遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は裁判所に検認手続を請求しなければなりません。手続については、2010:01:28遺言書には検認手続が必要と聞きましたが、どんな手続きですか。(こちらをクリック)で御確認ください。
ちなみに、検認を経ていない遺言書の取り扱いについては、「検認を経ない自筆遺言書に基づく相続登記申請は受理されない(平7.12.4民三第4343号法務省民事局第3課長回答)」となっているようですので、公正証書遺言書以外の遺言書は裁判所の検認を経ていなければ相続登記ができません。また、金融機関での預金の引出にについても、検認を受けてなければ引き出しできないものと考えられます。
結論としては、公正証書遺言書以外の遺言書については裁判所の検認を経ないで相続手続きを行うことはできないということになります。