手続き | 手続きの方法 | 関係省庁 | 手 続 き の 内 容 |
協議離婚 | 当事者の話し合い | 市町村役場への届出 | 当事者の合意に基づいて離婚届出書作成し、役場へ提出することによって離婚が成立。 |
調停離婚 | 裁判所が指定する調停委員を仲立ちとしての話し合い(話し合いは非公開) | 家庭裁判所への申立て | 調停成立により離婚が成立。裁判所が作成した調停調書を役場へ提出する。 |
裁判離婚 | 裁判官の判決による決着(原則として公開の法廷での裁判による) | 家庭裁判所への訴提起
| 裁判の確定により離婚が成立(不服があれば控訴、上告手続きが可能)。裁判所が作成した判決謄本を役場へ提出する。 |