NPO法人を設立するためには以下の手続きが必要です。一般的な内容ですので、詳細についてはご検討ください。
(1)事前準備
①設立趣旨書、定款、事業計画書及び収支予算書(案)作成
②設立総会開催
定款の承認
設立初年度及び次事業年度の事業計画書の承認
設立初年度及び次事業年度の収支予算の承認
粦 設立当初の役員の選任
その他
(2)認証申請
①NPO法人事務所所在地の都道府県知事への認証申請(事務所が複数県にまたがる場合は内閣総理大臣あて)
申請に際しては、設立認証申請書、定款、役員名簿、設立趣意書、事業計画書、収支予算書等が必要になります。 (必要書類等の詳細はこちらをクリック(沖縄県庁HM))
②登 記
主たる事務所所在地を管轄する法務局で登記手続を行います(登記申請書書式についてはこちらをクリック(法務省HM)。登記を完了することによって法人成立となります。
③登記完了届
登記が完了したら、その旨を認証申請した都道府県知事に届け出ます。
(3)設立の要件(認証を受けるための要件)
①特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
どんな活動が特定非営利活動にあたるかについてはNPO法に規定されています。
次のとおりです。
(NPO法)別表(第二条関係) 一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 二 社会教育の推進を図る活動 三 まちづくりの推進を図る活動 四 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 五 環境の保全を図る活動 六 災害救援活動 七 地域安全活動 八 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 九 国際協力の活動 十 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 十一 子どもの健全育成を図る活動 十二 情報化社会の発展を図る活動 十三 科学技術の振興を図る活動 十四 経済活動の活性化を図る活動 十五 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 十六 消費者の保護を図る活動 十七 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
②営利を目的としないこと
③社員の資格得喪に関して、不当な条件を付さないこと
④役員(理事3人以上及び監事1人以上)のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の1/3以下であること。
⑤宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと
⑥公職選挙法上の公職者やその候補者、政党を推薦、支持し、またはこれらに反対することを目的としないこと
⑦暴力団及び暴力団(またはその構成員)の統制下にある団体ではないこと
⑧社員が常時10人以上いること(NPO法12条1項4号)
(4)費用
認証手続・登記手続きいずれについても費用は不要です。
NPO法人設立手続等については沖縄県庁のHMでも紹介されています。参考にしてください(こちらをクリック)