相続人の所在が不明ということですので、所在が分からない相続人(以下「不在者」という)の本籍地(戸籍があるところ)はすぐに分かると思います。
本籍地には“戸籍の附表”が備え置かれています。戸籍の附表には不在者の住所の変遷が記載されています。これを取り寄せれば一番新しい住所地が判明します。
ただ、戸籍の附表に掲載されるのは役所等に届けられた場合に限られるので、届出がされていなければ掲載されません。
なお、戸籍や住民票、戸籍の附表等については行政書士の職務権限で取り寄せることができます。
委任していただければ業務としてお役に立てます。必要でしたらご用命ください。
なお、不在者の所在が確認できない場合は、裁判所に不在者財産管理人を選任してもらえば遺産分割協議が可能です。詳細は当HM記事 相続人が行方不明のときはどうしたらいいの(不在者財産管理人の選任)を参照)