(認知して財産を取得させる場合)
         遺 言 書
遺言者沖縄太郎は、次のとおり遺言する。
1 次の者は、遺言者と宮古琉子との間の子であるので、これを認知する。
    本 籍 沖縄県那覇市○○番地(筆頭者 宮古琉子)
    住 所 沖縄県沖縄市○○番地
         宮古一郎(平成〇〇年〇〇月〇〇日生)
2 遺言者が認知した宮古一郎に対して、次の財産を相続させる。
  定期預金
    銀行名 ○○銀行△△支店
   証書番号 1234567
    金 額 金2000万円
3 遺言執行者として次の者を指定する。
    沖縄県中頭郡嘉手納町○○番地
       沖 縄 琉 太

              平成  年  月  日
                 遺言者 沖 縄 太 郎

 (胎児認知して財産を取得させる場合)
     遺 言 書
遺言者沖縄太郎は、次のとおり遺言する。
1 次の者が懐胎している胎児は遺言者の子であることを認知する。
    本 籍 沖縄県那覇市曙○○番地
    住 所 沖縄県沖縄市越来○○番地
         宮古琉子(昭和○○年○○月○○日生)
2 前条の者が懐胎している胎児に対し、次の財産を相続させる。
  普通預金
    銀行名 ○○銀行△△支店
   口座番号 1234567
3 遺言執行者として次の者を指定する。
   沖縄県中頭郡嘉手納町○○番地
     沖 縄 琉 太
              平成  年  月  日
                 遺言者 沖 縄 太 郎

 注)遺言者が亡くなった後の認知届出の手続
(1)遺言による認知の届出は遺言執行者が行います。届出は遺言執行者となってから10日以内しなければなりません。(戸籍法64条)したがって、遺言認知する場合は遺言執行者を選任しておいた方がよいでしょう。
(2)遺言書で遺言執行者が定められていないときは家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てを行い、選任してもらう必要があります。(手続の説明、申立書式等:最高裁HMこちらをクリック)
(3)認知に関する民法上の規定
①成年の子の認知には本人の承諾が必要です。(民法782条)
②胎児の認知には母親の承諾が必要です。(民法783条1項)

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