【回 答】 憲法に規定されています。
今回の衆議院選挙は12月4日に公示され、12月16日の投開票が実施されます。この衆議院選挙ですが、憲法54条には次のように規定されています。
第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 |
ちなみに参議院の選挙は「通常選挙」と呼ばれています。国会法2条の3に規定されています。
第二条の三 衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときは、その任期が始まる日から三十日以内に臨時会を召集しなければならない。但し、その期間内に常会が召集された場合又はその期間が参議院議員の通常選挙を行うべき期間にかかる場合は、この限りでない。 ○2 参議院議員の通常選挙が行われたときは、その任期が始まる日から三十日以内に臨時会を召集しなければならない。但し、その期間内に常会若しくは特別会が召集された場合又はその期間が衆議院議員の任期満了による総選挙を行うべき期間にかかる場合は、この限りでない。 |
※なお、この見解は本HMの個人的見解ですので、悪しからず。