【質問】 遺産分割協議をしていますが、協議が整いません。遺産中の預貯金も凍結され引き出すことができませんが、法定相続分であれば引き出せると聞きましたが、可能でしょうか。
【回答】
一般的には可能かと思われます。
相続財産中の可分債権(現金、預貯金等)については、最高裁判例(昭和27年(オ)1119損害賠償請求事件クリックすると最高裁HMへ)により、法定相続分に応じて権利を承継すると解されます。つまり、分割協議がなくても当然に法定相続分については権利を取得すると解されます。
この判例に従えば、当然、法定相続分に応じて引き出すことができることになります。ただ、遺産分割協議で特定の相続人が取得することが予定されているのであれば、分割協議が済むの待つのも一つの方法かと思われます。
請求の方法としては、自らが相続人であることを示す資料(戸籍謄本等)を示して、当該金融機関に請求することになります。