機械類の中古品販売業を営む場合には古物営業法に規定されている古物営業の許可を受けなければなりません。中古品といえば、一般には一度使われた物ということになりますが、使われないものの使用のために取引された物もこれに入るとされています。それでは、どのような手続きが必要なのでしょうか。

(1)手続きをする警察署                                               ①この手続きは事務所等の所在地の都道府県公安委員会の許可を受けることになりますが、書類の提出等は事務所等の所在地を所轄する警察署生活安全課に行います。                                         ②手数料 19,000円(県証紙で納めます)                                                                                             

(2)申請書類等                                                 ①古物商許可申請書 ②申請場所の付近見取り図 ③事務所・展示場の平面図 ④身分証明書(本籍地にて取得) ⑤登記されてないことの証明書(那覇地方法務局にて取得可能、郵送(東京法務局宛)でも可) ⑥住民票 ⑦履歴書 ⑧誓約書 ⑨営業所所在地の土地建物の使用権限を証する書面 ⑩その他 

(3)取扱い古物の区分                                             ①美術品類 ②衣類 ③時計・宝飾品類 ④自動車(部品を含む) ⑤自動二輪車及び原動機付自転車(部品を含む) ⑥自転車類(部品を含む) ⑦写真機類 ⑧事務機器類 ⑨機械工具類 ⑩道具類(家具,什器,楽器等々) ⑪皮革・ゴム製品類 ⑫書籍 ⑬金券類

(4)具体的な手続き                                               ①申請書は正副各1通を提出します。申請から許可までの期間は一般的には1ヶ月といわれていますが、個々のケースで若干の差はあると思われます。                          ②許可業種については、現に業を営むものに限られ、将来的な予定にもとづいて許可を受けることはできない取り扱いになっているようです。                                 ③インターネットで中古品のネット販売やオークションを営む際にも許可が必要です。この場合は営業者の住所地の所轄警察署へ申請することになります。

 ※古物営業に関する情報(警視庁ホームページはこちら)  

 慰謝料の支払い等については、離婚、婚約不履行、浮気、不倫等々の発生原因が考えられます。合意書には、慰謝料金額や支払い方法、謝罪等の内容について当事者の間で話し合いがついた内容を書面に記載することになります。内容は双方の合意した内容が十分に反映され、紛争が継続されないように、できるだけ疑義が生じないような表現にする必要があります。以下に一般的な例を紹介します。

【慰謝料の支払い等についての合意書 例】

          △△に関する慰謝料の支払い等についての合意書
○○○○(以下甲という)及び○○○○(以下乙という)は、△△に関する慰謝料の支払い等について、次のとおり合意した。
1.甲は、乙に対して、△△に関する慰謝料として金50万円を支払う。
2.甲は、乙に対して、前項の金額を次のとおり、乙名義口座に送金して支払う。
  ①金20万円につき平成○○年○○月○○日限り
  ②金20万円につき平成○○年○○月○○日限り
  ③金10万円につき平成○○年○○月○○日限り
  ④送金先口座
   金融機関名 ○○銀行○○支店
   預金の種類 普通預金
   口座番号  123456
   名義人   乙
3.甲及び乙は、△△に関する問題については一切解決したものとし、今後、お互いに一切の請求をしないことを約束する。
 以上のとおり合意が真正に成立したことを証するため、本書2通を作成して署名・押印し、各自1通ずつを保有する。
    平成   年   月   日
         住  所                 
         氏  名                
         住  所                 
         氏  名                 

 ※注) △△の部分は原因となる事項を記載することになります。離婚、婚約不履行などは当事者が特定されれば原因も特定されるのが一般的です。しかし、交通事故などは事故の特定(いつ、どこで、誰が、どのような)が必要になります。浮気や不倫なども場合によっては必要になる可能性があります。後日の争いを回避するために、何のための慰謝料の支払いなのかきちんと特定します。記載内容が長くなるような場合は「 △△(詳細は別紙のとおり)に関する慰謝料の・・」として別紙を活用する方法もあります。

 会社の定款を変更するためには、株主総会において、特別決議(法律上の規定は1/2以上の株主が出席し、出席株主の2/3以上による決議。 定款で異なる定めも可能)が必要です。その後、法務局へ定款変更の登記申請をしなければなりません。

 以下の記載例は法務省ホームページの商業・法人登記申請書の内容を参考にして作成しました。内容の詳細を知りたい方は当該ホームページをご覧ください。(こちらをクリック) 

【記載例】

(株主総会議事録記載例) 
                               臨時株主総会議事録
  
  平成○年○月○日午前○時○分より,当会社の本店において臨時株主総会を開催した。
      株主の総数                           ○○名
     発行済株式の総数                    ○○○○株
     議決権を行使できる株主の数                 ○○名
     議決権を行使することができる株主の議決権の数     ○○個
      出席株主数(委任状による者を含む)             ○○○○名
      出席株主の議決権の数                                 ○○○○個
    出席取締役 沖縄 太郎(議長兼議事録作成者)
           沖縄 一郎
                       沖縄 次郎
      出席監査役 沖縄 花子
   以上のとおり総株主の議決権の過半数に相当する株式を有する株主が出席したので本会は適法に成立した。
   よって取締役沖縄太郎は議長席に着き開会を宣し,ただちに下記議案を付議したところ,満場一致の決議をもって原案どおり可決確定した。
  議案   定款変更の件
   1 定款第2条を次のとおり変更すること。
      (目的)
     第2条  当会社は,次の事業を営むことを目的とする。
     1 ○○の製造販売
      2  ○○の売買
      3  前各号に附帯する一切の事業
   以上をもって本日の議事を終了したので,議長は閉会を宣した。閉会時刻は午前○時○分であった。
   上記の決議を明確にするため,この議事録を作成する。  
      平成○年○月○日
                                ○○株式会社臨時株主総会
                                    議事録作成者 取締役 沖縄太郎 

(登記申請書記載例)                                        

              株式会社変更登記申請書
 1.商 号      ○○株式会社

 1.本 店      沖縄県那覇市・・・・

 1.登記の事由         目的の変更

 1.登記すべき事項

         目   的
           1 ○○の製造販売
           2 ○○の売買
           3 前各号に附帯する一切の事業
        原因年月日    平成○年○月○日変更                                  

 1.登録免許税         金30,000円 
                                             
 1.添付書類
        株主総会議事録   1通                                 
 
  上記のとおり登記の申請をします。                                

      平成    年  月    日
              
               申請人

               代表取締役

               連絡先の電話番号

         法務局    支 局 御中
                         出張所 

 一般的な内容について記載した例を以下に紹介しました。実際の場面で支払い方法や登記手続等についての記載がなされることが多いかと思われます。時には支払いが滞った場合の遅延条項が記載されることもあります。

 契約書にはお互いが合意した内容を記載するわけですから、不必要に条項を増やす必要もありませんが、合意した内容は疑義が生じないように文言を吟味して記載する必要があります。

         土地売買契約書(例)

 売主○○○○(以下「甲」という。)及び買主○○○○(以下「乙」という。)は,次のとおり土地の売買契約を締結した。
1 甲は,その所有に係る後記記載の不動産を以下の代金をもって乙に売り渡した。
    不動産1につき金○○万円
    不動産2につき金○○万円
2 本売買による所有権移転の登記手続は,平成○○年○○月○○日までに完了することとし,売買代 金は,登記の完了後,直ちに支払うこと。なお,登記手続費用は乙の負担とする。
3 売渡不動産について,将来乙の迷惑となるべき事項が発生したときは,すべて甲の責任において処理し,乙には一切迷惑をおよぼさないこと。
 本契約を証するため,この証書2通を作成して当事者において署名捺印し,各自その1通を保存するものとする。

           平成○○年○○月○○日
                           住 所
                   (甲)売主 氏 名  印       
                     
                          住 所
                   (乙)売主 氏 名  印                                     

   不動産の表示
     1  所  在  ○○○○
         地  番    ○○番
        地  目    ○○
        地  積    ○○○○平方メートル

     2  所  在  ○○○○
         地  番    ○○番
        地  目    ○○
        地  積    ○○○○平方メートル

 贈与税の計算については以下のようになります。基礎控除が110万円ですので、110万円までは贈与税はかかりません。

① その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額を合計する

② ①の合計額から基礎控除額110万円を差し引く

③ ②の差引金額に下表の税率を乗じて課税価格を計算

④ ③の課税価格から課税価格毎の控除額を差し引く

 基礎控除後の課税価格   税率   控除額 
    200万円以下   10%    ―
    300万円以下   15%    10万円
    400万円以下   20%    25万円 
    600万円以下   30%    65万円 
  1,000万円以下   40%   125万円 
  1,000万円超   50%   225万円 

 税額計算の例

 年間の母親からの贈与額が1,500万円の場合

  ①贈与額は1,500万円

  ②基礎控除額110万円を差し引くと           1500−110=1,390万円

  ③上記表から税率は50% 課税価格を計算すると  1390×0.5=  695万円

  ④課税価格から控除額を差し引くと       695万円−225万円=470万円

 年間1,500万円の贈与を受けると470万円の税金が発生することになります。。贈与を受けた額の約1/3が税金となる計算になります。

(詳細は国税庁の贈与税に関するコーナーに掲載されています。こちらをクリック) 

生活保護を受給するための手続きは次のとおりです。

(1) 生活保護の申請

  ①必要な書類等 :生活保護受給申請書、資産申告書、収入申告書、同意書等

  ②申請する人  :本人、家族等

  ③手続きをする場所:住んでいる市役所・町村役場を経由して県に送付され受給の可否が

                        決定(まず、住んでいる役場等へご相談ください。)

(2) 受給の要件

  ①資産の活用:預貯金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属など活用できる資産は生

                活のために活用することが必要です。

  ②能力の活用:世帯員のうち働く能力のある方については、その能力を活用することが必

         要です。

  ③扶養義務者の援助:扶養義務者(親、子ども、兄弟姉妹など)からの援助を受けられると

         きは、それを優先します。

   ④他の制度の活用:生活保護以外の制度(社会保険、雇用保険、各種年金、恩給等)で活

         用できるものがあるときはそれを優先します。

(3)申請後の手続き

    申請後には担当者(ケースワーカー)が家庭訪問などの方法により調査に伺います。

(4)受給開始後の手続き

    生活保護の受給開始後は、収入・支出等その他の生活状況に変化があったときは報

   告する義務が発生します。また、役所からの指導や指示を守ることが必要です。これを怠

   ると生活保護が受給できなくなることがあります。

 なお、上記の記載は一般的な事項についての記載ですので、詳細については、お住まいの

役場等へお問い合わせください。

 スナックを経営するためには以下の許可手続きを経る必要があります。

 1.食品営業許可(営業地を管轄する保健所で手続きを行います。)

  (1)申請手数料16,000円(更新は12,000円)

  (2)添付書類

    ①食品営業許可申請書 ②営業設備の大要 ③許可申請手数料 

    ④現場までの案内図 ⑤法人の場合(定款、寄付行為、登記事項証明書)

     ※申請後に保健所の立入検査があるので、事前に間取り・設備について保健所と事

      前に相談することをお勧めします(保健所案内より)。

      詳細は各保健所へ問い合わせを。

 2.風俗営業許可(営業地を管轄する警察署に申請書を提出。審査は公安委員会で)

  (1)申請手数料27,000円

  (2)添付書類

     ①風俗営業許可申請書 ②住民票 ③登記事項証明書(成年被後見人等に登記され

     ていなことを証明するもの) ④身分証明書 ⑤誓約書 ⑥法人の場合(定款、寄付行

     為、登記事項証明書)  ⑦その他(1.の食品営業許可証写し) 

     ※添付書類等詳細については各警察署でご確認ください。

 3.深夜酒類提供飲食店営業(届出営業)

  バー、スナック、酒場その他客に酒類を提供して深夜(午前0時〜日出まで)において営業を営む場合は届出が必要です。

  (1)届出書類

     ①営業開始届出書 ②営業の方法を記載した書類 ③営業所の平面図 ④住民票

     ⑤法人の場合(定款、寄付行為、登記事項証明書等) ⑥その他

  (2)深夜営業禁止区域

    都市計画法に定める次の用途地域(第一、二種低層住居専用地域等)では深夜営業

   が禁止されていますので、各警察署で確認することが必要です。

 県証紙が必要なのに誤って収入印紙を購入したり、余分に買い過ぎた場合は、印紙税過誤納[確認申請・充当請求]手続をとることによって金額の還付を受けることができます。手続きは国税事務所で行います。申請用紙は所轄の国税事務所に準備されています。出向いて用紙に記入して手続きをおこなうこともできます。また、ホームページから書式を印刷して郵送することも可能です。ご活用ください。

 なお、金額の還付は口座振り込みになるのですが、振り込みまでには時間がかかるようです。この点は税務署にご確認ください。

  印紙税過誤納[確認申請・充当請求]手続 国税庁ホームページ(こちらをクリック)

 障害児福祉手当・特別手当障害者手当制度は、障害により、常時特別の介護を要するなどの場合に負担軽減を目的として手当を支給する制度です。平成21年4月現在の支給額は、

  障害児福祉手当 月額14,380円  特別障害者手当 月額26,440円 となっています。

 請求窓口は、お住まいの市町村役場となりますので、詳細はそちらへお問い合わせください。制度の詳細については、北谷町ホームページに概要がありましたのでリンクしてみてください。なお、お住まいの市町村ホームページでも紹介されているはずですので、リンクしてみください。

北谷町ホームページはこちら

 相続人の一人が行方不明になっても遺産相続は可能です。「不在者財産管理人」を選任すればいいのです。ただ、選任するのは家庭裁判所の仕事ですから、家庭裁判所に申し立てなければなりません。手続きはそんなに難しくはありません。要は、行方不明の人が行方不明であることを明らかにすればいいのです。手紙を出しても届かずに戻ってきたような場合は、戻ってきた手紙が証拠になりますし、電話をかけてもつながらない場合や住所地を訪ねても住んでいない場合は、電話をかけた人や訪ねた人の陳述書(その状況を書いた書面のこと)が証拠になります。ただ、選任される不在者財産管理人は、不在者が戻るまでその財産を管理し、戻った時には本人に引き渡さなければなりませんから、それなりに責任がもてる人を選任しなければなりません。

申立書等については、最高裁判所のホームページに紹介されています。参考にしてください。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_02_3.html

質問等ございましたら遠慮なく下記までお問い合わせください。 

福地行政書士事務所
〒904-0203 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納122-1
TEL : 098-989-1933
FAX : 098-989-1933

携帯電話:090-8666-1195
E-mail : office-fukuchi@castle.ocn.ne.jp

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こんにちは、行政書士の福地義広です。あなたのお悩みに最適な解決方法を提案します。
登録番号  第08471847号
1960年(昭和35年)11月21日生まれ
家族:両親、妻、息子3人
プロフィールの詳細は代表者あいさつに掲載しました。よろしくお願いします。  

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