手続き 弁済資力    
裁判外  任意弁済   有  ・債権者との間で支払方法等について話し合って解決する方法
・支払期限の猶予や支払方法の変更等について合意を得ることを目的とします。
・個人での交渉が困難な場合は、弁護士等の法律の専門家に依頼することが多いようです。
 
裁判所の利用  調停(任意弁済調停)  有 ・任意弁済交渉が不調に終わった、若しくは個人では交渉できないような場合に利用します。裁判所が選任した調停委員が仲立ちとして債権者との間で支払方法等について話し合う方法です。 ・あくまでも支払を前提とした支払期限の猶予や支払方法の変更等について合意を得ることを目的とします。  
同  民事再生  有 ・資力はあるものの債務の支払いが困難な場合に、一定の条件を満たす場合に、裁判所の決定で支払額を減額して支払うことにより残債務を免除する手続きです。ただ、一定の条件を満たしているかの判断が厳格であり、申立書の作成自体が複雑であり、再生委員等を選任等を選任して行うため費用がかかります。(10万円から20万円くらいと思われます。最寄りの地方裁判所へ確認を)  
破産   無 ・資力がなく、現在の資力では借金の返済ができない場合の手続き、清算手続きです。残っている財産があれば(生活に必要な部分は除外して)すべて換価して債権者に分配します。換価すべき財産があるとき、又は借金の内容及び財産状況等について調査等が必要と判断されるときは破産管財人を選任することがあります。この場合には費用がかかります。(10万円から20万円くらいと思われます。最寄りの地方裁判所へ確認を) ・その後に、残った借金を免除する免責手続きで許可されれば借金の支払はすべて免除されることになります。但し、借金が浪費による場合など、一定の場合には免責不許可となる可能性もあり、不安のある方は弁護士等の法律の専門家へ相談を。   
         
         
         

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