サービス付き高齢者住宅制度は平成23年に改正された「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(クリックでサービス付き高齢者向け住宅HMの同法頁へ) により創設されました。介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅制度です。この制度は、高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するために制定されました。居室の広さや設備、バリアフリーといった居住環境のハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整えます。
国は住居の安定確保に向けて、予算補助、税制及び融資面での支援措置(クリックで同HMへ)を設けました。
サービス付き高齢者向け住宅事業者は、都道府県等の窓口で登録の申請を行います。申請が認められると登録完了となり、情報が公開されます。
登録申請手続きは以下のとおりです。
1 登録窓口への事前確認
登録基準や申請時の添付書類等については、都道府県独自の基準が設けられている場合があります。御確認を。(地方公共団体毎の問合せ先。クリックで同HMへ)
2 登録申請書の作成(詳細は登録申請方法についてへ。クリックで同HMへ)
(1)アカウント登録(ログインパスワードの取得)
申請に際しては、住宅・施設(物件)ごとにアカウント登録が必要です。以下は手続の内容です。
①事業者情報を入力・登録 ②登録したEメールアドレスにログインパスワード通知メールが送付される ③取得したログインID(メールアドレス)とログインパスを使って登録システムへログイン ④各申請書式に情報入力 ⑤入力内容を確認 ⑥確定した申請書PDFファイルを印刷 ⑦申請書に署名(記名)・押印して完成 |
3 登録申請手続
(1)添付書類
添付書類については国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第7条(クリックで同HMへ)に規定されています。
ちなみに沖縄県の求める申請書への添付書類は以下とおりです。
①付近見取り図 ②配置図 ③各階平面図 ④バリアフリーチェックリスト ⑤入居契約約款 ⑥建物登記簿等 ⑦住宅管理を委託する場合の契約書等 ⑧(申請者が法人の場合)登記事項証明書及び定款 ⑨入居契約等の基準に関する誓約書 ⑩前払金の保全措置を証する書類 ⑪欠格要件に該当しないことの誓約書 ⑫確認済証の写し ⑬共同部分と居住部分を示した求積図 ⑭面積算定表 ⑮入居契約書チェックリスト その他必要に応じて |
(2)完成した申請書と添付書類を登録窓口に提出
※沖縄県の場合、申請書類一式の、正本2部、副本1部を提出。郵送でも可能です。
(3)申請後の手続
地方公共団体等での審査が実施され、不備がなければ1、2週間程度で登録完了となり、情報が公開されます。訂正等が発生するとその分の日数が必要となります。