遺言執行者は遺言の執行を行います。遺言書に記載された内容を現実化するための作業を行うことになります。
(1)遺言者執行者になれない者 未成年者及び破産者は、遺言執行者にはなれません(民法1009条)。したがって、遺言者が仮に遺言で、未成年者や破産者を指定したとしても、無効ということになります。
(2)遺言執行者の指定 遺言者は遺言で、遺言執行者を指定することもできますし、その指定を第三者に委託することもできます(民法1006条)。指定しなくても構いません。遺言執行者がいないときに、 必要があれば、相続人等の利害関係人が家庭裁判所に指定の申立てを行い、家庭裁判所に選任してもらえばよいのです(民法1010条)。
(3)遺言執行者の仕事 遺言執行者は、まず、相続財産の目録を作成して、相続人に交付する必要があります。 遺言を執行するにあたって、その内容を示すわけです。また、相続人の請求があるときは、その立会いをもって作成し、若しくは公証人に作成させなければなりません。 (民法1011条)
(4)遺言執行者の権限 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民法1012条1項)。相続人が遺言無効を主張する場合の被告になることもあります。
(5)遺言執行者の報酬(民法1018条1項) 遺言者が遺言で報酬を定めたときはそれに従います。定めてないときは、家庭裁判所に申し立てて定めてもらうことができます。