今年1月に沖縄市内の交通死亡事故で、自動車運転過失致死罪で送検された在沖米空軍軍属の男性(23)が「公務中」を理由に不起訴となった事件。亡くなった男性の遺族が不起訴を不服として那覇検察審査会に審査申し立て、那覇検察審査会は、5月27日、「起訴相当」と議決した。
検察審査会の「起訴相当」の議決を受けて、検察官は3カ月以内に起訴するか否かの判断をすることになるが、那覇地方検察庁は、処分期限を11月25日まで延長すると発表した。理由について、平光次席検事は「現段階で(米側の)裁判権行使が確定できていない」として補充捜査が必要と述べた。(本日付け沖縄タイムスより)。
期限の延長については、検察審査会法41条の2第2項に規定されており、再度の延長を認められていない。
米側が同軍属に下した処分は免許停止5年間とされている。これに対して菅首相は、今月8日の衆院予算委員会で「一人の命が亡くなった中で、日本の常識的感覚からすると、5年間の免停は処罰としてはあまりにも弱いのではないか」と指摘した。
免許停止処分は日本で言えば一般的には行政処分であり、裁判権が行使されたのかについては極めて疑問である。
那覇地検の判断に注目したい。