不在者財産管理人の報酬については、民法29条2項に規定され、「家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる」とされています。
したがって不在者財産管理人が報酬を得るためには、次の手続きが必要です。
①不在者財産管理人選任の決定をした家庭裁判所へ、不在者財産管理人の報酬付与審判の申立て(参考書式、成年後見人報酬付与申立は こちらをクリック:最高裁ホームページ)を行い
②申立てを受けて、裁判所が、管理業務及び管理財産の状況等を勘案して報酬額を決定し
③不在者財産管理人は、報酬決定額を管理財産から受領することになります。
④受領した報酬額については、管理業務報告書に記載し、家庭裁判所へ報告する必要があります。
以上から、管理財産額が少ないときはそれなりの報酬額が決定されますし、管理財産がなくなれば、不在者財産管理業務は終了することになります。終了すると、不在者財産管理人は、家庭裁判所へ管理終了報告を行います。管理終了報告を行うことにより、すべての業務が終了することになります。