建物などの建築請負契約をめぐる紛争の簡易・迅速・妥当な解決を図るための公的機関として、建設工事紛争審査会があります。雨漏りなどの欠陥があるのに補修してくれないとか、工事代金を支払ってくれないといった建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決のためには、建設工事に関する技術、商慣行などの専門的な知識が必要となることが少なくありません。そこで、こうした建設工事の請負契約に関する紛争について、専門家により、公正・中立な立場に立って、迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づいて設置されたのが建設工事紛争審査会です。
建設工事紛争審査会は中央審査会(国土交通省内)と地方審査会(各都道府県)に分けられます。個人対業者、業者対業者でも利用が可能です。ちなみに沖縄県については県庁土木建築部土木企画課建設業指導契約班(098-866-2384)に事務局が設置されています。
手続きは「あっせん」「調停」「仲裁」の3種類です。「あっせん」と「調停」は双方の譲歩による合意が必要であり、「仲裁」は紛争の解決を建設工事紛争審査会へ委ね裁判所へは提訴しないことを約束する合意(仲裁合意といいます)が必要です。したがって、基本的には当事者双方が裁判によらずに解決するという意志が明確であることが必要といえます。
現状ではこの手続きでの解決は少ないと聞いていますが、紛争がこじれる前に利用することが肝要であると言われています。
以下にパンフレット等の資料が閲覧できるホームページを紹介しますので、ご覧ください。