結論から言って、可能です。理由等は以下のとおりです。
【質問の内容】 5年くらい前に父が他界しました。しかし、事情があって遺産相続が終わっていません。母も高齢となり、今後のことを考えて亡父の遺産相続に係る母の法定相続分(1/2)を遺言で長男に相続させることを希望しているのですが、可能でしょうか。
【回 答】可能です。ただ、遺産相続が未了ですので、具体的に不動産、預金、動産等を特定することはできません。あくまでも、持ち分に関する遺言となります。したがって、遺産を分けるためには分割協議が必要になります。
遺言書の表現としては以下のようになるかと思います。あくまでも参考ですので詳細については専門家にご相談ください。
遺 言 書 遺言者〇〇〇〇は、以下の不動産を含む被相続人△△△△の遺産相続に係る相続分については、すべて長男××××に相続させる。 1.不動産 ・・ 2.預 金 ・・・・ 3.現 金 ・・・・円 |