安倍首相の示した憲法解釈による集団的自衛権容認の方向性の欺瞞③〜限定的集団的自衛権容認の説明部分の意味不明さ〜
安倍首相曰く「我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許される」。
そして、その裏付けとして「生命、自由、幸福追求に対する国民の権利を政府は最大限尊重しなければならない。憲法前文、そして憲法13条の趣旨を踏まえれば、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることは禁じられていない。そのための必要最小限度の武力の行使は許容される、」と述べる。しかし、前段の「国民の幸福追求権の最大尊重義務」は政府に課された、国民に対する義務だ。
その政府の国民に対する義務が「限定的集団的自衛権」を認める根拠となるはずはない。それどころか安倍政権の成立させた秘密保護法等の動きは「国民の幸福追求権」を危うくするものであり、まったくもって整合性が取れていない。