯(本HM記事参照)

官邸邸主導のフェイクニュース。すべてが沖縄の選挙対策だった!〜自衛官による普天間基地への立入り調査は、もともと嘘だった。沖縄の選挙向けの政府の猿芝居にすぎなかった〜

米軍ヘリ落下物事故、墜落、不時着等を受けての政府の対応

 

 

 日本国憲法の基本原則は国民主権、基本的人権の尊重、平和主義と教わり、それが国是であると信じてきました。しかし、沖縄の現実を直視するとき、まやかしではないかと思えてきます。

1.辺野古新基地建設反対の民意

 沖縄では諸々の選挙を通じて、辺野古反対の意思を示し続けてきました。2018年9月30日の県知事選挙で8万票の大差でデニー知事誕生、そして2019年2月24日県民投票では辺野古埋立反対43万票(総投票数の71.7%、全有権者の37.6%)、2019年7月21日参議院沖縄選挙区で高良鉄美氏が6万3千票差で当選するまで六連勝。沖縄は辺野古反対の民意を示し続けてきました。

詳細は本HM記事デニー知事誕生から参院選まで六連勝!「辺野古反対」沖縄の民意は揺らがない。政府は、直ちに辺野古を中止せよ!参照

 しかし、政府はごり押しで工事を強行し続け、さらに裁判所が後押しするという現状が続いています。故翁長前知事の後を引き継いだデニー知事は沖縄の民意実現のために尽力しています。しかし、日本政府は軟弱地盤の存在、工費・工期の拡大等の問題解決の目途もたたないまま「辺野古唯一」に固執し、普天間基地問題、沖縄の基地問題解決に向けて話し合おうともしない。沖縄に国民主権は適用されているのでしょうか。

2.嘉手納・普天間両基地の爆音被害などの基地被害

 数次にわたる両基地の爆音差し止め訴訟において、裁判所は、両基地の爆音は付近住民の生活を脅かし、損害を及ぼしている。爆音は法律に違反する、違法なものと認定しています(但し、夜間飛行や爆音の差止めは認められていませんが)。裁判所は、国は爆音被害を無くすあるいは軽減させる努力をしていないとも指摘しています。沖縄では、人間として当然の権利である、夜間の安眠という基本的人権さえも守られていないのです。

詳細は本HM記事2019.9.11「差し止めまたも認めず」控訴審判決言渡し参照 

 さらに、PFOS等含有泡消火剤流出による環境汚染や跡を絶たない事件事故。基地はうちなーんちゅにとって最大の脅威です。基本的人権が脅かされているにもかかわらず、日本政府はこれを放置している。これが沖縄の現状です。

詳細は本HM記事PFOS等汚染問題参照

3.平和実現のために

 憲法9条は戦力の不保持を謳っています。日本には国土防衛のための自衛隊はありますが、他国との交戦、戦争を前提とした軍隊はありません。しかし、軍隊は存在します。米軍です。米軍は日本が攻められたときに守ることになっています。

 その米軍駐留のための米軍専用施設の70%以上は沖縄にあります。日本が守られるために米軍の7割が沖縄に駐留しています。仮に戦争が始まると、沖縄は先の大戦のように戦場となる可能性が極めて高い。沖縄に平和主義は適用されているのでしょうか。

詳細は本HM記事国土面積0.6%の県土の沖縄に、米軍基地の70.28%+自衛隊基地0.66%(計70.94%)の軍事基地負担。これは明らかに不公平だ。参照

 うちなーんちゅは、憲法が適用されていない憲法番外地の現状を直視しなければなりません。そして、自ら考え、何をなすべきかを決め、行動する。その結果は自ら受けとめ、責任を取る。その自覚を持つことが必要です。座して死を待つわけにはいかないのです。

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