任意後見契約は、任意後見契約に関する法律(以下「任意後見法」という)第2条1号により次のように定義されています。「委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう」  つまり、委任者が、精神上の障害により判断能力が不十分な場合に、その後の生活上の面倒(療養看護や財産管理等)を受任者に見てもらうことを約束する契約といえます。契約は公正証書で行う必要があり、任意後見契約公正証書が出来上がると、公証人の嘱託により,法務局で登記されることになります。   

 任意後見契約が実際に効力を生じるのは、委任者が判断能力が不十分な状況になり、任意後見監督人が選任された時ということになります。

任意後見契約の例(契約の内容が出来上がればこれを公証人役場に持参して公正証書を作成します)
第1条 (契約の趣旨)  
  甲は、乙に対し、平成○○年○○月○○日、任意後見契約に関する法律に基づき、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況に陥った場合における甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「後見事務」という。)を委任し、乙はこれを受任する。
第2条 (契約の発効)
 1.前条の契約(以下「本契約」という。)は、任意後見監督人が選任された時からその効力を生じる。
 2.効力発生後における甲と乙との間の法律関係については、任意後見契約に関する法律及び本契約に定めるもののほか、民法の規定に従う。
第3条 (委任事務の範囲)
  甲は、乙に対し、別紙代理権目録記載の後見事務(以下「本件後見事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。
第4条 (身上配慮の責務) 
  1.乙は、本件後見事務処理にあたっては、甲の意思を尊重し、かつ甲の身上に配慮する。
 2.乙は、前項の事務処理を行うため、適宜甲と面接し、ヘルパー等生活援助者から甲の状況につき報告を求め、主治医その他医療関係者から甲の心身の状態につき説明を受けることなどにより、甲の生活状況及び健康状態の把握に努めるものとする。
第5条 (証書等の保管等)
 1、 甲は、乙に対し、本件後見事務処理のために必要と認める次の証書等を引き渡す。
  ①登記済権利証 ②実印・銀行印 ③印鑑登録カード ④預貯金通帳 ⑤定額・定期預貯金証書 ⑥年金関係書類 ⑦各種キャッシュカード ⑧有価証券 ⑨不動産の賃貸借等の重要な契約書類 ⑩保険証書
 2、 乙は、甲から前項の証書等の引渡しを受けたときは、甲に対し、その明細を記載した預かり証を作成し、これを甲に交付するとともに、任意後見監督人に報告する。乙は、引渡しを受けた証書等については、善良な管理者の注意義務をもって保管管理し、本件後見事務処理のために使用することができる。
 3、 乙は、本契約の効力発生後甲以外の者が第1項記載の証書等を所持しているときは、その者からこれらの証書等の引渡しを受けて、自らこれらを保管することができる。
 4、 乙は、第2項及び第3項により引渡しを受けた証書等の保管について、別途保管者を選任し、その者にこれらの証書等を保管させることができる。
第7条 (費用の負担)
  乙が本件後見事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産からこれを支出することができる。
第8条 (報酬)
  甲は、乙に対し、一ヶ月当たり金○○○○円の後見報酬を支払う。乙は、その管理する甲の財産から後見報酬の支払いを受けることができる。
第9条 (任意後見監督人への報告)
 1、 乙は、任意後見監督人に対し、本件後見事務に関する次の事項について書面で報告する。
  ①甲の身上監護の状況 ②財産状況況 ③報酬の収受の状況 ④その他必要事項
 2、乙は、任意後見監督人から報告を求められたときは前項の規定にかかわらず、速やかに報告する。
第10条 (契約の解除)
【説 明】
 任意後見契約の解除については、任意後見法9条に規定されており、その内容を契約で定める例です。

 1、 任意後見監督人が選任される前においては、甲又は乙は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって、本契約を解除することができる。
 2、 任意後見監督人が選任された後においては、甲又は乙は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、本契約を解除することができる。
第11条 (後見登記)
【説 明】
  任意後見人の後見登記義務については、後見登記等に関する法律第7,8条に規定されており、その内容を契約で定める例です。

 1、 乙は、本契約に関する登記事項に変更が生じたことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請しなければならない。
 2、 乙は、本契約が終了したときは、嘱託による登記がされる場合を除き、終了の登記を申請しなければならない。
第12条 (契約の終了)
【説 明】民法の委任契約終了規定、任意後見法の契約終了規定等を受けて、契約で定める例です。
 本契約は次の場合に終了する。
  ①甲又は乙が死亡したとき 

  ②甲又は乙が破産手続開始の決定をうけたとき 

  ③甲又は乙が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき
第13条 (契約終了時の財産の引継ぎ)
 1、 本契約が甲の死亡以外の事由によって終了した場合は、乙は、その管理する財産及び帳簿類並びに引渡しを受けた証書等を甲又はその法定代理人に引き渡すものとする。
 2、 本契約が甲の死亡により終了した場合は、乙は、その管理する財産及び帳簿類並びに引渡しを受けた証書等を遺言執行者、相続人又は相続財産管理人に引き渡すものとする。  

別紙)代理権目録
 1、 以下の事務を含む甲に帰属するすべての財産の管理及び処分
 (1) 銀行及び郵便局等の金融機関との取引
 (2) 年金の受領及びこれに関する諸手続き
 (3) 定期的な支出を要する費用の支払い及びこれに関する諸手続き
 (4) 生活に必要な物品の購入等日常生活に関する取引・管理
 (5) 税金の申告・納付並びに不服審査申立
 2、 不動産の補修・改良・管理に関する事項
       ・
       ・ 
       ・
 

 以上の記載例は、発行されている資料等を参考にして作成したものですので、あくまでも一般的な内容を記載したものです。実際に作成する際には状況が異なります。

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