供託された地代のうち法定相続分については、供託された法務局に払渡請求をして、支払いを受けることができるとされています。
請求する際に必要なもの
ア 供託物払渡請求書(書式(法務局HM)はこちらをクリック)
供託所にも備えつけてあります。
イ 実印と印鑑証明書
印鑑証明書は作成後3か月以内のものが必要です(請求者が個人であって,請求者本人が直接窓口で請求する場合は,運転免許証の提示等により印鑑証明書の添付を省略できる場合があります。ただし,その場合にも印鑑は必要です。)。
ウ 資格証明書
会社・法人が請求する場合は,作成後3か月以内のものが必要です。
エ 委任状
代理人の方が請求する場合に必要となります。
オ 戸籍謄本等
相続人であることを証するために戸籍謄本の添付が必要です。添付する戸籍は故人の相続人のすべてが明らかになる程度に必要です。