相続人の一人が行方不明になっても遺産相続は可能です。「不在者財産管理人」を選任すればいいのです。ただ、選任するのは家庭裁判所の仕事ですから、家庭裁判所に申し立てなければなりません。手続きはそんなに難しくはありません。要は、行方不明の人が行方不明であることを明らかにすればいいのです。手紙を出しても届かずに戻ってきたような場合は、戻ってきた手紙が証拠になりますし、電話をかけてもつながらない場合や住所地を訪ねても住んでいない場合は、電話をかけた人や訪ねた人の陳述書(その状況を書いた書面のこと)が証拠になります。ただ、選任される不在者財産管理人は、不在者が戻るまでその財産を管理し、戻った時には本人に引き渡さなければなりませんから、それなりに責任がもてる人を選任しなければなりません。
申立書等については、最高裁判所のホームページに紹介されています。参考にしてください。
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