この点について、国税庁ホームページで調べたところ、次のように説明されています。
 離婚により相手方から財産をもらった場合、
通常、贈与税がかかることはありません。
これは、相手方から贈与を受けたものではなく、慰謝料などの財産分与請求権に基づき給付を受けたものであるからです。
 ただし、次の二つに当てはまる場合には贈与税がかかります。

(1) 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合:この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

(2) 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合:この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。   

 つまり、当該財産分与や慰謝料の額がそれまでの夫婦関係から判断して、通常の範囲内のものであれば税金はかからないことになりますが、それを越える部分については贈与と認められ、贈与税がかかるということです。ただ、具体的な事例においては判断が難しくなると思いますので、専門家への御相談をお薦めします。

     理髪店や美容室を開業するためには、保健所へ開設届出をして、検査確認を受けなければなりません。検査確認後に、保健所から検査確認済書が交付されます。
 開設届出に必要なのは以下の書類等です。
(1) 開設届出書
(2) 構造設備の概要
(3) 布片類及び器具の備付数
(4) 見取り図
(5) 施設内の平面図
(6) 従事する理・美容師全員の免許証のコピーと原本
(7) 従事する理・美容師全員の履歴書
(8) 従事する理・美容師全員の健康診断書 (第2号様式)
(9) 管理理・美容師がいる場合、修了書のコピーと原本
  (従事者が2名以上なら管理理・美容師が必要)
(10) 検査手数料 16,000円(沖縄県収入証紙)
 届出後に、保健所から出向いて、現場で構造検査を行い、その後に検査確認済書が交付されます。
 以上は沖縄県の例ですので、詳細は最寄りの保健所にお尋ねいただくことになります。
沖縄県の手続の詳細及び書類の様式等についてはこちらをクリック

  営業中の事業内容について変更があった場合は、保健所へ届け出なければなりません。例えば名称、所在地、施設建物の構造、入所定員、運営規定等です。
 事業拡大といえば、入所定員の増員が基本的な変更事項になるかと思います。しかし、増員するとなれば、それに関連して従業員の増員や施設の増築等が必要になるかもしれません。これらが予定されているのであれば、その変更部分についての届出も必要になります。施設の構造が変更になるのであれば写真の添付も必要になるでしょう。
 変更届出書の書式については、県のホームページ(こちらをクリック)から取得できます。実際には保健所に相談しながら手続を進めていくことになりますので、まずは、保健所に相談していただくのが一番かと思います。

 相続が開始し、遺産分割を行うためには、遺産の範囲を確定しなければなりません。被相続人(亡くなった人のこと)名義の財産にはどのようなものがあるのか調査が必要です。以下に財産別に一般的な方法について説明します。
(1)不動産
 不動産所在地の市町村役場で固定資産評価証明書を取得すれば明らかになります。役場での証明書交付手続きは、相続人若しくは相続人から委任を受けた者でなければできません。必要書類としては、相続人であることが明らかとなる戸籍謄本、委任の場合は相続人からの委任状、そして、相続人若しくは受任者本人であることを証明できる運転免許証等が必要になります。仮に被相続人名義の不動産が存在しない場合は、その旨説明してくれるはずです。
(2)預貯金及び借入金等
 預貯金及び借入金等については、金融機関から残高証明書を取得すれば足ります。基本的には(1)不動産と同じで、相続人若しくは相続人から委任を受けた者でなければ手続できません。(1)と同じ書類を持参して請求できるはずです。 
 以上は一般的な方法について説明しましたが、行政書士が委任を受けて財産調査及び遺産分割協議書を作成することも可能です。ご質問、御相談等ございましたら、遠慮なく当職宛ご連絡ください。

 供託された地代のうち法定相続分については、供託された法務局に払渡請求をして、支払いを受けることができるとされています。
 請求する際に必要なもの
  ア  供託物払渡請求書(書式(法務局HM)はこちらをクリック)
           供託所にも備えつけてあります。
  イ  実印と印鑑証明書
     印鑑証明書は作成後3か月以内のものが必要です(請求者が個人であって,請求者本人が直接窓口で請求する場合は,運転免許証の提示等により印鑑証明書の添付を省略できる場合があります。ただし,その場合にも印鑑は必要です。)。
  ウ  資格証明書
     会社・法人が請求する場合は,作成後3か月以内のものが必要です。
  エ  委任状
     代理人の方が請求する場合に必要となります。
  オ  戸籍謄本等 
     相続人であることを証するために戸籍謄本の添付が必要です。添付する戸籍は故人の相続人のすべてが明らかになる程度に必要です。

  一般的な書式については、法務省のホ―ムページに掲載されています。掲載されている内容は不動産登記のみならず、商業登記や国籍関係手続、供託関係手続等についても掲載されています。説明書、記載例等も掲載されていますので、参考になります。ちなみに、当ホーム―ページのリンク集官公庁を見ていただくと他官公庁へもアクセスできますのでご利用ください。
  土地建物の売買契約における登記申請書書式については、こちらをクリック。 

   不在者財産管理人が不動産を売却した後に不在者が出現した場合は、不在者財産管理人は管理している売却代金等の財産を、現状のまま不在者へ返還すればよいということになります。
 出現した不在者から売却の責任を追及されたらどうすればいいのか、という懸念があると思います。しかし、売却には裁判所の許可が必要です。これが責任回避のひとつの理由になると思います。
2010:03:10 不在者所有の不動産を,不在者財産管理人が売却することはできますか。のページで売却手続について説明したとおり、不在者財産管理人の権限は財産の管理・保存行為にかぎられ、その処分には裁判所の許可が必要です。管理さえきちんとやっていれば特に問題はないと思います。
 もちろん、管理財産を勝手に処分したりすると責任を追及されることになりかねませんので、ご注意ください。

 ヘルパーやケースワーカーだから遺言執行者になれないと結論づけることはできないと思います。少なくとも民法では欠格者とはなっていません。(なお、個々の法律や規則・倫理規定等での規制はあるのかもしれません。この辺は承知しておりません。)   ただ、ここで問題となるのは、遺言者とヘルパーやケースワーカーの関係です。その間の関係は、介護や医療福祉相談等の職務上の関係であり、仮に遺言等の相談を受けた場合は、その専門家等への橋渡しをするのが当然と考えれば、ヘルパーやケースワーカー等の職務を超えた関係に入ることは適切ではないと判断されるかもしれません。本来のサービス提供義務の範囲を超えた関係へ踏む込むことが適切がどうかの問題です。。

 ただ、これを一切否定すると、介護や医療福祉の世界に求められる人と人とのつながりを築くうえでの障害にもなりかねないので、この辺りの判断が難しいと思います。  職業倫理上の問題もからんで判断が難しいと思いますが、具体的な事例毎に判断するのが良いのかもしれません。
  

 結論から申し上げると可能です。もちろん、売却代金は不在者のために保管しておくのが不在者財産管理人の務めですから、不在者が帰ってくるまで、あるいは不在者の死亡が確定し相続人に引き継ぐまで保管しておく義務があります。
具体的な売却手続は以下のとおりです。
①不在者財産管理人を選任した家庭裁判所へ不動産売却の許可の申立て(権限外行為の許可の申立て)を行います。
②申立てに際しては売買契約書(案)等の必要書類を添付します。
③許可決定が発布されると売却が可能になります。
④申立書式及び添付書類等(こちらをクリック:最高裁ホームページ)

 不在者財産管理人の仕事はその名称のとおり、不在者の財産を管理することにあります。その権限は保存行為と管理する財産の現状を変えない程度の利用行為等に限られます。したがって、売却は権限の範囲を超えているので、裁判所へ権限外行為の許可の申立てをする必要があるのです。
 権限外行為許可の申立は、公共工事(ダム建設や道路建設等)の際に所有者の所在が不明であるような場合に執られます。 
根拠法令(いずれも民法の規定です)
(管理人の権限)
第二十八条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、
家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
(権限の定めのない代理人の権限)
第百三条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 
保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その
利用又は改良を目的とする行為

質問・相談等ございましたら、当事務所までご連絡ください。

 不在者財産管理人の報酬については、民法29条2項に規定され、「家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる」とされています。
 したがって不在者財産管理人が報酬を得るためには、次の手続きが必要です。
  ①不在者財産管理人選任の決定をした家庭裁判所へ、不在者財産管理人の報酬付与審判の申立て(参考書式、成年後見人報酬付与申立は こちらをクリック:最高裁ホームページ)を行い
  ②申立てを受けて、裁判所が、管理業務及び管理財産の状況等を勘案して報酬額を決定し
  ③不在者財産管理人は、報酬決定額を管理財産から受領することになります。
  ④受領した報酬額については、管理業務報告書に記載し、家庭裁判所へ報告する必要があります。
 以上から、管理財産額が少ないときはそれなりの報酬額が決定されますし、管理財産がなくなれば、不在者財産管理業務は終了することになります。終了すると、不在者財産管理人は、家庭裁判所へ管理終了報告を行います。管理終了報告を行うことにより、すべての業務が終了することになります。

 
 

  任意後見契約は、任意後見契約に関する法律(以下「任意後見法」という)第2条1号により次のように定義されています。「委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう」  つまり、委任者が、精神上の障害により判断能力が不十分な場合に、その後の生活上の面倒(療養看護や財産管理等)を受任者に見てもらうことを約束する契約といえます。契約は公正証書で行う必要があり、任意後見契約公正証書が出来上がると、公証人の嘱託により,法務局で登記されることになります。   

 任意後見契約が実際に効力を生じるのは、委任者が判断能力が不十分な状況になり、任意後見監督人が選任された時ということになります。

任意後見契約の例(契約の内容が出来上がればこれを公証人役場に持参して公正証書を作成します)
第1条 (契約の趣旨)  
  甲は、乙に対し、平成○○年○○月○○日、任意後見契約に関する法律に基づき、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況に陥った場合における甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「後見事務」という。)を委任し、乙はこれを受任する。
第2条 (契約の発効)
 1.前条の契約(以下「本契約」という。)は、任意後見監督人が選任された時からその効力を生じる。
 2.効力発生後における甲と乙との間の法律関係については、任意後見契約に関する法律及び本契約に定めるもののほか、民法の規定に従う。
第3条 (委任事務の範囲)
  甲は、乙に対し、別紙代理権目録記載の後見事務(以下「本件後見事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。
第4条 (身上配慮の責務) 
  1.乙は、本件後見事務処理にあたっては、甲の意思を尊重し、かつ甲の身上に配慮する。
 2.乙は、前項の事務処理を行うため、適宜甲と面接し、ヘルパー等生活援助者から甲の状況につき報告を求め、主治医その他医療関係者から甲の心身の状態につき説明を受けることなどにより、甲の生活状況及び健康状態の把握に努めるものとする。
第5条 (証書等の保管等)
 1、 甲は、乙に対し、本件後見事務処理のために必要と認める次の証書等を引き渡す。
  ①登記済権利証 ②実印・銀行印 ③印鑑登録カード ④預貯金通帳 ⑤定額・定期預貯金証書 ⑥年金関係書類 ⑦各種キャッシュカード ⑧有価証券 ⑨不動産の賃貸借等の重要な契約書類 ⑩保険証書
 2、 乙は、甲から前項の証書等の引渡しを受けたときは、甲に対し、その明細を記載した預かり証を作成し、これを甲に交付するとともに、任意後見監督人に報告する。乙は、引渡しを受けた証書等については、善良な管理者の注意義務をもって保管管理し、本件後見事務処理のために使用することができる。
 3、 乙は、本契約の効力発生後甲以外の者が第1項記載の証書等を所持しているときは、その者からこれらの証書等の引渡しを受けて、自らこれらを保管することができる。
 4、 乙は、第2項及び第3項により引渡しを受けた証書等の保管について、別途保管者を選任し、その者にこれらの証書等を保管させることができる。
第7条 (費用の負担)
  乙が本件後見事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産からこれを支出することができる。
第8条 (報酬)
  甲は、乙に対し、一ヶ月当たり金○○○○円の後見報酬を支払う。乙は、その管理する甲の財産から後見報酬の支払いを受けることができる。
第9条 (任意後見監督人への報告)
 1、 乙は、任意後見監督人に対し、本件後見事務に関する次の事項について書面で報告する。
  ①甲の身上監護の状況 ②財産状況況 ③報酬の収受の状況 ④その他必要事項
 2、乙は、任意後見監督人から報告を求められたときは前項の規定にかかわらず、速やかに報告する。
第10条 (契約の解除)
【説 明】
 任意後見契約の解除については、任意後見法9条に規定されており、その内容を契約で定める例です。

 1、 任意後見監督人が選任される前においては、甲又は乙は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって、本契約を解除することができる。
 2、 任意後見監督人が選任された後においては、甲又は乙は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、本契約を解除することができる。
第11条 (後見登記)
【説 明】
  任意後見人の後見登記義務については、後見登記等に関する法律第7,8条に規定されており、その内容を契約で定める例です。

 1、 乙は、本契約に関する登記事項に変更が生じたことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請しなければならない。
 2、 乙は、本契約が終了したときは、嘱託による登記がされる場合を除き、終了の登記を申請しなければならない。
第12条 (契約の終了)
【説 明】民法の委任契約終了規定、任意後見法の契約終了規定等を受けて、契約で定める例です。
 本契約は次の場合に終了する。
  ①甲又は乙が死亡したとき 

  ②甲又は乙が破産手続開始の決定をうけたとき 

  ③甲又は乙が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき
第13条 (契約終了時の財産の引継ぎ)
 1、 本契約が甲の死亡以外の事由によって終了した場合は、乙は、その管理する財産及び帳簿類並びに引渡しを受けた証書等を甲又はその法定代理人に引き渡すものとする。
 2、 本契約が甲の死亡により終了した場合は、乙は、その管理する財産及び帳簿類並びに引渡しを受けた証書等を遺言執行者、相続人又は相続財産管理人に引き渡すものとする。  

別紙)代理権目録
 1、 以下の事務を含む甲に帰属するすべての財産の管理及び処分
 (1) 銀行及び郵便局等の金融機関との取引
 (2) 年金の受領及びこれに関する諸手続き
 (3) 定期的な支出を要する費用の支払い及びこれに関する諸手続き
 (4) 生活に必要な物品の購入等日常生活に関する取引・管理
 (5) 税金の申告・納付並びに不服審査申立
 2、 不動産の補修・改良・管理に関する事項
       ・
       ・ 
       ・
 

 以上の記載例は、発行されている資料等を参考にして作成したものですので、あくまでも一般的な内容を記載したものです。実際に作成する際には状況が異なります。

 ご質問・ご相談等ございましたら、当事務所あてご連絡ください。 

   この質問の事例としては、被相続人が亡くなって、相続財産は何もないと思っていたのに、3カ月以上経過後に金融機関等の債権者から支払請求書等が届いたような場合が考えられます。
 判例は「相続開始を知った時」の意義について「相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時」としています。つまり、借金があることを知ったときから3カ月以内に相続放棄の手続きを執れば足りるとしています。通常は支払請求書等が届いた日から計算すると考えてよいでしょう。したがって、質問に対する回答としては相続放棄は可能ということになります。
 ところで相続放棄をすれば債権者からの追及はなくなるかというと、そうではありません。債権者は裁判を起こして請求することが可能です。家庭裁判所での相続放棄はあくまで申述の受理手続です。債権者等からの意見を聞かずに相続人のみの申立てにより行う手続です。ですから、債権者は相続人が相続財産を使い込んだ等の法律に規定する法定単純承認の事実(民法921条)等をもって相続放棄を覆すことが可能なのです。

 いずれにしても、相続放棄をするための期間は限られています。期限を渡過することなく手続を進めることが必要です。
 なお、財産調査に3カ月以上を要することが明らかな場合は期間の伸長を申立てることができますので参考までに。

 

 相続に関する申立手続・申立書書式等(最高裁HMこちらをクリック)
  

 仮差押えは民事保全法上の手続で、債権回収のための強制執行手続をする権利を保全するための手続です。例えば、AはBに対して500万円を貸したが、Bは返済しない。そこでAはB所有の土地を強制執行手続きで売却して回収しようと考えた。しかし、そのためには裁判を起こすなどして債務名義(判決、和解調書等)を得なければなりません。裁判には時間がかかります。その間にBが所有不動産を処分(売買等)してしまっては元も子もなくなります。そこで、仮差押をしておけば、仮にBがその不動産を処分(売買等)しても、その処分は仮差押には対抗できず、強制執行できることになります。
 先にも述べたとおり、仮差押のままでは強制執行はできません。Aは裁判等を起こすなどして債務名義を得なければなりません。
 また、Bも仮差押がついたままの不動産を他人に売却することはできます。しかし、Aが強制執行手続を執って不動産が売却されればBからの買受人は所有権を失うことになります。ですから、現実的には仮差押がついている不動産を買う人はいないのです。
 解決方法としては、裁判に至る前に話し合いで返済方法等について詰めて、債権者に仮差押の申立を取り下げてもらうのも良いでしょう。
 借金額等について争いがあるのであれば、裁判の中でお互いの主張を述べて裁判所に判断してもらうのもひとつの方法です。なお、裁判の中で和解(双方の話し合い)で解決することも可能です。

 通常、私たちは自分の財産をどのように処分しようが自由です。自分で使ってしまおうが、他人に贈与しようが自由です。そして、遺言を残すことによって、その自由な処分を死後にも及ぼすことができるのです。ところが、遺言ですべての財産をただ1人に遺贈した場合どうなるでしょう。相続できるものと考えていた家族はどうなるのか。
 このときの出てくるのが遺留分制度です。民法には次にように規定されています。
   民法1028条:
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に応じてそれぞれ

           当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
       一 直系尊属のみが相続人である場合  被相続人の財産の1/3
       二 前号に掲げる場合以外の場合     被相続人の財産の1/2

 つまり、仮に1人に全財産を遺贈するとの遺言があっても、

     相続人が直系尊属のみの場合は財産の1/3、

     それ以外、つまり配偶者や子供の場合は財産の1/2について遺留分として受領する

    ことができるのです。

     例えば、長男に全財産を相続させるという遺言があった場合、配偶者や他の子供たちは少なくとも全財産の1/2については遺留分として受領する権利があります。そして、配偶者や他の子供たちはその1/2から自らの法定相続分に該当する分を受領することができるのです。
 遺留分請求をして話し合いがつかないときは裁判所で判断をしてもらうことになります。その際の手続きの種類は次のとおりです。
①遺留分減殺請求調停(家庭裁判所へ)(参考サイト最高裁HMこちらをクリック)
②遺留分減殺請求訴訟(地方裁判所へ)(参考サイト最高裁HMこちらをクリック)

 現実の場面ではどのように解決するのか困難な場面が多いかもしれませんが、最終的にはお互いの互譲の姿勢がなによりも大事になります。被相続人が家族のために残した遺産が原因で家族の諍いが発生するというのは何とか避けたいものです。

 土地・建物を売った場合、その売却代金から取得費譲渡費用を差し引いた譲渡所得に対して税金がかかります。
 土地や建物の売却代金から差し引く
取得費とは、売却した土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料、設備費や改良費等をいいます。譲渡費用とは仲介手数料、売主負担の印紙税、立退料、建物の取壊費用等をいいます。つまり、売却代金から諸々の経費を差し引いた利益に対して税金がかかることになります。 
 土地・建物を売ったときの譲渡所得は、次のとおり所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の二つに区分され、税率も異なります。
 ①長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超)

       :税率は所得税15%、住民税5% 合計20%  ②短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下)

       :税率は所得税30%、住民税9% 合計39%
 なお譲渡所得には次のとおり、特例として特別控除が受けられる場合があります。
  (1)公共事業などのために土地・建物を売った場合:5,000万円
  (2)マイホーム(居住用財産)を売った場合:3,000万円
  (3)特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合:2,000万円
  (4)特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の:1,500万円
  (5)平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合:1,000万円
  (6)農地保有の合理化などのために土地を売った場合:800万円

 以上の他、譲渡所得税の詳細については国税庁のホームページでも確認できます。(こちらをクリック)

 住宅瑕疵(かし)担保履行法は略称で正式には「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」といいます。
 この法律は、姉歯元一級建築士による耐震偽装事件に端を発した構造計算書偽装問題を契機に、建設業者や宅建業者(以下建設業者等と表記)が瑕疵担保責任(住宅に欠陥等が見つかった場合の修繕等を行う責任)を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになり、その保護を図るために制定されました。この法律は、昨年、平成21年10月1日に施行されました。 
 住宅瑕疵担保履行法により、建設業者等は、建築した建物あるいは売却した建物について、瑕疵担保責任の履行のための資力確保が義務づけられました。具体的には、保証金の供託及び保険加入が義務づけられました。
 更に、建設業者等には、保証金の供託状況及び保険契約の締結状況を許認可機関に届け出なければなりません。具体的には次のとおりです。

 (1)建設業者 建設業許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事

 (2)宅建業者 免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事

 (3)届出時期 ①毎年3月31日を基準日として、基準日から3週間以内4月21日までに

          ②毎年9月30日を基準日として、基準日から3週間以内10月21日までに

 (4)届出を怠った場合 新規契約の制限や50万円以下の罰金等に処せられることがあります。

 以下にパンフレット等の資料が閲覧できるホームページを紹介しますので、ご覧ください。

 (1)国土交通省 住宅瑕疵担保履行法のページ(パンフレットもご覧になれます。)

 (2)国土交通省による業者向け講習会の日程等(沖縄県は3月8日の予定のようです。)

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 建物などの建築請負契約をめぐる紛争の簡易・迅速・妥当な解決を図るための公的機関として、建設工事紛争審査会があります。雨漏りなどの欠陥があるのに補修してくれないとか、工事代金を支払ってくれないといった建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決のためには、建設工事に関する技術、商慣行などの専門的な知識が必要となることが少なくありません。そこで、こうした建設工事の請負契約に関する紛争について、専門家により、公正・中立な立場に立って、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づいて設置されたのが建設工事紛争審査会です。 

 建設工事紛争審査会は中央審査会(国土交通省内)と地方審査会(各都道府県)に分けられます。個人対業者、業者対業者でも利用が可能です。ちなみに沖縄県については県庁土木建築部土木企画課建設業指導契約班(098-866-2384)に事務局が設置されています。

 手続きは「あっせん」「調停」「仲裁」の3種類です。「あっせん」と「調停」は双方の譲歩による合意が必要であり、「仲裁」は紛争の解決を建設工事紛争審査会へ委ね裁判所へは提訴しないことを約束する合意(仲裁合意といいます)が必要です。したがって、基本的には当事者双方が裁判によらずに解決するという意志が明確であることが必要といえます。

 現状ではこの手続きでの解決は少ないと聞いていますが、紛争がこじれる前に利用することが肝要であると言われています。

 以下にパンフレット等の資料が閲覧できるホームページを紹介しますので、ご覧ください。

 (1)国土交通省 建設工事紛争審査会のページ(パンフレットもご覧になれます。)

 (2)沖縄県庁 沖縄県建設工事紛争審査会のページ

 拾ったお金をねこばばすると、遺失物横領罪(刑法254条)になります。立派な刑法上の罪で、法定刑は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です。

 落し物を拾ったら警察に届けるように教わりました。その根拠は遺失物法という法律です。拾った人は、落とした人か警察に届けるよう規定されています。以前は6カ月落とし主が現れないと拾った人のものになりましたが、現在は3カ月に期間短縮されました。ですから、警察に届けた後3カ月を経過すると拾った人のものになります。ただ、そうなっても、2カ月以内に警察から引き取らないとその権利を失うことになります。ご注意を。

 もし、落とし主が現れたらどうなるか。落とし主は拾った人に5%から20%の間の報労金を支払うように規定されています。一般的には10%と言われていますが、間をとった数字が独り歩きしているのかもしれません。

 テレビのニュースの内容は、ゴミ置き場でバックに入った130万円を拾い、そのうち30万円を生活費に使ったとのこと。遺失物横領罪で逮捕されたとのことですが、仮に落とし主から20%の報労金を得るとすれば26万円。勝手に30万円使って逮捕の現実と比較して、なんと割にあわないことか。拾ったものは警察に届けてきちんとした手続きを踏むことが肝心です。

  不動産が競売に出されたか否かについては、所有者に直接聞くのが確実かと思われますが、よほど親しくなければできません。そこで、競売に出された、すなわち差し押さえられた否かについて確認する方法を考えましょう。

 差し押さえの事実は登記簿謄本に掲載されます。したがって、土地であれば所在地を、建物であれば家屋番号を確認する必要があります。

(1)所在地を手っとり早く確認できるのはゼンリン地図です。ただ、ゼンリン地図に記載されているのは住所地の地番ですので、若干のずれがあることもあるようですが、取っ掛かりとしてはこれで十分です。

(2)次は登記簿での確認です。便利なのが(財)民事法務協会が提供している登記情報提供サービス(こちらをクリック)です。ネットを利用して申請日現在の登記内容が確認でき、印刷もできます。登記官の認証がありませんので公的な証明とはなりませんが、現在の状況が短時間で確認できるのは助かります。1件にき500円程度(確認する内容で異なります)の費用がかかりますが、法務局まで出掛ける手間を考えれば便利です。

(3)その後は差押えをした裁判所に現状を確認します。差押日、債権者、債務者、所有者を告げれば教えてくれると思います。事件番号(裁判所が設定した通し番号)を確認しておくと後日の確認等に便利です。

 以下の手続きが必要になります。
1.本店移転の登記
 本店移転の登記は法務局あて行います。登記申請書に取締役会議事録(又は株主総会議事録)を添付して行います。申請手数料は3万円です。これにより商業登記簿の所在地が変更されます。登記手続きは移転(本店変更)から2週間以内にしなければなりませんので注意が必要です。登記手続きについては法務省ホームページの商業法人登記申請書式を参考にしてください。(こちらをクリック)

2.建設業許可の変更届出
 建設業許可を受けた官公庁(県若しくは国)へ所在地変更の届出を行います。書式等(沖縄県)はこちらをクリック

3.入札資格審査申請の変更届出  入札資格審査を受けた官公庁へ変更届出を行います。通常、当該官公庁のホームページから取得できますが、ない場合は直接問い合わせることになります。

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沖縄県の中部嘉手納町で行政書士事務所を開設しています。日常生活の中で悩みはなかなか尽きないもの。しかし、どんな問題にも解決の糸口があるはずです。離婚、相続、遺産分割、遺言書の作成、建設業許可に関わる問題等々・・・。あなたのお悩みに最適な解決方法を提案します。
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プロフィール

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こんにちは、行政書士の福地義広です。あなたのお悩みに最適な解決方法を提案します。
登録番号  第08471847号
1960年(昭和35年)11月21日生まれ
家族:両親、妻、息子3人
プロフィールの詳細は代表者あいさつに掲載しました。よろしくお願いします。  

福地行政書士事務所

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〒904-0203
沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納122-1

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米軍機(オスプレイ等)事故(56)
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電子書籍

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早川一光講話集 CD全12巻

△☆▼☆寂聴さんのおもしろ法話。聴いて、笑って、元気になる! 「瀬戸内寂聴・京都法話集 CD全12巻
☆▼☆△渡辺先生の愛と幸せに満ちたお話 「渡辺和子講話集 CD全12巻
☆▼☆いのちの輝きが教えてくれる豊かな明日への道しるべ 「いのちを見つめて CD全12巻
☆▼☆京都の名物医師・早川先生の元気いっぱい講話集 「早川一光講話集 CD全12巻
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