営業中の事業内容について変更があった場合は、保健所へ届け出なければなりません。例えば名称、所在地、施設建物の構造、入所定員、運営規定等です。
事業拡大といえば、入所定員の増員が基本的な変更事項になるかと思います。しかし、増員するとなれば、それに関連して従業員の増員や施設の増築等が必要になるかもしれません。これらが予定されているのであれば、その変更部分についての届出も必要になります。施設の構造が変更になるのであれば写真の添付も必要になるでしょう。
変更届出書の書式については、県のホームページ(こちらをクリック)から取得できます。実際には保健所に相談しながら手続を進めていくことになりますので、まずは、保健所に相談していただくのが一番かと思います。