相続が開始し、遺産分割を行うためには、遺産の範囲を確定しなければなりません。被相続人(亡くなった人のこと)名義の財産にはどのようなものがあるのか調査が必要です。以下に財産別に一般的な方法について説明します。
(1)不動産
不動産所在地の市町村役場で固定資産評価証明書を取得すれば明らかになります。役場での証明書交付手続きは、相続人若しくは相続人から委任を受けた者でなければできません。必要書類としては、相続人であることが明らかとなる戸籍謄本、委任の場合は相続人からの委任状、そして、相続人若しくは受任者本人であることを証明できる運転免許証等が必要になります。仮に被相続人名義の不動産が存在しない場合は、その旨説明してくれるはずです。
(2)預貯金及び借入金等
預貯金及び借入金等については、金融機関から残高証明書を取得すれば足ります。基本的には(1)不動産と同じで、相続人若しくは相続人から委任を受けた者でなければ手続できません。(1)と同じ書類を持参して請求できるはずです。
以上は一般的な方法について説明しましたが、行政書士が委任を受けて財産調査及び遺産分割協議書を作成することも可能です。ご質問、御相談等ございましたら、遠慮なく当職宛ご連絡ください。