手続き |
手続きの方法 |
関係省庁 |
手 続 き の 内 容 |
協議離婚 | 当事者の話し合い | 市町村役場への届出 | 当事者の合意に基づいて離婚届出書作成し、役場へ提出することによって離婚が成立。 |
調停離婚 |
裁判所が指定する調停委員を仲立ちとしての話し合い(話し合いは非公開) |
家庭裁判所への申立て | 調停成立により離婚が成立。裁判所が作成した調停調書を役場へ提出する。 |
裁判離婚 |
裁判官の判決による決着(原則として公開の法廷での裁判による) |
家庭裁判所への訴提起
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裁判の確定により離婚が成立(不服があれば控訴、上告手続きが可能)。裁判所が作成した判決謄本を役場へ提出する。 |
1 離婚手続き
2 離婚にあたって決めなければならないこと
(1)未成年者の子に関して
@親権者(離婚届出に際して必要です)
A養育費(離婚後に決めることも可能ですが、離婚の際に決めておくことが多いようです。)
B面接交渉(離婚後に決めることも可能ですが、離婚の際に決めておくことが多いようです。)
(2)財産分与
婚姻中に夫婦で作った財産を分ける手続きです。離婚による夫婦関係の解消に伴う財産の清算手続きです。
(3)慰謝料
例えば、不貞行為が離婚原因となったような場合に、離婚原因を作った方から相手方に対して金員を支払うよう場合です。
(4)その他
借金がある場合に誰が負担するかとか、今後の生活についてお互いに干渉し合わない等の約束をすることもあります。
3 離婚後の子供の問題
夫婦は離婚により他人に戻りますが、子供にとっては、どちらも大切なお父さんとお母さん。物心ついた年齢になれば、別れて暮らすことには抵抗をしめすのが普通です。離婚に際しては夫、妻のいずれかに離婚原因があるものですが、通常、そのことは子供にとっては関係のないことが多いもの。どうすれば子供が仕合わせに、健全に成長できるのか。これを考えることが大切です。離婚しても、二人の大切な子供にかわりはありません。二人のわだかまりはとりあえず置いておいて、子供の将来について、冷静になって考えてみましょう。
(1)親権に争いがある場合
親権を主張するあなたは、子供の健全な成長のために親権を主張しているのですか。それとも自分の仕合わせのために親権を主張しているのですか。ここから出発してみましょう。そうすれば、解決方法が見つかるはずです。
子供と離れて暮らす親としては、子供の養育を相手方に託すのですから、その分の援助が必要です。養育費の支払いが経済的な援助とすれば、月に1,2回の面接交渉は精神的な援助と捉えることができます。離婚後も二人で子供を育てる姿勢が大事ですし、それが子供の精神的な安定、ひいては健全な成長につながるのです。離婚するふたりの視点が、子供の健全な成長にあれば、解決策が見つかるはずです。
4 調停申し立て、裁判の訴え
調停申立については調停申立書を、裁判の訴えについては訴状を作成して、管轄する家庭裁判所へ提出することになります。当該書式については次の最高裁判所ホームページで公開されています。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/index.html |
5 行政書士の業務案内
裁判所への提出書類や裁判の代理人となるためには、司法書士や弁護士資格が必要になりますが、それ以外の離婚協議書の作成や相談等については、当職においても業務が可能です。地域に根差した「ファミリー総合アドバイザー」として的確なアドバイスを提供いたします。質問等ございましたら遠慮なく下記までお問い合わせください。
沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納122-1
TEL : 098-989-1933
FAX : 098-989-1933
E-mail : office-fukuchi@castle.ocn.ne.jp
URL : http://www.office-fukuchi.jp/