住宅瑕疵(かし)担保履行法は略称で正式には「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」といいます。
この法律は、姉歯元一級建築士による耐震偽装事件に端を発した構造計算書偽装問題を契機に、建設業者や宅建業者(以下建設業者等と表記)が瑕疵担保責任(住宅に欠陥等が見つかった場合の修繕等を行う責任)を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになり、その保護を図るために制定されました。この法律は、昨年、平成21年10月1日に施行されました。
住宅瑕疵担保履行法により、建設業者等は、建築した建物あるいは売却した建物について、瑕疵担保責任の履行のための資力確保が義務づけられました。具体的には、保証金の供託及び保険加入が義務づけられました。
更に、建設業者等には、保証金の供託状況及び保険契約の締結状況を許認可機関に届け出なければなりません。具体的には次のとおりです。
(1)建設業者 建設業許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事
(2)宅建業者 免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事
(3)届出時期 ①毎年3月31日を基準日として、基準日から3週間以内4月21日までに
②毎年9月30日を基準日として、基準日から3週間以内10月21日までに
(4)届出を怠った場合 新規契約の制限や50万円以下の罰金等に処せられることがあります。
以下にパンフレット等の資料が閲覧できるホームページを紹介しますので、ご覧ください。
(1)国土交通省 住宅瑕疵担保履行法のページ(パンフレットもご覧になれます。)
(2)国土交通省による業者向け講習会の日程等(沖縄県は3月8日の予定のようです。)
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