法律上は破産者は不在者財産管理人にはなれないという規定はありませんので、破産者は不在者財産管理人になれないとは即断できません。
しかし、不在者財産管理人の選任は裁判所の専権事項であり、かつ利害関係人や検察官の請求により改任することも可能です。不在者財産管理人の業務は不在者の財産管理であり、処分権限はなく(処分するときは裁判所の許可が必要です)、不在者が出現したときには管理財産を引渡さなければなりません。
その意味において、候補者が破産者であることが明らかな場合は、裁判所としては選任を躊躇するのではないかと思われます。冒頭で述べたとおり、法律上の欠格事由ではありませんので、最終的には裁判所の判断によることになるかと思われます。