土地・建物を売った場合、その売却代金から取得費や譲渡費用を差し引いた譲渡所得に対して税金がかかります。
土地や建物の売却代金から差し引く取得費とは、売却した土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料、設備費や改良費等をいいます。譲渡費用とは仲介手数料、売主負担の印紙税、立退料、建物の取壊費用等をいいます。つまり、売却代金から諸々の経費を差し引いた利益に対して税金がかかることになります。
土地・建物を売ったときの譲渡所得は、次のとおり所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の二つに区分され、税率も異なります。
①長期譲渡所得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年超)
:税率は所得税15%、住民税5% 合計20% ②短期譲渡所得(譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下)
:税率は所得税30%、住民税9% 合計39%
なお譲渡所得には次のとおり、特例として特別控除が受けられる場合があります。
(1)公共事業などのために土地・建物を売った場合:5,000万円
(2)マイホーム(居住用財産)を売った場合:3,000万円
(3)特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合:2,000万円
(4)特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の:1,500万円
(5)平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合:1,000万円
(6)農地保有の合理化などのために土地を売った場合:800万円