前代未聞、元裁判官75人、安保法案の慎重な審議求め要望書(TBSnewsi・毎日新聞)

2015-09-16

 9月15日、元裁判官75人が連名で「安保法案の慎重な審議を求める要望書」を参院議長に提出したというのだ。正に、前代未聞の事態だ。

 記者会見した守屋克彦元裁判官は、「この国で、裁判を行うために、我々がよるべき基本的価値、正義というものが、これで崩されることにならないだろうか」と指摘した。

 退官後とはいえ、裁判官が国会審議中の議案について発言するというのは極めて異例だ。本来裁判官の仕事は出来上がった法令の違憲性を判断するのが仕事だ。その元裁判官が審議中の法案について疑問を呈するというのはよほどのことである。

 もしかすると、私たちが考える以上に事態は深刻なのかもしれない。

   前代未聞の事態。自公は深刻に受け止めるべし!!!

 裁判になれば違憲判決が出る可能性が極めて高いということ!!!

 戦争法案は廃案しかない!!! 

(9月15日TBSnewsi HMより転載)

 元裁判官からも安保法案反対の声があがっています。元裁判官75人が15日、連名で「安保法案の慎重な審議を求める要望書」を参院議長に送りました。
 「この国で裁判を行うためにやるべき基本的価値、正義が崩されることにならないだろうかと」(守屋克彦元裁判官)
 呼びかけ人の元裁判官は会見で、「多くが政治的な発言を好まない中、例外・非常事態だと趣旨に賛同してくれた」とした上で、「法律には正義がなければならない」「強行採決となれば、憲法と法律への信頼が揺らぐ」として、国会に慎重な法案審議を求めました。

安保関連法案:元裁判官75人「違憲」意見書を参院議長に(毎日新聞9月15日)  
 与党が今国会での成立を目指す安全保障関連法案について、元裁判官75人が15日、「違憲の立法を強引に推し進めようとしている」とする意見書を山崎正昭参院議長に郵送した。代表として元仙台高裁秋田支部長の守屋克彦弁護士(80)ら5人が東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見し、「適切な手続きを経ないと法律の信頼は得られない。日本の針路、憲法の将来を憂慮している」と訴えた。
 意見書は法案について「多くの憲法研究者や、元内閣法制局長官、元最高裁長官までが違憲の趣旨を鮮明にしている」と指摘。司法界からの政治的発言は日本の歴史ではまれだとしつつ「立憲主義、法の支配の価値に忠実であろうとする、やむにやまれぬ発言で、共感する」としている。
 守屋弁護士が起案し、全国の元裁判官100人超に賛同を呼びかけた。賛同者には約20人の地裁所長経験者が含まれており、守屋弁護士は「日本の裁判の中核となった人たちの意思表明」と説明。元名古屋高裁裁判長の田村洋三弁護士(72)は「憲法を守ることを職務としてこれまで全力を尽くしてきた。現職の裁判官も同じ気持ちだと思い、代弁しようと賛同した」と述べた。

7.15安保法案反対、国際通りデモに参加しました

2015-07-16

 7月15日、安保法案を強行採決した安倍政権。戦争する国造りを進める安倍政権を許してはならない。

 国際通りで行われたデモには2000名が参加し、国際通りを行進した。

 憲法を壊すな、9条を守れ!!!戦争法案絶対反対!!!戦争する国絶対反対!!!

 シュフレキコールが響く中、沿道からの拍手や手を振る姿に意を強くし、デモ行進が続いた。 

中国の南シナ海での行為は「重要影響事態」か?、過去に世界中で「存立危機事態」の事例があったのか?中谷防相はまともに応えられない!!!

2015-06-12

 重要影響事態とは、改正周辺事態法で定義され「そのまま放置すれば、我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態など、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」をいう。

 今日6月12日の中谷防相の記者会見で、中国の埋立を加速させている南シナ海の状況について、重要影響事態となるのか、の質問に対してはまともに応えていない。

 沖縄の翁長県知事との会談時には、中国脅威論を振りかざし辺野古受け入れを迫った。ならば中国の状況についても、正面から応えるべきだ。

 また、「世界中で過去に存立危機事態の事例があったのか」との問に対しては、外務省で検討中という。言語同断だ。これでは、何をして存立危機事態とするのか、まったく不明だということだ。

 学者参考人3名の「違憲」表明も加味すれば廃案しかない。

平成27年6月12日大臣会見概要(クリックで同HMへ)

Q:安全保障法制を巡ってなのですけれども、昨日の衆議院の憲法審査会で、民主党の枝野幹事長が、法案について、「憲法の解釈を都合よく変更する姿勢というのは、法の支配とは対極だ」と指摘しましたが、どのように反論しますか。

A:御指摘は全く当たりません。これまで累次、説明をしているとおり、昨年7月の閣議決定で示された憲法解釈は、わが国を取り巻く安全保障環境が客観的に大きく変化をしているという現実を踏まえて、従来の憲法解釈との論理的整合性、そして法的安定性、これに十分留意をし、そして、従来の政府見解における憲法第9条の解釈の「基本的な論理」の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くための合理的な当てはめの帰結を導いたものであります。また、昭和47年の政府見解のうち、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを禁じているとは到底解されないとされる部分は、昭和34年の砂川事件の「わが国が、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置を取りうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない」との最高裁の判決で示された考え方と軌を一にするものでございます。このように、昨年の閣議決定、これは最高裁判決を踏まえつつ、これまでの憲法第9条を巡る議論との整合性を考慮したものでございまして、憲法の解釈を都合よく変更したというものではなくて、法の支配とは対極といった御指摘というのは、全く的外れな主張だと考えます。

Q:別件になるのですが、南シナ海の問題を巡って、中国が埋立てを加速さえていることが、日本の平和と安全にとってはどのような影響を与えるとお考えで、また、これがどう発展したら、重要影響事態になり得るというふうにお考えでしょうか。

A:南シナ海の状況は、今後、どのように発展した場合に「重要影響事態」になり得るのか、という仮説の議論について、お答えすることは差し控えたいと思いますが、いずれにしましても、特定の事態が「重要影響事態」に当たるか否かにつきましては、実際に発生した事態の規模、態様、推移等を総合的に勘案して、個別具体的に判断することとなります。政府としましては、南シナ海の状況については、現時点で、わが国の平和及び安全に重要な影響を与える事態であって、自衛隊が対応措置を実施する必要があるとは考えておりません。

Q:ただ、その深刻な懸念ということを国際的に表明されている以上、どうなったら重要影響事態というのは、少し国民にも説明する必要があるのではないかと思いますが、どう思われますでしょうか。

A:これはやはり、実際に発生した事態が、どういう規模であるのか、またどういう推移を経ているのか、実際の態様がどうであるのか、こういったことをよく総合的に見て、その時点において、個別具体的に判断すべき事項でありまして、その時、わが国の安全保障にどう影響を与えるかという点で判断すべきことだと思っております。

Q:先日の特別委員会で、共産党の宮本議員だったと思いますけれども、「世界中で過去に存立危機事態の事例があったのか」というのに対して、大臣はきちんと調べてお答えすると仰っておりましたが、その事例というのは見つかりましたでしょうか。

A:外務省を中心に、今、検討をしていただいておりますので、その外務省の結果等も伺っていきたいと思っております。

集団的自衛権の行使は憲法違反である〜釈明になっていない!中谷防相発言「現在の憲法をいかに法案に適応させればいいかという議論を踏まえて閣議決定した」釈明会見〜

2015-06-09

 6月4日開催の衆議院憲法審査会で、招致された参考人3名が「集団的自衛権行使については憲法違反」と指摘した。その後、中谷防相は「現在の憲法をいかに法案に適応させればいいかという議論を踏まえて閣議決定した」と発言した。つまり、憲法を法案に適合させるにはどうすべきかの観点から議論した、と吐露したのだ。正に本末転倒だ。

 それに対する釈明が今日6月9日の記者会見でなされたのだが、その内容は釈明になっていない。

 記者から「現行憲法の可能な範囲内で、法律を作ったという趣旨の答弁であるということでよろしいですか。」との質問に対し、「閣議決定で示された憲法解釈の下、法案を作成をして、・・」と発言している。

 中谷防相の言う「閣議決定された憲法解釈」が「憲法をいかに法案に適応させればいいか」との視点からの解釈であり、そこが正に問題なのだ。それが、先の衆議院憲法審査会に招致された参考人3名の「集団的自衛権行使については憲法違反」の指摘につながるのである。

 これでは、憲法解釈による改悪どころか、憲法の破壊である。改正が不可能なら壊してしまえという発想だ。 今日の記者会見で、そのことがさらに明確になった。

 この法案を成立させてはならない。

 国会議員よ、本当に立憲主義に基づいた国づくりを進めるというのであれば、法案に反対すべきが筋だ。

平成27年6月9日大臣会見概要(当該部分の抜粋 クリックで同HMへ)

Q:今日、参議院の委員会で、防衛省設置法改正案について採決される見込みですが、これについて、野党側の理解は得られたというふうにお考えでしょうか。
A:本件については、熱心に国会で議論をいただき、現在も、法案審議をいただいておりますが、私としては、ご質問に対してお答えをしたところでありまして、引き続き国会審議において説明を尽くして、本法律案の成立に向けて、努力してまいりたいと考えております。
Q:明日の、平和安全法制の特別委員会なのですけれども、憲法審査会の長谷部委員の答弁に意見表明されたことについて、政府側の反論ペーパーが出るということなのですけれども、これについて大臣はどのようにお感じになっていますか。
A:まず、今日、委員会で野党側が求めている政府統一見解の資料の提出が要求されておりまして、現在、政府において作成中でございます。いずれにしましても、昨年7月の閣議決定、これは安保法制懇で有識者に検討をいただいて、その報告書の提出を受けて、与党協議会で濃密な協議を踏まえて行ったものであります。この閣議決定は、憲法解釈を示したわけでありますが、まず、わが国を取り巻く安全保障環境が客観的に大きく変化をしているという現実を踏まえ、従来の憲法解釈との論理的整合性と法的安定性に十分留意をし、従来の政府見解における憲法第9条の解釈の「基本的な論理」の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くための合理的な当てはめの帰結を導いたものでございます。昨年の閣議決定は、これまでの憲法第9条を巡る議論との整合性を考慮したものでありまして、行政府による憲法解釈として、可能な範囲内のものと考えており、違憲との御指摘は、当たらないものだと考えております。
Q:今の質問に関連してなのですけれども、大臣は、5日(金)の衆議院の特別委員会で、平和安全法制に関して「現在の憲法をいかに法案に適応させればいいかという議論を踏まえて閣議決定した」という趣旨の答弁をされているのですが、これは、政府の正式な答弁なのか、若しくは、言い間違いなのかというのを確認したいのですけれども。
A:この御指摘の答弁は、現在の安全保障環境を踏まえて、憲法解釈がどうあるべきか、政府・与党でも議論をし、昨年7月1日に閣議決定を行い、その上で、閣議決定で示された憲法解釈の下、法案を作成をして、閣議決定をして、国会に提出をさせていただいたという趣旨を述べたものでございます。
Q:確認なのですけど、先ほどの答弁が有効だとすると、憲法を基に、憲法の範囲内で法律を作るという意味ではなくて、政府が行いたい政策に憲法の解釈を合わせるという意味にも取れるのですけれども、その辺、立憲主義の精神に反するのではないかという意見も出ているのですけれども。
A:これは、昨年7月1日に閣議決定を行いました。その上で、閣議決定で示された憲法解釈の下で、法案を作成して、閣議決定をして、国会に提出をさせていただいたということでありまして、やはり、その憲法の下で、法案を作成して、閣議決定をしたという意味でございます。
Q:現行憲法の可能な範囲内で、法律を作ったという趣旨の答弁であるということでよろしいですか。
A:そうです。閣議決定で示された憲法解釈の下で法案を作成して、閣議決定をして、国会に提出させていただいたという意味です。
Q:確認なのですけれども、そうすると、国会で答弁された「どうやって今の憲法を法案に合わせるか」という発言は、言い間違いではないのですか。
A:私としては、憲法があって、それをいかに法案の作成の作業の中で、憲法の範囲の中で、反映をしていくという作業をしたという意味で発言を致しました。
Q:法案を憲法に合わせるという意味ではないのですか、それは。
A:憲法があって、その範囲の中で法案を作成をしていくという意味です。憲法の下で法案を作成していくと。
Q:今、野党側の中で、一部問題視しているのは、大臣の発言がいかにも「憲法の方をいかに自分達がこれから作りたい法案に合わせるか」という発言だととられているのですけど。それは、言い間違いではない。
A:私は、今ある憲法をいかに法案の作業の中で、憲法の範囲内で作業をしているという意味で発言をいたしました。

(続)集団的自衛権の行使は憲法違反である〜衝撃への反応〜

2015-06-05

 6月4日に開催された衆議院憲法審査会に参考人として招致された、早稲田大学法学学術院教授長谷部恭男氏、慶應義塾大学名誉教授・弁護士小林節氏、早稲田大学政治経済学術院教授笹田栄司氏の全員が、集団的自衛権行使は憲法違反だと指弾した。

 この発言だが、次のような質問への回答だったという。

(弁護士ドットコムより一部転載)民主党の中川正春議員が「率直に聞きたいんですが、先生方は、今の安保法制、憲法違反だと思われますか。先生方が裁判官となるんだったら、どのように判断されますか」と参考人の憲法学者3人に質問したところ、全員揃って「違憲だ」と明言するという展開になった。

 実に明快な質問であり、明快な回答だ。仮に裁判になった場合、今回の3名の方が裁判官となり事件を担当すれば、間違いなく「集団的自衛権行使は憲法違反」という判断が下されるということだ。

 これに対する中谷防相の反応は以下の会見概要とおりだ。3氏の疑問には応えず、最後は「国会の運営に関する事項につきましては、政府としてはお答えすることは差し控えたい」と逃げてしまった。

 さらに菅官房長官は「全く違憲でないという著名な学者もたくさんいらっしゃる」とうそぶいた。本当にたくさんいらっしゃるのなら、紹介していただきたいものだ。

 通常の判断であれば、裁判になったら「憲法違反」と判断される可能性のある法案に賛成する議員は、次回選挙では、当然、国民の審判を受けることになる。議員のみなさんの正しい判断を期待したい。

中谷防相会見概要から当該部分を抜粋した。

平成27年6月5日防衛大臣会見概要(クリックで同HMへ)

Q:あと、昨日の憲法審査会で、与党の参考人を含む3人が、新しい安保法制について、違憲、憲法に違反しているというようなコメントを出しているのですけれども、これについての大臣の受け止めをお願いします。
A:昨年、7月に閣議決定を行いましたが、これは安保法制懇で、有識者に検討いただいて、その報告書の提出を受けて、与党協議会で、濃密な協議を踏まえて行ったものでございます。この閣議決定で示された憲法解釈は、わが国を取り巻く安全保障環境が、客観的に大きく変化をしてきているという現実を踏まえて、従来の憲法解釈との論理的整合性と、法的安定性に十分に留意をしまして、従来の政府見解における憲法第9条の解釈の「基本的な論理」の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くための合理的な当てはめの帰結を導いたものでございます。昨年の閣議決定は、これまでの憲法9条を巡る議論の整合性、これを考慮したものでありますので、行政府における憲法解釈としての裁量の範囲内のものと考えておりまして、違憲のご指摘は当たらないと考えております。
Q:昨日の憲法審査会の意見が、今日の特別委員会に与える影響というのはどういうふうにお考えでしょうか。
A:私たちは、長い慎重な議論を踏まえて、現在の憲法の中で、現在の法案を導き出したので、今までも、このことについては説明をしておりますが、こういった論理をしっかりと説明して参りたいと思っております。
Q:今の関連ですが、与党が選んだ学識者が「法的安定性に欠ける」という表現をしていることについては、どのように反論していきたいとお考えですか。
A:これは国会での審査会での議論でありまして、国会の運営に関する事項につきましては、政府としてはお答えすることは差し控えたいと思います。

集団的自衛権の行使は憲法違反である〜衆議院憲法審査会の衝撃〜

2015-06-05

 昨日6月4日に開催された衆議院憲法審査会(末尾は議事日程等について同HMから転載)。

 参考人として招致された3名が、集団的自衛権行使については憲法違反だと指弾した。一部報道は「人選ミス」などと事態を矮小化する報道に終始しているが、事態は重大だ。集団的自衛権行使が違憲であることを、専門家参考人が指摘したのだ。世論調査でも、国民が懐疑的になっているのは明白だ。次は国会議員の正しい判断が求められる。

 参考人の早稲田大学法学学術院教授長谷部恭男氏、慶應義塾大学名誉教授・弁護士小林節氏、早稲田大学政治経済学術院教授笹田栄司氏の参考人質疑における発言内容は以下のとおり。報道された内容を抜粋した。

長谷部氏

  「集団的自衛権の行使が許されることは、従来の政府見解の基本的論理の枠内では説明がつかず、法的安定性を大きく揺るがすもので憲法違反だ。自衛隊の海外での活動は、外国軍隊の武力行使と一体化するおそれも極めて強い」(NHKNWESWEB)

 集団的自衛権の行使が許されるとした点は憲法違反だ。従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかない。法的な安定性を大きく揺るがす。どこまで武力行使が許されるのか不明確だ。他国軍への後方支援活動は戦闘地域と非戦闘地域の区別をなくし、現場の指揮官に判断が委ねられる。その結果(憲法が禁じる)外国の武力行使と一体化する恐れが極めて強い。国連平和維持活動(PKO)に参加する自衛隊の武器使用の範囲拡大は、必ずしも直ちに憲法に反するとは言えない。(6.5付琉球新報)

小林氏

「仲間の国を助けるため海外に戦争に行くことは、憲法9条に明確に違反している。また、外国軍隊への後方支援というのは日本の特殊概念であり、戦場に前から参戦せずに後ろから参戦するだけの話だ」(NHKNWESWEB)

(集団的自衛権行使について)「私も違憲だと考える。(日本に)交戦権はないので、軍事活動をする道具と法的資格を与えられていない」(東京新聞)

 違憲だ。憲法9条は、海外で軍事活動する法的資格を与えていない。集団的自衛権は、仲間の国を助けるために海外に戦争に行くことだ。後方支援は日本の特殊概念で、戦場に後ろから参戦するだけの話だ。兵たんなしに戦闘はできない。米国の部隊が最前線でドンパチやり、武器は日本が引き受ける。露骨な「戦争参加法案」だ。多数決で法案を承認したら、国会が憲法を軽視し、立憲主義に反することになる。(6.5付琉球新報)

笹田氏

「内閣法制局は、自民党政権と共に安全保障法制を作成し、ガラス細工と言えなくもないが、ぎりぎりのところで保ってきていた。しかし今回の関連法案は、これまでの定義を踏み越えており、憲法違反だ」(NHKNWESWEB)

 内閣法制局は自民党(の歴代)政権と共に安保法制をずっとつくってきて、「ガラス細工」とは言わないが、ぎりぎりのところで(合憲性を)保っていると考えていた。今回は踏み越えてしまっており、違憲だ。政府が昨年に閣議決定した文書は、読めば読むほど、どうなるのだろうかとすっきり理解できなかった。国民の理解が高まるとは思えない。後方支援については小林名誉教授と同じく、大きな疑問が感じている。(6.5付琉球新報)

2015年6月4日(木)午前9時
衆議院憲法審査会(第3回)(案件)
憲法保障をめぐる諸問題(特に、①立憲主義、改正の限界及び制定経緯、 ②違憲立法審査の在り方について)

・参考人より意見聴取

(参考人)

早稲田大学法学学術院教授 長谷部 恭男 君

慶應義塾大学名誉教授  弁護士  小林  節 君

早稲田大学政治経済学術院教授 笹田 栄司 君

・参考人に対する質疑

安倍首相の言う自衛隊派遣判断三基準の嘘①〜日本は主体的に判断できるのか〜

2015-05-29

  5月28日の衆議院平和安全法制特別委員会。安倍首相は新たな安全保障法制に基づく自衛隊派遣の三つの判断基準を示した。以下の三つだ。しかし、いずれも虚言癖が過ぎる安倍首相らしい言い訳にすぎない。

①日本が主体的に判断する

②自衛隊の能力、装備、経験に根ざしたふさわしい役割を果たす

③前提として外交努力を尽くす

 ①の「日本が主体的に判断する」との基準。主権国家が「主体的に判断する」のは当たり前のこと。

 それを首相にそう言わしめているのは、日本が主権国家とは言えない、特に米国に対しては従属国家となっていることの証だ。

 5月17日ハワイベロウズ空軍基地で発生した乗員2名死亡20名負傷のMV22オスプレイ墜落事故。この事故に関する谷防相発言(平成27年5月22日防衛大臣会見概要(クリックで同HMへ))は「日本が主体的に判断する」を否定するものだ。そのやりとりは以下のとおり。

Q:(米政府は)「構造的に、問題ない」と言っている・・。そうすると、今回の事故原因って、推定できてなかったら、多分そういうことは言えないと思うのですが、・・推定される事故原因は、何だと・・お考えでしょうか。
A:それは私が予断を持って言うことは出来ませんが、米政府が、今、それを調査しているということです。
Q:だとすると、原因も分からないのに、なぜ「構造上問題がない」と、すぐに言えるのかが、にわかに私の頭脳では分からないのですけれども。
A:米政府がそのようなことで、日本に連絡をしてきたということです。
Q:その説明には、ご納得されているということですか。
A:現実に、アメリカも自国の国民を乗せて、実際に運用させてますので、それなりの調査をして判断した上で、運行を継続、という判断に至っておりますので、その点は米国を信頼したいと思います。

 沖縄県民の頭上はもちろん、本土でも飛び交っているMV-22オスプレイの事故。事故原因が判明していないにもかかわらず、中谷防相は、米国の飛行継続判断について「その点は米国を信頼したいと思います」と言い放った。

 自衛隊派遣を判断し、命令を発出するのは誰か。防相だ。その防相が自国民の生命・身体・財産に危機をもたらす事態に至っても、「その点は米国を信頼したいと思います」と言い放ち、自らの責任を果たせないのだ。

 自衛隊派遣にあたって「日本が主体的に判断する」ことができるのか。できるはずがないのだ。安倍首相の嘘は明白だ。

11.16沖縄県知事選挙 オナガ雄志さんを応援します①〜公約3つのNO〜

2014-11-02

11.16沖縄県知事選挙 オナガ雄志さんを応援します。①

オナガさんの選挙公約(クリックでオナガ雄志さんを支援する公式ブログへ)

オナガ雄志さんが公約に掲げる3つのNO

1.新基地建設・オスプレイ配備に断固反対

2.格差社会の形成に断固反対

3.原発建設に断固反対

【県民とともに貫く3つのNO】(ブログから転載)

1.新基地建設・オスプレイ配備
 新たな基地建設を許せば、自らその建設に加担したことにほかなりません。これから先、50年、100年もの間、子や孫の世代に基地被害を押し付けるばかりでなく、彼らの批判の口さえ封じることになります。過重な基地負担は速やかに解消されなければなりません。美ら島・沖縄に新基地・オスプレイは要りません。新基地建設・オスプレイ配備に断固反対します。
2.格差社会
 長く景気が低迷するなか、労働環境に賃金格差、非正規雇用など重い空気が広がりました。未来に希望が持てず、結婚を躊躇する若者さえいます。ひとつの格差は次の格差に連鎖し、将来への展望をも失います。人口減少社会に対処するためにも、若者から笑顔を消してはならないのです。美ら島・沖縄に格差社会は要りません。格差社会に断固反対します。
3.原発建設
 福島の原発事故は、一瞬で人々の平穏な生活を破壊しました。今なお多くの方々が愛するふるさとを追われています。沖縄に原発がおかれ、万が一事故が起これば、小さな島であるがゆえに、その被害は甚大となります。「フクシマの悲劇」は決して他人事や過去の事として見過ごすことはできないのです。美ら島・沖縄に原発は要りません。原発建設に断固反対します。

辺野古基地建設反対を巡る過去の歴史に学ぶ〜比嘉前名護市長の辺野古受入後の辞任〜

2014-09-06

比嘉前名護市長の新基地建設受入れにより混迷を深めてきた普天間飛行場の辺野古移設問題。その当時の経緯を振り返ってみると極めて奇妙だ。その経緯を過去の琉球新報記事を参考に振り返ってみたい。

 比嘉前市長が受け入れを表明したのは1997(平成9)年12月24日だ。その前後の出来事を追ってみた。

1996(平成8)年7月11日:ヘリ基地絶対反対名護市民大会開催。普天間飛行場の辺野古移設案を受けて、名護市民が結束して反対ののろしをあげた。

「ヘリポート基地断固反対」名護市で市民総決起大会(琉球新報)〜・・大会で、実行委員長の比嘉鉄也名護市長は「嘉手納弾薬庫への移設を断念したのは喜ばしいが、たらい回しでキャンプ・シュワブに移設することには怒り心頭に発する。降り懸かってくる火の粉を市民が力を合わせて払いのけるとともに、市長としても基地機能強化は絶対まかりならんと先頭に立って行動することを誓いたい」と市民総ぐるみで闘う決意を見せた。・・〜

1996(平成8)年11月29日:名護市域へのヘリポート建設反対市民総決起大会開催。7月に続く市民総決起大会だ。反対の市民感情が高かったことを示す。

ヘリポート移設、断固反対を決議 名護市民総決起大会(同)〜・・大会で実行委員長の比嘉鉄也市長は「基地の整理縮小、沖縄の開発振興計画を推進する重要な時期に、静観の立場とも取れる県の対応に大きな疑問を抱いている」「基地機能の強化拡大につながるヘリポート建設には断固反対する」とあいさつ。 続いて高校生代表の幸地尚子さん(名護高2年)、青年代表の岸本誠さん(市青年団やんばる船)が「わずかな経済的効果と引き換えに豊かな自然を失うことがあってはならない」「ヘリポート建設による環境、生活の破壊は計りしれない」と述べ、ヘリポート建設に強い反対意思を表明した。・・〜

 ところが、その後は市民の意思とは反対方向に・・。(続きはこちらをクリック)

安倍政権の解釈改憲「集団的自衛権」批判〜選択7月号から〜

2014-07-08

  安倍政権が憲法解釈によってその行使を認めようとしている集団的自衛権。

 集団的自衛権とは、他国の戦争に加担することを意味し、日本が戦争に巻き込まれることになる。

 日本は世界的にも巨大な軍事力を有する国のひとつだ。スウェーデンのストックホルム国際平和研究所(SIPRI)が公表した世界の軍事費によれば、日本の軍事費は今年2013年度は世界第8位、昨年2012年度度は5位だった。詳細はこちら2013年度日本の防衛費は世界第8位(昨年度は5位)の高水準だ。〜ストックホルム国際平和研究所公表データから〜

 日本は軍事的には充分な戦闘能力を有するが、これまで戦争に巻き込まれなかったのは憲法9条により専守防衛に徹していたからだ。それが憲法解釈によって事実上の改憲がなされ、集団的自衛権の行使が認められると、戦争に巻き込まれる、あるいは自ら戦争をする国へと変わっていく可能性が高くなる。極めて危険だ。

 この点について、かつて自民党国会議員であって山崎拓氏は、選択7月号で安倍政権の姿勢を批判している。以下は同誌からの抜粋だ。

「ある意味、米国は、老いぼれた警察官です。まだまだ、世界の警察官として振る舞いたい気持ちはあるが、一方で国力低下、軍事費削減で中国からは足元を見られている。そこで、この際日本の自衛隊を使おうと。老いぼれた警察官だから、連れ歩く警察犬が必要なんです。日本の自衛隊は警察犬になろうとしているんです。それに安倍は気づいていない。」

 山崎氏の指摘は極めて重要だ。集団的自衛権を説明する際、安倍首相は日本が米国艦船を守るとか、米国を他国の攻撃から守るとか、集団的自衛権の必要性を説明した。しかし、日本と米国の軍事力の差は10倍以上だ。大人と子どもほどの差がある相手とともに戦うというのであれば、その役割はあくまでも番犬にすぎない。

 日本が米国の犠牲になる可能性が極めて高い集団的自衛権の行使を許してはならない。

まやかし、集団的自衛権!!!騙されてはならない!!!

2014-06-22

那覇市議会が今日6月20日に可決した「集団的自衛権行使を容認する解釈改憲の慎重なる審議を求める意見書」

2014-06-20

 今日、6月20日、那覇市議会が議決した『集団的自衛権行使を容認する解釈改憲の慎重なる審議を求める意見書』の全文は以下のとおり(那覇市議会HMから転載 クリックで同HMへ

集団的自衛権行使を容認する解釈改憲の慎重なる審議を求める意見書

 現在、政府は、憲法改正の手続きを踏まず、憲法解釈を変更することで、集団的自衛権の行使を可能にすべく、今国会中にも閣議決定による変更を目指し、準備を進めている。
 これまで歴代の内閣は、集団的自衛権の行使については、長年にわたり国会での議論が積み重ねられる中、憲法9条の許容範囲を超えるもので、憲法上認められないものであるとの解釈を示し、その行使はできないという立場を堅持してきた。
 それゆえ一内閣の政治的な判断により、集団的自衛権の行使を可能にする憲法解釈の根本的な変更は安易に行うべきではなく、このような国の安全保障政策の大転換に関わる重大な問題について国民的な議論もなされないままに、なし崩し的に閣議決定を急ぐ安倍内閣の姿勢は、あまりにも拙速であり、到底容認できるものではない。
 国民主権の立場で国家権力を制限し、国民の人権を守るのが憲法の本質的役割であり、立憲主義の原理である。このような憲法の本質に照らして、憲法の解釈は権力者の恣意に任せられることがあってはならない。
 本県は先の大戦において、地上戦を体験し、二十数万人もの尊い生命を失うという激しい戦禍を被った悲惨な歴史があるだけに、県民の平和を希求する思いは強い。また、国内の約74%にも上る米軍基地が存在し、基地と隣り合わせの生活を送っている現実からも、多くの県民が、将来、集団的自衛権が行使されることで、他国の戦争に巻き込まれる恐れはないかとの不安と危惧を抱いている。
 よって、本市議会は、平和への強い思いとともに、市民・県民の安全・安心な生活を守る立場から、集団的自衛権行使容認の解釈改憲を強引に推し進める安倍内閣に対し強く抗議し、慎重なる審議を行うよう強く要請する。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

   平成26年(2014年) 6月20日

那 覇 市 議 会

 

あて先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣、防衛大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、沖縄防衛局長

 

安倍首相の示した憲法解釈による集団的自衛権容認の方向性の欺瞞③〜限定的集団的自衛権容認の説明部分の意味不明さ〜

2014-05-19

  安倍首相曰く「我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許される」。

 そして、その裏付けとして「生命、自由、幸福追求に対する国民の権利を政府は最大限尊重しなければならない。憲法前文、そして憲法13条の趣旨を踏まえれば、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることは禁じられていない。そのための必要最小限度の武力の行使は許容される、」と述べる。しかし、前段の「国民の幸福追求権の最大尊重義務」は政府に課された、国民に対する義務だ。

 その政府の国民に対する義務が「限定的集団的自衛権」を認める根拠となるはずはない。それどころか安倍政権の成立させた秘密保護法等の動きは「国民の幸福追求権」を危うくするものであり、まったくもって整合性が取れていない。

安倍首相の示した憲法解釈による集団的自衛権容認の方向性の欺瞞②〜他国の紛争に巻き込まれる危険性〜

2014-05-18

 これまで政府が、憲法上「集団的自衛権」を認めないとしてきたのは、「集団的自衛権」行使の名の下に行われる武力行使により、他国の紛争に巻き込まれる危険性があり、自衛権を超える武力行使につながる恐れがあるからだ。

 この点について安倍首相は「「日本が再び戦争をする国になるといった誤解があります。しかし、そんなことは断じてあり得ない。日本国憲法が掲げる平和主義は、これからも守り抜いていきます。」と強弁するだけで、国民の理解を得る説明は一切なされていない。

 日米の軍事力を比較すると、2.8対37(2013ストックホルム国際平和研究所資料から)だ。13倍以上の体力差のある関係で、日本の自衛隊が米軍の艦船を守ることができるのか。不可能だ。できるのはともに戦うことだけだ。それも米軍の補完的役割を担うに過ぎない。「集団的自衛権」の正体は守ることではなく、米軍と一体となって戦うことだ。安倍首相は「限定的集団的自衛権」と表現するが、その正体は米軍とともに「地球の裏側」で戦争することに他ならない。

安倍首相の示した憲法解釈による集団的自衛権容認の方向性の欺瞞①〜お手盛り委員会報告書の信頼性〜

2014-05-18

 5月15日、安倍首相は、憲法解釈により「集団的自衛権」を認めるという方向性を示した。これは立憲主義を否定し、憲法の基本原則である平和主義を蹂躙するものであることは明白だ。絶対に許してはならない。

 今回の表明は、自ら選定した委員により構成される「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(2007年5月設置)報告に基づきなされたものだが、正に「お友達懇談会」によるお手盛り報告書によりなされたもので、報告書自体の信頼性についても疑問がある。

 お手盛り報告書に基づいて示された今回の安倍首相の方向性。客観的な議論がなされないままに示された内容にどれくらいの信頼性があるのか、極めて疑問だ。

名護市長選:許すな!石破自民党幹事長「名護振興500億円基金」発言〜その問題点〜

2014-01-17

 3日戦争に突入した名護市長選挙。16日、名護市内で演説した石破自民党幹事長は「名護振興500億円基金」創設を検討していることを明らかにした。

以下は本日付沖縄タイムス紙からの抜粋である。

 自民党の石破茂幹事長は16日、名護市内で演説し、名護市に特化した振興活性事業として500億円の「名護振興基金」の創設を検討していることを明らかにした。19日投開票の名護市長選に立候補している前県議の末松文信氏の応援演説などで述べた。現職の稲嶺進氏が当選した場合も基金を創設するかどうかは、回答を避けた。

石破氏の発言には多くの問題点がある。以下指摘する。

①公職選挙法違反

 公職選挙法221条に規定する、該当する可能性が高い。221条1項2号は違反行為として「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人・・に対しその者又はその者と関係のある・・市町村等に対する・・寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。」と定めている。石破幹事長発言は名護市長選挙での特定候補者応援演説において、名護振興基金の創設を検討している、と発言している。明らかな利益誘導だ。

公職選挙法221条 次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
・・
 2  当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。

②石破幹事長発言は、同基金創設は、「末松氏の政策ビジョンを支えるものである」と発言している。特定候補者の「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的」であることは明白だ。

③この発言を受けて、菅官房長官は、基金創設にあたっては既に予定されている予算の衣替えで対応すると発言している。つまり、誰が市長になっても当然に交付されるべき予算枠の中で処理するというのだ。新たに予算措置ではないということ。あたかも特定候補者の手柄でもあるかのように発言するのは、選挙民を惑わす行為であり、詐欺行為に等しい。

 以上のとおり、石破幹事長の「名護振興500億円基金」発言は、新しい予算措置ではなく既存枠の中でやりくりされるに過ぎない点で詐欺行為に等しいものであり、選挙人の誤解を利用して利益誘導しようとしている点において公職選挙法違反に該当する可能性がある、と言わざるを得ない。

集団的自衛権に関する議論の奇異

2013-10-05

 集団的自衛権の議論の発端として指摘されたのは、公海上での共同行動中の米国艦船等への攻撃があった場合に攻撃国に対して自衛隊が反撃できないとか、PKO活動中の他国軍隊への攻撃について反撃できない等の、他国軍隊と自衛隊が共同行動中に発生した事態に対処できないとの指摘だ。これらの行為は憲法第9条が定める専守防衛規定に抵触する。

 そこで今回持ち出されたのが、上記のような場合に多国艦船等を守るために反撃する集団的自衛権が憲法9条でも許されるとの議論である。

 ところが、ここへ来て、集団的自衛権の範囲についてきな臭い議論が噴出している(以下は各紙等HMからの抜粋) 。

1.集団的自衛権の範囲は地球の裏側を含む(高見沢官房副長官補)

2013年09月19日23時36分 朝日新聞

  安倍政権で安全保障政策と危機管理を担当する高見沢将林(のぶしげ)・官房副長官補は19日の自民党の安保関係合同部会で、集団的自衛権の行使が認められた場合の自衛隊の活動範囲について「『絶対、地球の裏側に行きません』という性格のものではない」と述べ、日本周辺以外での武力行使の可能性を示した。・・高見沢氏は、自民党議員が「(集団的自衛権で自衛隊が)地球の裏側に行って戦争をするのか」と質問したのに対し、「日本の防衛を考えていくとき、地球の裏側であれば(日本は)全く関係ない、ということは一概には言えない」と述べ、内閣の判断によって遠隔地で集団的自衛権を行使する可能性に言及。一方で「米国が行くから全部そこについて行くわけではない」とも述べた。

2.地球の裏側には及ばないがアジア諸国には及ぶ(石破自民党幹事長)

2013/9/25 20:44 日本経済新聞

 ・・石破茂幹事長は25日、都内で講演し、集団的自衛権の行使容認に向けた議論について「認めると米国と一緒になって地球の裏まで行って戦争すると言う人もいるが、そんなことはしない」と語った。高見沢将林官房副長官補が先に地球の裏側への自衛隊派遣の可能性を排除しない考えを示したのを打ち消す狙いがあるとみられる。

 一方で「日本が米国だけでなく、他のアジアの国々との間にも『あなた方がやられたら日本も助ける』という関係をつくることは戦争をしないためにも大事だ」と指摘。中国と抑止力の均衡をはかるため、集団的自衛権の行使対象を米国以外のアジア諸国に広げるべきだとの考えも示した。

3.今の段階で、まだ方向性を示すべきではない(菅官房長官)

2013年9月25日 19時35分 東京新聞

 菅義偉官房長官は25日の記者会見で、集団的自衛権の行使を容認する場合に日本周辺から遠く離れた地域への自衛隊派遣を検討する可能性について「今の段階で、まだ方向性を示すべきではない」と述べるにとどめた。

 集団的自衛権を行使するかどうかを地理的概念では判断しないとの考えを安倍晋三首相が示したことに関連し、質問に答えた。・・

4.将来、『地球の裏側』に行く事態もあり得る(中谷元・元防衛庁長官)

2013年09月26日23時01分 朝日新聞

・・自民党の中谷元・元防衛庁長官は、自衛隊が日本からみて「地球の裏側」のような場所でも活動できるかについて「集団的自衛権は地理的概念ではなく、日本の安全に対してどうかという判断だ。将来、『地球の裏側』に行く事態もあり得る」と指摘。「(集団的自衛権の容認を)憲法改正で行うと5年先、10年先になる」とも述べて、早期に憲法の解釈を変更する必要性を訴えた。・・

5.日本は積極的平和主義の旗の誇らしい担い手となる(安倍首相)

時事ドットコム (2013/09/26-03:42)

米研究所での安倍首相演説要旨 

 【ニューヨーク時事】米保守系シンクタンク「ハドソン研究所」主催の会合での安倍晋三首相の演説要旨は次の通り。

 具体例で話す。国連平和維持活動(PKO)の現場で、日本の自衛隊がX国の軍隊と活動していたとする。突然、X軍が攻撃にさらされる。しかし、日本の部隊は助けることができない。日本国憲法の現行解釈によると、憲法違反になるからだ。

 もう一つの例は公海上だ。日本近海に米海軍のイージス艦数隻が展開し、日本のイージス艦と協力してミサイル発射に備えているとする。突然、米艦1隻が航空機による攻撃を受ける。日本の艦船はどれだけ能力があっても、米艦を助けることができない。集団的自衛権の行使となり、違憲になってしまうからだ。こういった問題にいかに対処すべきか、私たちは今真剣に検討している。

 私の国は、鎖の強度を左右してしまう弱い一環であることなどできない。私はわが国安全保障の仕組みを新たなるものにしようと懸命に働いている。日本は初めて国家安全保障会議(NSC)を設立する。初めて国家安全保障戦略を公にする。

 本年、わが政府は11年ぶりに防衛費を増額した。すぐそばの隣国に、軍事支出が少なくとも日本の2倍で、米国に次いで世界2位という国がある。毎年10%以上の伸びを20年以上続けている。私の政府が防衛予算をいくら増額したかというと、たったの0.8%にすぎない。従って、もし私を右翼の軍国主義者と呼びたいのであれば、どうぞ呼んでいただきたい。

 日本は地域、世界の平和と安定に今までにも増してより積極的に貢献していく国になる。私は愛する国を積極的平和主義の国にしようと決意している。私に与えられた歴史的使命は、日本に再び活力を与えることによって、積極的平和主義の旗の誇らしい担い手となるよう促していくことだ。

6.我が国の平和と安全や国民の生命・財産に関係のないところまで自衛隊の活動範囲が無限に広がるわけではない(小野寺防相)

大臣会見概要 平成25年9月27日(10時56分〜11時07分)防衛省HM

Q:集団的自衛権のことでお伺いしたいのですが、安倍首相はニューヨークの公演の中で、「地理的には判断しない。地理的な概念という枠では検討しない」ということをおっしゃったのですが、大臣はこれまで海外派兵というのは想定していないという考えだったのですが、これは集団的自衛権というものを議論する中で、地理的概念という枠では考えないというお考えなのでしょうか。

A:私がかねて「地球の裏側」等のご質問があった中でお話をしている文脈というのは、「我が国の平和と安全や国民の生命・財産に関係のないところまで自衛隊の活動範囲が無限に広がるわけではない」ということを端的に述べたものでありまして、総理の発言と何ら矛盾しているものではないと思っております。

Q:関連ですが、集団的自衛権行使の概念として地理的概念が当たらないのはそのとおりだと思うのですが、一方で政策論として歯止めはある程度必要だと思うのですけれども、歯止めについて大臣はどのように考えてらっしゃいますか。

A:今お話しましたように、集団的自衛権の議論の中で、我が国の平和と安全や国民の生命・財産に関係のないところまで自衛隊の活動範囲が無限に広がるわけではないということ、そのことは大事なことだと思っております。

 

  以上見るように、その議論は、集団的自衛権の範囲を、我が国の平和と安全や国民の生命・財産に関係する事態となれば、地球の裏側にまで出かけて行使することを可能にするとしている。そして、安倍首相は日本をして積極的平和主義の旗手としてこの国の形を変えると豪語している。

 単に、隣にいる他国の軍隊を武力を行使して守れるのかという議論が、日本をして積極的平和主義の国へ変えるという議論へと変質している事実を、我々は見抜かなければならない。

政治家は嘘をつく、主権者たる国民は騙されてはならない。

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