可能です。
訂正の手続は公正証書遺言作成とほとんど同じです(当HM記事自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言について教えてくださいを参照)。訂正とは言っても、その内容は既に作成した遺言書(以下「旧遺言書」という)の一部を撤回して、撤回部分についてのみ作成する新たな遺言書(以下「新遺言書」という)を作成することになります。ですから、証人2名も必要ですし、戸籍謄本や不動産登記簿等の書類の提出も必要です。
ただ、戸籍謄本などは、旧遺言書を作成した際の内容に変更がなければ、その時に使った古いものでも使用できることもありますので、公証人役場に確認した方がよいでしょう。 新遺言書の内容は、先の遺言書の内容の一部を撤回して新たな遺言内容が記載されます。また、旧遺言書には一部撤回された旨が付記されます。
遺言者が亡くなって遺言を執行するためには、新旧両遺言書が必要になりますので、注意が必要です。
【質問】公正証書遺言の内容に条件を付けることは可能でしょうか。例えば、別居している子どもに対して、実家に戻ったら財産を相続させるというのは可能でしょうか。
【回答】公証人役場にも確認したところ、結論としては可能です。
遺言書は、遺言者の意思に基づいて作成されるのですから、遺言者の意思を最大限尊重するのは当然のことです。ただ、遺言の内容によっては法律的に不適切と判断される可能性もあることから事前に公証人と打ち合わせをすることが必要になります。
ただ、ひとつ懸念される点があります。それは、相続が発生した場合に、遺言書に付された条件が満たされているのか否かの判断を誰がするかという点です。明らかな場合はいいのですが、条件が満たされているのか否か微妙な判断を要する場合は、争いが発生する可能性があります。
遺言書を作成するのは遺言者亡き後の遺産相続について争いを発生させないようにするためだと言われます。その点からすると条件を付したばっかりに争いが発生するような遺言書の内容は、遺言書としてふさわしいといえるか疑問の残るところです。
私の個人的見解としては、仮に条件を付す場合は、遺言書の執行段階において紛争を発生させることがないように十分に注意する必要があると考えます。
遺言書の内容は亡くなった方(以下は「被相続人」といいます)の意思であり、基本的にはこれを尊重しなければならないと考えるのが普通でしょう。したがって、間違いなく被相続人の遺言であると確認できれば、内容のとおりに執行されるのが普通でしょう。この場合に遺言の内容に不満がある一定の相続人は遺留分請求を行うことができます。(詳細はこちらをクリック2010:01:31 相続の際の遺留分って何ですか。)
ご質問の趣旨は、遺言書の内容に疑義がある場合と思われますが、この場合は、家庭裁判所に遺言無効調停や遺産分割調停を申立てるなどして相続人間の話し合いで解決を図る方法があります。ただ、それで解決できない場合は、地方裁判所に遺言無効の訴訟を提起することになります。訴訟になると、遺言が法定の形式に則って作成されているかがひとつの判断基準になります(詳細はこちらをクリック2010:02:26 自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言について教えてください。)。相続人間での話し合いでの解決が困難で訴訟提起が必要と思われるような場合は、早めの専門家への相談をお薦めします。
| 注意)自筆証書遺言では全文を自書することが要件ですので、この書込式は遺言書をまとめる際の下書き等にご使用ください。 住 所 遺言者 印
|
| (別紙1 不動産) 所 在( ) (2) 建 物 所 在( )
|
| (別紙2 預金等) (2)普通預金 (3)現 金 (金 円) |
注)自筆証書遺言では全文を自書することが要件ですので、この書込式は遺言書をまとめる際の下書き等にご使用ください。
| 遺 言 書 平成22年2月22日 |
| 遺 言 書 遺言者 沖 縄 太 郎 |
| (認知して財産を取得させる場合) 平成 年 月 日 |
| (胎児認知して財産を取得させる場合) 遺 言 書 遺言者沖縄太郎は、次のとおり遺言する。 1 次の者が懐胎している胎児は遺言者の子であることを認知する。 本 籍 沖縄県那覇市曙○○番地 住 所 沖縄県沖縄市越来○○番地 宮古琉子(昭和○○年○○月○○日生) 2 前条の者が懐胎している胎児に対し、次の財産を相続させる。 普通預金 銀行名 ○○銀行△△支店 口座番号 1234567 3 遺言執行者として次の者を指定する。 沖縄県中頭郡嘉手納町○○番地 沖 縄 琉 太 平成 年 月 日 遺言者 沖 縄 太 郎 |
注)遺言者が亡くなった後の認知届出の手続
(1)遺言による認知の届出は遺言執行者が行います。届出は遺言執行者となってから10日以内しなければなりません。(戸籍法64条)したがって、遺言認知する場合は遺言執行者を選任しておいた方がよいでしょう。
(2)遺言書で遺言執行者が定められていないときは家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てを行い、選任してもらう必要があります。(手続の説明、申立書式等:最高裁HMこちらをクリック)
(3)認知に関する民法上の規定
①成年の子の認知には本人の承諾が必要です。(民法782条)
②胎児の認知には母親の承諾が必要です。(民法783条1項)
| 遺 言 書 注) |
沖縄県の中部嘉手納町で行政書士事務所を開設しています。日常生活の中で悩みはなかなか尽きないもの。しかし、どんな問題にも解決の糸口があるはずです。離婚、相続、遺産分割、遺言書の作成、建設業許可に関わる問題等々・・・。あなたのお悩みに最適な解決方法を提案します。
当サイトでは、まず、悩み解決に向けての情報提供ができればと考えています。問題の所在が分かれば、解決に向けての情報収集が必要です。その一助になればと考えています。参考にしていただければ幸いです。