スナックを経営するためには以下の許可手続きを経る必要があります。
1.食品営業許可(営業地を管轄する保健所で手続きを行います。)
(1)申請手数料16,000円(更新は12,000円)
(2)添付書類
①食品営業許可申請書 ②営業設備の大要 ③許可申請手数料
④現場までの案内図 ⑤法人の場合(定款、寄付行為、登記事項証明書)
※申請後に保健所の立入検査があるので、事前に間取り・設備について保健所と事
前に相談することをお勧めします(保健所案内より)。
詳細は各保健所へ問い合わせを。
2.風俗営業許可(営業地を管轄する警察署に申請書を提出。審査は公安委員会で)
(1)申請手数料27,000円
(2)添付書類
①風俗営業許可申請書 ②住民票 ③登記事項証明書(成年被後見人等に登記され
ていなことを証明するもの) ④身分証明書 ⑤誓約書 ⑥法人の場合(定款、寄付行
為、登記事項証明書) ⑦その他(1.の食品営業許可証写し)
※添付書類等詳細については各警察署でご確認ください。
3.深夜酒類提供飲食店営業(届出営業)
バー、スナック、酒場その他客に酒類を提供して深夜(午前0時〜日出まで)において営業を営む場合は届出が必要です。
(1)届出書類
①営業開始届出書 ②営業の方法を記載した書類 ③営業所の平面図 ④住民票
⑤法人の場合(定款、寄付行為、登記事項証明書等) ⑥その他
(2)深夜営業禁止区域
都市計画法に定める次の用途地域(第一、二種低層住居専用地域等)では深夜営業
が禁止されていますので、各警察署で確認することが必要です。