自筆証書遺言書(以下「自筆遺言書」という)保管制度とは、作成した自筆の遺言書を法務局(遺言書保管所)に保管する制度です。自筆遺言書の保管は遺言者自ら行うことが必要です。そのため紛失等のおそれがありました。しかし、この制度を利用して最寄りの法務局へ保管すれば紛失のおそれはなくなります。ちなみに沖縄県内すべての法務局が対応しています。以下の制度の内容について調べてみました。
1.遺言書保管所の法務局【全国の法務局(遺言書保管所)一覧】クリックで同HPへ
2.自筆遺言書の作成の注意点
(1)遺言書全ての内容を自書、自分で記載する必要があります。但し、財産目録(土地、建物、預貯金等の一覧)はPCで作成したものでも構いません。
(2)手続きに必要な書類等
①自筆遺言書 ②保管申請書
③添付書類
・本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等(マイナンバーや住民票コードの記載のない作成後3 か月以内のもの)
・顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
(3)手数料1通につき 3,900円(収入印紙で納付)
(4)その他の注意事項
①遺言者は,遺言書の閲覧の請求をして,遺言書保管所で保管されている遺言書の内容を確認することができます。
②遺言者は,遺言書保管所に保管されている遺言書について,保管の申請の撤回をすることにより,遺言書を返してもらうことができます。
③遺言者は,保管の申請時以降に氏名,住所等に変更が生じたときには,遺言書保管官にその旨を届け出る必要があります。但し、遺言書の内容は変更できません。
④遺言書情報証明書
相続人等は,遺言書情報証明書の交付の請求をし,遺言書保管所に保管されている遺言書の内容の証明書を取得することができます。但し、遺言者が亡くなられている場合に限られます。
⑤遺言遺言書保管事実証明書(遺言者以外の人が確認する制度)
遺言書保管事実証明書の交付の請求をし,特定の遺言者の,自分を相続人や受遺者等又は遺言執行者等とする遺言書が保管されているか否かの確認ができます。但し、遺言者が亡くなられている場合に限られます。
⑥遺言者の死亡後、保管された自筆遺言書を執行するときには家庭裁判所の検認が必要です。
おおまかな内容は以上のとおりですが、詳細については法務局の以下のHPをご確認ください。
[PDF]自筆証書遺言書 保管制度 ご案内
本HPの遺言に関する記事はこちら遺言書