この点について、国税庁ホームページで調べたところ、次のように説明されています。
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
これは、相手方から贈与を受けたものではなく、慰謝料などの財産分与請求権に基づき給付を受けたものであるからです。
ただし、次の二つに当てはまる場合には贈与税がかかります。
(1) 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合:この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
(2) 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合:この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
つまり、当該財産分与や慰謝料の額がそれまでの夫婦関係から判断して、通常の範囲内のものであれば税金はかからないことになりますが、それを越える部分については贈与と認められ、贈与税がかかるということです。ただ、具体的な事例においては判断が難しくなると思いますので、専門家への御相談をお薦めします。