今年1月に沖縄市内の交通死亡事故で、自動車運転過失致死罪で送検された在沖米空軍軍属の男性(23)が「公務中」を理由に不起訴となった事件。那覇地検は不起訴の判断を覆し、11月25日、軍属の男性を在宅のまま起訴した。
初公判は来年1月23日に那覇地方裁判所で行われる予定だが、被告人の米軍属は、裁判権等について争う姿勢を示しておらず、「初公判で結審する可能性もある(12.21沖縄タイムス クリックで同記事へ)」と報道されている。
被告人が争うとすれば、①裁判権帰属の問題、②起訴事実の内容、③一時不再理の原則等が考えられる。
①について:既に、米国は刑事訴追せず、かつ日本の裁判権行使に同意(当HM記事クリックで同記事へ)していることから、報道によれば争わないものと見られる。
②について:報道によれば起訴事実を認める見込みのようである。
③について:一時不再理の原則とは、同一の犯罪については二重に処罰を受けることはないとの原則(憲法39条)である。今回でいえば被告人が受けた免許停止5年間という処分が既に処罰を受けたことにならないかという問題であるが、報道によればこれについても争わない見込みのようである。
日本国憲法第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。沖縄の民意が日米両政府を動かし、検察の判断が覆った成果は大きい。 今後は地位協定の改定に向けて、さらに、沖縄の民意を発信し続ける必要がある。