機械類の中古品販売業を営む場合には古物営業法に規定されている古物営業の許可を受けなければなりません。中古品といえば、一般には一度使われた物ということになりますが、使われないものの使用のために取引された物もこれに入るとされています。それでは、どのような手続きが必要なのでしょうか。
(1)手続きをする警察署 ①この手続きは事務所等の所在地の都道府県公安委員会の許可を受けることになりますが、書類の提出等は事務所等の所在地を所轄する警察署生活安全課に行います。 ②手数料 19,000円(県証紙で納めます)
(2)申請書類等 ①古物商許可申請書 ②申請場所の付近見取り図 ③事務所・展示場の平面図 ④身分証明書(本籍地にて取得) ⑤登記されてないことの証明書(那覇地方法務局にて取得可能、郵送(東京法務局宛)でも可) ⑥住民票 ⑦履歴書 ⑧誓約書 ⑨営業所所在地の土地建物の使用権限を証する書面 ⑩その他
(3)取扱い古物の区分 ①美術品類 ②衣類 ③時計・宝飾品類 ④自動車(部品を含む) ⑤自動二輪車及び原動機付自転車(部品を含む) ⑥自転車類(部品を含む) ⑦写真機類 ⑧事務機器類 ⑨機械工具類 ⑩道具類(家具,什器,楽器等々) ⑪皮革・ゴム製品類 ⑫書籍 ⑬金券類
(4)具体的な手続き ①申請書は正副各1通を提出します。申請から許可までの期間は一般的には1ヶ月といわれていますが、個々のケースで若干の差はあると思われます。 ②許可業種については、現に業を営むものに限られ、将来的な予定にもとづいて許可を受けることはできない取り扱いになっているようです。 ③インターネットで中古品のネット販売やオークションを営む際にも許可が必要です。この場合は営業者の住所地の所轄警察署へ申請することになります。