ご質問のような息子がいる場合、親御さんの気持ちとして財産を相続させたくないと思われるかもしれません。その場合、その息子を相続人から排除する手続があります。これを推定相続人排除手続といいます。手続は生前に行う方法と遺言で行う方法があります。
(1)生前に行う場合
親御さん自身が家庭裁判所に調停を申し立てます。調停での話合いがつかないときには審判に移行し、裁判所が審判することになります。
(2)遺言で行う場合
遺言書に排除する旨を記載します。被相続人が亡くなって後に、遺言執行者が家庭裁判所に推定相続人排除審判の申立てを行い、裁判所が審判することになります。
推定相続人排除は民法893条に規定されている手続です。 同条には、①被相続人に対して虐待をしたとき ②被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき ③推定相続人にその他の著しい非行があったとき 被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができるとされています。 |