極めて危険な高村氏が公明党に示した武力行使3要件
「安全保障法整備に関する与党協議」の高村氏が示した武力行使の3要件案、批判!
「安全保障法整備に関する与党協議」の高村正彦座長(自民党)が公明党に示した武力行使の3要件案 憲法9条の下において認められる「武力の行使」については (1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、または他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがあること という三要件に該当する場合に限られると解する。 |
上記の案は極めて危険だ。理由は以下のとおりだ。
(1)について
自国に対する武力攻撃だけでなく、他国への武力攻撃があった場合でも武力行使できるようにするという。他国間の武力紛争への加担である。日本から攻撃を受けた国は宣戦布告と受け止める。当然だ。武力紛争に巻き込まれるのではない。武力紛争への参加を意味する。
「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがあること」との要件を付しているが、さして意味があるとは思えない。「我が国の存立が脅かされ」るとはどういうことか?「国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される」とは?そしてその「おそれがあること」とは?すべてがあいまいで、明確な説明もない。
(2)について
「これを排除し、国民の権利を守るために他に適当な手段がないこと」としているが、何故、「適当な」という文言を入れたのか。「他に手段がないこと」としなかった理由が示されていない。
(3)について
「必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」としているが、(1)で述べたように、宣戦布告し、戦争状態になったとき、「必要最小限度の実力行使」の文言は意味がない。
高村案は極めて危険だ。このような内容の閣議決定を許してはならない!!!