【お客様の声、質問】相続人以外の者(例えば祭祀承継人等)の遺産分割協議への参加は可能でしょうか。
以下の見解は、あくまでも本HM作成者の見解ですので、ご了承ください。
1.遺産分割協議は、相続人でなければ参加できないのが基本と思われます。民法で相続人と規定さらている妻、子、父母、兄弟姉妹等以外の者は相続人となることはできません。
しかし、遺産分割協議は、相続人らの任意により実施され、同協議書は作成されます。したがって、協議に誰を参加させるかは、相続人の任意であり、相続人全員の同意があれば、相続人以外の者を遺産分割協議に参加させることができるとも考えられます。
2.例えば、祭祀承継(沖縄におけるトートーメー等)について
(祭祀に関する権利の承継) 民法第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 |
祭祀承継については、本規定のとおり遺産分割手続きとは切り離され、「慣習に従って」定められるとされています。したがって、相続人以外の者が祭祀承継することは可能となります。そこで、相続人らの任意で実施される遺産分割協議に相続人以外の者が祭祀承継人として参加し、同協議書に祭祀承継人として記載することは許されると考えられます。
3.遺産の取得について
但し、遺産については、相続人以外の者は相続により取得することはできません。
相続人がいったん相続し、その後に祭祀承継人に贈与等の手続きを経て譲渡されなければならなりません。
不動産であれば、相続登記でいったん相続人に移転登記を済ませ、その後に、贈与等を原因とする所有権移転登記を経なければならないと思われます。また、税金についても、相続税が発生した後に、仮に贈与するのであれば贈与税が発生すると思われます。
以下の見解は、あくまでも本HM作成者の見解です。参考にしていただければ幸いです。