大津地裁、原発稼働差止め。関西電力高浜原発3,4号機
3月9日、大津地方裁判所(滋賀県大津市)は、稼働中原発、関西電力高浜原発3,4号機の稼働を差し止める仮処分決定をした。稼働中原発を司法が、初めて差し止めたという。
大津地裁は、決定の理由として以下の事項をあげている。
①高浜原発3,4号機の安全性は関西電力が明らかにすべき。
②福島原発事故により、いかに原発が効率的で、コスト面で経済上優位であるとしても、それによる損害が具現化した時には必ずしも優位であるとはいえない。
③福島原発事故は調査が進んでいない。徹底した原因究明が不可欠だが、関電の主張と立証は不十分。こうした姿勢が原子力規制委員会の姿勢であるなら、そもそも新規制基準策定に向かう姿勢に非常に不安を覚える。新規制基準と各原発への設置変更許可が直ちに公共の安寧の基礎になると考えることをためらわざるを得ない。
④関電は外部電源の喪失時に備える対応策について、説明されたとは言いがたい。
⑤関電が海底を含む原発周辺を全て徹底的に調査したわけではない。断層が連動して動く可能性は否定できず、「安全余裕」をとったとはいえない。
⑥関電には「事故発生時の責任は誰が負うのか」について明瞭にするとともに、新規制基準を満たせば十分とするだけでなく、避難計画を含んだ対策にも意を払う必要がある。その点に不合理な点がないかを立証する必要があるが、関電は尽くしていない。
大津地裁の決定は、これまで指摘されてきた原発への疑問点について指摘しており極めて明瞭だ。
脱原発以外に日本の進むべき途はない。
継続中の他裁判にも大きな影響を与えるに違いない。
関西電力高浜原発3、4号機の運転を差止めた大津地裁(山本善彦裁判長)の仮処分決定の要旨は次の通り。 (3月10日付朝日新聞より転載) 原発付近の住民が原発の運転差し止めを求める仮処分においては、その人格権が侵害される恐れが高いことを立証する最終的な責任は住民らが負う。しかし、原子炉施設の安全性に関する資料の多くは電力会社が保持し、関係法規に従って原発を運転している。それに照らせば、高浜原発3、4号機が安全だと判断する根拠や資料などは関西電力が明らかにすべきだ。 ■過酷事故対策 福島第一原発事故によってもたらされた災禍は甚大であり、原発の持つ危険性が具体化した。いかに原発が効率的であり、コスト面で経済上優位であるとしても、それによる損害が具現化した時には必ずしも優位であるとはいえない。 関電は福島第一原発の安全対策が不十分だったと主張するが、福島の事故の原因究明は建屋内での調査が進んでおらず、今なお道半ば。同様の事故を起こさないという見地から対策を講じるには徹底した原因究明が不可欠だ。この点についての関電の主張と立証は不十分で、こうした姿勢が原子力規制委員会の姿勢であるなら、そもそも新規制基準策定に向かう姿勢に非常に不安を覚える。新規制基準と各原発への設置変更許可が直ちに公共の安寧の基礎になると考えることをためらわざるを得ない。 関電は外部電源の喪失時に備えてディーゼル発電機や蓄電池を置くなど、相当の対応策を準備している。しかし、これらが新規制基準以降になって設置されたのかどうかは不明。新たに義務化された補完的手段とアクシデントマネジメントとして不合理な点がないことについて、相当の根拠と資料に基づいて説明されたとは言いがたい。 ■耐震性能、津波に対する安全性能 関電が海底を含む原発周辺を全て徹底的に調査したわけではない。断層が連動して動く可能性は否定できず、「安全余裕」をとったとはいえない。 関電は「過去に若狭湾で大規模な津波が発生したとは考えられない」と主張する。1586年の天正地震に関する古文書に、若狭に大津波が押し寄せて多くの人が死亡したとする記載がある。海岸から500メートルほど内陸で津波堆積(たいせき)物を確認したとする報告もある。関電の調査結果によって「大規模津波が発生したとは考えられない」とまで言っていいか、疑問がないとはいえない。 ■避難計画 関電の義務として直接問われるべきものではないものの、原発で事故が起きれば圧倒的な範囲に影響が広がり、その避難に大きな混乱が生じたことが福島の事故で認識された。国主導での具体的な避難計画が策定されることが必要で、避難計画を視野に入れた幅広い規制基準を策定すべき信義則上の義務が国にある。 こうした状況を踏まえ、関電には「事故発生時の責任は誰が負うのか」について明瞭にするとともに、新規制基準を満たせば十分とするだけでなく、避難計画を含んだ対策にも意を払う必要がある。その点に不合理な点がないかを立証する必要があるが、関電は尽くしていない。 |