拾ったお金をねこばばすると、遺失物横領罪(刑法254条)になります。立派な刑法上の罪で、法定刑は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です。
落し物を拾ったら警察に届けるように教わりました。その根拠は遺失物法という法律です。拾った人は、落とした人か警察に届けるよう規定されています。以前は6カ月落とし主が現れないと拾った人のものになりましたが、現在は3カ月に期間短縮されました。ですから、警察に届けた後3カ月を経過すると拾った人のものになります。ただ、そうなっても、2カ月以内に警察から引き取らないとその権利を失うことになります。ご注意を。
もし、落とし主が現れたらどうなるか。落とし主は拾った人に5%から20%の間の報労金を支払うように規定されています。一般的には10%と言われていますが、間をとった数字が独り歩きしているのかもしれません。
テレビのニュースの内容は、ゴミ置き場でバックに入った130万円を拾い、そのうち30万円を生活費に使ったとのこと。遺失物横領罪で逮捕されたとのことですが、仮に落とし主から20%の報労金を得るとすれば26万円。勝手に30万円使って逮捕の現実と比較して、なんと割にあわないことか。拾ったものは警察に届けてきちんとした手続きを踏むことが肝心です。