成年後見制度は、高齢あるいは精神疾患等のために自分では財産の管理ができない場合に、本人に代わって財産管理をする成年後見人を選任して、財産を保護するとともに本人を保護していこうという制度です。
成年後見制度には、本人の状況に応じて次の制度が用意されています。
類 型 | 保護の対象となる者 |
後見開始(民法7条) | 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者 |
保佐開始(民法11条) | 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者 |
補助開始(民法15条) | 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者 |
任意後見契約 | 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分となることに備えて、あらかじめ、本人と任意後見人候補者との間で任意後見契約を締結する手続(公正証書契約による必要があります)。 本人が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分になったときには、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらうことにより、契約の効力が発生することになります。 |