任意後見契約は、任意後見契約に関する法律(以下「任意後見法」という)第2条1号により次のように定義されています。「委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう」 つまり、委任者が、精神上の障害により判断能力が不十分な場合に、その後の生活上の面倒(療養看護や財産管理等)を受任者に見てもらうことを約束する契約といえます。契約は公正証書で行う必要があり、任意後見契約公正証書が出来上がると、公証人の嘱託により,法務局で登記されることになります。
任意後見契約が実際に効力を生じるのは、委任者が判断能力が不十分な状況になり、任意後見監督人が選任された時ということになります。
任意後見契約の例(契約の内容が出来上がればこれを公証人役場に持参して公正証書を作成します) ②甲又は乙が破産手続開始の決定をうけたとき ③甲又は乙が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき |
別紙)代理権目録 1、 以下の事務を含む甲に帰属するすべての財産の管理及び処分 (1) 銀行及び郵便局等の金融機関との取引 (2) 年金の受領及びこれに関する諸手続き (3) 定期的な支出を要する費用の支払い及びこれに関する諸手続き (4) 生活に必要な物品の購入等日常生活に関する取引・管理 (5) 税金の申告・納付並びに不服審査申立 2、 不動産の補修・改良・管理に関する事項 ・ ・ ・ |
以上の記載例は、発行されている資料等を参考にして作成したものですので、あくまでも一般的な内容を記載したものです。実際に作成する際には状況が異なります。
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