相続放棄の申述が受理されて相続放棄の効力が生じた場合、その撤回は許されないのが原則です。但し、以下のような場合いには取り消すことができるとされています(民919条)。
①詐欺又は脅迫による場合
②未成年者が法定代理人の同意を得ずにした場合
③成年被後見人がした場合 ④その他
つまり、相続放棄の効力が生じた場合、他の相続人や第三者の地位を不安定にしないためにも、その撤回は許されないことを原則としながらも、詐欺又は脅迫による場合や行為能力制限者の行為の場合等は、撤回ではなく、相続放棄を取り消すことができるとしたのです。
このような条件に該当する場合は、放棄の手続きをした裁判所に相続放棄取消の申述申立てをすることができます。
そして、その取消しを認めるか否かを家庭裁判所が判断することになります。
(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し) 第919条 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。 2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。 3 前項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。 4 第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 |