遺言書の内容は亡くなった方(以下は「被相続人」といいます)の意思であり、基本的にはこれを尊重しなければならないと考えるのが普通でしょう。したがって、間違いなく被相続人の遺言であると確認できれば、内容のとおりに執行されるのが普通でしょう。この場合に遺言の内容に不満がある一定の相続人は遺留分請求を行うことができます。(詳細はこちらをクリック2010:01:31 相続の際の遺留分って何ですか。)
ご質問の趣旨は、遺言書の内容に疑義がある場合と思われますが、この場合は、家庭裁判所に遺言無効調停や遺産分割調停を申立てるなどして相続人間の話し合いで解決を図る方法があります。ただ、それで解決できない場合は、地方裁判所に遺言無効の訴訟を提起することになります。訴訟になると、遺言が法定の形式に則って作成されているかがひとつの判断基準になります(詳細はこちらをクリック2010:02:26 自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言について教えてください。)。相続人間での話し合いでの解決が困難で訴訟提起が必要と思われるような場合は、早めの専門家への相談をお薦めします。